アダルトビデオであっても、肖像権の侵害が認められる?

一般的には、宣伝目的に作られたサンプル動画であっても、その権利を持たない個人が、勝手に色んな動画投稿サイトに投稿すると、犯罪行為として認められる。

日本の裁判の判決事例であれば、最高で 600万円の損害賠償請求がされてるケースが挙げられる。

個人の慰謝料の場合、行き過ぎた行為で、悪質かつ病的な投稿を行った者が、慰謝料を含めて 238万円を一人の被害者に支払ったケースがある。

一般的な肖像権の侵害でも、弁護士費用を合わせて、35万円と、それなりに、高額な請求になるんだけど、これが、海外サイトで公開されてる内容であっても、特定の人物のダウンロード映像をアップロード公開すると、カナダなどの国へ強制送還され、その国の法律で裁かれるケースも出てくる。

なので、東京モーションなどの海外サーバーを利用したアップロードサイトに、無断で転載した動画などの場合、その商品が売られている物であれば、当然だけど、600万円の支払い命令が下されるケースもあると言うこと…

更に、特定のアダルトサイトの会員向けに、有料配信した動画であっても、性器が露出していようが関係なしに、日本の国内法において裁かれるので、東京モーションなどに動画配信の内容を投稿してる人は、クラウドデータの削除を行った方が良いという事です。

意外なんだけど、海外の会員向けサイト内であれば、性器露出していても、日本の法律で裁かれないという事が分かった。

要は、不特定多数というものが、日本人向けに公然わいせつとなる基準の要として、会員限定であるなら、それは、アメリカの法律により保護された区域となる。

つまり、日本人が日本から配信した内容でも、アメリカのサーバー内の出来事にとなる。

だけど、誰でも閲覧できる内容の場合だと、この範囲を超えて、謁見行為に近い逮捕が為される。

その他にも、会員向けの配信であっても、路上や周囲から車内が確認できる場合のカーセックスや公衆便所などを使った特定の公園などの場所や公共施設内での通路などで行われる行為は、日本の法律で裁かれるので、配信内容には気を付ける必要性が認められる。

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