生物学的女性が混浴強要被害未成年飲酒強要被害にあってる明らかに労働者なのに厚労省に労働者扱いされない舞妓業の実態。人身売買の舞妓システム見直しの必要性。



生物学的女性が混浴強要被害未成年飲酒強要被害にあってる明らかに労働者なのに厚労省に労働者扱いされない舞妓業の実態。人身売買の舞妓システム見直しの必要性。てか愛人業が強要される舞妓業芸妓業なんて廃止してしまってよいぐらいだよね。
ホストホステスに対する法規制強化して愛人業が強要される事実上の人身売買である花街.舞妓業芸妓業も廃止してゆく法規制しよう。
厚労省がなぜか労働者扱いの明言を避けてますが、舞妓が置屋やお茶屋の指示のもと、時間と場所を管理されて宴席でサービスを提供しているという勤務実態を考えると、“個人事業主”ではなく、雇用主のもとで働く“労働者”にあたる可能性が高いと指摘されてます。
日本批准の強制労働の廃止に関する条約で舞妓の労働実態が『教育の過程を利用した強制労働』にあたる可能性が指摘されてます。
未成年に飲酒強要や混浴強要.性行為強要などは風俗営業法の『未成年使用禁止規定』や労働基準法の『未成年者の保護規定』に反すると指摘されてます。














るーちゃんの置屋制度廃止、舞妓さんは日舞専念はよい賛成しますがるーちゃんの無店舗型風俗店案はセックスワーカーの身の安全が守られないので、私は反対です。
風俗店するなら最低でもSWASHさんが求める店舗型にしてセックスワーカーの従業員の身の安全守らないと。
舞妓さん芸妓さん両方とも未成年に対しセックスワーカーをやらせる犯罪行為に加担してる性奴隷制のような性風俗から身を引き、置屋制度を完全に廃止して日舞を専門に踊る文化振興の職業にしたほうが良いと私は思う。







コジーナ
@koji_na39mf
返信先:
@kiyoha_xxx
さん
着物そのものが「伝統」になっているので
伝統的なものをメインで残せないものでしょうか?
もう遊女として扱うのは無理がありそう。
午後2:14 · 2022年9月27日

るーちゃん
@9YQORpl1n3YztvH
返信先:
@Zarathustra7612
さん,
@kiyoha_xxx
さん
全く同感ですが
未成年だけはダメ

とにかく未成年舞妓を
置屋の監禁から解き放つ事

成人芸妓だけで
好きにやればいい
午前9:01 · 2022年9月28日

るーちゃん
@9YQORpl1n3YztvH
返信先:
@Zarathustra7612
さん,
@kiyoha_xxx
さん
私は少なくとも
未成年舞妓だけは
何が何でも外すべき

百歩譲り成人芸妓
午前9:51 · 2022年9月28日

るーちゃん
@9YQORpl1n3YztvH
返信先:
@kiyoha_xxx
さん
普通の職業と異なり接待業に性善説は絶対にありえない
⇒断言できます

香川照之事件が典型
しかも未成年の中卒

置屋は辞めましょう
舞妓さんからは一切手を引く

芸妓さんだけでも今のままでは守られない

デリヘル同様
風俗営業法無店舗型性風俗店として新たな法改正すればいい

舞妓は日舞専念
午後0:29 · 2022年9月27日
るーちゃん

@9YQORpl1n3YztvH

返信先: @kiyoha_xxxさん

あのね???イイ〜 未成年〜しかも15歳が 変態かつ ロリコン親爺と 酒を飲む世界が 古今東西 誰に聞いても あり得ない 世にも奇妙なお座敷世界 こんなの日本文化とか 言って欲しくない



私の意見どこか 間違ってますかね? 国際人権団体アムネスティ 報告レベルだよ!

午後0:50 · 2022年9月27日

https://twitter.com/koji_na39mf/status/1574628526883737600
https://twitter.com/9YQORpl1n3YztvH/status/1574912069140623360
https://twitter.com/9YQORpl1n3YztvH/status/1574602104949592066

















天使
@tenshicos
花街と関係深い洛中のおっさんが舞妓さんの実情をご丁寧に暴露してくれてる。「花街というのは舞妓を道具にした『人売り。愛人契約の斡旋』が本質であり、それを否定することは絶対にできへん」

Green frog💙💛 (肉球🐾🐾)
@yoakemaedayo
返信先:
@tenshicos
さん
○クザが若い女の子を風呂に沈めるのと全く同じなのでは…
しかもこっちはほとんど子ども…
余計たち悪い。

金持ちや権力者だけでなく、社会全体が女性を搾取する日本の文化🙃を、国民全体で糾弾しない限り、女性の人権なんて永遠に平等になりませんね。
#舞妓システムの見直しを
#男尊女卑大国日本

https://twitter.com/yoakemaedayo/status/1542477493860728838





未成年飲酒、混浴強要…「舞妓の闇」告発に反響、厚労相「適切な環境で活動することが重要だ」 2022/6/29(水) 11:24配信弁護士ドットコム

京都の舞妓だったという女性がツイッターで、客と未成年飲酒や混浴を強いられたなどとする告白をしたところ、大きな話題になっている。


【画像】「混浴を強いられた」告発ツイート
厚労省の後藤茂之大臣が6月28日、この問題について会見で記者から問われ、「舞妓の法的保護」について、一般論として「芸妓や舞妓の方々が適切な環境の下で、芸妓や舞妓としてご活動いただくことが重要」との見解を示した。
●「元舞妓」を名乗る女性のツイートが大反響となっている
元舞妓だという女性が6月26日に「舞妓の実態」として投稿したのは、〈当時16 歳で浴びるほどのお酒を飲ませられ、お客さんとお風呂入りという名の混浴を強いられた(全力で逃げたけど)。〉などと、実際に客と飲酒しているとみられる様子をうつした写真つきのツイートだ。
投稿をめぐり、「闇が深い」という意見や、同じような境遇にあったと連帯の声をあげる女性が続いた。また、未成年の舞妓の労働環境について「​​昔から続く置屋や舞妓に於けるシステムと現代の標準的な未成年者保護の間で整合性がとれていない」と問題視する声があがっている。
また、そもそも投稿主が本当に「元舞妓」なのか、疑問を呈する意見もある。
いずれにせよ、このような流れを受けて、6月28日の厚労大臣会見では、舞妓や芸妓の法的な保護について記者から質問が投げかけられた。厚労省の会見概要によると、後藤大臣は、舞妓や芸妓が労働基準法上の労働者とみなされるのかと問われた。
これに対して、後藤大臣は、舞妓や芸妓が労働基準法上の労働者であるかどうか、舞妓らが所属する「置屋」が労基法上の「事業場」にあたるかどうかは、いずれも「一概にお答えすることはできない」と明言は避けた。
一方、18歳未満の労働者が労働関連法上、夜10時以降の深夜業や、酒席に侍する業務に従事させることは禁じられているとし、また、20歳未満の者の飲酒も酒の提供も禁止されていると述べた。
弁護士ドットコムニュース編集部

未成年飲酒、混浴強要…「舞妓の闇」告発に反響、厚労相「適切な環境で活動することが重要だ」 2022/6/29(水) 11:24配信弁護士ドットコム





https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100318295.pdf



https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100318296.pdf


https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100318297.pdf



https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100318298.pdf


「舞妓を辞めるとき“身に覚えのない確定申告書”を渡された。役所の人も『あー…』って」花街に蔓延する“グレーすぎる労働実態”《弁護士も「言い逃れはもう難しい」》2023/2/28週刊文春


「舞妓を辞めるとき“身に覚えのない確定申告書”を渡された。役所の人も『あー…』って」花街に蔓延する“グレーすぎる労働実態”《弁護士も「言い逃れはもう難しい」》2023/2/28週刊文春


「舞妓を辞めるとき“身に覚えのない確定申告書”を渡された。役所の人も『あー…』って」花街に蔓延する“グレーすぎる労働実態”《弁護士も「言い逃れはもう難しい」》2023/2/28週刊文春


「舞妓を辞めるとき“身に覚えのない確定申告書”を渡された。役所の人も『あー…』って」花街に蔓延する“グレーすぎる労働実態”《弁護士も「言い逃れはもう難しい」》2023/2/28週刊文春


舞妓を辞めてから突然国保の納付書が届いた人も

「中卒で何も知らされずに突然国保の納付書が届いたのですが、アルバイトにとって月9000円は大金でした。もし自分で舞妓としての収入を管理し、確定申告書を提出できていたなら、うちわ代やその他の経費をそこに計上し、少しでも税金を節約することもできたはずです。なぜ自分の収入すら知らない舞妓が廃業した後、勝手に提出された確定申告書をもとに出された税額を収めなくてはならないのか……。あまりにも理不尽だと感じました。  辞めてから元舞妓の方と話すうち、どの町でも同じようなことが行われていることを知りました。私はまだ組合から説明があった方で、廃業届や確定申告、保険料の減免のことを何も知らされずに突然国保の納付書が届いて驚いたと話している方もいました」  労働問題に詳しい弁護士の渡辺輝人氏は、Aさんが提供してくれた書類の問題点をこう指摘する。

“個人事業主”ではなく“労働者”にあたる可能性

「2021年に不要になるまで、確定申告書には申告者の押印が必要でした。もし勝手に押印してこの書類を出したとすれば、まず一つ目の問題として、本人の意思に基づかずに確定申告書を出した税理士が有印私文書偽造・行使の罪に問われる可能性があります。内容についても本人は一切知りえなかったということですから、所得金額等が偽造されている可能性もある。  一方、内容が本当ならこの所得金額は着物代やその他の経費を控除した金額のはずですが、舞妓本人がそれを受け取っていないのなら、誰が懐に入れていたのか。組合や税理士は本人に説明する義務があるでしょう」  また渡辺弁護士は、「舞妓がその労働の対価として金銭を受け取っていたのであれば、置屋側は舞妓を給与所得者として、年末調整をして源泉徴収票を本人に渡すのが正しい姿ではないか」と指摘する。 「舞妓が置屋やお茶屋の指示のもと、時間と場所を管理されて宴席でサービスを提供しているという勤務実態を考えると、“個人事業主”ではなく、雇用主のもとで働く“労働者”にあたる可能性が高い。  これまで置屋やお茶屋は研修の場であり、舞妓は修業の身であるという理由で労働基準法の適用外とされていましたが、労働実態に加えて、その労働に申告すべき所得が発生していたのなら、労働者ではないという言い逃れはもう難しいのではないか」
舞妓が労働者となると「風営法違反になるのでは」

 労働基準法の「労働者」の判断基準についてまとめられた「労働基準法研究会報告」によると、労働基準法が適用される「労働者」であるかどうかは「指揮監督下の労働か」「報酬が提供された労務か」の2点によって判断されるという。  このうち、「指揮監督下の労働か」については仕事の依頼に対し拒否権がないことや、時間や場所を指定されているかが判断基準となっている。  Aさんの語った勤務実態、そして置屋が提出したとする確定申告書で「収入」が記されていることを考えると、舞妓は「労働者」にあたるのではないか。 「舞妓が労働者であるならば、客へお酌をさせ、またそれが深夜まで及ぶことは、風俗営業法の『未成年使用禁止規定』や労働基準法の『未成年者の保護規定』に反します。未成年を深夜労働させた場合、事業者は、風営法では1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、労基法では6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます」(同前)  また、先日政府は国際労働機関の定める国際労働基準の『強制労働の廃止に関する条約』を批准した。この条約では、教育の過程を利用した強制労働を禁じたもので、政府は外国人実習生への労働搾取に対する批判を受けて条約の批准に踏み切ったようだ。 「舞妓の労働実態も『教育の過程を利用した強制労働』にあたる可能性があります。もし外国人実習生への待遇が改善され、舞妓の労働問題が放置されることになれば、大きな矛盾を抱えることになります」(同前)

花街の犠牲になる若者をこれ以上増やさないために

 紆余曲折ありながらも、Aさんは現在、充実した日々を送っているという。しかし、Aさんは「もう、あの日々には戻りたくない」と語る。 「昔からずっとやりたかった仕事に就けて、今はとても楽しいです。京都以外の花街では、舞妓の募集年齢を18歳以上にしている街や、給料制を取り入れ、置屋暮らしを強要しない街もあるようです。未成年の舞妓を搾取しなくても、伝統文化を守ることができるんです。  京都の花街のブラックな隠蔽体質を変えなければ、舞妓の待遇は改善されず、私や桐貴さんのような思いをして傷つく舞妓はんは後を絶たないでしょう。これ以上花街の犠牲になる若者を見たくはありません。時期が来たら私ももう少し詳しいお話をさせていただきたいと思っています」  桐貴さんの告発を「そのような行為は一切なかった」と断じたおおきに財団に見解を尋ねるべく質問状を送ったところ、「個々の置屋の関わることなので、回答を差し控えます」という返答だった。  映画界の性的被害を女性たちが告発した#MeToo運動は、業界を動かし、健全化を促進させた。今、同じように元舞妓たちの中に#MeTooの声が広がりつつある。その声を花街はいつまで無視し続けるのだろうか。

「文春オンライン」特集班/Webオリジナル(特集班)
yiw*****

2/28(火) 17:36非表示・報告



グレーどころか明らかに法で禁じられた奴隷労働。華やかな衣装や伝統で飾られたブラックホールみたいなもんだろ。 事実上の風営法違反でもあるし、個人的にはかつての赤線街と同じくお取り潰しでいいと思うが、もしこんな業態でも残したい人が多いのなら、舞妓の人権が守られるように情報開示や監督官庁による監理が必要。証言にあるような実質的な風俗業として続けるのなら、キャバクラとかと同じく18歳以上しか就業が認められないようになる。

「舞妓を辞めるとき“身に覚えのない確定申告書”を渡された。役所の人も『あー…』って」花街に蔓延する“グレーすぎる労働実態”《弁護士も「言い逃れはもう難しい」》2023/2/28週刊文春