ともさんnoteのファウチ博士と人食い蛇アビスとバチカンのビガノ大司教コロナワクチンは悪魔への生け贄の儀式と元ファイザー製薬副社長のマイケル・イードン氏 「コロナワクチンは人口削減計画の一部」 PDF魚拓Megaと中絶は生物学的女性の人権である事実と中絶胎児は埋葬すべきと思う件について。


アニメ薬屋のひとりごとで人体を薬品化する一線を越えてはいけないって話されているシーンがあります。
ワクチンメーカーはその一線を越えてしまったのではないかと思いました。

中絶胎児は埋葬と供養が必要なのであってワクチンという薬品にしてはいけないと思います。
まず中絶胎児の取り扱いについて、ハンセン病患者さんの遺体が標本として扱われる人権侵害と中絶について日本の事例。


中絶胎児を埋葬して供養する以外の方法。
つまり中絶胎児をコロナ禍のワクチン製造等医薬品製造研究目的等やドナーにする目的等に使用することは、中絶胎児に対してだけでなく生物学的女性に対する人権侵害にもなりうるという事も踏まえたほうがよいというのが私の考えです。




上記を踏まえた上で
ともさんnoteのファウチ博士と人食い蛇アビスとバチカンのビガノ大司教コロナワクチンは悪魔への生け贄の儀式と元ファイザー製薬副社長のマイケル・イードン氏 「コロナワクチンは人口削減計画の一部」 PDF魚拓Mega











人工妊娠中絶権が生物学的女性の人権だということについて。
リプロダクティブ・ヘルス&ライツの観点から日本における中絶の配偶者同意要件撤廃し堕胎罪も廃止する刑法及び母体保護法の一部を改正する法律案を国会で可決成立させて、施工する必要性がある事実につうて、

https://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/section4/2018/01/70.html







世界人権宣言や国際人権規約や生物学的女性の基本的人権を踏まえると人工妊娠中絶禁止は違憲としたメキシコ最高裁判決は、まともと言えます。









日本は中絶の配偶者同意要件撤廃すべきである。




 女性は法廷で「自分のせいで死なせてしまった。ごめんね」と謝罪。名古屋地裁岡崎支部は今年5月、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。女性は控訴せず、判決は確定した。

 女性は未婚であることを病院側に伝えていた。なぜ病院は男性の同意を求めたのか。刈谷市内の病院の医師は「個別のことには応じられない」とした上で「男性側とトラブルになることを避けるためにも、基本は相手側の同意を得る」と説明。名古屋市内の病院の医師は「厚労省の見解は一つの意見。基本は同意を得る」と答えた。

 愛知県産婦人科医会の沢田富夫会長は「事実婚かもしれず、初診で同意を求めるのは基本の対応」と語る。2017年には妻の同意のみで中絶手術をした兵庫県内の病院側が夫側への賠償を命じられたこともある。現場には男性側との紛争を恐れる傾向が強い。

 一方で、沢田会長は「医師向けの講習会では、『相手と連絡がとれなくなった場合は本人の同意のみでよい』と指導している。女性からもっと詳しく事情を聞けていたら、手術する判断もあり得た」と話した。

 厚労省は「個別の事案には答えられないが、未婚の場合、同意は不要」としている。



「配偶者の同意」G7で日本のみ



 医師が訴訟リスクなどを危惧する配偶者の同意は、1948年成立の旧優生保護法で中絶が合法化された際に盛り込まれた。国際NGO「リプロダクティブ・ライツ・センター」の調査などでは、中絶に配偶者の同意が必要な国は、日本のほかに赤道ギニアやインドネシアなど11か国・地域にとどまる。先進7か国(G7)では日本だけだという。

 欧米諸国が配偶者の同意を不要としているのは、女性の自己決定権を尊重するためだ。日本産婦人科医会も同じ観点から、妊娠12週未満は女性の同意だけでよいなどの内容に改めるよう求める提言を2000年に行った。だが、「胎児の生命尊重」という意見もあり、国は法改正には慎重だ。今回の事件を受けた今年5月の国会でも、厚労省の子ども家庭局長は「国民の間には様々な価値観があり、慎重な対応が必要」と答弁している。

https://www.yomiuri.co.jp/medical/20220219-OYT1T50381/
「男性の同意」ないと中絶できない…相手からの連絡途絶えた未婚女性、公園のトイレで出産し遺棄



日本では、明治時代(1907年)から続く堕胎罪(刑法212−216条)によって堕胎は禁止されていますが、母体保護法によって一定の条件を満たせば人工妊娠中絶が認められており、2020年は14万5340件でした(※1)。

人工妊娠中絶が認められる条件とは、①身体的・経済的理由により母体の健康を損なう場合 ②暴行や脅迫によるレイプによって妊娠した場合で、①の場合、原則として配偶者の同意が必要となっています。また、人工妊娠中絶ができる期間は妊娠22週未満です。

世界203か国のうち、人工妊娠中絶にあたって配偶者の同意を法的に規定している国・地域は日本を含む、台湾、インドネシア、トルコ、サウジアラビア、シリア、イエメン、クウェート、モロッコ、アラブ首長国連邦、赤道ギニア共和国の11か国・地域のみです(※2)。

2021年3月、厚生労働省はこの配偶者の同意を必要とする規定について、ドメスティック・バイオレンス(DV)などで婚姻関係が事実上破綻し、同意を得ることが困難な場合に限って不要とする方針を示し、日本産婦人科医会より、各都道府県の産婦人科医会に通知されました。

産むか産まないかを決める権利は女性の基本的人権であるという「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関するに関する健康と権利)」は、1994年の国連国際人口開発会議で提唱された概念です。そして、2016年には国連女性差別撤廃委員会は日本政府に配偶者の同意要件そのものの撤廃を日本政府に勧告しています(※3)。

立憲民主党は、性と生殖に関する女性の健康と権利を守るための施策の拡充を図り、女性が自己決定権に基づき心身ともに健康で生き生きと自立して過ごせるよう、総合的に支援します。望まない妊娠や中絶を減らし、また性犯罪の被害や加害を防ぐため、男女ともに年齢にふさわしい性教育を行います。アフターピル(緊急避妊薬)を処方箋なしで薬局で購入できるようにします。セーフアボーション(中絶経口薬)が速やかに承認されるようにします。

https://cdp-japan.jp/campaign/gender_equality/fact/006
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中絶に「配偶者同意」が必要なのは11か国・地域のみ








人工妊娠中絶に配偶者の同意を必要とする母体保護法の要件を撤廃すべきと考える産婦人科医の割合が7割近くに上ることが、読売新聞が岡山県医師会の協力で実施した調査でわかった。厚生労働省は女性が未婚の場合や家庭内暴力(DV)の被害者の場合には「同意は不要」との見解を示しているが、同意なしの手術経験のある医師は一部にとどまり、明確な位置づけを求める実態が浮かぶ。

「立場弱い」





 母体保護法では、人工妊娠中絶には原則、配偶者の同意が必要と定めており、要件を満たさない中絶で医師が業務上堕胎罪に問われることもある。

 一方、厚労省は2013年に「未婚の場合は不要」、昨年3月に「夫からDVを受けるなど婚姻関係が実質破綻し、同意を得ることが困難な場合、本人の同意だけでよい」との見解を示している。

 アンケート調査は昨年11月、岡山県医師会の母体保護法指定医師114人に対して実施し、67人(59%)から回答を得た。

 調査では、44人(66%)が母体保護法の同意要件を撤廃する法改正が必要と回答。自由記述で「配偶者欄に署名がない手術を行いたくないのが本音。早急に法改正してほしい」「法的に医師の立場が弱い」といった声があった。

 配偶者の同意を必要としている国は一部に限られ、先進7か国(G7)では日本だけだ。欧米では女性の自己決定権を尊重する観点から不要とされている。

難しい対応



 同意なしの手術経験を尋ねた設問では、現場の慎重な対応がうかがえる。

 未婚の女性に男性側の同意なく手術をしたことがあるのは34人で、「男性が逃げた」「相手が誰かわからない」といった事情が挙がった。ないとした33人には未婚の女性から依頼されたこと自体がない場合もある。

 女性が夫からのDVや強制性交の被害を訴えているケースで、同意なく手術したのは6人。他の61人は夫の同意なしに手術した経験がなかったが、そういうケースに出合ったことがない人も一定数含まれている。直面した医師からは「断って他院を紹介した」「同意を得るよう説得した」などと対応の難しさを訴える声が聞かれた。

 岡山地裁では17年に夫の同意なく手術した病院側に対し、夫への賠償を命じる判決が出ており、慎重な対応の背景にはこうしたリスクを避けたいとの心理があるとみられる。

 しかし、同意なしに手術した経験があるとした人のうち、実際にトラブルになったと回答したのは「男性側から何度もどう喝を受け、弁護士に対応を頼んだ」とした1人だけだった。

 松原洋子・立命館大教授(生命倫理)は「女性の切実な状況を前に対応に苦慮する現場の実態が見える。民事訴訟や刑事罰のリスクをとりながら、現場の判断で同意要件に柔軟に対応するには限界があることがうかがえ、こうした実態を踏まえて現行法の是非を議論する必要がある」とする。

https://www.yomiuri.co.jp/medical/20220219-OYT1T50381/
中絶「配偶者の同意」要件、産婦人科医7割「撤廃すべき」…DVや強制性交被害の例も

2022/02/20 09:49



●刑法及び母体保護法の一部を改正する法律案








第二一一回

参第一五号

   刑法及び母体保護法の一部を改正する法律案

 (刑法の一部改正)

第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「堕胎」を「不同意堕胎」に改める。

  第三条第九号を次のように改める。

  九 第二百十五条(不同意堕胎)及び第二百十六条(不同意堕胎致死傷)の罪

  第二編第二十九章の章名を次のように改める。

    第二十九章 不同意堕胎の罪

  第二百十二条から第二百十四条までを次のように改める。

 第二百十二条から第二百十四条まで 削除

 (母体保護法の一部改正)

第二条 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「以下」の下に「この条において」を加える。

  第十四条の見出しを「(人工妊娠中絶)」に改め、同条第一項中「次の各号の一に該当する」を「妊娠している」に、「本人及び配偶者の」を「その」に改め、同項各号を削り、同条第二項を削る。

  第二十五条中「第十四条第一項」を「第十四条」に改め、「までに、」の下に「不妊手術にあつては」を加える。

  第四十条中「第十四条第一項」を「第十四条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第二条の規定による改正前の母体保護法第十四条第一項の規定により行われた人工妊娠中絶に係る同法第二十五条の届出については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二条の規定の施行後にした行為に対する母体保護法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第四条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百条第四項中「、第百六十条及び第二百十四条」を「及び第百六十条」に改める。

 (刑法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、刑法第二百十二条から第二百十四条までの規定、第二百十五条第一項、第二百十七条、第二百十八条、第二百二十条、第二百二十二条第一項、第二百二十三条第一項、第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十五条の二第一項の改正規定中「第二百十二条から第二百十四条までの規定、」を削る。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後二年以内に、人工妊娠中絶を行う医師に係る制度の在り方及び全ての人工妊娠中絶を医療保険の保険給付の対象とすることその他人工妊娠中絶を必要とする者の経済的負担の軽減について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。




     理 由

 堕胎、同意堕胎及び同致死傷並びに業務上堕胎及び同致死傷の罪を廃止するとともに、指定医師が人工妊娠中絶を行うことができる者の要件及びその際に配偶者の同意を得ることとする要件を廃止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21106015.htm
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●刑法及び母体保護法の一部を改正する法律案






女性の中絶決定権尊重

共産党 刑法など改正案提出






(写真)刑法、母体保護法改正案を小林史武参院事務総長(左)に提出する(右へ)山添、吉良、倉林の各議員=14日、国会内

 日本共産党は14日、刑法の自己堕胎罪と、人工妊娠中絶の手術を受ける際の配偶者同意要件を廃止する「刑法及び母体保護法の一部を改正する法律案」を参院に提出しました。山添拓、倉林明子(党ジェンダー平等委員会責任者)、吉良よし子各参院議員が小林史武事務総長に手渡しました。

 女性が子どもを産む・産まない、いつ何人産むかを自分で決めるリプロダクティブ・ヘルス&ライツ(性と生殖に関する健康と権利)は基本的人権ですが、日本は著しく遅れています。自己堕胎罪は「子どもは家長のもの」とされ、結婚した女性は家の後継ぎを産むことが義務とされた明治時代の名残で、個人の尊重が大原則の日本国憲法とは相いれません。4月に国内初の飲む中絶薬が薬事承認され、女性の心身への負担が大きい掻爬(そうは)法とは異なる中絶方法が一般化しつつあります。法案は、女性の自己決定権の尊重と中絶の非犯罪化の国際的な流れに応えるものです。

 法案は(1)女性が自分で人工妊娠中絶することを罪に問う自己堕胎罪を廃止し(2)母体保護法で中絶に配偶者やパートナーの同意を必要とする要件を廃止するほか、人工妊娠中絶手術を受けられる対象を身体的・経済的理由で母体の健康を著しく害する恐れがある者や暴行や脅迫により妊娠した者に限定している要件を廃止します。

 検討事項には、中絶を認める指定医制度の見直し、高過ぎる中絶費用への保険適用などを盛り込んでいます。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2023-06-15/2023061501_04_0.html
女性の中絶決定権尊重

共産党 刑法など改正案提出



山添 拓 事務所

@yamazoejimusyo

日本共産党は、自己堕胎罪と人工妊娠中絶の配偶者同意要件の廃止などを内容とする「刑法及び母体保護法改正案」を参議院に提出。#山添拓 議員は発議者となりました。 今年4月、経口中絶薬が薬事承認されました。リプロダクティブ・ヘルス&ライツを尊重した法制度に改めることが、国際的な流れです。

https://twitter.com/yamazoejimusyo/status/1668863656917082112