【労働基準法】どうやって問題を解くか【演習】
明けましておめでとうございます
今年、合格を勝ち取る方が一人でも増えることを願って
とりあえず労働基準法から1問抜粋して解き方、本番で使える知識の身につけ方を解説していきます。
では過去問からひとつ
労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものではなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。」
平成27年 労働基準法 問6 肢Dより
です。
論点思考で問題を見てみましょう
労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものではなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。」
〇か×か?
にしてしまうと、全く同じ聞き方をされたときにのみ〇か×かを覚えていた場合に限って正解することができます。
ですが、今後同じ問題が出題されることはありません。ほぼ同じことが問われたり、ちょっとだけ変えて問われることはもちろんありますが、
最高潮に緊張していて間違えることが許されない状況下でそんな心もとない知識を持っていって果たして対応できるのか…
出来たとして、正誤の判断もうまくできたとして、そのあとの問題にも自信を持って取り組むことができるでしょうか。
そのあたりを冷静にさばいていくためには、やはりどんな問われ方をされてもキレイに返せる準備をしておくべきだと思います。
というわけで、5W1Hのオープンクエスチョンに変換してみます。
機密の事務を取り扱う者とは誰なのか?
機密の事務を取り扱う者の定義は?
といったところでしょうか。
その定義としては
「秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であつて、厳格な労働時間管理になじまない者」
ちょっと簡略化すると
「秘書その他職務が経営者等の活動と一体不可分なもの」
あたりでいいと思います。
ここを押さえておくと機密の事務~は解けますが、これだけではもったいないのでついでに
41条の労働時間等の規定の適用除外にまで広げて押さえてしまいましょう。
41条で適用除外される者とは?
1.農林水産業のうち、林業以外の業種
※林業が外されているのは、今の林業が工場労働と変わらないからです。
2.管理監督者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者
4.宿日直勤務者
この4つを自分の言葉で簡潔にまとめることが実力UPに繋がります。
くれぐれも、テキストを熟読したりマーカーを引きまくったりしないようにしてください。
本番で心強い味方になってくれるのは自分の頭で考えて整理した体系的な知識です。
過去問1肢からでも学べるものはたくさんあります。
予備校が出している問題集のオリジナル問題ももちろん役に立ちますが、まずはいつでも引き出せる役に立つ知識を積み上げていくことが先決です、初見の問題への対応力の確認は学習の後半に差し掛かってからでいいと思います。
それでは今日はこの辺で。
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