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令和4年4月から年金制度が改正されます

イカスミパスタが大好きで時々食べますが、翌日から数日間トイレ掃除がよりいっそう気合を入れなければいけない状況です。チャンさとです。
♯理由は察して

さて。今回は年金制度が今年の4月から改正なのでここについて話していきます。

令和4年4月からどうなる⁉︎

年金制度改正法等の施行により年金制度の一部が改正されます。

何個か改正点はあるんだけど、今回の目玉である繰り下げ受給の上限年齢が引き上げられるってことを今回のテーマで書いていこうと思います。


繰り下げ受給の上限年齢の引き上げ

66歳から70歳までとなっている老齢年金んお引き下げの年齢について上限が75歳に引き上げられます。また、65歳に達した後に受給権を取得した場合についても繰り下げの上限が5年から10年に引き上げられます

令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。

ここで整理すると現在、老齢年金の受給開始期間は、地震の希望により60歳から70歳までの間で選択することができ、老齢年金を66歳以降に受給開始(繰り下げ受給)する場合は年金額は65歳から引き下げた月数によって増額します。具体的には1月あたり0.7%増額。

これが現行の制度。

そして高齢期の就労拡大等を踏まえて、年金受給者が自身の就労状況に等にあわせて年金受給の開始時期を選択できることを目的として、令和4年4月から繰り下げの上限年齢が70歳から75歳までに引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになります


対象となる方は??

対象となる方は令和4年3月31日時点で次のいずれかに該当する方です。

①70歳未満の方
 (昭和27年4月2日以降生まれの方)
②老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方
 (受給権発生日が平成29年4月1日以降の方)


なので1月0.7%なので現行だと最高の70歳で受給するとなると42%増額ですが、改正後は75歳まで引き上げられるので84%増額ということになります。

年金額が180万円が本来の方が、75歳まで引き伸ばした場合、84%増額となると151.2万円が繰り下げた加算額となり、75歳からの年金額は331.2万円とほぼほぼ倍額になるということです。

これは単に引き伸ばした方が良いということでなくて、引き伸ばせるようになったのでどのタイミングで受給するのがベストなのかってことを十分に考えられるようになったってことだと思います。

そのほか、在職老齢年金制度の見直しだったり、加給年金の支給停止規定の見直しや在職提示改定の導入などなどありますので、またどこかで説明していきます。

これだけ多様性とか定年の年齢の見直しなんて言われているので、今後もどうなっていくか要チェックでーす‼︎

ではまた。

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