2023/4/27フリーランス新法成立.入管法改正案巡り攻防続く、廃案になる3つの可能性2023/4/28alterna.NPO法人POSSEさんの外国人実習制度に関する記事まとめ




私たちふぇみん婦人民主クラブは、1946年に結成された全国組織の女性団体です。平和の追求、ジェンダーや人権、脱原発、環境保護などの問題に取り組んでいます。

昨年12月に発表された5年間の「防衛力整備計画」のうち初年度予算7兆円弱が3月29日の2023年通常国会で成立しました。

しかし昨年暮れ発表された三文書改訂に伴う防衛力増強計画は、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認を規定した憲法9条に違反することが審議の中で確信できました。

例えば大量購入が明らかになったトマホークですが、これは初戦段階で大量発射する地上攻撃用ミサイルであり、自衛隊も同じように使うのかとの質問に対しては曖昧な答えを繰り返すだけで専守防衛を守り抜けるかどうかの明言は得られませんでした。スタンドオフミサイルは必要最小限度の枠外になるのではないか、米政府の言い値で購入するFMS契約に関する説明なども、終始政府は曖昧応答に終始しました。

このようなことで私たちは今年度の防衛予算を肯定することはできません。

2027年度までの5年間で43兆円、その後GDP比2%の防衛予算案を是認することもできません。更には毎年の積み立てとなる防衛力強化資金法にも反対です。

武器製造企業の国営化、武器輸出のための防衛装備移転三原則、軍事研究促進化のための学術会議法改定など、まるで軍事国家体制作りに躍起になっているような政策全般に強く反対し、抗議します。  

https://feminblog.blogspot.com/2023/04/2023.html?spref=tw
 2023年3月29日

内閣総理大臣 岸田文雄 様  

ふぇみん婦人民主クラブ  

                                            共同代表 片岡栄子 坂上祥子 二木洋子



2023年度防衛予算成立に反対しこれに抗議する





こんにちは。

ふぇみんでは、「防衛三文書改訂・防衛力強化の閣議決定に抗議し、撤回」を求める声明を、本日12月9日に岸田首相ほか各政党に送りました。

ぜひお読みください!

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                            2022年12月9日    

内閣総理大臣

岸田 文雄 様

ふぇみん婦人民主クラブ  

共同代表 片岡栄子 坂上祥子 二木洋子



防衛三文書改訂・防衛力強化の閣議決定に抗議し、撤回を求めます



私たちふぇみん婦人民主クラブは、1946年に結成された全国組織の女性団体です。平和の追求、ジェンダーや人権、脱原発、環境保護などの問題に取り組んでいます。政府は「防衛力強化」の閣議決定をするとのことですが、以下の理由でこれに反対します。



①憲法9条に違反する

今回の防衛力強化の内容は、反撃能力(敵基地攻撃能力)保有、巡航ミサイルトマホークに代表される各種の長距離ミサイルの保有、世界第3位に浮上する防衛予算増額等々であり従来取ってきた専守防衛(国土防衛)の枠を大きく超えるものです。なかでも敵基地攻撃はこれも違憲である集団的自衛権として行使された場合、国際法違反の先制攻撃になりかねない危険性を孕んでいます。今までは政府みずからが攻撃的兵器は自衛のための必要最小限度を超えるため、その保有は許されないとしてきました。憲法の制約を超える軍備及び行為を内容とする防衛力強化は許されません。



②誰のための防衛力強化なのか

2022年の「2プラス2」の共同発表文書で米国は中国を相手取ったインド太平洋地域における覇権競争のために同盟国との連合を広げるとしました。そのための日本の防衛力強化であることは明らかです。つまり日本の防衛力強化の目的は日本自身のためではなく米国援助のためと言えそうです。そもそも中国、北朝鮮が敵とみなす相手は米国であり日本ではありません。米中の覇権競争、抑止力競争に加担することは日本を危険に巻き込むことです。



③抑止力競争は留まることなく国家破綻に繋がる(抑止力のジレンマ)

米中軍拡競争に加わって日本が米国の抑止力の一端を担うことは却って日本を破滅の道に引き込みます。高齢者人口と若年人口が逆三角形にある今後の日本の経済力、最大の貿易相手国中国との交易断絶、資源不足、食料自給率40%、少子高齢化社会になる一方の日本に世界第3位の軍事力に割く経済的余力があるとは思えません。再生産性のない軍事費は国費の浪費であり、国力の疲弊を招き私たちの生活を疲弊させます。



④米中戦争の際には日本列島が最前線に立たされる

中国、北朝鮮が日本を攻撃するとすれば、それは敵対する米国の軍事基地が日本に数多く存在するからです。例えば政府が根拠なく煽り立てている台湾有事において、もし米中戦争となれば、在日米軍基地は中国の攻撃対象になり、その戦闘の範囲は南西諸島、沖縄に止まらず国土全域が戦場となり得ます。米国は日本全土をミサイル発射台として使い、在日米軍の主力部隊はグアムやハワイへ回避する作戦になっていると聞きます。全土が戦場となった島国日本は原発数基が破壊されるだけで壊滅へと向かいます。誰のための防衛力強化なのでしょうか。



⑤防衛力強化に代るもの

地政学的に特殊な位置を占める日本であればこそ今後取るべき道は日米同盟強化ではなく、中国、北朝鮮を含めたアジア太平洋一帯の平和の構築です。冷戦終結後、世界最強の軍事力を誇る米国はアフガニスタン、イラクを始めとする世界各地に軍隊を派遣してきました。でも成功した例はあったでしょうか?武力で平和は創れません。

世界第3位の軍事力ではなく、その予算と人材を活用した外交努力こそが日本及びアジアに平和と繁栄をもたらす方法です。

http://feminblog.blogspot.com/2022/12/blog-post_39.html
防衛三文書改訂・防衛力強化の閣議決定に抗議し、撤回を求める声明を岸田首相ほか各政党に送りました。



ふぇみんは、11月24日に、西村康稔・経済産業省大臣宛てに、下記の要請書を提出しました。


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2022年11月24日    

経済産業省大臣

西村 康稔 様

ふぇみん婦人民主クラブ  

共同代表 片岡栄子 坂上祥子 二木洋子





要 請 書



私たちふぇみん婦人民主クラブは、1946年に結成された全国組織の女性団体です。平和の追求、ジェンダーや人権、脱原発、環境保護などの問題に取り組んでいます。            



岸田首相は本年8月24日開催のGX(グリーントランスフォーメーション)実行会議第2回会合及び10月3日の所信表明演説において「十数基の原発の再稼働、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設などについて、年末に向け、専門家による議論の加速を指示した」と述べました。これは、東京電力第一原発事故以降、原発の新増設を否定してきた原子力行政の大転換です。第6次エネルギー基本計画(2021年10月)では「福島第一原発事故を経験したわが国は、再生エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減する」とされています。閣議決定されたこのエネルギー基本計画の内容を貴経産省中心の原子力政策の会合をもって簡単に覆すことは不当であり、原発事故の反省と教訓を忘れたとしか言いようがありません。 

 

11月9日付け東京新聞によると「原則40年、最長60年と規定された原発の運転期間は、8日の経済産業省の有識者会議で、60年超の運転を可能にする案を支持する意見が相次ぎ、リスクの高い老朽原発の長期運転への流れが本格する」とのことです。この拙速な議論からは、原発の新増設や「次世代革新炉」の開発にはかなりの年月を要することから、既存原発の運転期間の上限を取り払い、際限なく原発を稼働させようという意図が透けて見えます。

老朽原発を動かすことは極めて大きな危険を伴います。運転により原子炉が中性子にさらされることによる劣化や運転休止中にも配管やケーブル、ポンプなど原発の各設備・部品は劣化します。



国は安全性の確保を前提とした「運転期間の延長、既設原発の最大限の活用」と言いますが、安全とは言えない「運転期間の延長」は、今以上に多くの地域住民の安全を脅かすものだと思います。誰もが放射能事故を心配しないで暮らせるよう下記のことを要請します。



1 原発運転期間を延長せず老朽原発を動かさないこと

2 福島第一原発の廃炉作業を安全に進め、放射能汚染水の海洋放出をさせないこと

3 原発の再稼働をやめ、全ての原発を廃炉にすること

4 原発の新増設、建て替えをすることなく、原子力政策から撤退すること

5 核燃サイクル政策の破綻を認め、六ケ所再処理工場を廃止し再処理事業から撤退すること


http://feminblog.blogspot.com/2022/12/blog-post_9.html
2022年12月9日金曜日

経済産業省大臣宛て「原発運転期間を延長せず老朽原発を動かさないこと」などを求める要請書を提出しました!

ふぇみんは、11月24日に、西村康稔・経済産業省大臣宛てに、下記の要請書を提出しました。



古川法相は29日午前の閣議後記者会見で、技能実習制度の見直しに向けた論点を発表した。年内にも政府の関係閣僚会議の下に有識者会議を設置し、この論点をたたき台にした具体的な見直しの議論に着手する方針だ。途上国支援を目的に始まった同制度だが、外国人実習生を安価な労働力として使っている実態が存在する。国際的にも批判を浴びており、政府は抜本的な制度の見直しを急ぐ。

閣議後記者会見で、技能実習制度の見直しに向けた論点を発表する古川法相(29日午前、法務省で)

 発表された論点には、▽実習生の日本語能力が不足し、意思疎通が困難▽不当に高額な借金を負って来日する実習生の存在▽技能実習生の保護と、受け入れ先企業の監督を行う監理団体の相談・支援体制が不十分▽転職の在り方――などの問題点が示された。

 技能実習制度は、低賃金を嫌って失踪する実習生が後を絶たず、実習生に対する受け入れ先の暴行やいじめも相次いで発覚している。法務省によると、2021年は約7000人が失踪。制度開始から今年6月末までに325の受け入れ先が認定を取り消された。



 古川氏は記者会見で、「国際貢献という目的と人手不足を補う労働力としての実態が 乖離かいり しているとの指摘があり、もっともだと受け止めている。着実に議論を深め、長年の課題を歴史的決着に導きたい」と述べた。

 政府は、外国人の単純労働を可能とするために2019年に導入された「特定技能制度」についても、見直しを開始する。在留期間が通算で上限5年の「1号」に対し、家族を帯同しての長期滞在が可能な「2号」資格は現在、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野でのみ認められている。人材を更に呼び込むために、「2号」対象分野の拡大を検討する方向だ。

 古川氏は今年1月、技能実習と特定技能の両制度に関する勉強会を省内に発足させた。2~6月、大学教授や弁護士から聞き取りを続け、論点を整理した。

 ◆ 技能実習 =日本での就労が可能な在留資格の一つ。発展途上国への技術移転を目的として1993年に始まった。建設業や食品製造業など86職種が対象で、在留期間は最長で5年。要件を満たせば、特定技能1号に移行して、働くことも可能だ。法務省によると、昨年末時点で、27万人以上が在留している。

「目的と実態が乖離」技能実習制度見直しへ…失踪・暴行・いじめ相次ぎ
2022/07/29 14:09


https://www.moj.go.jp/isa/content/001349153.pdf




https://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2023/04/02/antena-1236/



 2020年に熊本県芦北町で孤立出産(死産)した元技能実習生が死体遺棄の罪に問われた事件の上告審で3月24日、最高裁は一審、二審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡した。傍聴席に支援者らの安堵のため息が広がった。

 技能実習生として18年にベトナムから来日したレー・ティ・トゥイ・リンさん(24歳)は、みかん農家で働いている時に妊娠したが、誰にも相談できず、自宅で孤立死産してしまう。死産した双子の遺体をタオルでくるみ、二重の段ボールに入れて封をし、棚に置いてひと晩過ごした行為を検察側は「遺体を埋めて隠すつもりだった」と主張。一審の熊本地裁、二審の福岡高裁でいずれも執行猶予つきの有罪判決が下っていた(本誌3月10日号で詳報)。

 この裁判ではリンさんが死産後にとった行動が刑法第190条の「死体遺棄」にあたるかどうかが争点となった。24日の判決で、草野耕一裁判長は「死体遺棄とは習俗上の埋葬とは認められない態様で死体等を放棄し、または隠匿する行為」とし、リンさんの行為は「他者が死体を発見することが困難な状況を作出したが、それが行なわれた場所や設置の方法等に照らすと、習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められない」と判断。原判決は「遺棄」について解釈を誤り、重大な事実誤認があったとして逆転無罪を言い渡した。

 判決後、最高裁正門前でマイクを握った「コムスタカ―外国人と共に生きる会」の中島眞一郎代表は「いろいろな運動が負けて終わることが多いが、日本にも正義があった」と喜びをあらわにした。

「一審から言い続けてきた主張を最高裁が真正面から認めてくれた。孤立出産に追い込まれたすべての母親の行動が罪に問われることがあってはならないというメッセージを感じる判決だった」

 司法記者クラブでの会見などで、弁護団は判決を高く評価するとコメント。リンさんもオンラインで「心から嬉しい。妊娠して悩んでいる技能実習生に刑罰を加えるのではなく、保護される日本社会に変わってほしい」と明るい声で語った。
技能実習制度自体に問題



 今回、無罪判決を得た要因の一つとして、主任弁護人の石黒大貴弁護士は最高裁に提出した一般からの意見書の存在を挙げている。ウェブで募集した意見書には妊娠・出産を経験した女性らから127通のリアルな声が寄せられた。この意見書募集を提案したのが、22年1月に最高裁で逆転無罪となったコインハイブ事件(※)の主任弁護人、平野敬弁護士だ。平野弁護士はリンさんの裁判でも弁護団に加わり、コインハイブ事件当事者の諸井聖也さんがウェブサイト制作などで協力したという。

※ウェブデザイナーの諸井さんがサイト上に設けた「コインハイブ」(管理者が暗号資産で利益を得るサービス)をめぐり処分を受けた事件。19年の一審では無罪、20年の二審では有罪判決。



 リンさんの事件は外国人技能実習制度や外国人差別、婚外妊娠や孤立出産に追い込まれる女性への偏見や冷遇など、日本社会にある多くの課題を浮き彫りにした。支援団体の「移住者と連帯する全国ネットワーク」の鳥井一平氏は、家族帯同や移住などの自由がなく、海外から批判も多い技能実習制度そのものについて「廃止すべき」と強く批判。「妊娠・出産で不当な扱いを受けて泣き寝入りしたり、傷ついて帰国したりする実習生は後を絶たない。外国人労働者は加害者ではなく被害者。今日の無罪判決を今後の日本社会に生かしてほしい」と訴えた。

 また、コムスタカの中島代表はマスコミの報道姿勢にも苦言を呈した。リンさんは今回、熊本から最高裁の判決を聞きに来ることはなく、会見にもオンラインでしか参加しなかった。逮捕時にマスコミが押し寄せ、犯罪者として実名で大々的に報道されたことが強いトラウマになっていたからだ。会見でも「ニュースやSNS上で嫌なことが書き込まれて、それらを見るたびに、心が苦しめられ、心が折れかけました」と語っている。裁判は終わったが、リンさんの心と名誉は傷ついたままだ。中島代表は報道陣に「警察発表をそのまま鵜呑みにして流すのではなく、実名報道の基準についても見直しをしてほしい」と求めた。

(『週刊金曜日』2023年3月31日号)

https://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2023/04/02/antena-1236/
「日本にも正義があった」 孤立出産の元技能実習生・リンさんが逆転無罪に

神原里佳・ライター|2023年4月2日8:56AM




フリーランスの取引を適正化するための「フリーランス新法」について、国会で法案審議が進んでいる。4月27日に参院内閣委員会で全会一致で可決され、28日の参院本会議で成立する見通しだ。

フリーランスの環境整備に取り組んできた「プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会」は4月27日、都内で記者会見を開き、フリーランス新法のポイントや社会保障をめぐる課題、フリーランスのトラブルについて説明した。平田麻莉代表理事は「新法の内容についてフリーランス一人一人が『自分ごと』と理解し、自己防衛に役立ててほしい」と話した。

●新法は取引適正化と働く環境整備のため

同協会は、フリーランスに新法の内容と課題について広く知ってもらうために会見を開いた。

フリーランス新法は、フリーランスの取引の適正化と就業環境を整備するための法律だ。フリーランスはこれまで取引先から報酬が支払われなくても泣き寝入りするケースが少なくなかった。契約書を交わさずに、口頭のみで発注というケースもある。同協会が2017年に行った実態調査では、報酬トラブルがあったと回答した人は全体の約7割で、このうち約4割が「泣き寝入りをした」と答えた。

こうしたトラブルを防ぐため、新法では、企業などがフリーランスに仕事を発注する時に、業務内容や報酬額を書面やメールなどで明記することを義務付けている。受けた仕事を再委託するケースなどを想定し、フリーランス同士の取引も対象にしている。フリーランスが成果物など役務を提供した日から60日以内に企業が報酬を支払うことも定めた。

働く環境の整備については、事業者に対しハラスメントの防止体制の整備や、育児や介護と両立して働けるようにフリーランスの申し出に応じ、必要な配慮をするよう求めている。

●出産、育児の経済的支援 会社員と大きな格差

平田代表理事は新法の内容を概ね評価した上で、新法成立後に取り組むべき課題を2つ挙げた。

1つは、社会保障に関することだ。現状では会社員とフリーランスでは出産と育児の経済的な支援に差がある。雇用契約に基づき働く会社員は、育休中に育児休業給付金を受けることができる。一方、雇用契約のないフリーランスはゼロだ。つまり育休中で稼働しない期間は、入るお金がないということになる。

会社員が加入する健保組合などから出産前後に受け取る出産手当金も同様だ。フリーランスの多くが加入する国民健康保険は、出産手当金は「任意給付」のため、給付する自治体はない。

平田代表理事は「財源の問題はありますが、国民健康保険の法律を任意給付から給付義務に変える方法もあると思います」と話す。このほか2024年からフリーランスは産前産後期間は国民健康保険料が免除となる見込みだが、会社員との格差は依然として大きい。

2つ目の課題は偽装フリーランス(偽装請負)対策だ。偽装フリーランスとは、契約上はフリーランスで、業務委託契約などを結ぶが、働き方の実態は会社に雇用される社員と同じで会社から指示を受けて働くというものだ。

同協会によると、出版社や放送業界、専門学校・スクール、軽貨物業界などに多いとされる働き方だ。法律上の「労働者」とほとんど同じ働き方をしているのに、法律で守られない不条理さがある。

●フリーランス側も責任を持って仕事の受注を

会見では、フリーランスのトラブル相談に乗る「フリーランス・トラブル110番」の堀田陽平弁護士が、トラブルの実態と新法について話した。

堀田弁護士は「あくまで私個人の考え」と前置きした上で、フリーランス新法で解決できる法的トラブルについて①資本金の要件などで下請法が適用されない取引にも禁止行為が適用される②取引条件の明示義務がフリーランス同士など広い範囲で適用される③ハラスメントの防止措置義務や、契約解除の予告義務――などを挙げた。

課題もある。仕事のマッチングの場を提供する仲介事業者は今回の新法の適用外だ。プラットフォーマーを介し、仕事を受けるフリーランスも多いため、今後の課題となってくるとみられる。

事業者だけではなく、フリーランスも注意しなければいけない点がある。堀田弁護士によると、フリーランス・トラブル110番には「仕事を受注したが、解除したい」という相談も多いという。しかし、業務委託が「請負契約」と性質決定される場合には、受注者側からの任意解除権はない。仕事を受けるフリーランス側も安易に仕事を受けず、責任を持って受注しなければならない。
 (ライター・国分瑠衣子)

弁護士ドットコムニュース編集部

「フリーランス新法」成立後も残る課題 育休給付金ゼロ、偽装請負…フリーランス協会が法案の意義を説明

弁護士ドットコム2023/4/27(木) 18:31配信
入管法改正案巡り攻防続く、廃案になる3つの可能性2023/4/28alterna

入管法改正案を巡り攻防が続くなか、与党は28日、衆議院の法務委員会での採決をねらう。立憲民主党は反対の立場を固持する方針だ。与党は強行採決をも辞さない構えだが、廃案を求める声は日に日に大きくなり、廃案になる可能性も残る。(オルタナ副編集長=吉田広子) 入管の収容施設で亡くなった人たちの一覧 入管法改正案は3月7日に国会に提出され、4月13日に衆議院で審議入りした。その後、修正協議が進み、各社の報道によると、4月27日に自民、公明、日本維新の会、国民民主党の4党が修正案に合意した。 与党は28日に修正案を国会提出し、強行採決に踏み切りたい考えだ。与党は立民が修正案に反対した場合、立民の修正には応じないと揺さぶりをかけていたが、立民は反対を固持した。近く対案を提出する予定だ。 認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウの小川隆太郎事務局長(弁護士)は、修正協議に関して、「原則収容主義など、法律の骨格を変えなければ国際基準を満たせない。小手先の修正では対応できず、廃案の選択肢しかない」と話す。

■「与党の法案は止められない」は間違い



衆議院議員会館のシットインで。入管の収容施設で亡くなった人たちの一覧が掲示された

このように入管法改正案を巡る攻防が続いているが、2021年に続き、今回も廃案になる可能性は残る。その方法は3つ考えられる。 1つは、2021年と同じように、改正反対の声を受けて、与党が法案を取り下げることだ。 国連人権理事会に任命された複数の特別報告者は、日本政府に対し、入管法改正案が「国際法違反」だとし、見直しを求める共同書簡(4月18日付け)を送った。 4月21日夜には、廃案を求める集会が国会前で開かれ、約2000人が集まった。25日には、クルド人の子どもたちなどが国会前で「入管法改正反対」の声を挙げた。連日、衆議院議員会館前でシットイン(座り込み)が続くほか、SNS上のキャンペーンも盛り上がる。28日夜にも、シットインが行われる予定だ。 もう1つは、時間切れによる廃案だ。第211回国会の会期は6月21日まで。与党は26日にも強行採決をねらったが、法務委員会は流会になった。28日の法務委員会も流会になる可能性がある。仮に28日に採決したとしても、成立までには、衆議院での本会議、参議院での法務委員会、参議院での本会議で採決されなければならない。 ウィシュマさん死亡事件の弁護団の一人、指宿昭一・弁護士は「与党が法案を出したら止められないという思い込みがあるが、それは間違いだ。政治家は市民の批判に耳を貸さなければ、選挙で負ける。あきらめないで声を上げ続けてほしい」と訴えた。 3つ目は、裁判所が日本の入管収容を国際法違反だと認めることだ。難民申請中のサファリさんとデニズさんは、自身になされた入管収容が、自由権規約で禁止されている「恣意的拘禁」にあたり、違法だと訴えている。違法な収容をした国に対して損害賠償を求める。 弁護団は、この「日本の入管収容は国際人権法違反」訴訟を通じて、日本の入管収容が国際人権法に違反していることを明らかにし、これからの入管収容のあり方を変えていくことを目指す。

入管法改正案巡り攻防続く、廃案になる3つの可能性2023/4/28alterna



https://migrants.jp/news/voice/20230117.html
2023.01.17 声明・意見声明: 難民を虐げ、在留資格のない人の命を危うくする法案は、もうやめてください —— 入管法改定案の再提出に反対します!

https://migrants.jp/user/news/647/https://migrants.jp/user/news/647/qa_tzujx3ybxhuqsf3faia_2srdn6xtp.pdf



1 人道に反し、一昨年廃案になった入管法改定案の再提出・採決に反対します

 政府が、2021年の通常国会で廃案になった入管法改定案とほぼ同じ内容の法案を、通常国会に提出をすることを目指しているとの報道がありました。

 同法案は、多くの人の命や人権を脅かす、以下の重大な問題を含んでいます。 ・低い難民認定率に改善策をとらない一方、難民申請者の送還を可能にし、迫害を受ける恐れがあるのに難民を本国に送り返す。
 ・送還忌避罪を創設し、帰国できない事情があるため在留を希望する人に刑罰を加える。
 ・監理措置制度により、在留資格のない外国人について、その監視を支援者らが引き受けない限り解放せず、無期限の長期収容制度を存続させる。
 ・在留特別許可制度の縮小と、問題のある判断要素の法定で、同制度による救済を狭める。


 2021年には、当ネットワークが実施した反対署名に10万筆以上の賛同が集まり、反対の声はSNSやマスメディア報道でも広がりました。さらに、2021年3月に名古屋入管に収容されていた女性ウィシュマさんが亡くなる重大な事態に、入管庁が真相の隠蔽まで行ったことに、非難の声が高まりました。そうした状況を受け、廃案となったのです。

 廃案後にも、ウィシュマさんが受けた非人道的な扱いを入管庁は隠蔽し続けて、実態に即した制度改善の議論を妨害していますが、入管収容の実態に対する多くの市民の怒りも続いています。また、ウクライナ難民の人たちに対して、多くの市民・企業などが援助を申し出て、難民排除が民意に反することが更に明らかになった一方、現行難民制度はひどすぎてウクライナ難民に利用させることができないことも明らかになりました。また、仮放免制度で収容を解かれた人たちが、健康保険加入を許されず、入管によって就労を禁じられ、暮らしや健康を破壊される深刻な事態が次第に注目され、国連からも改善を求める勧告が新たに出されましたが、このような人たちは、入管法改定案では救われません。

 にもかかわらず、一昨年と同様の法案を提出することは、民意までないがしろにするものです。これ以上、移民、難民の人たちに対する非人道的な政策はやめてください。

 わたしたちは、非人道的な収容による犠牲を繰り返させず、苦境にある難民等の人たちの排除をさせないために、入管法改定案の提出に反対します。



2.本当に「誰一人取り残さない」社会の実現をするために

 わたしたち市民の日常は、人間同士のつながりによって成り立っています。外国人も、日本人も、難民も、移民も、在留資格がある人も、ない人も、同じ人間としてともに生きています。その実感があるからこそ、市民社会は共生を求めています。

 私たちは、この社会に生きる一人一人の命と人権が保障され、誰もが安心して暮らすことのできる社会、本当に誰一人取り残されない社会を実現するために、以下のことを求めます。 (1)国籍にかかわらない共生のための法律や行政官庁を作ってください
 (2)難民保護を目的とする法律と、独立した行政官庁を作ってください
 (3)入管収容制度に、期間の上限・要件の限定、司法審査の導入をしてください
 (4)仮放免中など在留資格のため審査中の人たちの生存権保障のため、就労・社会保障を可能にしてください。
 (5)在留を希望する外国人に対して、人権の基準に沿って在留許可をしてください。







2023年1月17日



公益社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本

特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク

全国難民弁護団連絡会議

日本カトリック難民移住移動者委員会

入管問題調査会

全件収容主義を闘う弁護士の会 ハマースミスの誓い

特定非営利活動法人 ヒューマンライツナウ

https://migrants.jp/news/voice/20230117.html
2023.01.17 声明・意見




声明: 難民を虐げ、在留資格のない人の命を危うくする法案は、もうやめてください —— 入管法改定案の再提出に反対します!







なぜ技能実習制度の廃止が必要なのか

■「現代的奴隷制度」の実態

 日本では、現在およそ40万人もの技能実習生が働いています。彼ら・彼女らが働く職場ではあらゆる違法行為がまかり通っています。以下では、私たちの相談窓口に寄せられた相談例から技能実習制度の問題を具体的に見ていきます。

(1)転職の原則禁止 

相談例:いちご農家で働いていたAさん

Aさんは職場の上司から「一緒に寝よう」などと深刻なセクハラを受けていたため、監理団体に問題の解決を求めたが我慢するように言われて終わった。転職の要求にも応じてもらえず、Aさんは失踪することを決意した。

技能実習制度では、実習生は原則として転職を認められていません。職場で違法行為が起きた場合には、例外的に転職が認められることになっていますが、そもそも違法行為を立証することは非常に困難なうえ、立証できたとしても監理団体が転職の要望に応じないことが大半です。そのため、実習生は職場の違法行為を我慢して働くか、職場から逃げて「失踪」するかという究極の選択を迫られています。

(2)多額の借金、監理団体や送り出し機関の介入(強制帰国) 

相談例:岐阜県でビル清掃の仕事をしていたBさん

Bさんはホテルの清掃をしていたが、コロナの影響で観光客が激減したことで仕事が移動になった。新しい職場はコロナ感染者が利用した部屋を清掃する仕事で、Bさん自身は勤務開始2週間ほどでコロナに感染。身の危険を感じ、元の職場に戻りたいと監理団体に伝えたが、「今の職場が嫌なら、母国に戻るか、無給で元の職場で働くしかない」と言われた。借金があるため、途中で帰国するわけにもいかず、仕方なく今の仕事場にとどまることにしたが、納得がいかず労働組合に相談をした。

 制度上、技能実習生は来日前に送り出し機関に登録し一定期間研修を受ける必要があり、その手数料を払うためほとんどの技能実習生は多額の借金を負わされて日本に来ています。その額は数年分の年収にも及びます。この多額の借金は、実習生に対して脅しの材料として使われています。実際、職場の権利侵害に対し声を上げようとすると「強制帰国させるぞ」「借金を一括で返してもらう」と脅されて何もできなかったという相談はたくさんあります。
 このように、借金を負わせ、転職を禁止する技能実習制度そのものが実習生から声を奪い、労働法上の権利行使を困難にしている実態があります。労働者がなかなか権利行使できないという問題は、日本の非正規労働者にも共通する問題ですが、技能実習生の場合はその困難がより増幅した形で現れています。前借金や転職の制限によって過酷な労働環境であっても、辞めることも声を上げることも困難にさせている技能実習制度はまさしく「現代的奴隷制度」です。こうした制度を一刻も早く廃止するとともに、ブローカーの排除(不当な手数料の請求の排除)と転職の自由を保障した新たな枠組みが必要です。



廃止に向けた取り組み


・闘争の現場から社会を変えていく


 これまで私たちは、最前線で労働相談を受け、実習生と一緒に、企業や監理団体による権利侵害や差別と闘ってきました。ある実習生のケースでは、セクハラ・パワハラに加担していた監理団体の事務所の前で、1ヶ月間にわたって大学生ボランティアがマイクを握り抗議行動を行いました。その結果、監理団体の運営資格が取り消され、受け入れ企業も賃金不払いで書類送検されることになりました。また、技能実習生自身もストライキを行使したり、抗議行動に参加し会社や監理団体に対し声を上げてきました。
 私たちは、こうした現場での実践活動を通じて、政治家や専門家ではなく私たち自身が社会を変える主体であること、そして、闘争の現場で一つの目標に向かって当事者や支援者が結集する地点にこそ、社会を変える力が存在するということを実感してきました。そのような現場での闘争を基盤にした運動を広げていくことが、技能実習制度の廃止を実現する大きな力になるはずです。

・アウトリーチ活動から運動を広げる


 職場で問題を抱えていたり、理不尽な現状を変えたいという思いを持った実習生は多くいますが、ただ待っているだけでは相談に繋がることはできません。そこで私たちは実習生が多く働く工業地帯や地域の食材店などでアウトリーチを行います。相談現場では、職場で起きている問題の違法性・不当性を明らかにしながら実習生をエンパワーメントし、実習生と一緒に会社や監理団体によるあらゆる差別・権利侵害と闘っていきます。その闘いの中から見えてくる具体的な実態をSNSでの宣伝やデモ行進など、様々な方法を介して広く発信していきます。こうして、声を上げる仲間を増やし、廃止に向けた大きなうねりを作っていきます。



最後に

システムそのものの変革を目指して


 私たちの生活を支えるあらゆる商品・サービスのサプライチェーンを辿ると、日本で働く技能実習生の労働だけでなく、グローバル・サウスで低賃金・低処遇で働く労働者の姿も見えてきます。地域の工場で働く労働者から地球の裏側で働く労働者まで、誰かが過酷な労働環境の犠牲になり、その連なりの結果として今の社会が成り立っているのです。こうした搾取の上に、日本社会に生きる私たちの「豊かさ」があるといえます。その現実を前に傍観者となるか、一緒に理不尽な社会に対しNOを突きつけ、オルタナティブを構想するのか、一人一人の決断と行動が、これからの社会の方向性を左右します。
 技能実習制度廃止プロジェクトでは私たちと一緒に声を上げ、行動を起こす仲間を募集中です。アウトリーチ活動・労働相談・SNS発信・通訳・翻訳や映像制作など、プロジェクトメンバーとして自分の力を活かす方法はたくさんあります。私たちと一緒に、搾取の上に成り立つシステムそのものを根本から変え、オルタナティブな社会を目指しましょう。皆さんの連絡をお待ちしています。

ボランティア希望者連絡先:volunteer@npoposse.jp(担当:田所)
※ご連絡時に、参加の動機や所属をメールにお書きください

https://blog.goo.ne.jp/posse_blog/e/644901d9797a74a5ed75c68523c27af0
NPO法人POSSE(ポッセ) blog

「技能実習制度廃止プロジェクト」を発足しました。ボランティア募集中です!

生活相談

2022-03-13 16:26:25









https://www.moj.go.jp/isa/content/001394236.pdf





https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jitco-prd-nhp/wp-content/uploads/2022/12/27162619/20221227.pdf





https://www.moj.go.jp/isa/content/001377469.pdf



https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000969254.pdf








こんにちは。私は技能実習生からの労働相談を受けているNPO法人POSSEボランティアで、技能実習制度廃止プロジェクト共同代表の田所真理子ジェイ(@marikojiei)です。このたび、20代の学生・若者の仲間と一緒に、外国人を奴隷化する技能実習制度の廃止を求めて、「技能実習生廃止プロジェクト」と、この署名キャンペーンを立ち上げました。


署名の要求事項は以下の2点です。

(1)外国人技能実習制度の即時廃止
(2)労働者としての権利保障

現在、日本にはおよそ40万人もの技能実習生が働いていますが、彼ら・彼女らが働く職場ではあらゆる違法行為・人権侵害行為がまかり通っています。厚生労働省の報告で、立ち入り調査をしたうち7割の事業所で労働法違反等が見つかるという調査結果も出ています。過酷な労働環境から逃れるために失踪する技能実習生も多く、その数は8,796人(2019年)にも及びます。POSSEにも、職場で賃金不払いやセクハラやパワハラ・マタハラといった違法行為や過酷な人権侵害を受けた技能実習生、失踪した実習生からの相談が相次いでいます。こんなにも技能実習生の働く現場で違法行為・人権侵害がまかり通っている背景には、技能実習制度の下で権利行使が著しく制限され、奴隷のような立場に置かれていることが主な要因です。


 まず、技能実習制度では、実習生は原則として転職を認められていません。職場で違法行為が起きた場合には、例外的に転職が認められることになっていますが、そもそも違法行為を立証することは非常に困難なうえ、立証できたとしても監理団体が転職の要望に応じないことが大半です。そのため、実習生は職場の違法行為を我慢して働き続けるか、職場から逃げて「失踪」するかという究極の選択を迫られています。


 さらには、ほとんどの技能実習生は多額の借金を負わされて日本に来ています。制度上、技能実習生は来日前に送り出し機関に登録し一定期間研修を受ける必要があり、その手数料は50万円から100万円におよび、実習生が母国で一年以上働いてやっと払える額に相当します。この多額の借金は、実習生に対して脅しの材料として使われています。実際、職場の権利侵害に対し声を上げようとすると「強制帰国させるぞ」「借金を一括で返してもらう」と脅されて何もできなかったという相談はたくさんあります。


 このように、借金を負わせ、転職を禁止する技能実習制度そのものが実習生から声を奪い、労働法上の権利行使を困難にしている実態があります。前借金や転職の制限によって過酷な労働環境であっても、辞めることも声を上げることも困難にさせている技能実習制度はまさしく「現代奴隷制度」です。今日本は、国を上げて、奴隷制度を容認しているといえます。


このような外国人を奴隷にする技能実習制度は今すぐ廃止する必要があります。私たちの生活に欠かせない衣食住やケア産業の領域が実習生の労働によって支えられている今、「実習生として」ではなく労働者として権利を保障すべきです。私たちの力で、技能実習制度を廃止にし、実習生が労働者としての権利を保障され、差別のない社会を作っていきましょう。皆さん、署名への協力と拡散をお願いします。


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技能実習制度廃止プロジェクトとは?

「技能実習制度廃止プロジェクト」は、誰かの搾取の上に成り立つ社会を根本から変えたいという思いを持ったPOSSEボランティアの若者が中心となって、弁護士やジャーナリストなどが集まって立ち上げた運動です。プロジェクトではまず、実習生へのアウトリーチ活動・労働相談や企業との労使交渉を通じて問題の実態を可視化し、廃止を求める声を広げていきながら、2年以内の技能実習制度廃止を目指します。

今回の署名はその具体的な活動の一貫です。プロジェクトの活動内容の詳細はこちらへhttps://blog.goo.ne.jp/posse_blog/e/644901d9797a74a5ed75c68523c27af0

プロジェクトでは私たちと一緒に声を上げ、行動を起こす仲間を募集中です。アウトリーチ活動・労働相談・SNS発信・通訳・翻訳や映像制作など、プロジェクトメンバーとして自分の力を活かす方法はたくさんあります。私たちと一緒に、搾取の上に成り立つシステムそのものを根本から変え、オルタナティブな社会を目指しましょう。皆さんの連絡をお待ちしています。

ボランティア募集は随時行っています。いつでも下記までご連絡ください。
ボランティア希望者連絡先:volunteer@npoposse.jp(担当:田所)
※ご連絡時に、参加の動機や所属をメールにお書きください。

また、この署名の共同賛同人になっていただける方も、是非ご連絡ください。

お問い合わせ:NPO法人POSSE外国人労働サポートセンターhttps://foreignworkersupport.wixsite.com/mysite
supportcenter@npoposse.jp
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4-17-15 ローゼンハイム下北沢201
Twitter:https://twitter.com/posse_volunteer
Instagram: https://www.instagram.com/npo_posse/

https://www.change.org/p/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E3%82%92%E5%A5%B4%E9%9A%B7%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE%9F%E7%BF%92%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99
外国人を奴隷化する技能実習制度の廃止を求めます!
日本の技能実習で「強制労働」 米報告書、政府対応を批判 2022/07/20共同通信

 【ワシントン共同】米国務省は19日、世界各国の人身売買に関する2022年版の報告書を発表した。日本で外国人技能実習制度の参加者が「強制労働」をさせられているとの報告があると指摘。人身売買に関与した悪質な仲介業者や雇用主の責任を日本政府が追及していないと批判し、4段階評価で上から2番目のランクに据え置いた。

 国務省は過去の報告書でも日本の外国人技能実習制度を繰り返し問題視。22年版は、技能実習制度の下での強制労働の報告が、日本政府が把握している数を大幅に上回っているとした。被害者保護に関する「政治的な意思」が欠如し、抑止効果が弱いとして厳罰化を要求した。

© 一般社団法人共同通信社

日本の技能実習で「強制労働」 米報告書、政府対応を批判 2022/07/20共同通信

https://jp.usembassy.gov/ja/trafficking-in-persons-report-2022-japan-ja/



国務省人身取引監視対策部



2022年7月19日

日本(第2階層)

日本政府は、人身取引撲滅のための最低基準を十分には満たしていないが、満たすべく相当の取り組みを実施している。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による政府の人身取引対応力への影響が仮にあったことを考慮しても、政府は前年の報告書対象期間と比較して、全体的に取り組みを強化していることを示した。ゆえに、日本は引き続き第2階層となった。こうした取り組みの中には、さらに多くの人身取引被害者の認知と社会認識を高める運動の継続的な実施が含まれていた。政府はまた、4人の技能実習生を人身取引被害者と正式に認知した。政府は技能実習生を人身取引被害者と初めて認知した。しかし、政府はいくつかの重要な分野で最低基準を満たしていなかった。あらゆる形態の人身取引犯に対応し、人身取引被害者を認知し保護する政治的意思が引き続き欠けていたことが、政府の全体的な進展の欠如の要因となった。当局は引き続き、厳しさが十分ではない刑を規定している法律に基づいて、人身取引犯を訴追し、有罪判決を下し、全事件のほぼ半数で執行猶予を付けた。その一方、罰金刑のみを受けた人身取引犯もいた。このような行動は、抑止力を著しく弱め、人身取引犯に責任を課す取り組みを阻害し、犯罪の凶悪性に対して十分に対応していなかった。法執行機関は引き続き、商業的性産業において搾取を受けた何百人もの児童を、人身取引の兆候を審査しないまま特定し、人身取引被害者としての正式な認知をせず、保護支援サービスや損害賠償請求権の利用を妨げ、児童の性的搾取を目的とする人身取引犯を罰することなく活動させた。技能実習制度の下に日本国内にいる移住労働者の強制労働の報告は、政府が報告書対象期間に特定した数よりも依然として多かった。技能実習制度において、政府と送り出し国との協力覚書は、借金を理由に技能実習生を強要する主な要因の一つである外国に拠点を持つ労働者募集機関による過剰な金銭徴収を防止する上で依然として効果を発揮しておらず、政府は同制度の下、募集を行う者と雇用主に対して、労働搾取目的の人身取引犯罪の責任を課す対策を全く講じなかった。当局は、あらゆる形態の人身取引を網羅していない統一性のない非効果的な認知・照会手順に依然として頼り、そのため公務員は、人身取引犯に強要されて犯した違法行為で被害者として未だ認知されていない者に処罰を下した。政府は、あらゆる形態の人身取引被害者を対象とした適切な特定保護支援サービスを提供しなかった。

優先すべき勧告


性的および労働搾取目的の人身取引事案を精力的に捜査、訴追し、有罪判決が下された人身取引犯に重い刑を科して責任を課す。
技能実習制度やその他のビザ付与制度の下で日本にいる人たちや入国者収容施設に収容されている人たちなど、移住労働者の中で労働搾取目的の人身取引の被害者である人たちの認知、保護支援サービスへの照会など、関係府省庁の標準的な手順を策定し体系化して実施する。
第三者のあっせんを介すことなく商業的な性的搾取を受けた児童、技能実習制度の下での移住労働者、特定技能ビザ制度で日本に入国する移住労働者などの被害者が、適切に認知され、かつ支援サービスを受けられるようにし、また人身取引犯に強要されて犯した違法行為によって、拘束または強制送還されることがないよう、被害者の審査を強化する。
性的搾取目的の人身取引および労働搾取目的の人身取引の男性被害者を認知する取り組みを高める。
人身取引被害者専用シェルターなど、人身取引被害者への専門ケアと支援のための資源を拡充し、これらの支援サービスが外国人被害者と男性被害者の双方にも利用できるようにする。
外国人技能実習機構および出入国在留管理庁の職員を対象とした被害者認知の研修、外国人技能実習機構と非政府組織(NGO)との連携の向上、技能実習計画認定前の全ての契約の審査、雇用主に対する調査の増加、労働者が支払う過剰な手数料やその他金銭を課す外国の募集機関との契約解除などにより、技能実習制度改革法の監督および執行措置の実施を強化する。
要望があれば、全ての外国人労働者が雇用主や産業を変更できる公式な仕組みを確立する。
実刑の代替として罰金刑を認める量刑規定を削除し、少なくとも4年を上限とする刑務所収容を含め、人身取引犯罪に対する処罰を強化するため、人身取引対策関連法を改正する。
雇用主が外国人労働者のパスポートやその他の個人文書を保持することを禁止する法律を制定する。
全ての労働者に支払いが課される募集費用およびサービス料を廃止するための関連政策を改定することにより、移住労働者が借金による強制の被害に陥りやすい状況を減らす。
労働搾取を目的とした人身取引の一因となる組織や雇用主による「処罰」合意、パスポートの取り上げ、その他の行為の禁止の実施を強化する。・海外児童買春旅行に参加する日本人の捜査、訴追、有罪判決、処罰を積極的に行う。





訴追

政府は不十分だった法執行の取り組みを縮小した。日本には、国際的な法律に沿った定義を含む、包括的な人身取引対策法がなかった。日本は、成人および児童の売買春、児童福祉、入国管理、雇用基準に関する異なる刑法を通して、性的搾取目的および労働搾取目的の人身取引犯罪を違法とした。「売春防止法」第7条は、人に売春させることを犯罪としており、詐欺的または威圧的な手段を用いた場合には最長3年の懲役、もしくは最高10万円(870ドル)の罰金を規定しており、暴行または脅迫が用いられた場合には最長3年の懲役および最高10万円(870ドル)の罰金に処した。同法第8条は、被告が第7条に規定された犯罪の対償を収受し、もしくは収受する契約を結び、または同対償を要求した場合には、最長5年の懲役および最高20万円(1740ドル)の罰金を科して処罰を強化した。「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」は、児童を商業的に性的搾取する行為、周旋、および勧誘を犯罪とし、最長5年の懲役もしくは罰金、またはその両方の処罰を規定していた。同法はまた、商業的性行為や児童ポルノ製造による児童の搾取を目的とした児童の売買を犯罪とし、最長10年の懲役を規定した。政府はまた、児童福祉法を用いて人身取引関連犯罪を訴追した。同法は、児童にわいせつもしくは有害な行為をさせる目的での児童の移送、または隠匿を幅広く犯罪とし、最長10年の懲役もしくは最高300万円(2万6080ドル)の罰金、またはその両方の処罰を規定していた。職業安定法および労働基準法はいずれも、強制労働を犯罪とし、最長10年の懲役もしくは300万円(2万6080ドル)以下の罰金を規定していた。しかし、厚生労働省は、労働基準法における「強制労働」の定義は国際法の人身取引の定義よりも狭く、実際のところ、労働基準法の「強制労働」の罪とされた稀な事案は、人身取引犯罪としては処理されなかったと報告した。国際法における人身取引の定義と矛盾して、労働基準法は搾取を犯罪の必須要素として含んでいなかった。前年の報告書対象期間中と同様に、報告によると、相対的に厳しい処分を下すと控訴を引き起こす可能性が高まり、それが全体的な有罪率の低下につながり、検察官の職業的地位に悪影響を及ぼすという認識のため、多くの検察官が職業安定法と労働基準法の適用を避けた。性的搾取を目的とした人身取引に対し、懲役に代わる処罰として罰金刑を認める場合、当該罰金刑は強姦のような他の重罪に規定される処罰と同等ではなかった。市民社会団体は、こうした重複する法律に頼っていることが、人身取引犯罪、特に心理的威圧の要素を持つ労働搾取目的の人身取引を伴う事案を認知や訴追する上での政府の能力を引き続き妨げていると報告した。政府には、雇用主、募集を行う者、労働あっせん業者による日本人あるいは外国人労働者のパスポート、渡航書類または身分証明書の取り上げを禁じる法律がなかった。技能実習生のパスポートおよび在留カードの取り上げは禁じられていた。しかし、前年の報告書対象期間と同様に、2021年にこの法律を執行したかどうか、あるいは技能実習生の書類を取り上げた雇用主や業者を処罰したかどうかの報告は政府からなかった。2017年に成立した日本の法律は、証人の買収を犯罪とする規定を含んでいた。同法により当局は、司法妨害罪で一定の人身取引犯を被疑者として立件するための新たな根拠を得た。しかし、4年連続で政府からは、政府が人身取引事案で同法律をどの程度適用したかという報告はなかった。政府は引き続き、外国人技能実習機構、警察庁、厚生労働省を含むさまざまな省庁に対して、人身取引対策の研修を行った。関係筋は、主要な法執行機関職員と司法関係従事者内での認識不足に対応するために、一層の研修を行う重大な必要性があると引き続き報告した。

2021年1月から12月まで政府は、44件の人身取引事案を捜査した。内訳は、59人の被疑者を含む39件の性的搾取目的の人身取引事案と、3人の被疑者を含む5件の労働搾取目的の人身取引事案だった。これは、政府が55件の人身取引事案を捜査した2020年より減少した。2020年は、48人の被疑者を含む40件の性的搾取目的の人身取引事案と、10人の被疑者を含む15件の労働搾取目的の人身取引事案を捜査した。2021年、政府は、性的搾取目的で33人、労働搾取目的で4人、計37人の人身取引被疑者の訴追に着手した。また、前年の報告書対象期間から継続している6人の性的搾取目的の人身取引被疑者と2人の労働搾取目的の人身取引被疑者の訴追も継続した。これは、性的搾取目的の人身取引で42人、労働搾取目的で8人、計50人の人身取引被疑者を訴追した2020年に比べて減少した。2021年、政府は、計29人の人身取引犯を有罪判決とした。20人は性的搾取目的、4人は労働搾取目的だった。これは、50人の加害者に有罪判決を下した2020年に比べて減少した。有罪判決を受けた人身取引犯29人のうち、21人は10カ月から3年の懲役刑を受けた。その中の12人は、刑の全部の執行が猶予され、その結果、実刑を受けることはなかった。29人の残りの8人は、罰金刑のみが科された。有罪判決が下された人身取引犯の量刑は、裁判所が50件中26件で刑の全部の執行を猶予し、50人の人身取引犯のうち14人に罰金刑のみを科した2020年と同様だった。また、前年同様に政府は、29人の人身取引犯に対して、商業的性行為、誘拐、強姦を受けた成人および児童、児童福祉、入国管理、雇用基準に関するさまざまな法律の下に有罪判決を下した。適用された法律には、「売春防止法」、児童福祉法、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」が含まれるが、それだけに限定されない。人身取引犯罪に加担した政府職員を捜査、訴追、あるいは有罪判決を下したという政府の報告はなかった。

技能実習制度の下で労働搾取を目的とした人身取引の兆候が広くみられることが知られていたにもかかわらず、政府から技能実習生を搾取する人身取引犯に刑事責任を負わせるという報告はこれまでになく、また政府は、刑務所収容期間を含む、相応な処罰を用いた刑を下したこともなかった。例えば、政府は2021年、技能実習制度内で労働基準法の労働違反があったとして、加害者1人を訴追し、有罪判決を下した。この加害者は、実刑の代替として罰金刑を受けた。これは犯罪の重さに比べて不十分だった。支援サービスを提供するNGOは、再三にわたり技能実習制度の実習の事業場内で起きている具体的な労働搾取目的の人身取引の申し立てに注意を喚起したと報告した。政府は報告書対象期間の年にこのような実習事業場の調査を数千回も実施したにもかかわらず、当局は概してこれらの申し立てを潜在的な人身取引犯罪として積極的に捜査しなかった。NGOは、外国人被害者を巻き込んだ労働搾取目的の人身取引事案に対して、心理的威圧を裏付ける証拠ではなく虐待の物理的兆候に過度に依存するなど、裁判所が極端に高い証拠基準を設定しているため、適切な法執行措置を妨げていると報告した。

性的搾取を目的とする児童の人身取引というまん延する問題に政府は対応せず、商業的性行為が第三者によりあっせんされたのでない限り、日本の法律は商業的性的搾取を受ける児童を性的搾取目的の人身取引被害者として捉えなかったため、人身取引の法律の下で商業的性的搾取を受ける児童に関する事案を捜査、訴追しなかった。政府は2021年、少なくとも540人の加害者と408人の被害者が関与する「児童買春」を627件報告したものの、第三者であるあっせん者の関与の有無にかかわらず、加害者を潜在的な人身取引犯罪として訴追もせず、有罪判決も下さなかった。また、これらの事案に関係する児童の大多数を人身取引被害者としては認知しなかった。当局はここ数年でも、こうした商業的性的搾取を受ける児童に関する何百件もの事案(2020年は600件超、2019年は784件、2018年は700件超、2017年は956件)を、正式に人身取引犯罪として捜査せずに処理した。4年連続で政府は、未成年の女子高生と成人との出会いをあっせんする「JK」ビジネスや、ポルノ出演強要における性的搾取目的の児童の人身取引に対する法執行措置を報告しなかった。8つの主要都道府県は、「JK」ビジネスを禁止し、18歳未満の少女が「援助交際」業で働くことを禁じるか、または「JK」ビジネスの営業者に対し、各地の公安委員会に従業員名簿を登録することを義務付ける条例を維持した。当局から、同条例違反で認知した営業所の数や閉鎖となった営業所の報告はなかった(2020年と2019年は報告なし。2018年に認知した営業所は137カ所、閉鎖した営業所はなし)。また当局から、「JK」ビジネスを取り巻く犯罪行為に関与した疑いのある者を1人でも逮捕したという報告もなかった(2020年と2019年は報告なし。2018年は69人の被逮捕者)。報告によれば、当局の中には、犯罪に気づかなかった、あるいは訴追の方法に確信がなかったという所もあり、多くの場合、極端に高い証拠基準を理由に挙げた。専門家の指摘は、性的搾取目的の児童の人身取引を適切に扱う法執行機関の取り組み不足が許容され、犯罪が引き続き発生することを永続化し、それが引き続き犯罪の蔓延を軽視し、その結果、人身取引犯に責任を課し被害者を保護する取り組みが、もしあったとしても、弱いものとなった、であった。

保護

被害者を保護する政府の取り組みは依然不十分なままであり、政府は、技能実習制度および商業的性的搾取を受ける児童の中から、人身取引被害者を公式に認知することをまたもや怠った。政府は2021年、計47人の人身取引被害者を認知した。31人は性的搾取目的の人身取引被害者で、その中の1人だけが外国籍、18人は児童だった。16人は労働搾取目的の人身取引被害者だった。全被害者のうち10人は、バーで「ホステス」として働くことを強制され、政府が労働搾取目的の人身取引被害者と認知したフィリピン人だった。これに対して、2020年は、「ホステス」として働くことを強制された7人のフィリピン人を含む、計38人が人身取引被害者として認知されていた。しかし、標準化された指針の不足、省庁間の不十分な連携、性的および労働搾取目的の人身取引犯罪に対する全関係省庁間での認識の違いは、被害者を認知し保護する政府の取り組みが不十分であったことの要因となった。政府には、公務員が被害者を認知する全国的な標準運用手順や指針がなく、犯罪を自ら通報した被害者向けのものもなかった。その結果、被害者が支援のケアを利用する妨げとなった。関係府省庁の従事者は、統一性のない不十分な被害者認知手順に従った。同手順には、あらゆる形態の人身取引、特に、性的搾取を目的とした児童の人身取引や移住労働者の労働搾取を目的とした人身取引は網羅されていなかった。専門家はさらに、特に外国人に関する事案において、警察と入管職員による人身取引の兆候の認識不足を報告した。それにより、外国人人身取引被害者が適切な保護を受けることができなかった。商業的な性行為を禁止する法律の範囲が限定的なため、児童や成人の搾取が、合法化されてはいるもののほぼ規制されていない「デリバリー・ヘルス・サービス」や都市部の歓楽街にある商業的性行為の範囲内で広く起きた。性的搾取や労働搾取目的の人身取引および性的搾取を目的とする児童の人身取引に対する当局の誤解に加え、政府による被害者の審査および認知手続きが不十分だったため、政府は引き続き、被害を受けやすい人々の中の認知されていない被害者を、出入国管理法違反など、人身取引犯に強要されて犯した違法行為の理由から逮捕、拘束、強制送還した。

2021年、7167人の技能実習生が職場から失踪した。その中には、搾取的または虐待的環境のため逃げたと思われる者や人身取引被害者として未だ認知されていない者もいた。当局は、契約している機関による労働搾取目的の人身取引やその他の虐待的環境から逃れてきた技能実習生を引き続き逮捕し、強制送還した。労働契約の中には、日本で就労中、妊娠あるいは罹患した実習生を自動的に帰国させる違法な条項を含むものもあった。本報告書対象期間中、技能実習生の中には、コロナ禍による休業から失業したため、送り出し機関への未払い債務の支払いのために新たな雇用主を探さなければならなくなった者もいた。しかし、当局は、違法に職を変えたとして、人身取引の審査をせずに、一部の技能実習生を逮捕した。政府は、2021年に強制送還された技能実習生はいなかったと報告した。前年の報告書対象期間と異なり、契約終了前に日本を出国する技能実習生に対して出入国在留管理当局が1万2865件の面接審査を実施したと法務省は報告したが、その中で認知された人身取引被害者はいなかった。さらに、政府には、出入国在留管理当局により収容されている技能実習生を含む外国人が、人身取引の兆候を示しているかの可能性を審査する手続きがなかった。専門家は2021年、出入国在留管理当局は出入国管理法違反で14人の人身取引被害者を逮捕し、中には人身取引の兆候を審査せずに強制送還された者もいたと報告した。

当局は、商業的性行為が第三者により仲介されたのでない限り、児童を性的搾取目的の人身取引被害者と認知せず、このことが、何百人もの児童が人身取引被害者として公的に認知されるのを困難にした。政府はまた、2000年に採択された国連人身取引議定書の定義上の基準に反して、性的搾取を目的とした児童の人身取引は、加害者による「被害者の支配」を要件とする理由で、児童の商業的性行為事案を、性的搾取を目的とした児童の人身取引事案として扱わなかったと報告した。地方の法執行職員の中には、これまでの報告書対象期間の間に、13歳という異例に低い日本の性的同意年齢が、商業的性的搾取を受けた児童を、人身取引被害者として公的に認知する取り組みを一層複雑にしていると述べる者もいた。政府は、性的搾取目的の人身取引の一形態である「児童買春」として2021年に警察が報告した627件の事案に関係する408人の児童の中で、人身取引被害者の認知を報告しなかった。よって政府は、前年の報告書対象期間と同様に、何百件もの児童の性的搾取や商業的性的搾取事件に関わったどの児童にも重要な保護支援サービスを提供しなかった。また、支援のためNGOを紹介することもなかった。警察は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィアもしくはクエスチョニング、インターセックスなど(LGBTQI+)の児童を含む、性的搾取目的の人身取引被害者となる可能性がある一部の児童を、引き続き非行少年として扱い、人身取引の確認審査も、これら児童の事案の捜査も、または専用の支援サービスへの紹介も行わず、代わりにこうした児童に対して素行に関する助言を行った。

ここ数年間と同様に、政府は、日本人、外国人を含むあらゆる形態の人身取引被害者に対して、人身取引被害者に特化したシェルターや精神的・社会的ケア、法的支援などの、全体的に十分な保護支援サービスを提供しなかった。政府は、警察は4人の性的搾取目的の人身取引被害者と11人の労働搾取目的の人身取引被害者を支援サービスのために婦人相談所や児童相談所に紹介したと報告した。紹介を受けた人の中に男性はいなかった。比較すると、2020年に複数の婦人相談所のシェルターで支援を受けた人身取引被害者は8人だったが、政府は児童相談所に紹介した被害者の人数について以前は報告していなかった。ある国際機関はまた、警察が商業的性的行為を目的とした施設への強制捜査中に認知した11人の人身取引被害者を保護支援サービス機関に紹介したと報告した。政府は、人身取引被害者と家庭内暴力や他の犯罪の被害者のためにシェルターを提供することができた婦人相談所と児童相談所に引き続き資金を提供した。婦人相談所のシェルターは、食料や、その他の生活必需品、精神的ケアおよび医療費を提供し、被害者は自由に出ることができた。しかしNGOの中には、こうした施設の物理的状況や支援サービスは貧弱で過度に制限されており、人身取引被害者に必要な専門的なケアを提供するには不十分であると主張を続けた団体もあった。政府による支援保護策は、他の犯罪被害者を中心にしており、政府は、関係職員が人身取引のあらゆる形態の被害者対応に必要な特定のサービスを提供できるよう整備していなかった。各都道府県の担当者が人身取引事案を扱った偶発的な現場経験の度合いによって、政府から提供される被害者が利用できる支援サービスやその質は異なった。政府は、性的搾取目的の人身取引の一部の形態も含む性暴力被害者のための各都道府県にある「ワンストップ支援センター」を引き続き運営したが、前年の本報告書対象期間と同様に、2021年にこれらの施設でサービスを受けた人身取引被害者がいたかについての報告はなかった。前年の報告書対象期間と異なり、政府は、人身取引被害者の保護に割り当てた金額について報告しなかった。2020年、政府が同年度にシェルターでの人身取引被害者の保護に割り当てた金額は、350万円超(約3万420ドル)だった。市民社会の支援提供者は、人身取引被害者が行政の支援を求めた場合、政府が被害者を正式に人身取引被害者として認知しない限り支援をすることができないと報告した。その結果、被害者への重要なサービスの提供が著しく遅延した。

合法的に日本に居住する被害者であれば受けることのできるその他の政府提供の社会支援サービスについては、外国人人身取引被害者の利用は限定されていたか、全く利用できなかった。出入国在留管理庁は2021年、11人の外国人人身取引被害者に対して日本在留を許可したが、被害者に対して重要なケアを提供したか、あるいは紹介したかについての報告はなかった。これに対して、2020年、出入国在留管理庁は8人の被害者に日本在留を許可した。しかし、政府は、外国人人身取引被害者が日本で就労することについて一律には許可しなかった。NGOはまた、政府が提供する言語通訳サービスの不備は、外国人被害者の保護にとって特に課題となっていることの一つであると強調した。政府は、人身取引犯が日本で搾取した外国籍者への保護支援サービスについては、駐日外国公館からの提供に依存、期待した。報告によると、出身国へ帰国することに伴う影響を恐れる外国人被害者は、一時的、長期的、または定住者として在留する便益を受けることが可能であったが、本報告書対象期間に、いるとすれば何人の被害者がこの便益を受けたかについて、政府からの報告はなかった。

被害者は人身取引犯に対して損害賠償を求める民事訴訟を起こす権利を有したが、前年の報告書対象期間と同様に、政府から被害者が訴訟を起こしたとの報告はなかった。また、制度を悪用して技能実習生を雇用する監理団体や子会社の経営者たちは、民事あるいは刑事責任を逃れるために破産の申し立てや経営上の変更の偽造を頻繁に行い、これにより、労働搾取目的の人身取引が技能実習の間中、罰せられることなく継続することを可能にした。雇用主の中には、技能実習生に対して行われた労働虐待への損害賠償請求の機会を減らすため、労働組合を脱退するよう実習生に圧力をかける者もいた。このため、賠償金の支払いを受けることが、実際にはほぼ不可能であった。4年連続で当局からは、裁判所が命じる被害者への損害賠償の事案に関する報告はなかった。過去、複数の社会市民団体は、ポルノ出演強要の被害者の中には、人身取引犯に対する訴訟への参加によって汚名を着せられ、社会統合の障害になることへの恐れを理由に、訴訟に参加しない選択をした者もいたと報告した。

防止

政府が続けた人身取引防止のための取り組みは不十分であった。その中には、被害を受ける危険の高い移住労働者を人身取引から適切に防止するための政治的意思の欠如が継続して示されたことも含まれる。政府は、全国レベルで関係府省庁の連携機関を維持し、2021年に1度会合を開いたが、人身取引対策の関係省庁の間では効果的に連携していなかった。政府は人身取引対策について、2014年に策定した人身取引対策行動計画に引き続き依存した。政府は、政府による人身取引対策のための行動について第7次年次報告書を作成し、2014年人身取引対策行動計画で表明した目標に照らして、施策の取り組み状況を追跡調査した。政府は、市民社会団体と人身取引対策について協議する会合を4回開いたが、これらの会合から具体的な成果があったかについての政府からの報告はなかった。当局は、警察庁の公式ウェブサイトを含むオンライン、ラジオ番組、ポスター、冊子を通じた情報発信と、NGO、出入国在留管理局、労働基準監督署、日本内外の外国公館へのリーフレット配布を通して、人身取引に対する啓発活動を引き続き行った。啓発活動の内容のほとんどは、需要者側を対象にしているのではなく、被害者を対象にしたものであり、政府は商業的性行為の需要削減に十分な努力を払っていなかった。政府は、海外で児童の性的搾取に関与した日本国民を訴追する域外管轄権を有したが、2年連続で、2021年にはこの域外管轄権下での児童買春旅行事案の捜査や訴追を1件も報告しなかった。厚生労働省や出入国在留管理庁、警察庁などの複数の省庁は、人身取引の可能性がある事案を特定できるホットラインの運用を継続したが、これらのホットラインが2021年に被害者認知に至ったかどうかの報告はどの省庁からもなかった。NGOは、ホットラインを周知する警察庁の人身取引対策リーフレットは明確ではなく、人身取引被害者には理解しづらいものだったと指摘した。

政府は、2016年成立の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習制度改革法)」の施行を継続した。技能実習制度改革法は、新規の技能実習生と雇用主が共同で作成する、生活環境、労働時間、その他の要素の概要である実習計画を、厚生労働省が認定するよう義務付けた。政府より、2021年に技能実習制度下での技能実習を認めた実習生の数について報告はなかったが、2020年11月から2021年1月中旬にかけて、政府は5万5754人の技能実習生の入国を認めた。しかし当局は、送り出し機関の契約と受け入れ機関の契約との一体性、あるいはこれらの契約と実習生の実習計画との一体性を確保する監督手続きを十分に実施しなかった。その結果、内容には齟齬があり、多くの実習生が労働搾取目的の人身取引を含む労働虐待を被りやすくなった。外国人技能実習機構は、前年の報告書対象期間と同様に、技能実習実施機関と監理団体の実地検査を実施、法務省も実地検査を実施した。外国人技能実習機構は、2021年に2万1833カ所の技能実習実施機関と3950件の監理団体の検査を実施したと報告した。その一方で法務省は、外国人技能実習機構が検査したのは1万954カ所の技能実習実施機関と2120カ所の監理団体だったと報告した。これに対して、2020年には、1万5318カ所の技能実習実施機関と2983カ所の監理団体を検査していた。政府からは、このような検査が人身取引被害者の認知や潜在的な人身取引犯罪の刑事捜査につながったかどうかについて報告はなかった。法務省によると、政府は2021年、19カ所の監理団体の免許を無効にし、前年の報告書対象期間の11件の免許無効から若干増加した。当局はまた、157カ所の技能実習実施機関について、技能実習制度法への違反があったとして厚生労働省の認定済み実習計画の認証を無効にした。これは、前年の報告書対象期間の91件から増加している。専門家の中には、技能実習制度の雇用主と実習生の数が調査官と比較して多いために、労働計画には執行力が欠如していたと述べる者もいた。2021年8月時点で、外国人技能実習機構は、失踪した実習生が複数いた送り出し機関からの新たな技能実習生の受け入れを一時中断した。外国人技能実習機構は特に、ベトナムの5カ所の送り出し機関について報告し、技能実習計画の認定申請も、これら監理団体の免許申請も受け付けなかった。複数の市民社会団体は、外国人技能実習機構は、特に技能実習生の数が増え続けるなか、職員数の相当な不足により、こうした大規模な事業における労働搾取目的の人身取引などの虐待の申し立てを十分に調査できていなかったと、引き続き懸念を示した。実習生の中には、雇用主による突然の契約変更や終了に関する仲裁を求めても、外国人技能実習機構と労働基準局は無反応であったと報告した者もいた。外国人技能実習機構は2021年4月、雇用主からの暴行や脅迫といった緊急事案に対応するため技能実習生向けのホットラインを開設した。2021年4月から11月の間、政府はこのホットラインで69件の匿名の電話を受けたと報告したが、このような電話が当局による労働搾取目的の人身取引被害者の認知に結びついたかどうかについて報告はなかった。

政府は、技能実習生送り出し国であるバングラデシュ、ブータン、ビルマ、カンボジア、インド、インドネシア、ラオス、モンゴル、パキスタン、フィリピン、スリランカ、タイ、ウズベキスタンおよびベトナムとの間で技能実習制度に関する協力覚書を維持した。協力覚書は、依然として、募集行為を規制する日本政府の主要な手段であった。しかし政府は、募集機関や送り出し機関による虐待的な労働慣行や労働搾取目的の人身取引犯罪について、送り出し国政府に責任を課すことができなかったことから、依然としてほぼ効力を発揮しないままであった。協力覚書では、技能実習生に高額の借金を負わせるような「過剰な金銭」を徴収することのない各国政府が認定する機関からのみ、実習生を受け入れることを確認した。しかし、こうした国の送り出し機関の中には、金銭の代わりに高額の「手数料」を課すことで、金銭の徴収制限を回避し、かつ自国政府の認定を受けた機関もあった。ゆえに、これらの国から来日する実習生は、一旦日本に入国すると、これまで通り借金による強要の危険にさらされた。これは特に、技能実習生の中で最多であり、かつベトナムの送り出し機関に手数料を支払うことを要求されたベトナムの技能実習生に当てはまった。日本の技能実習制度の雇用主の中には、実習生の逃亡を防ぎ、労働力を維持する手段として、実習生に給与の一部を強制的に預金口座に振り込ませていた者もいた。法務省、外務省および厚生労働省は、送り出し国に対して、募集費用徴収違反の申し立てへの調査を要求することが可能だが、送り出し機関を処罰し、あるいはこのような行為のために送り出し機関を締め出す決定は、送り出し国の当局の裁量に委ねられた。政府は過去4年、100の送り出し機関による不正行為疑惑を送り出し国に対して報告したが、2021年だけで何件を送り出し国に報告したかについての報告はなかった。政府はこれらの団体のうち23団体を認定済み送り出し機関のリストから除外したが、潜在的な人身取引犯罪として捜査したかの報告はなかった。

政府は、人材不足で知られている建設、造船、介護、その他10産業分野の人材を5年間補充するため、2018年導入の特定技能ビザ制度を引き続き実施した。2021年に同制度内での労働搾取目的の人身取引の報告はなかったが、専門家は、同制度は技能実習制度に備わる脆弱性と同様、労働搾取目的の人身取引を含む労働者の虐待への脆弱性を高め、監督措置が同じく欠けているとの懸念を引き続き示した。報告によると同制度は、既に技能実習生である適格者が現在の自分ビザを新設のビザへと切り替えることができ、日本での滞在期間の延長や同産業部門内での転職を可能にした。政府から、いるとすれば何人の技能実習生が2021年に雇用主を変えたかについて報告はなかった。日本の法律によりまた、営利目的の人材あっせん機関や個人が、免許要件のない「登録支援機関」となり、労働者を募集するブローカーと雇用主との間を有料で仲介することが可能となった。専門家は、このような業務料は、この制度下で入国する移住労働者に対して、借金による強要への危険性を生み出す可能性があると報告した。本制度下で政府は、悪意のあるブローカーと募集機関を一掃するため、情報共有の枠組みを提供した14カ国政府との協力覚書を維持した。

人身取引の概説

過去5年間に報告されたように、人身取引犯は、日本人および外国人の男女を労働搾取目的の人身取引および性的搾取目的の人身取引の被害にさらし、日本人児童を性的搾取目的の人身取引の被害にさらしている。人身取引犯はまた、東アジアや北米など、日本を越えた送り先で搾取する前に被害者を域内のどこからでも日本経由で輸送する。人身取引犯は、主にアジア出身の移住労働者の男女を労働搾取目的の人身取引の環境にさらすが、その場所は、日本政府が運営する技能実習制度などの事業に参加する企業なども含まれる。日本で急速に増加する外国人留学生は、虐待的でしばしば詐欺的な就労・就学契約条項のため、単純労働の分野において人身取引の被害者になる危険性がある。北東アジア、東南アジア、南アジア、中南米およびアフリカからの男性、女性および児童は、雇用または偽装結婚のために来日し、性的搾取目的の人身取引の被害にさらされる。人身取引犯は、バー、クラブ、売春宿およびマッサージ店での性的搾取を目的とした人身取引のために外国人女性を日本へ入国させやすくしようと、外国人女性と日本人男性との偽装結婚を利用する。人身取引犯は、借金による強制、暴力または強制送還の脅迫、恐喝、パスポートやその他書類の没収、その他の精神的な威圧手段を用い、被害者を強制労働や商業的性行為の状態にとどめる。雇用主は、多くの移住労働者に、生活費、医療費、その他の必要経費を支払うよう要求し、労働者を債務による強制にさらしている。売春宿の運営者は、素行が悪いとして恣意的に被害者に「罰金」を科すことがあり、それにより被害者が借金を負っている期間を強制的な措置として引き延ばしている。

人身取引犯はまた、日本人と外国人、特に十代の家出した少年少女を、性的搾取を目的とした人身取引の被害にさらしている。組織犯罪とつながりがあることが多い「援助交際」やさまざまな形態の「JK」ビジネスが、性的搾取を目的とした日本人児童の人身取引を依然として助長している。報告によると、中国、韓国、ラオス、フィリピン、シンガポール、ベトナムからの児童が、こうした場所で搾取されている。COVID-19の感染拡大により、失業および家庭内暴力が急増し、それにより、特に家出した児童など、一部の日本人女性や少女が「援助交際」に従事する危険性が高まった。NGOは、この目的のためにソーシャルメディアを活用し、女性や少女に連絡をとる人身取引犯が増えていると報告した。「JK」バーの経営者は、LGBTQI+の青少年を含む一部の未成年の少年少女を、ホステスやクラブのプロモーターとして労働搾取目的の人身取引の対象にする可能性がある。高度に組織化された商業的な性のネットワークが、地下鉄、若者のたまり場、学校、インターネット上などの公共の場で、被害を受けやすい日本人女性や少女を標的として、商業的性的行為を目的とした施設、小規模音楽演奏会場、小売店舗内、リフレクソロジー店にて、多くの場合借金による強要により性的搾取を目的とした人身取引の被害者とする。こうした女性や少女は貧困状態で生活しているか、または認知障害がある場合がある。モデルや芸能事務所に見せかけた団体の中には、詐欺的な募集手段を用いて、日本人男性、女性、少年および少女に不明瞭な契約書に署名するよう強要し、その後、法的手段をとる、あるいは不名誉な写真を公表すると言って脅し、ポルノへの出演を強要する団体もある。トランスジェンダーの若者の中には、自身のジェンダーを肯定するケアの資金源として、規制されていない都市部の歓楽街で雇用を求め、その結果、商業的な性行為や場合によっては労働搾取目的の人身取引で搾取される者もいる。入国を仲介する日本の民間業者は、日本人とフィリピン人との間に生まれた児童とそのフィリピン人の母親が日本に移住し、日本国籍を取得することを、多額の手数料を取って支援するが、これにより母親は多額の借金を負うことが多い。日本到着直後、借金を返済するため、性的搾取目的の人身取引の被害者となる母親や児童もいる。入国仲介業者に見せかけた組織犯罪集団もまた、仕事があると偽って、このような家族を日本に誘い、女性を歓楽街で労働搾取目的の人身取引や性的搾取目的の人身取引に従事させる。日本人男性は依然として、アジアの国々における児童買春旅行への需要の源泉の一部である。

労働搾取目的の人身取引の事案は、政府が運営する技能実習制度において引き続き起きている。この制度は本来、外国人労働者の基本的な専門的技能を育成することを目的としていたが、事実上の臨時労働者事業となった。送り出し国と日本との間で過剰な金銭徴収の慣行を抑制することを目的とした二国間合意があるにもかかわらず、バングラデシュ、ブータン、ビルマ、カンボジア、中国、インド、インドネシア、ラオス、モンゴル、パキスタン、フィリピン、タイ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナムからの技能実習生は、漁業、食品加工業、貝類養殖業、造船業、建設業、繊維生産業や、電子部品、自動車、その他の大型機械の製造業で職を得るために、数千ドルの過大な労働者負担金、保証金や不明瞭な「手数料」を母国の送り出し機関に支払っている。技能実習制度の雇用主は、明記された技能実習制度の本来の目的に反して、多くの実習生を技能の教授や育成が実施されない仕事に従事させている。事前に合意した職務と一致しない仕事に就かされている技能実習生もいる。これらの労働者の中には、移動と通信の自由を制限され、パスポートとその他個人的な法的文書を没収され、強制送還や家族への危害といった脅しを受け、身体的暴力、劣悪な生活環境、賃金差押え、労働搾取目的の人身取引を示唆するようなその他の状態に置かれた者もいた。技能実習生に「処罰合意」への署名を義務付け、労働契約を履行できない場合、何千ドルもの違約金を科す送り出し機関もあった。報告によると、契約を結んだ技能実習の仕事を辞めた実習生は、在留資格外となり、その後、労働搾取目的や性的搾取目的の人身取引の被害者になる者もいる。元技能実習生を含む、特定技能ビザ制度下の外国人労働者の一部は、人身取引の危険性にさらされている可能性がある。あるNGOは、日本でこのビザ制度の下で働く移住労働者の90%超が、2019年以前に脆弱な産業分野で働いていた元技能実習生であったと述べた。

https://jp.usembassy.gov/ja/trafficking-in-persons-report-2022-japan-ja/
2022年人身取引報告書(日本に関する部分)