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養子縁組無効確認訴訟と相続財産管理人選任と保全手続
相続財産管理人は、通常、相続人がいない場合に選任できる。民法918条1項。
しかし、養子縁組無効確認訴訟が係属中に、養親が死亡した場合、民法918条2項に基づき,被相続人の相続財産の管理人を選任可能。相続財産管理のために「必要な処分」として選任が可能。
Q 民法918条2項に基づく被相続人の相続財産の管理人は、相続財産管理法人名義に遺産の登記が可能か。
A 不可。相続人がいるので相続財産管理
相続財産管理人は、通常、相続人がいない場合に選任できる。民法918条1項。
しかし、養子縁組無効確認訴訟が係属中に、養親が死亡した場合、民法918条2項に基づき,被相続人の相続財産の管理人を選任可能。相続財産管理のために「必要な処分」として選任が可能。
Q 民法918条2項に基づく被相続人の相続財産の管理人は、相続財産管理法人名義に遺産の登記が可能か。
A 不可。相続人がいるので相続財産管理