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精神障害者保険福祉手帳のメリットデメリット

お腹が空いた時にはとにかく落ち着きなく動き回るという特性が顕著に出ます。ちゃんさとです。
♯余計にお腹が空くだろ


さて。
今回のテーマは「精神障害者保険福祉手帳のメリットとデメリット」についてです。

手帳全般についてはYouTubeでもお話ししていますが
こちら


今回は「精神障害者保健福祉手帳」に絞ってお話ししていきます。

目次
1.精神障害者保健福祉手帳って??
2.申請方法
3.取得によるメリット
4.取得によるデメリット
5.まとめとお得な情報


精神障害者保健福祉手帳って??

障害がある方が取得できる「障害者手帳」。精神障害者保健福祉手帳の他に身体の機能障害がある方の「身体障害者手帳」や知的障害のある方へ交付される「療育手帳」(都道府県により名称がちがう)があります。

精神障害者保健福祉手帳」は精神疾患により、日常生活や社会生活に制約や制限がある方が取得できるものになっています。

日常生活や社会生活における支障の程度に応じて、1級から3級の障害等級に分けられています。

取得するには2つの条件を満たしている必要があります
精神疾患(発達障害含む)によって、長期に渡り日常生活、社会生活に制限がある方
精神疾患での初診日から6ヶ月以上が経過していること
 この2つが条件です。

ちなみに統合失調症やうつ病、躁鬱病などの気分障害、てんかん、アルコール依存症、発達障害や、その他の精神疾患など全ての精神疾患が対象となります

初診日から6ヶ月経過していることも条件になっており、途中で転院した場合でも初めに関わった病院から起算して6ヶ月で大丈夫です。
※転院したばかりの病院やクリニックでは先生によってはもう少し診察を継続して様子を診てからの判断になる先生もいらっしゃいます。


申請方法について

まずは
① 主治医に精神障害者保険福祉手帳を取得したい意向を話し、診断書を書いてもらえるか確認します。
※1診断書を作成するには初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。また申請日から3ヶ月以内に書いた診断書でなければいけません。
※2ちなみに診断書の作成は先生によってかなり個人差があるのでご注意を

もし可能とのことであれば、
② 市町村の障害福祉の窓口に行き、精神障害者保険福祉手帳を取得したい意向を話し、申請書類一式をもらいます。
※たいがいの病院が診断書の雛形があるので、市町村に行って申請書類一式をもらわなくても、手帳の診断書が出来上がった段階で市町村に行き、そのまま申請書を書いて提出になる場合もあります。

③申請書、診断書など必要書類一式を市町村の障害福祉の窓口に提出します。

④審査され等級が決定し、1ヶ月〜2ヶ月ほどで手帳が交付され手元に届きます

申請に必要な書類
・申請書
・医師の診断書
・本人写真(縦4㎝×横3㎝)
・本人確認書類
・マイナンバー


取得によるメリット

メリットその1
精神障害者保険福祉手帳を取得すると様々な公共料金の割引やサービスが受けられます。自治体や事業者によって内容は異なりますが、主には以下のようなサービス・支援の対象となってきます。

公共交通機関の運賃割引
NHK受信料の割引
携帯電話の基本使用料の割引
公共施設の入場料割引
などなど

メリットその2
自治体によってそれぞれですが、医療費の助成、福祉手当の支給や助成などがあります。ここは自治体によってかなり差はありますが、福祉医療の対象となると支払った医療費が2ヶ月後にほとんど返ってくることもあります。

メリットその3
納税者自身、または控除対象配偶者や扶養親族が精神障害者保険福祉手帳の交付をされている場合、所得金額から等級に応じて、一定の金額の控除を受けることができます

例えば
・所得税の控除が1級(特別障害者)だと40万円、2・3級だと27万円
・住民税の控除が1級(特別障害者)だと30万円、2・3級だと26万円
・相続税の控除
・贈与税の非課税
など

メリットその4
就職を目指す際に障害者手帳があると一般求人だけではなく障害者求人にも応募ができます

障害者雇用ではご自身の病気のこと、障害のことに対し理解を得られやすかったり、障害に応じた配慮を会社に求めたりすることができるようになります。

就業時間だったり、仕事の内容の配慮であったり得られやすいので働くための選択肢が増えるだけではなく多様性が認められるものになっています。


取得した際のデメリット

精神障害者手帳を持つことでのデメリットは基本的にはないと思います。

障害者であるということを容認しなければいけないことがデメリットだという方もいるかもしれませんが、手帳を所持していても提示するかはご自身の意思で決められます。

運転免許や学生証と一緒で必要な時だけ使うものです。コレらは場面によって使い分けするのが当然だと思います。

利用する時はするし、しない時はしない。
こんな感じで良いと思います。
いちいち提示するのが面倒だったり、躊躇するって方もいるかもしれませんが、アプリ上に情報を入れておけば携帯一つで管理でき、割引等も受けられるミライロIDってアプリもあるので是非チェックしてみてください。

ミライロIDについてnoteはこちら


話は戻しますが、ここであえてデメリットとしてあげるならば申請の手間と診断書代がかかることでしょうか。
精神障害者保健福祉手帳」の更新は2年ごとなので2年ごとに診断書が必要となります。


まとめとお得な情報

精神障害者保健福祉手帳は初診から6ヶ月経過したところで申請可能です
その際、診断書が必要ですが、障害年金を受給している場合は障害年金証書での申請が可能です。

また2年ごと更新があるのですが、更新も診断書ではなく障害年金証書で行うことが可能です。

ただしここには注意点があります。

手帳の等級と障害年金の等級が違う方は要注意です。
障害年金証書で申請、更新した場合、手帳の等級は障害年金と同じ等級になります

つまり、障害年金2級であれば手帳も2級になるということです。

中には手帳は1級で障害年金は2級という方もいます。

この方は年金証書での申請をせずに診断書を書いてもらって更新、申請した方が良いです。なぜならば市町村によっては手帳の等級によって各種割引や助成が変わってくるからです

もう一つお得な情報でいうならば手帳の診断書と同時に自立支援医療の申請ができる点です。

自立支援医療(精神通院)とは精神科通院とお薬の医療費負担が3割負担から1割負担になる制度です。

こちら

通常自立支援医療にも診断書が必要ですが、精神障害者保健福祉手帳の申請をする場合、診断書が手帳と兼ねることができるので、1枚で大丈夫になります。

更新時期も一緒にしておけばずっと診断書は1枚で良いので、お得になります。

是非参考にしてみてください。


ではまた。

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