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はじめてのインボイス入門〜求められたら課税事業者を選択〜

最近話題沸騰のインボイス制度(著者調べ)
税理士さんのYouTubeもPVがうなぎ登りだそうで、関心の高さが伺えます。
そろそろ、取引先から適格請求書発行事業者になるかどうかの意向調査が届きはじめているのではないでしょうか。
フリーランスの方からもちょくちょく質問されます。
結論から言うと、適格請求書の発行を求められたら課税事業者になるしかない、です。
とはいえ、現在既に課税事業者(消費税を申告納税している)と免税事業者(消費税申告をしたことがない)では、対応が異なるので分けて考えてみましょう。

すでに課税事業者の場合

すでに課税事業者の場合は、迷わず適格請求書発行事業者になりましょう。
手続きはネットでできます。(マイナンバーカード必須)

まだ時間はありますが、混み合う前に申請しましょう。

現在、免税事業者の場合

免税事業者の場合は、取引先が適格請求書の発行を求めているかどうかによります。
取引相手が発行を求めている場合には、課税事業者になるしか選択肢がありません。

取引先が要求するのには理由があります。
取引先が課税事業者の場合、(製造業を例にすると)仕入れ先が適格請求書を発行してくれないと仕入れにかかった消費税を控除できずに、本来支払う必要のない消費税分を取引先が負担しなければならなくなります。本来控除されるべき税額を上乗せして不要な税金を納めることになるのです。

ここで、取引先の仕入れ先に、課税事業者(仕入れ税額を引ける)と免税事業者(仕入れ税額を引けない)がいるとしましょう。
取引先にしてみれば、税額をきちんと引ける課税事業者を選択したくなりますよね。
もしくは、免税事業者に消費税分の減額を要求するかもしれません。(公正取引員会では禁止していますが、商取引の実態として十分ありうることではないでしょうか)
消費税額分を減額すると言うことは、免税事業者にとってはその分売り上げが減ることを意味します。

それでは、すべての免税事業者が課税事業者にならなければならないのでしょうか。そうではありません。
取引相手が課税事業者でない場合や簡易課税制度を選択している場合は、課税事業者になる必要はありません。あくまでも取引先が求めているかどうかで考えましょう。

今日の結論

今日は専門用語の解説と根拠の説明を省略して書きましたが、インボイス制度に対する基本的な対応は次のとおりです。

  • 取引先から適格請求書の提出を求められたら、課税事業者(適格請求書発行事業者)になる

  • 取引先が発行を求めない場合は、急がなくても大丈夫

YouTubeには税理士さんによるわかりやすい解説動画がたくさんあります。
ぜひご覧ください。
私も専門家が気付きにくい点をかみ砕いた解説記事を書いていきたいと思います。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。


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