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【FP3級】勉強&受験体験記 〜青色申告について〜
今回は青色申告について、書いていきます!
青色申告とは
●不動産所得、事業所得、山林所得がある場合に正しい所得や税額を申告するもの(複式簿記で記載) →いわゆる富士山青いと覚えるやつです
●ある年の青色申告の適用を受ける場合は原則3月15日にまでに申告する(ある年の1月16日以後、新たに業務を開始した場合は開始した日から2ヶ月以内)
●最高で65万円の控除、純損失(損益通算しても控除できない損失)は翌年以降、3年間繰り越すことができる
(ちなみに損益通算できる所得は上の3つの所得プラス譲渡所得です →富士山上と覚えるやつです)
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例題(2019年1月) 第1問(19)
その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2ヶ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
解答
◎
(2018年5月) 第1問(19)
所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた翌年以降5年間繰り越すことができる。
解答
✖︎。
損益通算は翌年以降3年間です!
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以上!
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