同じ女子大生でも、商売上手と下手がいる。

同じ女子大生でも、Twitter を使って、昔のブルセラのような事を行ってる人と、同じ Twitter を使っても、Twitter 広告する為の情報の発信基地として利用する人の違いに分かれる。

前者は、明らかに自分の事を前面に出すことなく隠れて行ってるので、警察や税務署に目を付けられる反社会的な経済活動になる事を理解しておらず、自分が反社会的勢力だと認識していない。

要はね、法律を犯していないなんて思っていても、実は、匿名でお金を受け取る時点で、立派なマネーロンダリングに抵触してる事も理解してないんだよね。

全て匿名で、お金のやり取りを行う行為自体が、反社会的行為なんです。

私は、暴力団や反社会的勢力に属さないから反社会的行為だと認識していないという事が落とし穴で、素人の私でも分かる危険性を国家が認識してない訳もなく、今年に入り、Twitter を使った犯罪行為の大量逮捕者数は、100名を超えている。

安易なお金の受け取りで、PayPay や amazon ギフトなどを使って、お金のやり取りを行っている。

しかも下着や靴下を売る行為において、商売として行ってる場合、これは生業だと見なされる。

この時点で特定商取引法にも抵触してる事にも気付いていない。

メルカリとかで、不用品を処分するのと、明らかにパンツやブラジャーに価格を付けて、300円~500円程度で仕入れた下着を着用して汚し、汚れたままの状態で売るのであれば、古物営業法にも違反している。

これを行う場合、何が必要になるのか?

主たる営業者の所在地と開業届が必要になる。

お金のやり取りを行う行為で、明らかに不要品を売る場合、本来は質屋などを経由する必要がある。

それは、盗品や商品の瑕疵(かし)などにおいて、返品に対する義務や説明が必要になる事を理解しておらず、フリーマーケットの場合、参加者は、住所の所在が開催される主催者に必ず登録されている。

メルカリやラクマでは、企業がこれらの特定商取引法に関する部分を賄っており、更に古物営業法に対しても警察の許可を得て取引の監視を行ってる。

決して、相手との名前のやり取りが無いからと言って、ストーカー行為とかなくて安全と思っていても、実際には、誰に幾らのお金が流れ、商取引で誰と誰がお金の受け渡しがあったという事に、行きつくようになっている。

先日、フリマアプリを使って、SKⅡの化粧品の偽物を販売した少年が逮捕されましたけど、このように、フリマアプリは、偽物の商品や特定商取引で違反があった場合、直ぐに警察と消費者センターへ連絡が行き犯罪行為を取り締まることが出来る。

Twitter 上で、商取引が発生してるのに個人間の物のやり取りは法に抵触しないと思い込んでるアホが多い事に驚かされる。

Twitter 上で、自分の名前も出さずに、警察の問質に、自分の名前も答えられないような連中が、本当に、犯罪を犯してないと言えるのか?

生業にしてれば、立派な犯罪行為なんだよ。

YouTuber や個人が特定できる人物が、警察の許可を得て、特定商取引やお金の流れが明確に分かる場合のみ、それは合法と言えるけど、その他は全て違法なんだと理解するべき…

特に、自分は悪くないと思い込んでる人達は、今後、特定商取引の対象になるので、きちんと税務署に対し、物を売買する場合、開業届が必要になる事も理解しておく事です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?