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不動産

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養子縁組無効確認訴訟と相続財産管理人選任と保全手続

 相続財産管理人は、通常、相続人がいない場合に選任できる。民法918条1項。
 しかし、養子縁組無効確認訴訟が係属中に、養親が死亡した場合、民法918条2項に基づき,被相続人の相続財産の管理人を選任可能。相続財産管理のために「必要な処分」として選任が可能。

Q 民法918条2項に基づく被相続人の相続財産の管理人は、相続財産管理法人名義に遺産の登記が可能か。
A 不可。相続人がいるので相続財産管理

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不動産の押し買い

●宅地建物取引業法でのクーリングオフできる?
・・・否。売主が宅地建物取引業者であることが必要。

宅地建物取引業法
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建

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土地の実勢価格

 公示価格は、土地の価格を求める際の基準になるものとされている。
 
 実勢価格は一般的にみて、地価の安定している時期においては、公示価格と「いわゆる実勢価格」との価格水準は、ほぼ同水準とされている。

 相続税路線価は、時価そのものではなく、公示価格の水準のおおむね80%の価格で記せられている。
 したがって、この路線価を利用して、時価を調べようとするならば路線価の価格を0.8で割ると、公示価格

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