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AIによる生成物は「著作物」にあたるか?

AIによる生成物は「著作物」にあたるか? - つみかさね
https://3yokohama.hatenablog.jp/entry/2023/06/30/173832

著作権侵害か否かが判断される「類似性」、「依拠性」について、調べる手段としてGoogleの画像検索を利用して「類似性」、「依拠性」を探してみると、面白い。文化庁のセミナーの記録がYouTubeとスライドで見ることが出来る。現在のAIによる著作権について判りやすく説明してくれている。今後の課題、検討についても紹介しています。1時間ほどの説明なので観ておくとよく判ると思う。

Google検索のテキスト入力枠の右にGoogleレンズを起動するボタンがあるので、それを押して、該当する画像をアップロードしてみる。似ている画像を探してきてくれる。似ているといっても「類似性」があると判断するかしないかはじっくり検討しないといけない。また「この画像を検索する」をクリックすると全く同じものを探してくれる。

「類似性」、「依拠性」を順に検討することで、著作権侵害か否かが判断されると説明している。
「類似性がある」「既存の他人の著作物と同一、又は類似している」とするには、他人の著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得できること」が必要とされ、「創作的表現」が共通していることが必要だという。
 依拠とは、「既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いること」をいい、既存の著作物を知らず偶然に一致した場合などには、依拠性はないとされる。これまでの裁判例では、後発作品の制作者が既存の著作物を知っていたかどうかや、同一性の程度、後発作品の制作経緯などから総合的に判断されているという。

AIによる生成物は「著作物」にあたるか? 文化庁が「AIと著作権」セミナー映像と資料を公開
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1512156.html


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