性自認条例や性自認法令化ってTG当事者GID当事者に対する国の調査もないまま決まったと私は思います.他人の心なんて分からない.ジェンダーの性は性同一性障害者特例法で医師診断要件の性同一性と表現する性で扱ってよ。

まず自称だけで良くセルフIDで性同一性障害との医学的裏付けもなくTGやGIDの当事者でない性犯罪者に容易に濫用されやすい性自認ではなく、性同一性障害GIDを疾患として扱う性同一性障害特例法第二条の定義の性同一性にLGBT法やLGBT条例を変更しなければならない理由についての前提となる資料読んでください。私はGID当事者です。疾患扱いの手術要件含む特例法維持を求めるGID当事者の意見を聞いてください。



これらはどちらもGender Identityの訳であり、同じだものという人がいますが、私達はニュアンスが違う言葉だと考えます。
Gender Identityは主に脱病理化を主張する人達によって「性自認」の訳が当てられ、今は一般に、もっぱら「性自認」という訳が使われています。

ただし「心の性」とするのは完全に間違った訳であり、誤解を生じるので、全ての場において使用するのをやめていただきたいです。

かたや「性同一性」ですが、これは医学用語であり、医学的な定義のある概念です。
両者の見解の説明に移ります。

・性自認
これは、究極「社会生活でどのような扱われ方を望むか」ということだと思っています。

「性自認なんかない!」と主張してる人達がいますが、
女性なのに「じゃあ明日から男性ね。」と言われて男性として生きることを強制されたら、またその逆の場合、おそらく数日もしたら気が狂うのではないかと思います。
なので、性自認は全ての人にあると考えられます。
ないと思うのは、あることが証明できてしまうような事態が起こっていないだけの話です。

・性同一性
これは医学用語であり、辞書的な説明だと

自分自身の性別を自ら認識する個人の人格的な感覚

と出てきます。
少しわかりにくいですが、身体感覚と一体の概念だと考えればわかりやすいでしょう。

つまり自分の身体に対する認知のことです。
多数の人は「自分の身体は男だから男だ」「身体が女だから女だ」と感じると思いますが、

性同一性障害の人は「自分の身体は男/女だけど、私は男/女とは思えない。この身体はおかしい」と考え、身体違和を生じます。

これが、性同一性であり、これも、全ての人が有しているものだと考えられます。

前述の通り「自分の身体は男だから男だ」「身体が女だから女だ」と感じることそのものが、まさに性同一性と身体が一致していることの証左だと言えます。

性同一性や性自認という概念を頑なに否定する人がいますが、厳然と存在する概念であることを繰り返し強調しなければなりません。

性自認や性同一性は、間違いなく万人が有するものです。自分に理解のできないからといって、他人を差別することは許されないことです。

性自認と性同一性の違いについて

GIDの権利と女性の安全を守る会

2022年11月3日 22:37


近年、「性同一性障害は疾患ではなく、多様な性や多様な身体のあり方の一つにすぎない」
という言説が広まっています。

この言説は、本来トランスジェンダーの人達が主張していたものですが、最近になり当事者ではない一般女性の間でも広がってきています。

当会では、このような風潮には大きな問題があると考え、懸念を表明しています。それには、まず「性同一性障害が疾患でなくなると、どうなるのか」という話をしなくてはなりません。

性同一性障害とは、「性同一性と身体が反転しており、一致させたいと強く望む」疾患のことです。

もしこの状態が疾患でないとしたらどうなるかというと、
「性同一性と身体が反転していても、それを一致させることを強く望んでいたとしても、それは単なる一個人の個性にすぎず、それに対する医療行為も単なる美容整形であり、法や保険制度の介入はできない」
ということになります。

この時点で医療制度が後退する恐れがあり、当事者にとってメリットはありませんし、社会としても、単なる美容整形の有無によって人の権利に差を作ったりすることはできません。それはルッキズムによる差別になってしまいます。
まして、それを性別変更という重大なことを行う基準にすることはできるはずがありません。

性別変更の基準に身体的な要件を設けることができなくなる以上、何で判断するかというと身体以外の要素、つまり「ジェンダー」で判断することになります。

所謂「手術要件の撤廃」です。
実際に手術要件が撤廃された国ではどのように当事者の性別変更を認めているかというと、「一定期間、望みの性での生活実績を積み、それを根拠として裁判で審判する」などという方法が取られています。

しかし「望みの性での生活実績」とは具体的にどういうことなのでしょうか?何をどうすれば望みの性で生活実績を積んだことになるのでしょうか?基準が曖昧です。

そこで「曖昧な基準で人の性別を決定するのはよくない」という意見が出ることになるでしょう。
それはやがて、「基準を全撤廃して、本人の自己申告のみで法的な性別を変更できるようにしよう」という所謂「セルフID」に行き着きます。

つまり「性同一性障害は疾患でない!」という言説は、必然的にセルフIDへ直結する道となります。

人の性別という人間の本質といえるものを扱い、ましてそれを変更するというとてつもなく重大な決定に関わる以上、性同一性障害は疾患でないといけないのです。

「ジェンダーとセックスは違う!」と主張しながら、同時に性同一性障害の脱病理化を主張するようなダブルスタンダードな主張が女性の間でしばしば見受けられますが、女性の皆様にはその主張が行き着く先の矛盾について、是非とも一度立ち止まって考えていただきたいと思います。

性同一性障害はなぜ疾患なのか

GIDの権利と女性の安全を守る会

2022年10月10日 17:57

https://note.com/gid2022gid/n/n119b756244d0


先日、「トランスジェンダー国会」と称してトランスジェンダーの活動家が参議員会館に集まり、各党の国会議員らに対して大々的に手術要件の撤廃を訴えたことが話題となっています。

もっとも、このような主張は今に始まった話ではありませんが、彼らが特例法制定前からの20年以上に渡って繰り返していた主張が、国会の場で政治問題として取り上げられるまでになったということは、地道な活動の成果といえるでしょう。

しかし、同時にその主張の内容が、いかに詭弁に満ちたものであり、世論や国会議員も騙し続けるほど巧妙であるのかを、私達は知る必要があるのです。

彼らはあくまでも、現行の特例法を残したまま、手術要件を撤廃することを訴えているように見えます。彼ら自身も性同一性障害と診断されており、その法で救済される対象であるかのように、主張しています。(そもそも、それ以前にトランスジェンダーと性同一性障害が同じものであるかのように、宣伝しています)

しかし、彼らには現行の特例法を残す気はないのです。世論の賛同を得るために、あくまで現行制度を改訂するだけであるかのように見せかけていますが、本音はそうではありません。

まず、性同一性障害特例法は、文字通り「性同一性障害」と診断された人を救済する法律です。

そして性同一性障害特例法による、「性同一性障害者」の定義は以下になります。

「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。」

この中で太字で強調した部分が、 重要になってきますが、手術を望まない人は「身体的に他の性別に適合させようとする意思を有する」とはみなされないと考えられるため、この法律の適用外となります。

つまり、手術要件を撤廃するということは、法律はその時点で「性同一性障害者」を対象とするものではなくなり、性同一性障害特例法ではなくなるということです。

即ち、事実上の「特例法の廃止」を意味します。

実際にトランスジェンダーの活動家は、「診断を求めることすら人権侵害である」などの極端な主張もしており、性同一性障害を脱病理化し、それを単なる「性の多様性の一つ」「個人の特性」に変えようとしています。

こうなると、もはや性同一性障害はその定義を失い、特例法はその名称ごと跡形もなく消え去ることになります。

彼らの主張の本丸は、「特例法の廃止」です。
彼らの目的は特例法を廃止しないと達成されないのに関わらず、その目的を隠し、特例法を利用しているのです。

手術要件の維持を訴えることは、すなわち特例法そのものの維持を訴えることであり、GID当事者の人権、そして特に生得的女性の人権を守る最後の砦として、絶対に崩してはならない最後の「一線」となります。

私達は、手術要件の撤廃に断固反対し「手術要件の維持=性同一性障害特例法の維持」の一点で、市井の女性達と力を合わせて戦っていく決意です。

手術要件の撤廃とは、特例法廃止のことである~「トランスジェンダー国会」を受けて~


GIDの権利と女性の安全を守る会

2022年10月14日 21:55


https://note.com/gid2022gid/n/n4d614bd7f3a5


https://no-self-id.com/2024/07/10/protestation-againsit-distortion-of-gid-law/

https://no-self-id.com/2023/10/25/comment/

お母さん連合さんは表現する性入れる包括的性教育に反対してますけど、生物学的男性なのに心が女だから女子トイレ侵入の他人の心なんて分からない客観的に証明しようがないのに自治体が、性自認条例に入れ国が、LGBT法で性を自称するだけでよい性自認法令化で、生物学的性別軽視その原因辿ると、GIDと権利侵害される事になる生物学的女性は、GID性同一性障害の疾患扱いの医療モデルで男性器付き戸籍性別女性出現させないようエビデンスに基づく医療の医療モデル求めているのに、WHOが、アンブレラタームで性同一性障害者GIDでないTG人括りにしてTGの数は特例法に基づく医療必要でないTGの方が多いからって脱病理化や手術要件は人権侵害の主張ありきで、特例法を守る会等性同一性障害の当事者は特例法に基づく必要としないTGと違いますし、特例法に基づく成人後の性別適合手術の健康保険適用とホルモン治療の健康保険適用、医師診断の厳格化、DSM4ICD10に基づく生物学的性別で区別し性同一性障害の疾患名で扱って頂きたいのであって2019年のGID.JPの手術要件撤廃に関しては更なる議論必要声明にあるとおり、性同一性障害者と特例法に基づく診断受けた成人の性同一性障害者本人の意思で、性別適合手術受けているのであって病人や障害者の患者本人同意なく行われた強制不妊手術とは違いますし、生物学的性別での同性愛者と特例法に基づく医療必要としないTGを性同一性障害者特例法ガイドラインの除外診断に加えれば、TGと生物学的性別での同性愛者が身体侵襲されない自由守られるのではと私は思いますよ。
生殖能力喪失要件違憲最高裁判決と広島高裁外観要件合憲判決が、出た現時点においてSexbasedRightsのNOセルフID女性の人権と安全を守る会さんの外観要件維持と暴力犯罪と性犯罪で実刑3年以上の方の戸籍性別変更法務省取消要件と生物学的性別での法秩序社会秩序条項創設と性同一性障害の定義の項目の1年以上の長期診断求める項目及び女性スペースに関する法律は、特例法を守る会さんやGID.JPさん女性の人権を守るトランスの会さんの記事みた限りGID団体と意見一致可能性あるベターな特例法改正案だと私は思いますよ。
生殖能力喪失要件違憲最高裁判決に対する女性スペースを守る会等有志6団体声明にあるとおり、生殖能力喪失要件違憲最高裁判決等の日本国の裁判所は、WHOの脱病理化や欧州人権裁判所に無批判で、GIDに対する手術要件のない国例えばスコットランドで、心の性自称するだけで法的性別変更可能にしたGID.JPも簡単に性別変更出来るようにしては男性器持つ女性や女性器持つ男性、女である父、男である母や代理出産の原因になってしまい権利侵害される生物学的女性への配慮に欠けたそのような家族観は、望まないとしており、手術要件についてGID当事者間で賛否ありますけど、GID当事者だけで手術要件について決めてはいけないとしており、生殖能力喪失要件違憲最高裁判決と広島高裁外観要件違憲疑い判決(実際は外観要件合憲である)はGID当事者団体も望まない男性器付き戸籍性別女性出現させかねない判決であり、女である父や男である母容認の判決は、GID当事者団体の声も無視された判決であると言えるでしょう。
また、TGやGID団体に対する調査は、TGやGIDの民間団体によるものぐらいで、女性スペースを守る会等有志6団体の求める日本やタイ等で特例法に基づくSRS手術後に戸籍性別変更したGID当事者に対する国の調査もされていません。
さて、本題の性自認心の性を法律や条例から削除し私が表現する性をジェンダーとして扱った方が良い理由としてNOセルフID女性の人権と安全を守る会さんのLGBT法に対する意見の性自認削除して、どうしても入れる場合は性同一性障害者特例法第2条性同一性障害の定義の性同一性にして、生物学的女性と子どもの安全を最大限に考慮一文明記も性自認濫用防ぎ性同一性障害者特例法に基づく医師の性同一性障害の診断書発行必須とする、生物学的性別で区別し生物学的女性専用スペース守る上で必要なLGBT法改正案であるし、女性スペースを守る会さんのLGBT法と英国平等法の比較見習い他人が見て客観的に分からない他人の心である性自認ではなく、生物学的性別と性同一性障害のみ保護対象として同性愛を生物学的性別で性的指向の同性のみの同性愛と両性愛を生物学的性別で性的指向が両性の両性愛を保護対象とする生物学的女性も性的マイノリティとして扱う日本平等法が、必要との前提の上で。
心の性つまり心の中で自身がどの性別であると思うかは、あくまでも内心の自由の範囲内であって他人に可視化出来る形で客観的に証明は不可能であるという前提に立つ必要があります。
私はfreeeさんの戸籍性別と心の性管理のTG支援ツールが、戸籍性別(特例法に基づく戸籍性別変更済みかどうかSRS手術済みかつ家裁で戸籍性別変更手続き承認時のみ戸籍性別変更後の性別)と生物学的性別(SRS手術済みかどうか)、表現する性(男性のジェンダー表現か女性のジェンダー表現かノンバイナリーのジェンダー表現)かなら良いのに惜しいと性同一性障害の当事者として思いました。
で、表現する性の何が良いかというと例えばドラッグクイーンのような生物学的男性だけどショービジネスの間だけ女装して女性としてのジェンダー表現したい人やTG女性やGID女性で生物学的男性であるが、学校や職場の制服やメイク用品だけでも女性用使って普段からジェンダーとしての女性の役割表現したい等あるわけで、可視化しやすく疾患として手術要件含む特例法維持したいpostopGIDMTFとしては、特例法に基づく成人後のホルモン治療や性別適合手術に向けたRLEも生物学的性別と未成年のうちからジェンダークリニックで医師の性同一性障害の診断書発行して頂ける環境と性同一性障害の診断の有無と表現する性としてのジェンダーの方がTV(トランスヴェスタイト)女性つまり異性装(クロスドレッサー)のみの生物学的男性もTG(トランスジェンダー)女性つまり生物学的男性であるが特例法に基づく医療必要としないが女装と女性用メイク用品で普段から女性としての表現する性で女性のジェンダー役割望む人やGIDMTFつまりMTFSRS手術要件含む特例法に基づく医療必要とする医師の性同一性障害の診断受けたGIDMTFでありRLEとして生物学的男性であるが、普段から女装や女性用メイク用品使用し、ジェンダーとして女性の性役割の表現する性別移行準備期間後に成人後特例法に基づく女性ホルモン治療とMTF性別適合手術受け特例法みなし性別変更の形でよいからMTFSRS手術後の身体に合わせた戸籍性別女性への戸籍性別変更必要としているのであってMTFSRS手術によりSexである生物学的性別としての女性の性役割も望む人に区別可能だと私は思いますからです。
つまり表現する性なら生物学的男性なのに女性の制服着用等の見た目で区別可能であり、生物学的性別を法律の保護対象としつつ法律や条例で保護対象とすべきは、表現する性としての見た目で区別可能なジェンダーであるように思いますよ。
私は、旧本籍地にいた頃に戸籍上の親にちょっとでも女性用品使っているの見つかったら戸籍上の親に責められてどつかれて、戸籍上の親や兄、親戚等に見つからないように購入し自分用の部屋とされる場所に置いておいた婦人服やメイク用品捨てられて冬場に家のそとに投げ飛ばされてドア閉められる散々な目にあいましたけどね。
だからアニメ先輩はおとこのこみたいに、学校から親にアウティングされない方で未成年のうちからTG女性やGIDMTFが学校内だけでも女子の制服やジェンダーレス制服に女性用メイク用品使うジェンダー表現出来る表現する性が、使用出来たら良いなと、男子校出身のMTFSRS手術済みGIDMTFの椿姫あやなちゃんに憧れて男子高校出身でMTFSRS手術済みGIDMTFの立場から思うわけで、学校や職場のトイレや更衣室、浴室等は、NOセルフID女性の人権と安全を守る会さんの女性スペースに関する法律にある第三の性別スペースである性別関係なし多目的トイレ性別関係なし多目的更衣室性別関係なし多目的浴室のよううなスペース設置する形でTG女性やGID女性も入れる多目的トイレ等第三の性別スペースの合理的配慮望んでて、postpoGIDMTFの私としても生物学的女性専用の女子トイレや女性専用車両なくす動きに反対の立場ですよ。
ですから、性自認をLGBT法等の法律や条例から削除し、内心の持続的に生物学的性別とは異なる他の性でいたいという部分は、性同一性障害者特例法の性同一性としてジェンダークリニックの医師2人以上に伝え生物学的性別と特例法の性同一性障害及び性障害性障害の定義の性同一性のみ保護して貰う英国平等法見習った日本平等法制定と表現する性としてのジェンダー表現を保護対象とする事が、必要だと私は思います。