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就労選択支援ってなに??対象者は??

さて。
本日は出ましたよっと。「就労選択支援」でございます。

少し前に「就労選択支援」に関してこんなものだよーって感じでXの方でもちょこちょこ出していたのですが、今回はもっと踏み込んだ形で今回出ています。

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就労選択支援の対象者とか実施主体の要件とか
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令和6年度障害者総合支援法改正法において「就労選択支援」の創設が明記されています。

この改正法での施行期日(施行される日)は、項目ごとに異なっていまして、就労選択支援は令和7年10月1日施行となっています。

障がい者の就労を支援するサービスとして就労移行支援就労継続支援A型・B型就労定着支援など4つの就労系福祉サービスがあります。

しかし、利用申請段階でいずれかのサービスを選択する必要があり、必ずしも適切な就労支援サービスにつなげられない、就労が定着しないなどの課題がありました

新設される「就労選択支援」は強みや課題、就労に必要な配慮について、障がい者本人と支援側が共に整理・評価(就労アセスメント)することで、適切な一般就労や就労系福祉サービスにつなげるのが特徴です。

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