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有料道路の障害者割引が見直されるよ

昨夜は飲みすぎてカップラーメンを食べたことを酷く後悔している意思が弱い男ちゃんさとです。
♯うまいんだなコレが
♯やめられない止まらない
♯からの自己嫌悪

さて。
本日は障害者手帳のメリットの一つの有料道路の障害者割引の見直しについてでございます。

障害者手帳の割引といえば各種ありますが、その中に有料道路(高速道路)の割引がございます。

コレが令和5年3月末に見直されたんです。

もうすでに6ヶ月も経っているんです。情報発信が遅くなってしまい、すみません。

早速お話ししていきます。

改正点は大きく2つ。
・1人1台要件の緩和
・オンライン申請の導入

一つずつ解説していきますね。

現在はどんな感じかをサラリと説明します。

【対象となる障害者】
・障害者ご本人が運転する場合は身体障害者手帳を持っている方
・ご本人以外の方(要介護者)が運転して、障害者本人が乗車される場合で身体障害者手帳もしくは療育手帳を持っていて重度障害の方
※重度障害→手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第一種と同じ
【対象となる自動車】
事前登録された自動車で障害者一人につき1台

こんな感じです。

そして新たに追加される対象となる自動車がこちらです。
割引申請手続きは必要ですが、事前に登録されていない自動車で親族や知人友人が所有する自動車やレンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)、福祉有償運送車両などなども対象になります。

ちなみに自動車を持っていないって方にも適応になるみたいです。また、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。

そしてもう一つ。オンライン申請も可能になります。

現行の申請手続きは直接福祉担当窓口に行って、必要者類を自治体に提出し、割引対象である旨を記載したシールをもらって割引適応開始でした。
しかも、ETCの利用になる場合は有料道路ETC登録係に申請も必要だったんです。

それがオンライン申請受付サイトでオンライン申請をすると有料道路ETC割引係から割引対象のシールが送られてきます。それを手帳にご自身、もしくはご家族が貼って終了。

直接窓口に行くことがなくなったのは相当デカいです。

わざわざ出向いて申請するってけっこう手間ですし、時間もかかります。

本来社会参加を促すためにできた手帳。そしてその割引としてある有料道路の割引が申請しにくいってのは本末転倒。

非常に良いですね。

繰り返しですが、

1人1台要件の緩和について
事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。

そしてオンライン申請の導入について
これまで市区町村の福祉事務所等の協力のもと行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請を導入します。

まとめるとこんな感じです。

もっと優しい世界になると良いな。

ではまた。

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