今日の気になることを言語化する。3/27分。

これ書いてたからnote来られなかったんで、Facebookであげたのと同内容だけどあげちゃう。

もう3月も終わるっていうの会社から説明がないので調べました♡箪笥えらい♡


●年次有給休暇の時季指定義務●
対象法令:労働基準法第39条 年次有給休暇

・全ての企業が対象
・年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象

=パート、派遣でも対象者となります。

対象期間:
・有給付与日=2019/4/1であれば、2019/4/1~2020/3/31
・上記以外の場合、4/1以降に10日以上付与された日から1年間
・年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要

=もともと自分で調整して5日以上取得できる方は、あまり関係ありません。

・使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。

=派遣先の許可が下りなくて有給を取得するのが難しい…という方もいらっしゃると思います。
そのような場合、派遣元会社に間に入ってもらいましょう。

※厚生省より通達が出ています。
『派遣元の使用者は、代替労働者を派遣する、派遣先の使用者と業務量の調整を行う等により、派遣先の事情によって派遣労働者の年次有給休暇の取得が抑制されることのないようにすること』

【参考資料(厚生労働省より)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/04/dl/tp0401-1b.pdf

また、私たち派遣に大きく関わる『同一労働同一賃金』が実施されるのは、大企業2020/4/1、中小企業2021/4/1からとなっています。
こちらも厚生労働省より資料が開示されていますので、ご興味をお持ちの方はぜひご覧になってください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000473039.pdf

それでは皆さん、良い派遣ライフを!

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