犯罪に巻き込んだ犯罪組織側のはと弁問題か.身の安全第一ならはと弁でない弁護士に対しても被疑者は黙秘権守られるように求めると思われ。

黙秘権行使で被疑者の身の安全守られる事が、最優先。
記憶や証言は決定的な証拠とはなりえない。
疑わしきは罰せず。
自白偏重捜査で被疑者が吐いたと犯罪組織に思われ、被疑者の命が犯罪組織に狙われるようになったら捜査機関として問題あり。
捜査機関.司法機関がやるべき事は鑑識と科学捜査活用して刑事裁判に対処できるだけの物的証拠集め.物的証拠集めはえん罪防止ともし被疑者が犯罪した事が、事実との物的証拠が、見つかれば刑事裁判起訴に対応でき有罪判決が得られます。