本日2023年7月6日(木)性別秀吉と性別欄Xの戸籍の性別変更裁判の許可抗告と特別抗告致しました。第三の性含め同性婚容認の案で行くので婚姻平等マリフォー案の戸籍の性を男女に限定する夫婦父母やめる案を理由書に採用してみた件。

本日2023年7月6日(木)性別秀吉と性別欄Xの戸籍の性別変更裁判の許可抗告と特別抗告致しました。第三の性含め同性婚容認の案で行くので婚姻平等マリフォー案の戸籍の性を男女に限定する夫婦父母やめる案を理由書に採用してみた件。
理由書、字はへたくそですが意図が伝わればよいかと考えてます。
理由書における私の意図についてはgid.jpさんが自民党の岸田文雄外相に身体の性に合わせた性として旅券に使用できるように性別欄Xが日本国内法において法整備するよう要望した2013年から約10年が経つ2023年7月現在、カナダ、アメリカ、オーストラリア、インド等において性分化疾患(DSD)インターセックスや出生届未確定や出生届保留と医師の診断がされた生物学的に男女どちらとも言えない性の方が使用できる性別欄Xが旅券だけでなく本人確認証等の公的書類に使用が認められるようになる等社会情勢の変化があり、日本も性分化疾患(DSD)インターセックスや出生届未確定や出生届保留と医師の診断がされた生物学的に男女どちらとも言えない性の方が使用できる性別欄Xの戸籍と性分化疾患(DSD)インターセックスや出生届未確定や出生届保留と医師の診断がされた生物学的に男女どちらとも言えない性の方が使用できる性別欄X専用トイレ専用浴室等性別欄X専用スペースの設置を行うよう国会に法整備を求める司法側から日本国憲法24条の第三の性に対する法整備を国会に求める立法不作為を認める判決を頂きたく思い記載します.性別欄Xに対する立法不作為は特別抗告の理由になると考えてます。
性別秀吉については、許可抗告申し立てで私が重視している内容で、原審判とされる家裁の戸籍の性別変更申し立てが、大阪高裁に即時抗告した事で大阪高裁の判断で記録から事実の調査の結果に補正、性別適合手術を行ったの後に「ただし、戸籍上の性別は男性である」といった補正内容となったのですがMTFSRS手術で身体女性化する性別適合手術を行ったにもかかわらず、戸籍上の性別が男性のままでは身体の性と実態が合わず、またGID患者として生得的生物学的男性の身体に対し身体の性別違和を感じてジェンダークリニックで性同一性障害との診断を受け、2022年12月15日に性同一性障害者特例法にもとづきジェンダークリニックのナグモクリニック名古屋さんでMTFSRS手術を受けた事実があるにも関わらず戸籍上の性別が男性のままでは不利益があり、戸籍の性別を女性に変更するのではMTFSRS手術を受けても女性スペースに入るのは問題があるとする生得的生物学的女性の声にも配慮した権利の衝突に対応する公共の福祉の措置が必要であり、MTFSRS手術を受けたGIDMTF患者はスポーツにおいてGID患者専用のOPEN枠を使用する例があるように、男女二元論性別二元論で対応できない現状を踏まえ、原審判の判決をただし性別秀吉であるとの更なる補正を必要としておりかつ女性スペースを守る会様ら4団体が特例法の手術要件等GID患者の医療を受ける権利と生物学的性別による区別を守りつつ女性スペースを守るために女性スペース確保法のような法案が検討されている事から、性別秀吉の戸籍創設、性別秀吉専用トイレ性別秀吉専用浴室等性別秀吉スペース確保法みたいな法律が性別欄Xスペース確保法みたいな法と共に法整備するように国会に求める判決があれば助かるなと思ってます。
宜しくお願い致します。

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