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電子帳簿保存法の「相当の理由」が明らかになりました。
令和6年1月から施行される電子帳簿保存法。
零細なフリーランスにとって、得体が知れず恐怖を感じる人もいるでしょう。私もそうでした。
このたび、国税庁より電子取引の検索要件が不要となる「相当の理由」が明示されました。
これを読むのがつらい方は、私の尊敬する先生方の動画を見てください。
個別具体的な例はまだまだ分かりませんが、骨抜きになったというのが共通の見解のようです。この通知が出る前に私も解説記事を書いていましたが、整理して更新しようと思います。時期は未定です。
サポートをしていただけると泣いて喜びます。