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障害年金における初診日について

障害年金を申請していく上でとっても大切になるのが初診の特定。そう初診日です。
ここが証明できなければ申請するが出来ません。

初診日とは,「その傷病で初めて病院にかかった日」という意味ですが,これだけ聞く限りでは「そんなの簡単じゃん」って思うかもしれません。でも申請まで持っていけない方の多くはこの初診日が確定できないことにあったりします。

本題に入る前にまずは障害年金の基本ルールからお話していきます。
障害年金って聞くと老齢年金とか遺族年金とかってのを想像して何とも自分に当てはまらないんじゃないか。特別な人だけでしょ??ってなると思う。
しかし,障害年金とは,基本的に「保険」の仕組みと同じです。保険とは

①まずはどの保険に入るか決める
②保険料を払う
③事故が起きたら保険金を請求する

っていうのが基本的なルールになっていて,自動車保険では自動車保険料を払っておいて事故が起きたら請求するし,火災保険は火災保険料を払っておいて火事になれば請求する。がん保険も何かあったときの為に備えておいて何かあれば保険金を請求する。
これだけ聞くと当たり前だと感じると思います。

障害年金についても基本的にはこの「保険」と同じ仕組みです。つまりは

①国民年金保険料,または厚生年金保険料を払っておく(もしくは免除申請)
②傷病といういわゆる保険事故が起きたら障害年金を請求

上記でも書いたように「障害年金」は「保険」と全く同じ仕組みです。

それでも受給に対しマイナスイメージを持たれる方も多いと思います。
それにはこんな理由が多いように思います。
①障害認定されるような気がして
②税金で生活をする後ろめたさ
などの気持ちの面で障害年金の申請を躊躇うのがほとんどだと思います。

しかし,障害年金はあくまで「保険」です。保険料を払っていて何かあれば保険金を請求する,それは当たり前のことだと思います。当然の権利なんです。
障害年金には受給するためにいくつかの要件があります。

①初診日要件
②納付要件
③障害状態該当要件

この3つを全てクリアしないと受給にならない。
初診日が20歳を超えている場合,②の納付要件(初診日の前々月までに2/3以上国民年金を納めているもしくは免除の手続きをしている。初診日の前々月までの直近1年間に一度も未納がない。もしくは免除の手続きをしている)このどちらかをクリアしていないと他の①③をクリアしていてもそもそも申請すら出来ない。

申請ができる人はむしろ堂々と申請すべきだと思うんです。

なぜ初診が重要か


それではなぜ初診日が重要かというと先程の障害年金の受給の3つ要件にも繋がりますが,初診日を基準に全てが決まってくるからです。

例えば初診日から1年半経ったところが「障害認定日」となりますし
②の納付要件も初診日を基準として納付の状況を見ていくことになります。
そして初診日の時点で国民年金か厚生年金か加入しているものによって受給できる種類が変わってくる。

全ての道はローマにつながるってわけではないですが,全ての道は初診日につながるって感じです笑

そのため,初診日がわからないとなると何も進めていけないんです。
初診日がわかっている方は全く問題ないです。
特に初診の病院と現在通っている病院が同じであれば何の問題もありません。
あと初診日から5年以内で初診の状況がまだ,病院のカルテに残っている場合も問題ないです。

初診日の特定が難しい場合とは??


①いくつかの病院に行っていてどこが初診なのかわからない場合
②5年以上前に初診日があってカルテが残っていない
③数年前に一度受診していてそれからいくつかの病院に行ったけど,ここ最近からしっかり通い始めた。
④初診で行っていた病院がなくなってしまった


まだまだいくつかありますが,上記の場合,かなり初診を特定するのに困難を要します。
でもこれらをクリアしなければ障害年金申請にたどり着けないんです。

初診日というのは障害年金を申請していくにあたりめちゃくちゃ大事になるので,是非参考となる書類も残しておいたほうが良いです。
あとご自身だけで色々考えたり,整えていくのはキツイ部分もあります。

病院にソーシャルワーカーがいれば頼んだり,成功報酬の社労士さんにもお手伝いいただき,負担を一人で背負い込まないでいくことも大切なことだと思います。

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