残業の枠組み

改正労基法条文厚労省:「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」 】

1 法定労働時間
・ 1日8時間、週40時間(法定労働時間)が限度。原則としてこれ以上労働させてはいけない(労基法32条)。
・ これを超えて労働をさせた場合は違法。6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。労基法119条1号。

    ↓ これを避けるため三六協定が必要。 

2 労基法36条協定(サブロク協定)
・ 法定労働時時間を超えて勤務させるには、使用者は、労働者側と書面による協定をし、行政官庁に届け出ることが必要(労基法36条1項)。
・ この協定には、下記の事項を定めないといけない(労基法36条2項各号)。

労基法36条2項
1 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
2 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
3 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
4 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
5 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

3 三六協定の限界
① 通常の三六協定の限界
 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできない(労基法36条4項)。
※ 2019年施行改正労基法以前では、上限のみで罰則はなかったが、改正により上限違反には刑事罰が科せられる。
 
② 特別条項つき三六協定の限界
 さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない下記の上限が設けられる(2019年施行改正労基法以前では、上限すらなかった)。刑事罰あり。

労基法36条5項 (←特別条項付き三六協定に関する定め)
第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について45時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について42時間)を超えることができる月数(一年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。。 

  時間外労働      年720時間以内
  時間外労働+休日労働 月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
  原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

・法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断する。
・大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月。
業種によって例外あり

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