令和6年度障害年金の加算関係は増額??
麺類で一番最強なのはそばだと思っています。そばのことをこよなく愛する42歳とは僕です。
♯色良し、香り良し、喉越し良しって他にある??
さて。
本日は障害年金の加算の話です。
大元の障害年金は増額って聞いたけど加算関係は??って気になる方もいると思います。
ぜひ最後まで見ていただければと思います。
先日令和6年度の障害年金額についてはnoteに挙げさせていただいています。コチラ↓
加算関係についてはまだだったので、今回は加算関係です。
意外とYouTubeやXで質問受けるのは「加算のことを知らなかった」「私は対象になりますか?」といった質問。
知らずに損してしまっていて慌てて申請する方が少なくないのが加算です。
なのでここで知って対象になる方は申請を検討下さい!!
ちなみに令和6年度の障害年金の金額のリンクに飛ぶのが面倒だって方の為に念の為載せておくとこんな感じです笑
↓
◯令和6年度(2024年度)の障害基礎年金の額
⚪︎障害基礎年金1級 月額85,000円(2,188円の増額)
⚪︎障害基礎年金2級 月額68,000円(1,750円の増額)
※68歳以上の場合は額が異なります。
◯令和6年度(2024年度)の障害厚生年金の額
⚪︎障害厚生年金1級〜3級 前年度より2.7%の増額(額はそれぞれで違う)
⚪︎障害厚生年金3級の最低保証額 月額51,000円(1,309円の増額)
※68歳以上の場合は額が異なります。
詳しくはリンクに飛んでみてください笑
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令和6年度加算額は増える?
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障害年金の加算関係は子どもの加算と配偶者の加給年金の2つ。
コチラも令和6年度はもちのロンで増額です。
♯安心してください
ということで本題です。
子どもの加算は?
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子どもの加算とは何かサラリと説明しておくと、要件を満たす方に障害年金に加え加算されるものとなっています。
※以下の条件をすべて満たした場合に子の加算がつきます。
1.障害年金1級又は2級の受給権者であること
2.生計同一関係があること
3.加算対象の子が18歳未満であること(障害のある子は20歳未満であること)
4.加算対象の子の年収が850万円未満(または所得が655.5万円未満)であること
障害基礎年金1、2級の方が対象で
1人につき) 234,800円(月額で19、566円)
ちなみに令和5年は228、700で6100円の増額
3人目以降の子(1人につき) 78,300円(月額6、525円)
ちなみに令和5年度は76,200で2100円の増額
対象となるのは18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子どもと障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子どもです。
もう少し詳しくいうと子の加算はその方に生計を維持されている子18歳未満の子です。18歳になった年の年度末(3月31日)を過ぎた時点で加算の対象から外れてしまいます。
障害年金申請時であれば色々アナウンスしてくださるので良いですが、すでに受給している方が対象の子となる子が、新たに生計維持関係に加わった場合は、戸籍謄本と、高校生の場合は学生証の写しとともに「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を市区町村役場に提出といった流れになります。
マイナンバーが連携していない場合は、世帯全員の住民票の写し、所得証明書も必要となります。
子の加算と児童扶養手当を受け取ることができるときは、子の加算を優先して受け取ることとされていますので、忘れずに手続きを行いましょう。
配偶者の加給年金の金額は??
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受給者に配偶者がいると通常の年金に加えて支払われる年金があり、これを障害年金の配偶者加算といいます。
以下の要件に全てに当てはまる場合に支給されます。
1.初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金1級又は2級の受給権者であること
2.生計同一関係があること
3.配偶者の年収が850万円未満(または所得が655.5万円未満)であること
4.配偶者が障害年金や老齢年金、退職年金等を受け取っていないこと
5.配偶者が65歳未満であること
234,800円(月額で19566円)
ちなみに令和5年どは228、700円で6100円の増額となっています。
あわせて年金生活者支援給付金についてお話しします。
令和6年度(2024年度)の年金生活者支援給付金の額
障害年金生活者支援給付金1級 月額6,638円(213円の増額)
障害年金生活者支援給付金2級 月額5,310円(170円の増額)
こちらも増額ですね。
ちなみに増額された金額はいつからなのか??
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改定され増額された加算額はいつ振り込まれる??
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年金は2ヶ月に1度、偶数月に前月までの2ヶ月分が支給になるので改定後の増額された金額が初回に振り込まれるのは令和6年6月14日(金)支給分からとなります。
加算に関しても全く一緒でございます。
令和6年4月15日に振り込まれた金額は2月分と3月分の年金額が振り込まれるので年度が変わる前のものが反映となり、増額された金額が振り込まれるのは6月となるわけでございますっ‼︎
「アレっ。なんで年度が変わったのに増額されないのーー💢」なんてならないように要チェックでございます。
増額された金額は令和6年の6月14日(金)が初回の振り込みですよー。
ではまた。
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