公表目的提供罪などで逮捕される年間件数 200件…

公表目的提供罪?

これ、本人の許可なくリベンジポルノや他人のポルノ映像などを勝手に流用して、LINE やブログ記事などに画像を添付すると罰せられる罪名です。

本人の許可なく自身がエッチしたハメ撮り動画などを販売した場合に、必ずと言っていいほど、こうした別の罪が追加される。

これにより、合算して罪の重い方を基準に 1.5倍の刑を受ける事となり、大概の場合、求刑が割り増しされる。

通常のリベンジポルノに当たる内容は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」という名称で、3年以下の懲役、50万円以下の罰金に処される。

50万円の罰金が払えない場合、実際に悪質とみられる複数のアダルトブログなどに画像や動画リンクを添付して、3年の懲役、執行猶予 5年の判決事例があり、50万円の罰金を支払う事で実刑を免れたケースがある。

この場合、別途、民事裁判で 230万円の賠償を行ってる事や諸々の反省点などを踏まえて、執行猶予になってる。

最近のインターネット犯罪のケースでは、通常は、一発実刑になる判例が多く、民事または、慰謝料などの相手方との交渉を得て、宥恕ゆうじょを取り付けて、罪を軽減されるケースがある。

警察は、宥恕文言ゆうじょもんごんの有無に関わらず、刑事事件として捜査を行います。 (親告罪以外の場合、刑事事件として裁かれる)

示談の成立があっても、あくまでも民事事件の示談であり、刑事事件としての扱いでは、被害者の被害届の有無に関係なく罰せられるケースがある。

これね、痴漢事件などでよく見られる裁判の事例で、示談金と慰謝料を支払ったのに、実刑 5年の罪を受けるケースが見られる。 (強制性交含む)

こういった、性犯罪被害の場合、被害者と加害者間の民事裁判や個人間の示談が成立していても、警察が独自に犯罪行為を咎める行為に走り、検察が立件するケースが多く見られる。

性犯罪(強制性交)の場合、ほぼ 99%以上の確率で、5年以上の実刑が言い渡される。

同じように、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」に関しても、実刑判例が多く、性犯罪被害と同じ種類の犯罪として裁かれるケースが殆んどです。

むしろ、ネットで拾った情報で報酬を稼ぐというブロガーが多いけど、不労所得と称して、月 40万円近い収益を得てるのですが、年間 200件余りが検挙され、30万円以下の罰金と1年以下の懲役に処されるケースがある。

更に、230万円の賠償命令または、515万円の賠償命令を下されるケースが見受けられる。


肖像権だと、一人につき 230万円の賠償命令が言い渡され、AV 作品などの著作物(作品)を勝手にネット上にアップした場合は、515万円の判決事例があり、この判例に準じて、判決が言い渡されるケースが殆んどです。

インターネット上で拾ったリンクを勝手に貼り付けてるだけで、罪に問われないと思ってると、30万円を支払えない場合は、即、懲役刑を言い渡される事もあるので、安易に他人の映像を自身のブログに貼らない方が良い。

リンクの場合は、特別許可が無くても大丈夫だけど、映像や画像というのは、スクリーンショットをサムネイル加工しても罰せられるケースがある。

弁護士は、今が稼ぎ時と言わんばかりに、これらの違法ブログの運営者で稼いでそうな連中を、次々に警告を流して民事裁判へと持ち込んでる。

令和 3年 1月 1日以降、違法にダウンロードまたは録画を行った動画をダウンロードした場合、ライブ配信の録画自体は罪に問われないが、アップロードした動画のダウンロードとアップロードの行為は、罰則があるので気を付けてね。

特に、無償であっても配信者の許可なく取引が行われた場合、金銭の授受に関係なく罰せられるのが特徴です。


TOKYO Motion などへの違法アップロード行為は、法律で罰せられます。

録画映像をアップロードした時点で、犯罪として扱われます。

削除した場合であっても、ログを辿って逮捕されるので、身に覚えのある人達は、覚悟があって行った行為として、200万円の罰金が払えなければ、2年以下の懲役がある事を覚悟しておく事です。 (併科される事もある)


これらの動画を元にランキングサイトを運営して収益化してる人達が罰せられる可能性が高いのが、「公表目的提供罪」1年以下の懲役 30万円以下の罰金を科される内容です。

罰金刑なので、過料とは違い、犯罪者として前科が付きます。


文章での紹介は構わないけど、映像や画像を伴なうブログでの流用には気を付けましょう。

一部のブロガーが、アダルトブログで収益化という風な内容のブログを書いてるけど、情報商材を売る事を目的としており、書いてある内容をそのまま実行すると、法改正により、逮捕されるという事を前提で考えて行動しないと、大損だけでは済まない事態に陥るので、他人の映像や動画のキャップチャー画像をサムネに使うのは辞めましょうね。


特に、Fantia などで売られてる商品の場合、ストリーミング動画の録画を公開しても 2年以下の懲役 または 200万円の罰金、または、それらを併科するとあるので、ダウンロードは個人で楽しむ分には良いけど、保管するストレージは、外部からのアクセスが不可能なディレクトリにしましょう。

OneDrive などの通信中にデータを抜き取る行為もあるので、クラウド上にアップロードされた時点で、他人に公開する事が目的ではない場合でも、犯罪に問われる場合があるので、大事なデータは、誰も取得できない環境下に置く事です。


間違いで、共有データとして公開して処罰を受けるのは自分自身なので、個人で楽しむ映像データは、他人が見ることができないように保管する事をお勧めします。


特に、ライブ配信の2ショット配信の録画で、相手女性パフォーマーの性器露出映像を録画して垂れ流してる人には、200万円の罰金刑と民事で 230万円前後の慰謝料の支払い命令、2年以下の懲役が科されるので、支払い命令も 10年を掛けて、毎月 20,000円を 120ヵ月掛けて支払へというような命令が下される。


つまり、実刑を受けたのに、個人の民事訴訟の支払いを長期で弁済するという命令が下されてるケースが見受けられる。


性犯罪に分類されるこの手の犯罪行為は、精神的な苦痛を伴うという事や相手の将来的な内容に関しても大きな影響を与えるので、過去に配信をしていたという理由で相手を晒してもいけないという事です。

知られたくない過去をほじくり返して公開する行為は、文章では良くても、映像を証拠として公開するのは、違法行為なので、マスコミであっても罰則の対象になってる。

アイドルの画像を動画映像から切り抜きで勝手に使ったりしただけで、処罰の対象になるとあって、昨年から厳しい法律が施行されてる事を意外と知らない人達が多い。


他人の肖像権に関しては、通行人であっても、事前に許可を得るか、顔をボカスなどの加工が必要になる。


最近は、通行人などが居なかったという風な感じで、AI で勝手に画像の加工をやってくれる便利な機能があるので、この手の問題は少ないけど、未だにゴシップ誌は、勝手に映像を使う傾向が見られる。


今後、この手の訴訟を専門に扱う Web スクレイピングを副業にする弁護士とか現れそうだよね。

特に、食えない弁護士先生とか、走りそうだよね 。。。



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