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サイバー空間は第5の・・(修正)

地方であっても、無関係ではいられない、昨今のサイバー攻撃

インターネットに明るくない自分にもできる対策はないかと下手な検索をする。

サイバーセキュリティ関連の動画を見つけた。

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試聴の続きが気になって、思わず全編視聴
そして関連する動画を視聴

その中で、サイバーセキュリティの方法は企業によって異なるという言葉があり、番組の中であまり踏み込んだ話にならなったことに納得

一つ、学びになったことは、
パスワードの総当たり攻撃によってパスワードが解読される時間について、パスワードの文字列が長いほど、数字、英大小文字、記号といった記号を組み合わせるほど、何十億年以上ものを時間をかけさせることが可能だということ。

調べてみると。

IPA独立行政法人情報処理機構によれば、2011年には8文字以上のパスワードが安全とされていたのが、現在は10文字以上となっている。

最低でも10文字以上の文字数で構成されている。
パスワードの中に数字や、「@」、「%」、「"」などの記号も混ぜている。
パスワード内のアルファベットに大文字と小文字の両方を入れている。
サービスごとに違うパスワードを設定している。

チョコっとプラスパスワード|IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

また、2023年の時点で、AIの導入により、英数字記号を含めた8桁のパスワードを7時間程度で解析してしまうという報告もある。

・・・、これによれば数字のみのパスワードは18桁でも10カ月しかもたず、アルファベットの大文字/小文字/数字/記号の組み合わせでも8桁程度なら7時間で解析できることが示された。

AIによるパスワードの解析時間をセキュリティ会社が公開。8桁なら7時間以内に解析完了 - PC Watch (impress.co.jp)

AIが出てきた以上、10文字でも足りないのではないか…?
パスワード設定に加えて、二段階認証を日頃から利用しているが、どんどんパスワードの管理は難しくなっている。

このように、

動画で学ぶことで、実際にどうやって攻撃が行われるのか、デモンストレーションの様子を見ることができる。さらに情報に触発されて、調べる意欲が湧く。このようなアクシデントは自分にも起こりうることだと実感できたという点で満足した。

しかし、もっと学ぶ教材はないだろうか

さらに、このようなサイトも見つけた。
初心者はここから学んでみよう。

国民のためのサイバーセキュリティサイト (soumu.go.jp)


_______ ここまでは初回に挙げた記事+引用の追加_______

一度挙げた記事を再度編集しているうちに、引用のつもりで挙げていたニュース番組の紹介動画が著作権法違反にひっかかってしまう可能性が高かったことに気付いた。
冷や汗がでるやら恥ずかしいやらで、すぐに記事を消してしまおうと思ったが、
それでは、同じ間違いをまた繰り返してしまうではないか。
無知を認めて、もう少し調べてみよう。

ということで、

インターネット上の引用について、確認する。

まず、ニュース番組は著作権法2条1項1号のうち、「文芸、学術、美術又は
は音楽」に含まれ、著作物に当たる。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう

著作権法

そして、著作権法30条では、私的使用のための著作物の複製を認めている。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

著作権法

ただし、インターネットは、不特定多数が閲覧することのできる環境であり、ブログにおいて著作物(ニュース記事)を掲載することは個人的な利用の範囲を超えるものであって私的使用には当たらないと考えられているようだ。

私的使用を目的としない場合でも、引用の要件を満たすことで、私的使用目的以外でも複製が認められる。

引用の要件には以下のものがある。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

著作物が自由に使える場合 | 文化庁 (bunka.go.jp

引用の要件を満たした上で、

著作権32条にある、「公表された」「正当な範囲」(上記の引用の要件のこと)の中で、「禁止する旨の表示」がない場合に、引用できる。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

著作権法

まとめると、
 著作物は、私的使用の範囲であれば著作権者の許可を取らずに複製することができる。
 インターネットの個人ブログのような私的使用の範囲を超える場合には、①「公表」されている著作物で、②「正当な範囲内」であれば公表することができ、③国等の周知目的資料については「禁止する旨の表示」がある場合でなければ引用することができる。

さて、ここで疑問が残る。

③について、報道番組は国等の周知目的資料に入るのか?
 著作権法31条によれば、国等の周知目的資料とは以下のように定義されており、少なくとも民間の報道機関は含まれていない。

国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物

著作権法31条

日本新聞協会の見解をみる

 新聞・通信社が発信する記事、ニュース速報、写真、図版類には著作権があり、無断で使用すれば、著作権侵害になります。使用を希望する場合には著作権者の承諾が欠かせません。引用や、記事の要旨紹介などで、法的には著作権者の承諾なく使えるというケースでも、本当にその条件を満たしているかどうか、微妙な場合も少なくありません。また、インターネットの特徴の一つであるリンクについても、表示の仕方によっては、問題が発生する可能性がある場合も少なくありません。

ネットワーク上の著作権について|著作権|声明・見解|日本新聞協会 (pressnet.or.jp)

前述の引用の要件をもう一度掲載する。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

著作物が自由に使える場合 | 文化庁 (bunka.go.jp

たとえば、引用枠内の(3)について、写真やニュース記事の場合には、主従の区別が明白につけられるものではないため、その判断を報道機関側で行うということにもみえるが、三権分立のもとでは、違法の有無を判断するのは裁判所であるため、報道機関が著作権法32条2項を根拠として引用に承諾を要すると定め、主張していたとしても、著作権法32条1項の要件を満たしていると判断できるならば、報道機関の承諾を得なければならないとする根拠規定、判例がなければ、引用自体は可能であるということになるのではないか。


もう少し疑問があるので、次回も考えてみる。

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