戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条例の検討 #2

第10条 建築主は、前条第1項の標識を設置した後、速やかに、当該中高層建築物等の建築計画の概要について、規則で定める事項を近隣住民に原則として直接説明しなければならない。

2 建築主は、前項に定めるもののほか近隣住民等から当該中高層建築物等の建築計画の概要について、個別の説明や説明会の開催を求められたときは、速やかに、これを行わなければならない。この場合において、説明会に出席を求められたときは、出席するよう努めなければならない。

3 建築主は、建築計画について変更したときは、規則で定める手続により再度説明をしなければならない。

疑問点
近隣住民は、建築主に対して説明会の開催を要求できる。建築主に積極的に働きかけることができる。しかし、建築主の対応について調整委員会への報告様式がないのは、なぜだろう?
20210724

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