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額改定請求について超絶分かりやすく解説‼︎

夏バテを理由にとうとう禁断の平日飲酒を始めてしまった言い訳がましい男ちゃんさとです。
♯素直に飲みたいって言え

さて。
本日は障害年金の額改定請求についてのお話です。
額改定請求って名前は聞くけどよく分からない。やりたいけど仕組みもよく分からないって方に向けての記事でございます。

分からないことって見ないようにしてしまうじゃないですか。
人間の脳は自分が意識している情報しか届かない形になっているので、この記事を読んで額改定請求についてのハードルが下がることでこの後、ご自身で調べるにしても情報が入りやすくなるのが目的です。

ちなみにですが、この記事はぼくが書いた記事をClaude(AI)に読み込んでもらい分かりやすくしてもらった記事でございます。


さて。それでは本題です。どうぞ‼︎

「障害年金のレベルアップ大作戦!〜等級改定、その知られざる実態〜」

こんにちは、みなさん。今日は障害年金の秘密兵器、「額改定請求」についてお話しします。まるでRPGのキャラクターのように、あなたの障害年金もレベルアップできるんです!

第1章:障害年金、その謎めいた世界

よくある質問: Q1: 「障害年金って、一度決まったら『そのまま(ザ・エンド)』なの?」 Q2: 「症状がスーパーサイヤ人並みに強くなったんだけど、年金は悟空のままでいいの?」

A: いいえ、違います!障害年金にも「続編」があるんです。

第2章:額改定請求、その正体

額改定請求とは?

  • 障害年金受給者のための「パワーアップアイテム」

  • 使用効果:等級アップの可能性、年金額増加のチャンス

障害年金の種類(難易度別):

  1. 障害基礎年金:初級〜中級者向け

    • 1級:ハードモード

    • 2級:ノーマルモード

  2. 障害厚生年金:中級〜上級者向け

    • 1級:エキスパートモード

    • 2級:ハードモード

    • 3級:ノーマルモード

第3章:令和6年度の年金額〜数字で見る驚愕の真実〜

障害基礎年金

  • 1級:月額85,000円(約1,020,000円/年) ≒ 高級ウィスキー60本分!

  • 2級:月額68,000円(約816,000円/年) ≒ 話題のゲーム機136台分!

障害厚生年金

  • 全等級:前年度比2.7%増 (インフレに負けない!約1ヶ月分のコンビニコーヒーが増量!)

  • 3級最低保証額:月額51,000円 (年間で約61万円。ハワイ旅行1回分くらいはいけます!)

第4章:額改定請求のタイミング〜運命の分かれ道

  1. 定期メンテナンス:障害状態確認届での自動チェック

  2. 緊急アップデート:症状変化時はいつでも請求可能 (待ったなし!明日が変われば人生が変わる!)

第5章:注意点〜落とし穴にご用心〜

  • 1回請求したら次は1年後(27の例外あり、後述) ※焦らず、じっくり、計画的に!

  • 65歳以上の3級で過去に1・2級なしの場合は改定不可 (65歳までに上位等級を目指そう!人生、負けるが勝ち!)

第6章:必要書類〜2つの魔法の巻物〜

  1. 障害給付額改定請求書(願いを込めて記入!)

  2. 診断書(3ヶ月以内の新鮮なもの。期限切れには要注意!)

第7章:請求のゴールデンタイム

  • 年金受給権発生から1年後

  • 前回の診査から1年後 ※ただし、明らかな症状悪化の場合は即請求可能! (待てない時は待たなくていい、それが人生!)

第8章:27の例外〜禁断の奥義〜

目の障害や人工肛門など、数値で明確に判断できる場合は1年待たずに請求可能。 これぞ「数字の魔力」!医学の進歩と bureaucracy のせめぎ合い!

結びの言葉:

「障害年金は静止した池ではなく、流れる川。 変化を恐れず、等級とともに成長しよう。 額改定請求は、あなたの人生という本の、新しい章を開く鍵なのだ!」

とこんな感じです。

ちなみにこの記事の進化前も載せておきますので合わせてご確認くださいませ。

【進化前の記事(Claudeに直してもらう前のもの】

「障害年金は一度決まったら等級はそのままですか??」
「請求した時よりも状態が重くなっているんですが、等級は変えられないんでしょうか??」

→いいえ。違います。

障害年金には額改定請求というものがあるんです。

障害年金の受給を開始した後に症状が重くなった場合は、等級の改定請求をすることが可能です。認定されれば等級が上がり、年金額は増額となります。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金(共済とかも含む)があり、障害基礎年金は1級〜2級。障害厚生年金は1級〜3級です。

令和6年度の障害年金額もこんな感じになっているので等級が上がると受給額もこんなにも違います。↓
令和6年度(2024年度)の障害基礎年金の額
障害基礎年金1級 月額85,000円
障害基礎年金2級 月額68,000円


令和6年度(2024年度)の障害厚生年金の額
障害厚生年金1級〜3級 5年度より2.7%の増額(額はそれぞれ違います)
障害厚生年金3級の最低保証額 月額51,000円

通常であれば更新時に障害状態確認届というものが届き、そのれを提出することで認められれば等級が上がったり下がったりしますが、額改定請求は障害の状態に変化があったタイミングで請求することが可能となります。もちろん重症化が明らかな場合は、額改定請求書を障害状態確認届と一緒に提出することも可能です。


但し、額改定請求にはデメリットというか以下の注意点もあります。

  • 額改定請求書を提出すると、ほとんどの障害の場合、向こう1年間は再度の額改定請求が出来なくなります。(ただし27の例外の障害の場合は、1年待たずに再度の提出が可能です。)

  • 現在障害厚生年金3級を受給中の方で過去に一度も障害年金の1、2級に該当したことがない方は、65歳以上(65歳の誕生日の前日)になると、額の改定を請求することができなくなります。当然のことながら65歳以前に障害年金の1級、2級に該当したことがある方であれば65歳をすぎても額改定請求は可能です。

額改定請求の必要書類としては2点
・障害給付額改定請求書
・診断書

この2点です。
以前はこの診断書提出前1ヶ月だったんですが、令和元年8月より改定されて提出前3ヶ月となりました。1ヶ月ってすぐにすぎるし、ほんと改定されてよかったって話です。

基本的に額改定請求は
1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

※障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することが可能。

この1年ってのが再請求とごちゃごちゃになってしまいますが、額改定請求は1度行うと1年待たなければできません。

※ちなみに27の例外ってのがあってが目の障害や人工肛門など数値で明らかに障害の程度が増進した場合に限っては1年を待たずに年金額の改定請求が可能となります。


それでは。
またー。

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