北アフリカの同性愛という属性だけで罰せられるイスラム教の国からの迫害から逃れて日本国で難民認定されて良かったです。

親族に身体にホースを打ちつけられるなどの暴行されるだけでなく自動車でひき殺されそうになるって殺人未遂レベルの犯罪でDVや虐待に該当だと思いますし、イスラム教の国で警察に相談したら同性愛者という属性だけで逮捕される危険性ありの国の迫害を逃れようと来日した方みたいで、日本国のBLや百合漫画の文化があり同性愛者等性的少数者というだけで警察に逮捕されたりすることのない日本国で難民認定されて保護されるのは、悪くないですから同性愛男性は難民に該当と私は思いましたので、大阪地裁さんの母国に帰国した場合、家族から危害を加えられる現実的なおそれがある、同性愛者を処罰する規定もあり、国からも保護を受けることができないと認められるとの判決理由は支持できる内容だと考えました。



4日の判決で、大阪地方裁判所の徳地淳 裁判長は「男性の母国では、同性愛者は社会的な嫌悪の対象となっていて、警察官などを含む第三者からの暴力などの危険にさらされている」などと指摘しました。

そのうえで、「母国に帰国した場合、家族から危害を加えられる現実的なおそれがある。同性愛者を処罰する規定もあり、国からも保護を受けることができないと認められる」として男性を難民にあたると判断し、不認定の処分の取り消しを命じました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20240704/2000085725.html
北アフリカ出身で同性愛者の男性 難民と認める判決 大阪地裁

07月04日 17時38分



北アフリカの母国で同性愛を理由に迫害されたとして来日した30代の男性が、国に難民不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。徳地淳裁判長は、帰国すれば迫害や逮捕のおそれがあるとして「難民に該当する」と認定。国の処分は違法とし、取り消しを命じた。 判決によると、男性はイスラム教の国出身。令和元年末に来日し、9日後の2年1月、同性愛を理由に家族から監禁・暴行されたり、車でひき殺されそうになったりしたなどと訴え難民申請したが、認められなかった。 判決理由で徳地裁判長は、男性の母国では同性愛者が社会的な嫌悪の対象になるだけでなく、刑事罰があり、実際に摘発が行われていると指摘。帰国すれば家族から危害を加えられたり、逮捕されたりする「現実的なおそれ」があり、「国の保護を受けることができない」と判断した。 判決後、大阪市内で会見した男性は英語と日本語を交え「舞い上がるようなうれしい気持ち。仕事をして、この国で生きていきたい」と話した。 代理人弁護士によると、裁判所が同性愛への迫害を理由に不認定を覆すのは、昨年3月の大阪地裁判決に続いて2例目。出入国在留管理庁が昨年作成した「難民該当性判断の手引」でも、性的マイノリティーは難民認定理由になり得るとしている。

同性愛男性は「難民に該当」 国の不認定処分を違法と判断 大阪地裁

7/4(木) 21:06配信



同性愛者であることを理由に迫害を受けたと訴えて日本に逃れてきた北アフリカ出身の男性が難民認定を求めた裁判で、大阪地方裁判所は男性を難民と認めるよう命じる判決を言い渡しました。

訴えによりますと、北アフリカ出身の30代の男性は同性愛者であることを理由に自宅で監禁状態にされて家族から暴行を受け、現地の警察に相談をしても逮捕を示唆されるなどの迫害を受けたとして、5年前、日本に逃れてきました。

日本に入国後、難民申請をしましたが、2021年2月に不認定の処分が出たことなどから国に対して難民認定を求める訴えを起こしていました。

4日の判決で、大阪地方裁判所の徳地淳裁判長は「男性の母国では、同性愛者は社会的な嫌悪の対象となっていて、警察官などを含む第三者からの暴力などの危険にさらされている」などと指摘しました。

そのうえで「母国に帰国した場合、家族から危害を加えられる現実的なおそれがある。同性愛者を処罰する規定もあり国からも保護を受けることができないと認められる」として男性を難民に当たると判断し、国に対して、不認定の処分の取り消しを命じました。

原告の男性「とてもうれしい」
判決を受けて、原告の北アフリカ出身の30代の男性は弁護士などと会見を開きました。

男性は通訳を介して「日本に入国してからもつらい生活でしたが、きょうはとてもうれしいです。ありがとうございます。これからはほかの人と同じように仕事をして日本で生きていきたい」と話していました。

松本亜土弁護士は「今回の判決をもとに国は難民認定のあり方などをもう一度振り返ってほしい」と話していました。

出入国在留管理庁「判決内容を精査し適切に対応」

判決を受けて出入国在留管理庁は「判決内容を精査して適切に対応したい」とコメントしています。

“同性愛者理由に迫害受けた”アフリカ出身男性に難民認定判決

2024年7月4日 18時14分



北アフリカ出身の30歳代男性が、同性愛者であることを理由に母国で迫害を受ける恐れがあるとして、日本での難民認定を求めた訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。徳地淳裁判長(三木裕之裁判長代読)は「迫害の恐怖を抱く客観的事情があり、難民に該当する」とし、国の不認定処分を取り消した。

大阪地裁

 原告側の代理人弁護士によると、性的少数者(LGBT)であることを理由に難民認定した司法判断は、ウガンダ国籍の女性に対する昨年3月の大阪地裁判決に続き、2例目という。

 判決によると、男性は母国で同性愛者であることを家族に知られ、自宅に監禁されたり、暴行を受けたりした。保護を求めた警察には逮捕を示唆され、2019年末に来日した。

 日本で申請した難民認定は大阪出入国在留管理局から21年2月に不認定処分とされ、男性は22年7月に提訴していた。

 出入国在留管理庁は「判決内容を精査して適切に対応する」とコメントした。

大阪地裁、北アフリカ出身の30歳代男性を難民認定判決…同性愛者で母国で迫害受ける恐れ

2024/07/04 20:51



北アフリカ出身の男性が同性愛を理由に迫害を受けたとして難民認定を求めていた裁判で、大阪地裁は男性の訴えを全面的に認め国に難民認定を命じる判決を言い渡しました。



 北アフリカ出身の同性愛者の男性(30代)は、母国の宗教がイスラム教で国の法律は同性愛を禁じています。



 男性は同性との交際を知った家族から身体にホースを打ちつけられるなどの激しい暴行を受けたほか、保護を求めた警察に投獄を示唆されるなどしたため5年前に来日。



 難民認定の申請をしたものの認められず、提訴していました。



 判決で大阪地裁は、「帰国した場合、家族からの危害や逮捕などの身体拘束を受けるおそれがあり難民に該当する」として男性の訴えを全面的に認め国に難民認定するよう命じました。



 LGBTQ(性的少数者)への迫害を理由に難民と認めるよう命じた司法判断は、全国で2例目だということです。

「家族にホース打ちつけられ暴行」母国で迫害された同性愛の男性 難民認定命じる判決