私は表社会の生まれだから良かったけど反社生まれの山本深雪さんは逮捕され刑務所行きしかなかった。山本深雪さんが指詰め不要で暴力団離脱出来ますように。

MTFSRS手術済ませた山本深雪さんが、反社暴力団の生まれで、騒ぎおこして逮捕され刑務所行きなるしかなかった方なんだと私が感じた記事。

https://twitter.com/ikedanob/status/1657347596585943041


池田信夫

@ikedanob

「差別禁止」がまずいのは、こういう男(?)が「女性刑務所に入れろ」と要求した場合、刑務所が拒否できなくなること。すでに経産省トイレ事件では、最高裁まで争われている。 トランスジェンダーの受刑者女性刑務所で性暴行:カレン・ホワイトのケース
https://1ovely.com/transgender/
午後8:30 · 2023年5月13日

https://twitter.com/ikedanob/status/1657347596585943041




追記:イギリス法務省の発表(2019年2月)

トランスジェンダーの受刑者の服役について検討していたイギリス法務省は、特に危険だとされるトランスジェンダー服役者を女性刑務所から男性刑務所に移しました。そして、2019年2月5日にこのように発表しました。
我々はカレン・ホワイトのケースを重要なものと受け止めている。
このため、2016年に導入したトランスジェンダーの収監に関する政策を見直すことにした。

女性服役者の安全を図ることとトランスジェンダー服役者の人権を尊重することのバランスについて鑑み、近く新しいガイドラインを導入する予定である。
具体的には、自らをトランスジェンダーであるとする男性だけを専用の建物、または建物の一部に収監する案が上がっています。

https://1ovely.com/transgender/
2018.10.13


トランスジェンダーの受刑者女性刑務所で性暴行:カレン・ホワイトのケース




https://documents.gid.jp/moj/moj2015100101.pdf




法 務 省 矯 成 第 32 12号
平 成 2 3年 6月 1 日
改正 平 成 27年 10月 1日付け法務省矯成第 26 3 1号
矯 正 管 区 長 殿
刑 事 施 設 の 長 殿
矯 正 研 修 所 長 殿 ( 参 考 送 付 )
法 務 省 矯 正 局 成 人 矯 正 課 長 大 橋 哲
法 務 省 矯 正 局 矯 正 医 療 管 理 官 望 月 靖
性同一性障害等を有する被収容者の処遇指針について(通知)

近 年 , 性 同 一 性 障 害 に つ い て は , そ の 診 断 , 治 療 に つ い て 日 本 精 神 神 経 学 会 か ら ガ
イ ド ラ イ ン が 示 さ れ る な ど , 社 会 的 認 知 が 進 ん で き て お り , 刑 事 施 設 に お い て も , 性
同 一 性 障 害 や 同 障 害 と 同 様 の 傾 向 を 有 す る 者 ( 以 下 「 性 同 一 性 障 害 者 等 」 と い う 。)
が 収 容 さ れ る 状 況 が 認 め ら れ , 性 同 一 性 障 害 者 等 で あ る 被 収 容 者 ( 以 下 「 性 同 一 性 障
害者等被収容者」という 。) の 処 遇 に 当 た っ て は , 各 施 設 に お い て , 個 々 の 被 収 容 者
の状況を踏まえ,適切に対処してきたところですが,今般,標記について,下記のと
お り 取 り ま と め た の で , 各 施 設 に お か れ ま し て は , 本 通 知 を 標 準 と し つ つ , 個 別 の 必
要 に 応 じ て , 可 能 な 範 囲 で 適 切 に 対 応 し て い た だ き た < , お 願 い し ま す。
な お , 本 通 知 の ほ か 性 同 一 性 障 害 者 等 被 収 容 者 の 処 遇 に つ い て 疑 義 が 生 じ た 場 合 に
おいては,適宜の方法により,矯正管区成人矯正第一課又は矯正医療調整官を通じて,
矯 正 局 成 人 矯 正 課 又 は 矯 正 医 療 管 理 官 ま で 御 照 会 願 い ま す。

1 定義
(1) 性 同 一 性 障 害 者
「性同一性障害者」とは,生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず,
心 理 的 に は そ れ と は 別 の 性 別 で あ る と の 持 続 的 な 確 信 を 持 ち , か つ , 自 己 を 身 体
的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって,そのこ
とについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する 2人以上の
医師の一般に認められている医 学 的 知 見 に 基 づ き 行 う 診 断 が 一 致 し て い る も の を
- 1-
一IX`



いうこと(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律

第111号)第2条) 。

なお,「同障害と同様の傾向を有する者」とは,同法による2人以上の医師の

診断を受けてはいないものの,同障害を有するものと認められるものであり,服

装倒錯的フェティシズム(性的典奮を目的に異性の服装をするもの),両性役割

服装転換症(異性の一員であるという一時的な体験を享受するために,生活の一

部分を異性の服装を着用して過ごすもの),自己女性化性愛(男性であって自身

が女性だと想像することで性的に興奮するもの),同性愛(ジェンダーアイデン

テイティは身体的性別と一致していながら,性指向としてのもの)等については,

本通知における性同一性障害者等に含まれないことに留意すること 。

(2)M TF

「M T F」とは,生物学的な性別は男性であるが,心理的には女性であるもの

(male to female)をいうこと。

(3) FT M

「F T M」とは,生物学的な性別は女性であるが,心理的には男性であるもの

(female tomale)をいうこと。

(4)その他

性同一性障害であるか否かについては,知識及び経験を有する医師でなければ

服装倒錯的フェティシズム,両性役割服装転換症,自己女性化性愛,同性愛等と

の鑑別が困難なことが多いため,在社会時の医療機関等から診断書,診療情報等

を被収容者に入手させ,又は,指名医を含めた診療を受けさせること等により,

可能な限り同障害の存否を明確にするよう指導するほか,性同一性障害を有する

被収容者から戸籍の性別変更手続を行いたい旨の申出があった場合には,関係機

関への発信を認めるなど,必要な対応を行うこと。

2医療上の措置

(1)性同一性障害の診断

上記1 (1)のとおり,性同一性障害の診断は,診断を的確に行うために必要

な知識及び経験を有する2人以上の医師の診断に基づき行うこととされているた

め,刑事施設内において当該診断を実施することは,医師の確保等の観点から対

応困難であり,また,診断を実施しないこととしても収容生活上直ちに回復困難

な損害が生じるものとも考えられないこと,さらに,拘禁中という極めて特殊な

環境において実施することは,相当でないとも考えられることから,刑事収容施

設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」と

いう。)第56条に基づき国の責務として行うべき医療上の措置の範囲外にある

と認められること 。

なお,「同障害と同様の傾向を有する者」として,処遇上の配慮を行うことの

- 2-可 否 に つ い て 検 討 す る た め に 診 察 を 行 う 場 合 な ど , 必 要 と 認 め ら れ る 範 囲 に お い

て精神科医師による診察を実施して差し支えないこと 。

(2) ホルモン療法等

性 同 一 性 障 害 者 等 に つ い て の 積 極 的 な 身 体 的 治 療 ( ホ ル モ ン 療 法 , 性 別 適 合 手

術 等 ) に 関 し て は , 極 め て 専 門 的 な 領 域 に 属 す る も の で あ る こ と , ま た , こ れ ら

の 治 療 を 実 施 し な く て も , 収 容 生 活 上 直 ち に 回 復 困 難 な 損 害 が 生 じ る も の と 考 え

られないことから,特に必要な事情が認められない限り ,法 第56条 に 基 づ き 国

の責務として行うべき医療上の措置の範囲外にあると認められること 。

(3) 指 名 医 に よ る 診 療

上 記(1)及 び(2)の 医 療 措 置 に つ い て , 被 収 容 者 か ら 法 第6 3条に基づき

指 名 医 に よ る 診 療 の 申 請 が あ っ た 場 合 に は , 法 令 , 被 収 容 者 の 保 健 衛 生 及 び 医 療

に関する訓令(平成18年 法 務 省 矯 医 訓 第3293号 大 臣 訓 令 ) 及 び 平 成19年

5月30日付け法務省矯医第3344号 矯 正 局 長 依 命 通 達 「 被 収 容 者 の 保 健 衛 生

及 び 医 療 に 関 す る 訓 令 の 運 用 に つ い て 」 に 基 づ き , 適 切 に 対 応 す る 必 要 が あ る こ

と。

3居 室 の 指 定 等

(1) 収 容 施 設 及 び 収 容 区 域

法 第4条第1項 の 定 め る と こ ろ に よ り , 戸 籍 上 の 性 別 に 従 い , 収 容 施 設 及 び収

容区域を指定すること 。

な お , 性 別 の 取 扱 い の 変 更 の 審 判 ( 性 同 一 性 障 害 者 の 性 別 の 取 扱 い の 特 例 に 関

す る 法 律 第3条 ) を 受 け , 戸 籍 上 の 性 別 変 更 済 み の 者 に つ い て は , 変 更 後 の 性 別

に従うことに留意すること。

(2) 戸 籍 上 の 性 別 変 更 済 み の 性 同 一 性 障 害 者 等 被 収 容 者 の 居 室 の 指 定 等

個々の被収容者の事情に応じて,居室の指定等を行って差し支えないこと 。

(3)戸 籍 上 の 性 別 変 更 を 伴 わ な い 性 同 一 性 障 害 者 等 被 収 容 者 の 居 室 の 指 定 等

ア原 則 と し て 単 独 室 に 収 容 す る ほ か , 本 人 保 護 及 び 職 員 の 職 務 の 正 当 性 を 担 保

す る 観 点 か ら , な る べ く 廊 下 監 視 カ メ ラ の 整 備 さ れ て い る 区 域 の 居 室 へ 収 容 す

る こ と が 望 ま し く , ま た , 必 要 に 応 じ て 監 視 カ メ ラ の 設 置 さ れ た 居 室 へ の 収 容

等を検討すること 。

イ戸 籍 上 の 性 別 と は 異 な る 区 域 へ の 収 容 や 処 遇 を 希 望 し た り , 外 形 変 更 が さ れ

て い る こ と 等 に よ り 集 団 処 遇 が 困 難 な 受 刑 者 に つ い て は , そ の 希 望 等 を 参 酌 し

つ つ , 昼 夜 居 室 処 遇 と す る こ と が 適 当 と 考 え ら れ る も の の , 性 同 一 性 障 害 者 等

で あ る と の 理 由 の み を も っ て , そ の 法 令 上 の 取 扱 い を 法 第76条 第1項により

隔 離 と し た り , 法 第88条 及 び 刑 事 施 設 及 び 被 収 容 者 の 処 遇 に 関 す る 規 則 ( 平

成18年 法 務 省 令 第57号。 以下「規則」という 。) 第4 8条 に よ り 制 限 区 分

を第 4種に指定することは相当でないこと 。

- 3 -4戸籍上の性別の変更を伴わない性同一性障害者等被収容者への対応職員

(1)入浴等の着衣を付けない状態の監視及び着衣の有無にかかわらず直接接触して

行う身体検査

ここでいう「入浴等の着衣を付けない状態の監視」を行う職員とは,入浴等を

実施する担当職員に限らず,着衣を付けない状態を直接視認することとなる職員

も含まれること 。

アM T Fの者のうち外形変更済みの者(男性器及び睾丸を除去した者)

文‘‘(ア)女子職員による対応とすること。ただし,不測の事態により女子職員によ

る対応を行ういとまがない場合や当該被収容者に粗暴性が認められる場合な

ど,女子職員による対応とすることが適当でない特段の事情が認められる場

合には,複数の男子職員による対応として差し支えないこと 。

災(イ)男子職員が入浴等を実施する女子職員を監督又は応援する必要がある場合

には,当該男子職員は,制止等の措置を執るなど緊急に対応する必要がある

ときを除き,当該被収容者の羞恥心等に配慮して着衣を付けない状態を直接

視認しない方法で行うこと 。

沢(ウ)入浴等に際し,脱衣場の窓に目隠しするなどして,男子職員が着衣を付け

ない状態を直接視認し得ない措置を講じている場合には,男子職員による対

応で差し支えないこと 。

イM T Fの者のうち上記アの外形変更に至らない者

原則として複数の男子職員による対応とするが,必要に応じて,女子職員を

含む対応として差し支えないこと 。

ウF T Mの者

外形変更の有無にかかわらず,女子職員による対応(法第34条第2項の例

による 。)とし,必要に応じて,男子職員がその場において応援すること 。

工入浴,身体検査等の実施に当たっては,なるべく他の被収容者と接触させず,

単独で行うとともに,個々の被収容者の事情に応じて,戒護上の支障が生じな

い範囲において,つい立を設置するなど,羞恥心に配慮した対応をするよう努

めること 。

オ対応職員に対しては,必要に応じて,性同一性障害について説明を行うなど,

正しい理解の下において対応させるよう努めること 。

(2) (1)以外の場面における戒護

ア外形変更の有無等にかかわらず,性同一性障害者等であるとの理由のみをも

って特別な取扱いはせず,他の被収容者と同様,収容区域の担当職員等による

対応とすること 。

イ健康診断(法6 1条)や診療等(法62条)は,その性質上,上記(1)に

該当するものではなく,これらを行う医師及び医療従事者についてば性別を限

- 4 -

一定する必要はないこと 。

5戸籍上の性別の変更を伴わない性同一性障害者等被収容者への処遇内容

(1)運動

外形変更の有無等にかかわらず,性同一性障害者等であることの理由のみをも

って特別な取扱いはせず,支障がない範囲において集団運動を実施すること 。

(2)衣 類

ア貸与する衣類については,被収容者に係る物品の貸与,支給及び自弁に関す

る訓令(平成19年法務省矯成訓第3339号大臣訓令。 以下「物品訓令」と

いう 。) 別 表1に お い て , 性 別 に よ り 品 名 が 限 ら れ て い る も の に つ い て は , 原

則として,戸籍上の性別に係るもののみを貸与すること 。 ただし,外形変更済

みの者について,豊胸手術をしているためプラジャーの使用が必要であるなど,

個別の事情により,使用の必要が認められる場合には,物品訓令第9条の2に

基づき,貸与することとして差し支えないこと 。

イ受刑者の自弁の衣類については,物品訓令別表4において,性別により品名

が限られているものについては,原則として,戸籍上の性別に係るもののみ使

用を許すことが相当であること 。 ただし,外形変更済みの者について,豊胸手

術をしているためブラジャーの使用が必要であるなど,個別の事情により,使

用の必要が認められる場合には,物品訓令第9条の2に基づき,使用を許すこ

ととして差し支えないこと 。

ウ受刑者以外の被収容者の自弁の衣類については,法第4 1条第2項に基づき,

刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場

合並びに賞罰の規定により禁止される場合を除き,これを許すものとされてい

るところ,使用の許否判断に当たっては,当該衣類の使用による他の被収容者

への影響等を検討する必要があること。

(3)日用品

ア被収容者に貸与又は支給する日用品については,物品訓令別表2において,

性別により品名が限られているものについても,原則として,戸籍上の性別に

係るもののみを貸与又は支給することが相当であること 。 ただし,M T Fの者

について,規則第26条第4項により調髪を行わせていない場合においてシャ

ンプーを支給するなど,個別の事情により,使用の必要が認められる場合には,

物品訓令第9条の2に基づき,貸与又は支給して差し支えないこと 。

イ受刑者の自弁については,物品訓令別表7において,性別により品名が限ら

れている物品については,原則として,戸籍上の性別に係るもののみ自弁を許

すことが相当であること 。 ただし,M T Fの者について,規則第26条第4項

により調髪を行わせていない場合においてくしや整髪料を使用させるなど,個

別の事情により,使用の必要が認められる場合には,物品訓令第9条の2に基

- 5-

一づき,自弁を許すこととして差し支えないこと 。

ウ受刑者以外の被収容者の自弁については,物品訓令別表9において,性別に

より品名が限られている物品については,原則として,戸籍上の性別に係るも

ののみ自弁を許すことが相当であること 。 ただし,長髪としているM T Fの者

についてヘアピンを使用させるなど,個別の事情により使用の必要が認められ

る場合には ,物品訓令第9条の2に基づき,自弁を許すこととして差し支えな

いこと 。

(4)調 髪

アF T Mの受刑者の調髪に当たって,女子受刑者の髪型の基準については,被

収 容 者 の 保 健 衛 生 及 び 医 療 に 関 す る 訓 令 第6条において,「華美にわたること

なく,清楚な髪型とする。」とされているので,これに基づき短髪とすること

は可能であること 。

イM T Fの受刑者から,調髪を行わないでほしいとの希望があった場合,規則

第26条第4項により,これを行わないことを相当とするか否かは,当該受刑

者の精神状態や過去の生活歴その他の事情を考慮して,当該受刑者にとって,

調髪を行わないことが処遇上有益であると認められる場合に限ることが相当で

あること。この場合,他の受刑者との処遇の均衡性に鑑み,集団処遇が困難に

なることも考慮すること 。

(5)カウンセリング

被収容者の心情の把握を図るべく,必要に応じて,平成19年5月30日付け

法務省矯成第334 9号矯正局長通達「少年施設の職員による処遇共助の実施に

ついて」記2の(1)のアの規定によるカウンセリング又は職員による面接の実

施を検討する等の配慮をすること。

https://documents.gid.jp/moj/moj2015100101.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nKR0Tm_QxmOZX1DqTvvPSPkPG1Qd5PhZ/view?usp=share_link

性同一性障害等を有する被収容者の処遇方針について(通知)




https://twitter.com/tukisirosabuaka/status/1652469789791772675?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1652469789791772675%7Ctwgr%5E8f04cd34f5b20f5a4ccaeeb290f9ea5c0c3f2e1a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fonetrickpony.jp%2Fpolitician%2F12210%2F


https://twitter.com/biz_journal/status/1631625967465635844


 発言の主は、受動喫煙の禁止などを訴える個人活動家の山本深雪氏。とても議員となろうとしている人物の発言とは思えないが、自身のバックに極道がついていると公言し、反社会的な力の存在を示したのだ。さらに、こう続ける。

「私の父や某組員さんの事を悪く言う人の事は絶対に許しませんので、それだけは覚えておいて下さいね。私が小さい頃は母や祖母も父の仕事を手伝っていましたし、私としてはそれが当たり前の環境なんですよ。私は父親が極道であったという事を誇りに思っています」

「私や家族に何かしたら組が動きますので、皆さんそこだけはお忘れ無く」

ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2023/03/post_335199.html
Copyright © Business Journal All Rights Reserved.
仮に親族に極道関係者がいたとしても、政治の道に入ろうとするならば、それを公言するべきではなく、またその力を誇示するような発言は言語道断だろう。暴力団対策法では、暴力団の威力を示して金品や一定の行為を要求することを禁止しているが、山本氏のツイートは、誰かに何かを要求しているわけではない。とはいえ、議員となろうとする者の発言としては、不適切ではないのか。

 山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士は、「法律には触れませんね。政治家として品位の問題です」と述べ、違法とはいえないと説明する。

 山本氏は自らのツイートの趣旨について、「駅頭活動中の公約に文句をつけてくる、妨害対策として真実を述べた」と説明している。また、「極道、任侠道とは、弱きを助け強きを挫く、大変カッコイイ方々の事です。その生き方に対して反社などと悪口を吐くのは、貴方の育った環境、つまり極道=悪と学ばされた洗脳教育が原因でしょう。一度最初から全て勉強されて見てはいかがでしょうか?」とも述べ、極道は悪ではないと主張する。

 このツイートがSNS上で話題となると山本氏は、「炎上すれば自分は有名になれる」「ほかの新人より知名度があがり有利になる」などと述べ、批判的な声に反論している。公約に「選挙妨害者への対策強化」を掲げる山本氏。

 反社会的勢力の威力を示すことで選挙妨害対策としようとしている人物が、議員となることに対し、船橋市民はどのように判断するのだろうか。

(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)

ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2023/03/post_335199.html
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https://biz-journal.jp/2023/03/post_335199.html
2023.03.03 20:02
社会
「バックに極道がいる」船橋市議選候補者の発言が物議…「父親が極道」「組が動く」と威力示す
文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表
【この記事のキーワード】船橋市議会議員一般選挙, 山本深雪

ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2023/03/post_335199.html
Copyright © Business Journal All Rights Reserved.




ID非表示さん



2012/10/4 17:15



3回答



暴力団員が組の名前を出して何かをしようとするとつかまると聞きますが、 組とはまったく関係のない一般人が粋がって「俺は○○組の関係者だぞ!」と嘘を話して ケンカの相手を脅すとどうなるのですか?



暴力団員が組の名前を出して何かをしようとするとつかまると聞きますが、 組とはまったく関係のない一般人が粋がって「俺は○○組の関係者だぞ!」と嘘を話して ケンカの相手を脅すとどうなるのですか? また、実際にはない暴力団の組名を出すとどうなりますか? 例えば「俺は、山田組の親分と知り合いだぞ!」と あたかも実際にそんな暴力団の組があるかのように嘘つく行為はどうなんでしょう?



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mi2000372



mi2000372さん



2012/10/6 20:55



他人を脅かすことは、脅迫罪ですが、暴力団等の組織の名前を使って人を脅かすと刑法規定の脅迫罪よりも重く処罰される場合があります。 暴力行為等処罰ニ関スル法律 第1条 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。(暴行、脅迫、強要)) 暴力団の名前を出したり、暴力団でもないのに暴力団であるかのように装い、暴行、脅迫、強要をしたときは刑法の暴行罪、脅迫罪、強要罪より重く処罰されます。 特別法による、集団的暴行罪、集団的脅迫罪、集団的強要罪となる場合が有ります。



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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1095124010




SNS上に「船橋駅構内にサリンをばら撒きます」などと書き込んだとして、千葉県船橋市内の25歳のトランスジェンダー女性が偽計業務妨害の疑いで逮捕された。ネット上では容疑者のトランス女性を「女性」と表記する報道に、疑問の声が上がっている。(取材・文=佐藤佑輔) 【写真】「船橋に新世代の風を」…市議選に立候補した山本深雪容疑者の討議資料  逮捕されたのは、船橋市の自称・無職の山本深雪容疑者。4月30日午前11時半ごろ、ツイッター上に「本日の13時丁度に、船橋駅構内にサリンをばら撒きます。私は令和の麻原彰晃です。これはハッタリでも何でもありません。警察の皆さん、是非全力で警備に当たって下さいね。もしこれでも動かないようであれば、私は警察は無価値な存在だと全国に発信します」と「#地下鉄サリン事件」のハッシュタグをつけ投稿した。投稿を見た人からの通報を受け、警察は船橋駅構内や周辺の警戒を強化し、対応にあたった。山本容疑者は4月の船橋市議会議員選挙に無所属で立候補し、落選していた。  市議選の立候補者がテロ予告で逮捕されるというショッキングなニュースは各方面で報道。山本容疑者は過去にツイッター上で「私はmtfと呼ばれる部類の人なので(体は男性、心は女性)、現在戸籍変更中です」とトランスジェンダー女性であることを公表しており、報道の多くは容疑者を「女性」としている。  これを受け、ネット上では「なんで女の犯行ってことになってんの」「こうやって、男の犯罪をまるで女がやったように報道されることに怒りが収まらない」「これが女性による犯罪とされるのはおかしい」と疑問の声が噴出。山本容疑者は自身のホルモン治療についても公表しており、容姿が中性的なことから「本当に女だと思ってた」「選挙演説の動画で声を聞いて初めて男だと分かった」という声も上がっている。  近年、トランスジェンダーの権利や扱いをめぐり、各方面で大きな議論が起こっている。今月1日には性的マイノリティーの当事者らによる「性別不合当事者の会」など4団体が、今国会で成立の可能性があるLGBT理解増進法案について、慎重な議論をするよう緊急会見を実施。オウム真理教事件の被害対策弁護団の一人で、当時教団信者から度重なる襲撃を受けた滝本太郎弁護士が司会を務めた。  会見後、滝本弁護士は山本容疑者の起こした事件について「とんでもないこと」と断罪。事件報道の在り方については「報じる側の都合はあるでしょうが、そもそも、わざわざ犯罪者の性別を報道する理由があるのか。『容疑者』のような報じ方でいいのでは」としつつ、「今回の容疑者はすでに本人がトランスジェンダーであることを公表しており、アウティング(本人の了解を得ずに性的指向や性同一性等の秘密を暴露すること)には当たらない。ツイート上からも分かる不安定さを私も心配していた。『元男性の法的女性』のような報じ方もあると思います」との見解を示した。  もちろん、性的マイノリティーであることと犯罪行為をことさらに結びつけるような報道もまた、あってはならない。多様性の尊重が求められる一方で、報道の在り方も難しい局面を迎えている。


佐藤佑輔

「サリンばらまく」逮捕のトランス女性、「女性」報道が物議 問われる報道の在り方は2023/5/2(火) 17:40配信ENCOUNT


山本深雪さんのように反社暴力団の生まれだけど暴力団離脱必要と思われる人に役立てて頂きたい、暴力団等反社の指詰め強要は刑法の傷害罪かつ暴力団対策法違反の記事。





報道によると、福岡県公安委員会は3月下旬、指定暴力団道仁会系の組幹部に対して、組員に「指詰め」を強要することを禁じる再発防止命令を出した。暴力団対策法(暴対法)にもとづくものだ。公安委員会が「指詰め」強要について再発防止命令を出したのは、全国で初めてという。







公安委員会は、この組幹部が2013年11月、脱退しようとした組員に対して「やめたいのなら指一本でも持ってこんか」と脅迫したとして、中止命令を出した。組幹部は昨年8月にも、脱退しようとした別の組員に指詰めを強要したという。







2人の「指詰め」は実際にはおこなわれなかったが、公安委員会は、幹部が同様の行為を繰り返すおそれがあると判断し、再発防止命令を出した。指詰めの強要は、法的にどう位置づけられるのだろうか。刑事事件にくわしい布施正樹弁護士に聞いた。







●暴対法で「指詰め」の強要が禁止されている







「指定暴力団の組員は、ほかの組員に対して、指詰めを強要したり、指詰めの補助をすることが禁止されています(暴対法20条)。







指定暴力団の組員がこの規定に違反する行為をしている場合、公安委員会は、その組員に対し、当該行為を中止することを命じることができます。また、さらに反復して違反する行為をするおそれが認められるときは、1年以内の期間で、再発防止命令を出すことができます(暴対法22条)。







この命令に違反した場合は、3年以下の懲役と250万円以下の罰金のいずれか、または、その両方が科されます(暴対法47条)」







そもそも、暴力団であるかどうかにかかわらず、指詰めを強要することは、罪にならないのだろうか。







「思いつくのは、刑法上の『強要罪』(刑法223条)です。







刑法上の強要罪は、







(1)生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫、または暴行を用いる



(2)(1)の脅迫・暴行によって人に義務のないことをおこなわせる







と成立します」







この場合、「指一本でも持って来い」と言うのは、強要罪にあたるのだろうか。







「『指詰め』が、義務のない行為であることは言うまでもありません。







しかし、『暴力団をやめたいなら指詰めをしろ』というのが、強要罪の成立条件とされる『脅迫』といえるかは、やや微妙かもしれません。







人の『自由』に対して害を加える旨の脅迫、と考えることもできますが、監禁されるような場合でなければ、解釈に争いの余地があるからです」







●本人同意のもと、指詰めを手伝ったら?







たとえば、ヤクザ映画やドラマでは、実際に指詰めをする組員から頼まれて、他の組員が指詰めを手伝うというシーンがある。この場合、手伝った組員は罪に問われるのだろうか。







「他の組員が手伝うことについても、暴対法で禁止されています。もし公安委員会の禁止命令が出て、それに違反した場合は罰則が科されることになります。







また、刑法上の『傷害罪』が成立するか否かについては、







(a)被害を受ける本人が同意しているのだから犯罪は成立しない



(b)指詰めは社会的に容認できない行為だから本人の同意があっても犯罪が成立する







という2つの見解があります。裁判実務では、(b)の見解が支配的のようです」







布施弁護士はこのように述べていた。



(弁護士ドットコムニュース)

https://www.bengo4.com/c_18/n_2939/

「指一本でも持ってこい」脱退希望の組員に「指詰め」強要したら罪に問われる?

2015年04月10日 10時29分弁護士ドットコム

山本深雪さんが刑務所にいる間に指詰め不要な形で暴力団離脱出来ますように。