埼玉県虐待防止条例改正案と日本の治安を考える。青少年健全育成条例で深夜安全に寝泊まりする場所がない18歳未満未成年家出少女らの問題があり児童相談所保護も得られない公的扶助に繋がれない10代生得的生物学的女性の為に困難女性支援法とWBPCが必要な件と弁護士YSさんnoteの埼玉県児童虐待及び暴力団対策法と暴力団排除条例及.共謀罪が必要だと指摘したい件。



  1.はじめに
  2.青少年条例による法的規制の実態
  3.条例適用の反教育的効果
  4.青少年条例の基本的性格
    ― まとめにかえて ―





 1.はじめに

 青少年が風俗営業、ポルノ=グラフイー等のいわゆる有害環境から相当の影響を受けていることは否定できないだろう。しかし、これらの環境が青少年にとって良い影響を与えているとは到低いえないとしても、それゆえにどのような法的規制をも可能であるとはいえない。一定の法的規制を承認する立場からも、その規制内容については、人権保障と規制の公正さ、社会的コスト等について十分な検証が必要といえよう。





 2.青少年条例による法的規制の実態

 青少年条例の運用の実態については、私自身既に本誌等において考察を加えたことがある(1)。それらの実態調査と論考では、青少年条例の立法上の問題点を明らかにし、いわゆる有害環境の浄化について住民運動や行政の取組みを具体的に検証した。その上でこれらの運動が単なる現象面の改善(雑誌自動販売機の撤去等)にとどまらず、少年非行を生む社会構造の改善をも目指す視野の広い運動に発展し、地域の教育力が高まることを期待した。しかし、この期待が幻想であったことをこの小稿で明らかにせねばならない。
 現実に、いわゆる有害環境は改善されるどころか、売春を主たる「営業」とする風俗産業や裏ビデオ等が公然と普及され、性の商品化はますます進み、それに対する条例規制が公正かつ有効な対処をなしえないことが浮き彫にされてきたのである(2)。
 昭和59年2月14日の衆議院予算委員会で自民党の三塚政調副会長(当時)が「こんな雑誌を小中高生が読んでいるとは、極めて憂慮すべき事態」として少女雑誌「ギャルズライフ」(主婦の友社)等五誌を上げたことを契機として、政府・国会を中心として「有害図書」の規制立法の是非が国会内外で議論され、公党間の政策協議の正式議題とされるなどした(3)。政府・自民党による出版物規制立法は従来からも繰り返し企図されており、この一連の立法企図についても慎重な検討を必要とする(4)。ここでは、特にこの国会での議論が青少年条例の運用に直接的な影響を与えたことに注目したい。
 このとき福岡県児童福祉審議会は福岡県警などの要請にこたえて、国会で槍玉にあげられた少女向月刊雑誌のうち「エルティーン」(近代映画社)、「キャロットギャルズ」(平和出版)=各三月号=を「有害図書」に指定し、青少年への販売を禁止した(5)。従来の有害指定のが成人向けのポルノ雑誌にはぼ限定されていたことから考えてもこの指定は極めて異例の措置といえる。しかも少女向けに編集・出版されていたものを青少年に対して販売禁止することは、事実上その都道府県での販売禁止を意味するもので、出版者にとっては、有害図書販売者への罰金(3万円)という法定の法律効果をはるかに越えた経済的損失があるといえよう。
 また、この「有害指定」手続についても看過しえない問題点を指摘しうる。各都道府県青少年条例も福岡県と同様に「有害指定」手続において知事が審議会に諮問にもとづいて指定を行なうという手続をとっている。福岡県青少年条例においては審議会委員の大半が学職経験者であり、その上出版業界関係者も審議に参加している(6)。それにもかかわらず前記のような指定がおこなわれたという事実は、第三者機関が行政機構上の有効なチェック機能を果していないことを示すものといえよう。青少年条例の運用において、「有害図書」は担当行政官によって収集・選定され、これについて審議会が実質的に謙抑的審判機能を果たしていないことは前述の調査によっても既に明らかである(7)。「有害指定」が当該関係者にあたえる経済的損失の大きさ、および事後的求済による損害回復の困難性を考えれば、そのような恣意的「有害指定」手続自体が不当である。すなわち、今日の膨大な出版物の中から「有害図書」を一律的に選定すること自体不可能な現状においては、「有害指定」は必然的に行政官および取締警官の恣意的判断に依存することにならざるをえず、しかもその恣意的規制が政治状況を敏感に反映している点にも注意しなければならない(8)(9)。
 このような表現物に対する法的規制の結果として出版者は過度の経済的制約をうけ、あるいはそれを恐れて消極的意味での自主規制をすることになる。この意味での自主規制とは政府・行政の意に添う出版物を発行するという自己規制であり、このような出版者自身の自己規制こそが精神的自由権侵害の本質である(10)。





 3.条例適用の反教育的効果

 本節では、青少年条例が高校生活指導の現場にどのような法的効果をもたらすかという点について、事例研究を基礎として実証的検討を加えたい。既に「淫行処罰」を中心に、青少年条例については、最高裁判所の判決(最大判・昭和61年10月23日、判例時報1170号3頁)が出され、改めて青少年の性的行為の法規制についての再検討がせまられている。運用実態への批判的検討、および現体制下での実践的対応の検討は焦眉の課題といわねばならない。
 表1を見れば明らかなように、性非行で補導される女子の約40%は条例違反の摘発に関連して補導されたものである。したがって、児童福祉法、売春防止法、少年法の適用に比して、青少年条例は、性的行動の規制機能を果していることは明らかである。しかし、条例が都道府県単位のものである以上、その適用は各都道府県によって大きな相違が見られる(表2)。都道府県の人口比など地域の特性などを考慮しても、表2を見る限り北海道、新潟、兵庫、岡山、福岡など300件をこす送検人数の道県はやはり「みだらな行為」処罰について、積極的な条例運用をおこなっているといえる。

 前述の最高裁判決が出るまでほ、青少年条例の「みだらな行為」処罰の範囲も、これを狭義に解する判決(11)と、広義に解する判決(12)と二分されており、少年警察の条例適用が各地方自治体によって差異を生じたのは必然的であった。しかし、条例の運用の不公正が改善されるか否かは、予断を許さない。
 一方教育の現場では、性的行動を含む私生活についても不良行為は生活指導の対象として、各学校において何等かの指導をおこなっている。生活指導の内容については各校で相当の違いがあるので一概に高校の生活指導基準を示すことはできないが、(資料)に例示したような生活指導の処分内規をもつ高校も現実に存在する。

 例示した私立女子高校のように指導対象行為に対する処分の選択枝が少なく、しかも容易に退学・無期停学処分が機械的に課せられる構造になっている場合、少年警察の性的行動の認知が(たとえ少年が広い意味で被害者的立場であっても)学校の管理主義校則に連動したとき、当該青少年は条例によって保護されるどころか逆に教育の機会を強制的に奪われる結果となるのである。そのうえ、「青少年条例の適用にあたっては、青少年等の条例適用を受ける者の自由・権利を不当に侵害しない」という旨の適用上の注意が多くの青少年条例において明文で示されているにもかかわらず、現実には条例が本来予定していないような強権的法運用がおこなわれたり、青少年に対して強圧的取調べがおこなわれている事実がある(13)(14)。
 少年警察活動が青少年の性的問題行動を暴露し、さらに極端なケースでは警察付の新聞記者を通して誇張・歪曲された「性非行」記事が興味本位に書き立てられること等も少なくない。このことによる当該少年の社会的制裁、精神的ダメージは回復不可能といっても言いすぎでない。生徒の問題行動を警察活動によって学校側が正確に認知し、それを一つの指導資料として、その後の教育的指導に生かせる状況がすべての教育現場にあり、警察活動がそのような意味での教育的配慮をなしうるものとすれば理想的であろう。しかしながら現実には、警察の取調が教育的配慮を欠いている事例が数多く見られる(15)。非行を犯した(関与した)生徒の警察出頭が授業時間内に命じられる等は希ではない。当該生徒が単位習得のために、ぎりぎりの授業時間数しか残されていないような場合でも、警察の出頭要請は(任意出頭の事例さえも)執要におこなわれる(16)。このような場合において、青少年の処遇をめぐる警察的観点と教育的観点の確執が顕在化するのである。

https://kohoken.chobi.net/cgi-bin/folio.cgi?index=nen&query=/lib/khk055a2.htm
◆198612KHK055A2L0368E TITLE: 青少年条例の運用実態と問題点-条例運用の具体的検証を中心として- AUTHOR: 吉田 卓司 SOURCE: 関西非行問題研究11号(1986年) WORDS: 全40字×368行

青少年条例の運用と問題点
 ― 条例運用の具体的検証を中心として ― 
吉 田 卓 司

ご存じの通り青少年健全育成条例で深夜寝泊りが必要な時に被DV虐待児の10代未成年の青少年の家なき子どもは安全なネットカフェやカラオケ屋に寝泊りすることが出来ません。
有害図書ではPTAの白ポストによる漫画バッシング等が問題になった曖昧な基準で手塚漫画のような良作な漫画ですらも有害図書とされかねない問題があります。
有害図書問題の事例として黒人差別が問題だからと黒人の存在そのものを漫画で表現する事を否定したちびくろサンボ事件のような過ちを繰り返してはいけないでしょう。
困難女性支援法の問題と重なりますが、被DV虐待児等で家を追い出された子どもや未成年のうちから家出せざる得なかった子どもの場合、補導して家に警察が送還しても再び虐待にあうような感じになります、しかしColaboさんの説明のあったように児童相談所に中高生の10代生得的生物学的女性が保護を求めても受け入れられない事例が多く売春防止法で立ちんぼやパパ活摘発ありきでは解決しません、危険と分かっていても立ちんぼやパパ活でその日暮らしの生活費を稼がなければいけないセックスワーカーをセックスワークisワークとしてセックスワーカーの非犯罪化(アムネスティモデルかポルノ買春者研究会の方が日本もセックスワーカ非犯罪化しつつ買春者摘発する北欧モデル採用すべきとする北欧モデルかどちらがより適切が議論は必要であるが)は不可欠であると私は思います。
児童相談所の人員拡充と待遇改善及び困難女性支援法に基づき日本国籍の10代生得的生物学的女性の帰る家のない未成年者保護受け入れ増の対応するように求める事も必要でしょうしColaboのバスカフェ事業等WBPCの事業は必要です。
預ける場所が、ない仕事辞めろというのかという保護者の批判も、小学生ぐらいの子どもが誘拐されたりする事を、懸念する自民党議員さんの声も両方一理ありと私は思いますから、埼玉県虐待防止条例改正案は賛成派と反対派で、本音ぶつけあっての慎重審議が必要な難しい問題だと私は思いました。
日本の治安についての記事
犯罪者側のマフィア視点でみると日本は、私のような生活保護申請必要な生活困窮者が増えており、日本の治安は悪化してます。私がリアルマフィアの反社に転落せず済むように私の賃貸1人暮らしできる環境守って下さい、私は表社会のお仕事して生活したいのよハローワーク求人先のような、と私に関する大事なお願い記載した上で日本の治安が世界33位に転落した事実記載のビジネスジャーナル記事です。

刑法認知件数西暦2021年度と比べ西暦2022年度は5.9%増つまり刑法認知件数だけ見ても犯罪は、増加しております。日本の体感治安悪化6割超えは、日本での犯罪増加と比例したものと私は思いました。日本の治安悪化は目を背けたくなる内容だと思いますが、事実だから日本の治安悪化食い止めよとの記事あります。
未成年者の子どもたちを1人で留守番や外出禁止する埼玉県虐待
防止条例が、むしろ必要とのnote記事もあります。
銃社会で拉致誘拐被害防止が一般人でも不可欠なアメリカ合衆国では、
自動車で未成年者の学生らの登下校等を送り向かいするのが一般的です。





本改正条例案による第6条の2第1項は、小学3年生以下の「児童」を現に養護する者に対し、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出するなど、当該児童を「放置」することを禁止する内容となっている。

また、本改正条例案による第6条の2第2項は、小学4年生から小学6年生に該当する「児童」を現に養護する者に対し、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出するなど、当該児童を「放置」しないよう努めることを義務付ける内容となっている。

前者(第1項)は放置禁止義務を課しており、後者(第2項)は放置禁止努力義務を課している点で、また実質的にも小学生3年生以下の「児童」の方が要保護性が高いのは明らかである点で、前者の義務の方が重い内容となっている。

なお、本条例において「児童」とは「児童虐待防止法」第2条の「児童」をいうとされており(本条例第2条第2号)、同法第2条では18歳に満たない者が「児童」と定義されている。

ここまでで明らかなように、本改正条例案第6条の2は、小学生以下の「児童」の「放置」を禁止するよう養護者に義務又は努力義務を課すものではあるが、「放置」が「虐待」に該当するとは明示していない

おそらく、本改正条例案第6条の2とセットで改正の対象となった下記本改正条例案第8条第2項が原因で、「放置」=「虐待」という"誤解"を受けたものと思われる。(本当に誤解しているのか、あえてミスリードを誘っているのかは不明だが、いやはや…)「子どもの放置を虐待と定める条例は全国初」(時事通信
「子どものみで外出・留守番をさせることは「放置」で虐待に当たるとして禁止する県虐待禁止条例改正案が埼玉県議会に提案され、波紋を広げている」(東京新聞
「埼玉県議会に提出された子どもを自宅に放置したまま外出することなどを児童虐待と位置づけて禁止する条例の改正案」(NHK
「子どもを自宅や車に放置する行為を「虐待」と位置づけて禁止する条例改正案を賛成多数で可決した」(読売新聞
「小学3年生以下の子供を放置して外出することを「虐待」と定める条例改正案を県議会9月定例会に提出した。」(産経新聞
本条例第8条(県民の役割)に第2項を追加する
2 県民は、虐待を受けた児童等(虐待を受けたと思われる児童等を含む。第13条及び第15条において同じ。)を発見した場合は、速やかに通告又は通報をしなければならない。
本改正条例案
本改正条例案第8条第2項は、埼玉県民に対し、「虐待」を受け又は「虐待」を受けたと思われる「児童等」(児童等には児童のほか高齢者や障害者が含まれる〔本条例第1条〕)を発見した場合、速やかに「通告」又は「通報」をしなければならないとされている。
条例が禁止している行為を発見した場合は、「速やかに通告または通報をしなければならない」と義務を課している。
HUFFPOST※どこをどう読んだらこうなるのか…記者って…
ここで、「虐待」とは、本条例第2条第1号によれば、次の4つのいずれかに該当する行為を指す(児童に関する部分のみを抜粋している点に留意)。養護者がその養護する児童等について行う児童虐待防止法第2条各号に掲げる行為
養護者又は児童等の親族が当該児童等の財産を不当に処分することその他当該児童等から不当に財産上の利益を得ること
施設等養護者が児童等を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
使用者である養護者がその使用する児童等について行う心身の正常な発達を妨げ、若しくは衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その使用する他の労働者によるイに掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと


そして、児童虐待防止法第2条第1号から第4号では、次の4つの行為が「児童虐待」として定義されている。児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前2号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
その上で、児童虐待防止法第3条により、何人も児童虐待をしてはならないとされている。
(児童に対する虐待の禁止)

第3条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
児童虐待防止法

また、「通告」又は「通報」については、前者は児童福祉法上又は児童虐待防止法上の通告を指し、後者は高齢者虐待防止法上又は障害者虐待防止法上の通報を指すとされている(本条例第2条第8号・第9号)。

つまり、本改正条例案第8条第2項について、児童に関してのみいえば、「通告」のみが該当するところ、児童虐待防止法第6条第1項は次のように規定している。
(児童虐待に係る通告)

第6条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
児童虐待防止法

要するに、本改正条例案第8条第2項は児童虐待防止法第6条第1項の内容を固めるだけの意味であり、裏を返せば、本改正条例案第8条第2項などなくとも、児童虐待を受けたと思われる児童を発見したすべての国民や市民は、児童虐待防止法第6条第1項に基づき、速やかに市町村等に通告しなければならないのである。

本改正条例案における論点



本改正条例案、特に同第6条の2に関しては、次のような論点があろうかと思われる。(上記のとおり本改正条例案第8条第2項は児童虐待防止法第6条第1項の確認的規定と思われるため特段論点はない)本改正条例案第6条の2の必要性
「放置」の定義
特に小学3年生以下の児童を放置することを禁止することの憲法適合性


この3つの論点は互いに密接に関係する。

(1) 本改正条例案第6条の2の必要性

下記(2)の「放置」の定義にも関係するが、現行の本条例との関係で本改正条例案第6条の2は必要なのだろうか。

つまり、本条例第2条第1号において「虐待」を定義しており、また同第5条第1項において養護者に児童等の虐待を禁じており、さらに同第6条第1項において養護者にその養護する児童等の生命・身体等が危険な状況に置かれないよう安全の確保に配慮する義務を課している。
(養護者の責務)

第5条 養護者は、児童等に対し、虐待をしてはならない。

(養護者の安全配慮義務)

第6条 養護者(施設等養護者及び使用者である養護者を除く。)は、その養護する児童等の生命、身体等が危険な状況に置かれないよう、その安全の確保について配慮しなければならない。
本条例

ここで、本条例における「虐待」とは児童虐待防止法第2条の「児童虐待」と同じ意味を持つことは上記のとおりであるが、同条第3号には「児童の心身の正常な発達を妨げるような(中略)長時間の放置(中略)その他の保護者としての監護を著しく怠ること」が含まれている。いわゆるネグレクトというやつである。

そして、埼玉県の説明によれば、子どもの虐待には「適切な養育をせずに放置したり、必要な医療や教育を受けさせないこと」も含まれるとされている。
つまり、現行の本条例でも「長時間の放置」や「保護者としての監護を著しく怠ること」はカバーされている上、「適切な養育をせずに放置」することはこのいずれかに含まれると解釈されているものと思われる。

ちなみに、「適切な養育をせずに放置」することが「虐待」に該当するかについては、子どもの年齢等により判断が異なるという指摘がある。
何がネグレクトになるのかということは、子どもの年齢や能力、あるいは家族の生活形態などによっても、大きな違いがでてきます。3歳の子どもを家に置いて外出したりすれば不適切でしょうが、小学校4年生の子どもならばある程度の時間、留守番することもできるでしょう。どのような行為がネグレクトにあたるのかどうかは、総合的な判断になります。


文部科学省「虐待の基礎的理解」5頁

児童虐待に係る児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントツールのリスク因子の主な指標においても、「乳幼児の遺棄・置き去り・放置」が挙げられており、またいわゆるヤングケアラー問題に関連して「子どもに子どもの世話をさせる」ことも挙げられている。
結局のところ、児童虐待防止法においても、「子どもの安全と健全な育成が図られているかどうか」が重要なメルクマールであり、乳幼児を十数分1人きりあるいは他の子どもと一緒に「放置」して買い物に出ることは安全性に懸念があることから「虐待」に該当する可能性が高いが、小学生にもなれば同様の「放置」をしたとて必ずしも安全性に懸念ありとは考えられず「虐待」には該当しない可能性が高い。

そこには親をはじめとした保護者の意図や事情は考慮されない。子どもの安全性を確保することが親をはじめとした保護者の責任であるためである。
つまり、「忙しいから」、「誰も見てくれる人がいないから」、「預けられるところがないから」などは少なくとも子どもとの関係ではただの言い訳であり何ら正当化されないことに注意が必要である。
”「保育園児がいるシングルマザーです。この条例が可決されたら、生活していけません」「一人親家庭には死ねと言っているも同然。子育て家庭は今すぐ埼玉から転居することをお勧めします」”

”兄に弟の面倒を見させて働きに出ているとみられる人からは「こんな条例成立したら、『きょうだい育児』やっていられません」”
毎日新聞
※このあたりが無意識の「虐待」であろう(特にヤングケアラーは深刻)

児童虐待防止法における「虐待」、特にいわゆるネグレクトについては以上のとおりの解釈がされているようであり、本改正条例案第6条の2が対象に含める小学生について「放置」することが「虐待」に該当するかどうかは状況次第となる。よほど治安が悪い地域で、治安が悪くなる時間帯という条件が付けば、たしかに小学1年生〜3年生を1人ないし他の子どもと一緒に「放置」することは子どもの安全性が確保されていないと評価し得るが。

つまり、本改正条例案第6条の2は、児童虐待防止法では必ずしも「虐待」に該当しない可能性がある放置行為を禁ずる点で意味があり、本条例第6条第1項の安全配慮義務を明確化する意味での必要性があるということになろう。(少なくとも本改正条例案を提出した自民党県議団はそのように考えたはずである)

なお、幾ばくかの外出等による放置行為が刑法上の保護責任者遺棄罪(同法第218条)に該当するようなことは極めて稀であろうかと思われる。
本改正条例案第6条の2でいう「放置」の考え方については、本改正条例案を提出した自民党県議団の1人でPJチームの事務局長でもある小久保憲一議員が、次の①〜③の場合が本改正条例案第6条の2第1項にいう「放置」に該当するかという質問を受けて次のように説明していることが参考となる。
①自宅に9歳の子どもがいる状態で玄関の外で宅急便を受け取る場合



児童の安全を確保することができないとまでいえないため、直ちに該当いたしません。



②9歳の子どもが1人で公園で遊んでいる場合



児童の安全を確保することができない状態であると考えられ、養護者がその場にいなければ該当する



小学校1年生から3年生が子どもだけで集団下校する場合



見守り、付き添いによる安全確保ができない状態の場合には、該当する
令和5年9月定例会 ー 10月4日 議第25号議案に対する質疑

要するに、子どもの生命や身体、健康等が脅かされたり、療養を必要とする場合に、直ちに危険を除去し、又は療養を行うことができない状態を「放置」というと考えられる。(刑法でいう財産に対する「占有」の概念に似たものを感じる)

基本的は発想として、少なくとも本改正条例案を提出した自民党県議団は、小学3年生までは目を離すと類型的に子どもの安全性に支障が生じると考えているものと思われる。それは子ども自身の能力にも関係するのはもちろんだが、現状の埼玉県の治安なども総合的に考えた結果なのだろう(それほどまでに治安が悪いのか…)。
自民側は、熱中症や火災、誘拐などの危険性を挙げ、どこでも短時間であっても「生命、身体に危険がなく、養護者がすぐに駆けつけられる状況」でなければ放置
東京新聞

やはり、本改正条例案第6条の2は、本条例第6条第1項を明確化するためであることがこれではっきりしたように思われる。
(養護者の安全配慮義務)

第6条 養護者(施設等養護者及び使用者である養護者を除く。)は、その養護する児童等の生命、身体等が危険な状況に置かれないよう、その安全の確保について配慮しなければならない。

https://note.com/lovely_moose206/n/n219239977748
埼玉県条例:子どもの「放置」が児童虐待!?


弁護士 YS

2023年10月9日 01:59



https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2012/09/28/1280766_2.pdf

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fdf4848a-9194-4b7c-b228-1b7ed4847d58/f9eb4375/20230401_policies_jidougyakutai_hourei-tsuuchi_88.pdf






(保護責任者遺棄等)
第二百十八条

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
第二百十九条

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第三十一章 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
第二百二十条

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(逮捕等致死傷)
第二百二十一条

前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第三十二章 脅迫の罪
(脅迫)
第二百二十二条

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。


親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。


親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。


前二項の罪の未遂は、罰する。
第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
(身の代金目的略取等)
第二百二十五条の二

近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。


人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二百二十六条

所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(人身売買)
第二百二十六条の二

人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。


未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。


営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。


人を売り渡した者も、前項と同様とする。


所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(被略取者等所在国外移送)
第二百二十六条の三

略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(被略取者引渡し等)
第二百二十七条

第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。


第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。


営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。


第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。

略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
(未遂罪)
第二百二十八条

第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。
(解放による刑の減軽)
第二百二十八条の二

第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-At_218


https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/087578_hanrei.pdf




令和5年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(逢澤圭一郎議員)
草加児童相談所の一時保護所の設置について

Q 逢澤圭一郎 議員(自民)

本県の児童相談所における児童虐待相談対応件数は年々増加しており、さいたま市を含む令和4年度の件数は1万8,877件と過去最多となっております。私の地元三郷市を管轄する草加児童相談所においても、令和4年度は1,777件の虐待相談対応を行っております。
また、県の児童相談所は7か所ありますが、そのうち一時保護所があるのは5か所であり、草加児童相談所と川越児童相談所には一時保護所がありません。草加児童相談所で一時保護した児童は、隣接市にある越谷児童相談所の一時保護所に入所することになりますが、一時保護所の入所状況を伺ったところ、常に満杯の状態とのことです。東南部地域は子育て世代が多いことから、そもそも一時保護所が不足しており、必要性は言うまでもありません。
現在、草加児童相談所は、草加保健所が入る建物の2階に設置されていますが、昭和42年に建築後、56年が経過しているため老朽化が進み、また、所内が非常に狭あい化しております。そこで、草加児童相談所に一時保護所を付設すべきと考えますが、老朽化した建物でもあることから建替え、若しくは新たな場所に設置という手段も考えながら進めることについて、福祉部長の御見解をお伺いいたします。

A 金子直史 福祉部長

草加児童相談所は、増加する児童虐待相談により迅速に対応するため、越谷児童相談所における支所として平成22年度に開所し、令和元年度から本所化したところです。
一時保護については、原則、距離的に近い越谷児童相談所の一時保護所で行っております。
県所管の一時保護所については、議員お話のとおり、常時定員一杯の状態であり、一時保護体制の強化が喫緊の課題となっております。
県では、令和5年3月に、熊谷児童相談所の建て替えに合わせて新たに一時保護所を付設するとともに、令和7年度開所予定の朝霞市内に設置する児童相談所にも一時保護所を付設することとしております。
一時保護所を2か所増設し、定員は120名から180名となります。 
草加児童相談所に一時保護所を付設することについては、朝霞市内に整備する一時保護所開設後の県全体の入所状況などを見極めた上で、検討してまいります。

再Q 逢澤圭一郎 議員(自民)

今、朝霞の一時保護所を開設してから必要性を検討するといった御答弁だったんですけれども、そんな悠長な姿勢でよろしいんでしょうか。この後、我々自民党議員団から埼玉県虐待防止条例の一部改正、これを上程させていただきますけれども、本当に待ったなしの状況だと思います。
子供の視点に立って、子供が危険な状態にさらされないように、県民の意識改革を進めていこうとしているわけです。県としても、虐待を受けている子供の居場所を整備していく、これにちゅうちょしている場合ではないと思いますが、朝霞の施設ができて、それから検討といったら、草加にいつできるか分かりません。だから、建替えの検討も今の段階で始めてほしい、そう言っているんです。
是非とも再答弁をお願いいたします。

再A 金子直史 福祉部長

先ほど、ご答弁申し上げましたけれども、一時保護所を更に設置する必要性については、やはり、朝霞市内で新しい一時保護所が開設された後の県全体の入所状況や児童虐待相談対応件数の今後の推移を見極める必要があると考えております。
従いまして、検討を始めるのは、その後になると考えております。



上記質問・答弁は速報版です。
上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
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私と異なる元リアルヤクザさんの司法書士さんの声.

元リアルヤクザさんの司法書士さんは、暴排条例を問題視しますが、暴力団対策法と暴力団排除条例施工後も変わらず反社の暴力団の資金獲得手段は組織犯罪です。
暴力団等の反社落ちする人を減らすには暴力団対策法と暴力団排除条例で、犯罪組織としての暴力団そのものを廃止に追い込むのが一番よいです。
そのために組織犯罪防止で暴力団対策法と暴力団排除条例で企業・日本国民レベルで暴力団を排除しつつ通信傍受法で暴力団等反社の組織犯罪の通信傍受は合法な証拠として扱い未然の計画段階で暴力団等反社の組織犯罪を摘発する共謀罪は日本国内法としても必要です。
共謀罪も暴力革命綱要の日本共産党やオウム真理教のような破壊活動を行う団体が対象の破防法も国民の生命・身体・財産を守る目的ですからね。
私は反社でないので、不動産屋の反社チェッククリアしましたよ、暴力団かどうか確認の調査に刑事捜査並みは不要だと思います.本人確認証から借金の有無確認の信用情報や警察系の反社チェック照会にかければよいだけだと思いますので。
企業の人事でも採用時に反社の暴力団等でないかどうか警察系に紹介簡単な身元照会ぐらいはすると思いますよ、私が人事なら必ず反社チェックした方が良いって言って履歴書から身元照会しますよ。



安倍晋三首相は15日午前、「共謀罪」の趣旨を盛りこんだ改正組織犯罪処罰法の成立を受け、「国会の議論を踏まえながら、国民の生命、財産を守るために、適切、効果的に運用、施行していきたい」と述べた。首相官邸で記者団に語った。

首相は「東京五輪・パラリンピックを3年後に控えている」とし、「1日も早く国際組織犯罪防止条約を締結し、テロを未然に防ぐために国際社会としっかりと連携していきたい。そのための法案が成立した」と意義を強調した。

首相「適切、効果的に運用」 「共謀罪」法成立

2017年6月15日 10:21





共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案は19日午前、衆院法務委員会で安倍晋三首相や関係閣僚が出席して質疑が行われ、実質審議入りした。野党のトップバッターに立ったのは、論客としてならす民進党の山尾志桜里前政調会長。首相の発言の変遷を取り上げて追及を重ねたが、その結末は-。



 山尾氏「総理の発言のブレがたくさんある。例えば『ぱらぱら発言』というのがある。1月26日の予算委員会でこうおっしゃった。『ぱらぱら集まって、今度やってやろうぜ、という話をしただけで、これはもう罪になるわけでありますが』。こうおっしゃっている。一方で、先日の決算行政監視委員会。『かつて政府が提出した法案における共謀罪においても、不当に処罰範囲が広がる危険があったとは考えていない』とおっしゃっている。どちらが正しいんですか?」

 首相「私が、最初に予算委員会で答弁をさせていただいたのは、当時、われわれは明確に罪を限ってはいなかったわけでございます。明示的に書いてはいなかったのでございまして、そういう私の発言を引用していたような、そういう印象を与えたのは事実でございます。そういう中において、今回は組織的犯罪集団に(限定した)、ということを明確にさせていただき、犯罪の対象を明確に絞った、ということでございます」
山尾氏「総理は『ぱらぱら集まって、今度やってやろうぜ、という話をしただけで罪になる』と言い切っている。あまりにも言いつくろいが過ぎる。もう一つ。『ぱらぱら発言』に続いて『そもそも発言』というのがある。1月26日の予算委員会でのやりとりです。『今回のものは、そもそも犯罪をおかすことを目的としている集団でなければなりません』。その3週間後は、オウム真理教を例に出して『当初はこれは宗教法人として認められた団体でありましたが、まさに犯罪集団として一変したわけであります』。『そもそも発言』を前提とすれば、オウム真理教は『そもそも宗教法人』なので、対象外ですね? どちらが正しいんですか?」

 首相「『そもそも』という言葉の意味について、山尾委員は『はじめから』という理解しかないと思っておられるかもしれませんが、『そもそも』という意味には、これは、辞書で調べてみますと…」

 山尾氏「調べたんですね」

 首相「念のために調べてみたんです。念のために調べてみたわけでありますが(笑)、これは『基本的に』という意味もあるということも、ぜひ知っておいていただきたいと。これは多くの方々はすでにご承知の通りだと思いますが、山尾委員は、もしかしたら、それ、ご存じなかったかもしれませんが、これはまさに『基本的に』ということであります。つまり、『基本的に犯罪を目的とする集団であるか、ないか』が、対象となるかならないかの違いであって。これは当たり前のことでありまして」
 山尾氏「詭弁(きべん)を弄して必死にごまかすわけですけれども、今まさに、総理は笑っちゃいましたね、自分で。馬脚をあらわしたわけです。『調べてみました』と。もし本当に最初から『そもそもは基本的にという意味である』と分かってたなら、調べる必要はないんですね。総理、自分で笑っちゃってるじゃないですか?」

 首相「さきほど私が笑ったのは、私自身ではなくて、そういうことを聞かれたことについて、思わず苦笑してしまったわけでございまして。今、『失礼』というヤジがありましたが、まさに、今、私の笑いについて解説をされましたが、それが違うということを申し上げさせていただいたわけでございます」

 山尾氏「器が小さいんだよ!」

民進・山尾志桜里氏、安倍晋三首相に「器が小さいんだよ!」〜「ぱらぱら」「そもそも」論争の末に…

2017/4/19 12:01



外国人労働者受け入れに伴う犯罪増加と日本の技能実習制度の闇がありますし、移民受け入れに制限をかけた方が良いでしょう。


外国人の技能実習生に対する雇い止め賃金未払い増加が、外国人労働者受け入れに伴う犯罪増加の一因になっています。

安倍政権が外国人労働者受け入れ拡大したが、強制送還しやすくなる入管法改正の背景に外国人犯罪急増が、あります。
西暦2004年度外国人刑法犯検挙人数8898人。

麻生財閥の麻生財務相が最高顧問の外国人実習制度が外国人実習生の低賃金助長

外国人留学生を、搾取する安倍晋三自公政権

パソナ竹中平蔵氏と外国人実習制度

派遣業界6割ピンはね

労働派遣法改悪の問題

高学歴女子の貧困

次は預ける先がない問題、保育園落ちた日本死ねな現状変わってないのに子ども達だけの留守番や登下校を虐待扱いするのはおかしい。
小学生1年の壁

頼る隣人いない、公的支援頼れない綱渡りの子育て

保育園落ちた日本死ね

保育所等臨時創設基金のサブトラック整備等で、保育士さんらの待遇改善できるように対処ぐらいしか私は思い付かない
保育園ふやし隊@杉並の曽山理恵子さん

猪瀬前東京都知事の東京スマート保育案。
東京スマート保育案のような案も良い案なので全国に広がれば良いと私は思いました。

東京スマート保育は方向性としては、良いのでフローレンスさん指摘通り補助の制度見直しすれば東京スマート保育は使える制度になるとのフローレンスさん指摘。
江東区や品川区のような家族的保育をグループ化した仕組みと基礎自治体加算。
空き家有効活用する東京スマート保育の課題

ここまで読んだ上で10歳以下の子ども誘拐事件等子どもの行方不明者数が多く深刻な話しよう。

2021年度10歳以下子ども行方不明警察届出認知件数1010人、10歳以下つまり保育園幼稚園入学卒業から小学校低学年ぐらい日本の児童の行方不明者数である。

行方不明者数日本において年約8万人

成人の場合は、事情あって自らの意思で、失踪選んだ人もいると思いますが、それはそれで辛いものがあるが、児童行方不明の場合はより深刻で、誘拐事件等に巻き込まれたと思える事例多いと考えた方が良いと私は思いますので自民党議員さんの小学生ぐらいの子どもが誘拐事件等に巻き込まれる事を、心配する声も一理あると思っています。
虐待DV等で、家出した少女ら青少年健全育成条例等の条例で、カラオケオール等で、寝泊まり出来ず、泊め男らの性犯罪被害にあわせられる現状

家出少女らを泊め男らの性犯罪等から守らず、安全にカラオケ等で、寝泊まり出来ない状況作って家出少女らが誘拐拉致監禁被害に遭いやすい現状作っている青少年健全育成条例等の条例が青少年を、健全に育成してるか疑問に感じています。
青少年健全育成条例によって18歳未満深夜利用不可なので、家出少女ら深夜時間安全確保にネットカフェ利用出来ない、ひでぇ仕打ち青少年健全育成条例こそ青少年虐待に感じる私です。

青少年健全育成条例24条夜間立ち入り制限の闇

漫画喫茶、ネットカフェ、カラオケ、ボーリング場等に深夜身の安全確保しに家出少女らがいけない青少年健全育成条例の問題点。
居場所のない家出少女ら助けたいと行動されているbondprojectさん