WAN緊急の呼びかけ アクションviews643【署名のお願い】セクハラによる精神障害の労災認定について基準の見直しを求めます!  はなPDF魚拓


【署名はこちらからお願いいたします!】
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セクシュアルハラスメントにより、精神障害を負った被害者の多くは、心身に不調を抱え、就業が困難になることに加え、通院による経済的負担が発生します。

国の補償制度である労災保険の認定基準は、セクハラ被害の実情に見合っておらず、補償を受けるハードルが未だ高い状況です。



◆精神障害の労災認定要件

① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

② 精神障害の発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること ※セクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが始まり、発病まで継続していたときは、始まった時点からの心理的負荷を評価します。

③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと



セクシュアルハラスメントにおける被害者は、被害に遭った際の強いショック、職場での関係悪化を恐れることや自身の落ち度を責めてしまうことから、相談できずにやり過ごしてしまうことが多く、その対処として逃げる・抵抗することを選ぶよりも、良い関係を築こうと迎合することが多くあります。

厚生労働省のHP上でも、留意事項として以下の点が記載されています。


ア セクシュアルハラスメントを受けた者(以下「被害者」という。)は、勤務を継続したいとか、セクシュアルハラスメントを行った者(以下「行為者」という。)からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがあるが、これらの事実はセクシュアルハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはならないこと。

イ 被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、この事実は心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。

ウ 被害者は、医療機関でもセクシュアルハラスメントを受けたということをすぐに話せないこともあるが、初診時にセクシュアルハラスメントの事実を申し立てていないことは心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。

エ 行為者が上司であり被害者が部下である場合や行為者が正規雇用労働者であり被害者が非正規雇用労働者である場合等のように行為者が雇用関係上被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要素となり得ること。


労働基準局 補償課.厚生労働省.”心理的負荷による精神障害の認定基準について”.令和5年9月1日 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html ,令和6年5月26日参照


被害当時に心身の不調があっても、自身の置かれた状況に対する混乱等から病院の受診に至っていない場合もあります。

被害が終わったかのように思えても、加害者からの接触や、被害時と同じような状況になる等のきっかけにより、強い心理的負荷を受け、精神障害を発病することがあります。


よって、厚生労働省で定められた労働災害認定基準については、遅発性の発病にも対応できるよう、6か月間の出来事における心理的負荷の強度を判定することが適正なのかを見直していただき、公平で現実的な対応策となることを求めます。

職場の人間関係において発生する不同意性交、不同意わいせつ等の性被害は、被害者の尊厳を傷つけるだけでなく、事を荒だてたくない、公にされたくない、報復が怖い、自分の落ち度を責められるのではないかといった二次的な影響も懸念され、被害者は問題を抱え込んだまま苦しむことになります。すぐに被害を自覚し、会社に相談して対策を依頼する、加害者への損害賠償を検討する等、被害者が抱えることになる負担は大きく、立ち向かうことができない人がほとんどです。


相談できるようになった被害者の心理的負担に寄り添い、その後の回復に向けた制度が平等に行き渡るよう、皆様のご支持を宜しくお願いいたします。

カテゴリー:マイアクション / 進行中 / 行動のよびかけ

タグ:DV・性暴力・ハラスメント / DV





【署名のお願い】セクハラによる精神障害の労災認定について基準の見直しを求めます!  はな


 厚生労働省では「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、本日9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。

 この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。

 厚生労働省では、業務により精神障害を発病された方に対して、改正後の本基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を行っていきます。


【認定基準改正のポイント】業務による心理的負荷評価表※の見直し
具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) 


 ※ 実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める


医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更

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2023年9月 >
心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140928.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140929.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001139689.pdf



開始日

2024年5月26日

署名の宛先

厚生労働省 (雇用・労働 労災補償)

この署名で変えたいこと



署名の発信者 尊厳を奪わない社会へ エンパワメント

セクシュアルハラスメントにより、精神障害を負った被害者の多くは、心身に不調を抱え、就業が困難になることに加え、通院による経済的負担が発生します。

国の補償制度である労災保険の認定基準は、セクハラ被害の実情に見合っておらず、補償を受けるハードルが未だ高い状況です。



◆精神障害の労災認定要件

① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

② 精神障害の発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること ※セクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが始まり、発病まで継続していたときは、始まった時点からの心理的負荷を評価します。

③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと



セクシュアルハラスメントにおける被害者は、被害に遭った際の強いショック、職場での関係悪化を恐れることや自身の落ち度を責めてしまうことから、相談できずにやり過ごしてしまうことが多く、その対処として逃げる・抵抗することを選ぶよりも、良い関係を築こうと迎合することが多くあります。



厚生労働省のHP上でも、留意事項として以下の点が記載されています。



ア セクシュアルハラスメントを受けた者(以下「被害者」という。)は、勤務を継続したいとか、セクシュアルハラスメントを行った者(以下「行為者」という。)からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがあるが、これらの事実はセクシュアルハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはならないこと。


イ 被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、この事実は心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。


ウ 被害者は、医療機関でもセクシュアルハラスメントを受けたということをすぐに話せないこともあるが、初診時にセクシュアルハラスメントの事実を申し立てていないことは心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。


エ 行為者が上司であり被害者が部下である場合や行為者が正規雇用労働者であり被害者が非正規雇用労働者である場合等のように行為者が雇用関係上被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要素となり得ること。

労働基準局 補償課.厚生労働省.”心理的負荷による精神障害の認定基準について”.令和5年9月1日 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html ,令和6年5月26日参照



被害当時に心身の不調があっても、自身の置かれた状況に対する混乱等から病院の受診に至っていない場合もあります。

被害が終わったかのように思えても、加害者からの接触や、被害時と同じような状況になる等のきっかけにより、強い心理的負荷を受け、精神障害を発病することがあります。


よって、厚生労働省で定められた労働災害認定基準については、遅発性の発病にも対応できるよう、6か月間の出来事における心理的負荷の強度を判定することが適正なのかを見直していただき、公平で現実的な対応策となることを求めます。

職場の人間関係において発生する不同意性交、不同意わいせつ等の性被害は、被害者の尊厳を傷つけるだけでなく、事を荒だてたくない、公にされたくない、報復が怖い、自分の落ち度を責められるのではないかといった二次的な影響も懸念され、被害者は問題を抱え込んだまま苦しむことになります。すぐに被害を自覚し、会社に相談して対策を依頼する、加害者への損害賠償を検討する等、被害者が抱えることになる負担は大きく、立ち向かうことができない人がほとんどです。



相談できるようになった被害者の心理的負担に寄り添い、その後の回復に向けた制度が平等に行き渡るよう、皆様のご支持を宜しくお願いいたします。

https://www.change.org/p/%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AE%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%82%92%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84?recruiter=1339515877&recruited_by_id=1bd88d00-1b13-11ef-86c1-891393377881&utm_source=share_petition&utm_campaign=petition_dashboard&utm_medium=copylink
セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定基準を見直してください!