日本の国会での第三の性に関する質問主意書と答弁とインドが第三の性公認をハフポストがニュースにしてた件



https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a195039.pdf/$File/a195039.pdf



第三の性に関する質問主意書


提出者  逢坂誠二







第三の性に関する質問主意書







 十一月八日、ドイツ連邦の憲法裁判所は、生まれつきの性別に違和感を持つ原告が役所に登録されている性別を男性でも女性でもない「第三の性」に変更するように認めるようにもとめた訴訟で、二〇一八年末までに法改正を行うことを国に命じた。ドイツ政府は、憲法裁判所の決定を受け、法改正に前向きな姿勢を示していると承知している。このような第三の性については、オーストラリアやインドの裁判所で、これを公的に認める判断を示している。
 第三の性については、専門家の間でも認識や意見が必ずしも一致せず、学術的にはインターセックスと呼称されている。他方、新生児の二千人に一人の割合で、身体的特徴から完全に男児であるとも女児であるとも判別しづらい身体をもった子どもが生まれると指摘されている。広義な定義としては、「典型的な男性の体、あるいは典型的な女性の体に当てはまらない体を持つ人々」とされているに過ぎない。一九五〇年代以降、医学では「できるだけ早い時点でノーマルな男性もしくは女性に見えるように外科手術をほどこして、本人にはできるだけ事実を教えないのがその子のためである」と考えられてきたが、海外における裁判所の判断に見られるように、第三の性そのものを法的に認め、政府が第三の性である人々が社会生活を営みやすいような措置を取るべきであるという認識が高まっている。
 このような第三の性についての政府の取り組みを確認したいので、以下質問する。
一 現行の法制度において、第三の性を配慮したものは存在しているのか。政府の見解を示されたい。

二 わが国において、第三の性に該当する者はどの程度であると考えているのか。政府の把握しているところを示されたい。

三 戸籍法第十三条では、「戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。一 氏名 二 出生の年月日 三 戸籍に入つた原因及び年月日 四 実父母の氏名及び実父母との続柄 五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄 六 夫婦については、夫又は妻である旨 七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示 八 その他法務省令で定める事項」と規定されているが、性別の明示がない。現行の戸籍法の規定では第三の性に対応することは可能であると考えてよいか。

四 三に関連して、戸籍法第十三条の規定する「記載しなければならない」「事項」において、「四 実父母の氏名及び実父母との続柄」に具体的に、長男あるいは長女などと記載されることで、事実上性別が明示されると思料する。この当該事項に関して、例えば性別を排した長子、二子と記載することは可能か。政府の見解を示されたい。

五 第三の性を認めることは、社会や医学の問題にとどまらず、人権問題に他ならないという見解があるが、これに対する政府の見解を示されたい。

六 ドイツの憲法裁判所の判断や海外における裁判所の判断を受け、政府は第三の性の存在を現行の法制度に整合させるための検討をはじめるべきではないか。見解を示されたい。



 右質問する。

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第三の性に関する質問主意書




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衆議院議員逢坂誠二君提出第三の性に関する質問に対する答弁書



一から三まで、五及び六について


 お尋ねの「第三の性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。


四について


 戸籍は、民法(明治二十九年法律第八十九号)上の親族的身分関係を正確かつ明確に登録し、公証することを目的とする制度であるところ、同法は、男女の性別があることを前提としていることから、戸籍において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第四号及び第五号に規定する「続柄」として、男か女かを区別することができるようにしておく必要がある。

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衆議院議員逢坂誠二君提出第三の性に関する質問に対する答弁書







インドの最高裁判所は4月15日、身体的な性と自らの性認識が一致しないトランスジェンダーの人々を「サードジェンダー(第三の性)」として認めた。

「自分のジェンダーを自分で選択する権利は、すべての人に認められるべきものだ」。インド最高裁判所は、自らを男性でも女性でもないと見なしている人たちに対し、彼らの権利を認める判決をした際、そのように述べた。

最高裁は同国政府に対し、トランスジェンダーの人々にも、ほかのマイノリティーの人々同様に、雇用や教育、そして生活に必要なあらゆる製品や設備において、一定の対応枠を設けるよう命じた。


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AFP通信の報道によると、この裁判は、インド出身の女優であり、トランスジェンダーの活動家でもあるラクシュミ・ナラヤン・トリパティ氏が代表を務める団体が2012年、インド国内のトランスジェンダーの人々に平等な権利を認めるよう、提訴していたものだ。

最高裁の決定は、自らが認める性とは異なる身体的特徴を持つ人々や、生まれた時に割り当てられた性別とは一致しない性的指向を持つ人々に適用される。インド国内には、およそ200万人のトランスジェンダーがいるとする推計もある(伝統的にヒジュラと呼ばれる人々がいる)。

なお、今回の最高裁による決定は、トランスジェンダーを第三の性として認める一方で、同性間の性行為を認めるものではないと明示されている。

デリー高等裁判所は2009年、同性間の性行為を無罪とする画期的な判決を下したが、最高裁判所は2013年12月、これを覆し、イギリス植民地時代以来の「同性間の性行為を禁止する法律」を復活させた。今回の最高裁の決定は、その決定に続くものだ。

153年前の植民地時代に制定された法律によると、インド刑法第377項には、同性愛は「自然に逆らう罪」であり、懲役10年の刑に処せられると規定されている。

なお、BBCの報道によれば、ネパールは2007年、バングラデシュは2013年に、「第3の性」を公的に認めている。オーストラリア最高裁も2014年4月2日、「第3の性」(不特定な性別)を認める判決を下している。


https://www.huffingtonpost.jp/2014/04/16/india-transgenders-third-gender_n_5163972.html
インド最高裁、「第三の性」を認める

インドの最高裁判所は4月15日(現地時間)、身体的な性と自らの性認識が一致しないトランスジェンダーの人々を「サードジェンダー(第三の性)」として認めた。

The Huffington Post UK

2014年04月18日 1時54分 JST



【4月2日 AFP】オーストラリアの連邦最高裁判所は2日、法律上の性別を男でも女でもない「不特定」として登録することを認める判決を下した。これにより、性の平等を求める1人の人物が長期にわたり続けてきた法廷闘争は幕を閉じた。

 連邦最高裁判事らは、「最高裁は男性と女性のどちらでもない人が存在しうることを認知している。よって、性別を『不特定』として登録することを認める」との判決を全員一致で下し、男性と女性のみを認めるよう求めたニューサウスウェールズ(New South Wales)州当局の訴えを棄却した。

 この裁判を起こしたのは、自分自身を男性とも女性とも特定しないノリー(Norrie)さん。男性として生まれ、女性になるための性別適合手術を1989年に受けた。だが手術では性自認のあいまいさを解決できなかったため、新たな性別の分類を求めていた。

 ノリーさんは2010年2月、自分の性別を「不特定」とする届け出がニューサウスウェールズ州当局に受理されたことで、世界中の話題となった。だが州当局はその直後、届け出は間違って受理されたため無効だとして、当初の判断を撤回。ノリーさんは当時、この決定によって自分は「社会から抹殺された」ように感じると話していた。

 ニューサウスウェールズ州最高裁は昨年、ノリーさんの性別を中立的と認める判決を出し、連邦最高裁の2日の判決でもこれが支持された。(c)AFP

https://www.afpbb.com/articles/-/3011565
豪最高裁、男女でない「中立な性別」認める

2014年4月2日 14:50 発信地:シドニー/オーストラリア [ アジア・オセアニア オーストラリア ]



インドやオーストラリアでは最高裁判決で第三の性が、認められました。
日本も最高裁まで第三の性裁判やって第三の性が認められるようになってもよいのではないかという個人的な意見。