2023年10月25日特例法手術要件最高裁合憲判決求めます。特例法手術要件維持と生物学的性別でスペース分けは産経さんの記事が良かった件



最高裁判所判例集



事件番号

 平成30(ク)269

事件名

 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日

 平成31年1月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第261号1頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

 平成29(ラ)17

原審裁判年月日

 平成30年2月9日

判示事項

 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号と憲法13条,14条1項

裁判要旨

 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号は,憲法13条,14条1項に違反しない。
(補足意見がある。)

参照法条

 憲法13条,憲法14条1項,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88274
裁判例結果詳細平成30(ク)269性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗
告棄却決定に対する特別抗告事件
平成31年1月23日 第二小法廷決定

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/088274_hanrei.pdf



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平成30年(ク)第269号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗
告棄却決定に対する特別抗告事件
平成31年1月23日 第二小法廷決定
主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
抗告代理人大山知康の抗告理由について
性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として
「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を求める性
同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号の規定(以下「本件
規定」という。)の下では,性同一性障害者が当該審判を受けることを望む場合に
は一般的には生殖腺除去手術を受けていなければならないこととなる。本件規定
は,性同一性障害者一般に対して上記手術を受けること自体を強制するものではな
いが,性同一性障害者によっては,上記手術まで望まないのに当該審判を受けるた
めやむなく上記手術を受けることもあり得るところであって,その意思に反して身
体への侵襲を受けない自由を制約する面もあることは否定できない。もっとも,本
件規定は,当該審判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれ
ることがあれば,親子関係等に関わる問題が生じ,社会に混乱を生じさせかねない
ことや,長きにわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激
な形での変化を避ける等の配慮に基づくものと解される。これらの配慮の必要性,
方法の相当性等は,性自認に従った性別の取扱いや家族制度の理解に関する社会的
状況の変化等に応じて変わり得るものであり,このような規定の憲法適合性につい
ては不断の検討を要するものというべきであるが,本件規定の目的,上記の制約の
態様,現在の社会的状況等を総合的に較量すると,本件規定は,現時点では,憲法
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13条,14条1項に違反するものとはいえない。
このように解すべきことは,当裁判所の判例(最高裁昭和28年(オ)第389
号同30年7月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁,最高裁昭和37年
(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最
高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻
12号1625頁)の趣旨に徴して明らかというべきである。論旨は採用すること
ができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官鬼丸か
おる,同三浦守の補足意見がある。
裁判官鬼丸かおる,同三浦守の補足意見は,次のとおりである。
1 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」とい
う。)は,生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず,心理的にはそれとは
別の性別であるとの持続的な確信を持ち,かつ,自己を身体的及び社会的に他の性
別に適合させようとする意思を有する者であって,そのことについて2人以上の医
師の診断が一致しているものを対象として,その法令上の性別の取扱いの特例につ
いて定めるものである。これは,性同一性障害者が,性別の違和に関する苦痛を感
じるとともに,社会生活上様々な問題を抱えている状況にあることから,その治療
の効果を高め,社会的な不利益を解消するために制定されたものと解される。そし
て,特例法により性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,変更後の性別で婚姻を
することができるほか,戸籍上も,所要の変更等がされ,法令に基づく行政文書に
おける性別の記載も,変更後の性別が記載されるようになるなど,社会生活上の不
利益が解消されることになる。
また,性別は,社会生活や人間関係における個人の属性の一つとして取り扱われ
ているため,個人の人格的存在と密接不可分のものということができ,性同一性障
害者にとって,特例法により性別の取扱いの変更の審判を受けられることは,切実
ともいうべき重要な法的利益である。
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本件規定は,本人の請求により性別の取扱いの変更の審判が認められるための要
件の一つを定めるものであるから,自らの意思と関わりなく性別適合手術による生
殖腺の除去が強制されるというものではないが,本件規定により,一般的には当該
手術を受けていなければ,上記のような重要な法的利益を受けることができず,社
会的な不利益の解消も図られないことになる。
さらに,性別適合手術については,特例法の制定当時は,原則として,第1段階
(精神科領域の治療)及び第2段階(ホルモン療法等)の治療を経てなおその身体
的性別に関する強い苦痛等が持続する者に対する最終段階の治療として行うものと
されていたが,その後の臨床経験を踏まえた専門的な検討を経て,現在は,日本精
神神経学会のガイドラインによれば,性同一性障害者の示す症状の多様性を前提と
して,この手術も,治療の最終段階ではなく,基本的に本人の意思に委ねられる治
療の選択肢の一つとされている。
したがって,生殖腺を除去する性別適合手術を受けていない性同一性障害者とし
ては,当該手術を望まない場合であっても,本件規定により,性別の取扱いの変更
を希望してその審判を受けるためには当該手術を受けるほかに選択の余地がないこ
とになる。
2 性別適合手術による卵巣又は精巣の摘出は,それ自体身体への強度の侵襲で
ある上,外科手術一般に共通することとして生命ないし身体に対する危険を伴うと
ともに,生殖機能の喪失という重大かつ不可逆的な結果をもたらす。このような手
術を受けるか否かは,本来,その者の自由な意思に委ねられるものであり,この自
由は,その意思に反して身体への侵襲を受けない自由として,憲法13条により保
障されるものと解される。上記1でみたところに照らすと,本件規定は,この自由
を制約する面があるというべきである。
そこで,このような自由の制約が,本件規定の目的,当該自由の内容・性質,そ
の制約の態様・程度等を総合的に較量して,必要かつ合理的なものとして是認され
るか否かについて検討する。
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本件規定の目的については,法廷意見が述べるとおり,性別の取扱いの変更の審
判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば,
親子関係等に関わる問題が生じ,社会に混乱を生じさせかねないことや,長きにわ
たって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避
ける等の配慮に基づくものと解される。
しかし,性同一性障害者は,前記のとおり,生物学的には性別が明らかであるに
もかかわらず,心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち,自己
を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であるから,
性別の取扱いが変更された後に変更前の性別の生殖機能により懐妊・出産という事
態が生ずることは,それ自体極めてまれなことと考えられ,それにより生ずる混乱
といっても相当程度限られたものということができる。
また,上記のような配慮の必要性等は,社会的状況の変化等に応じて変わり得る
ものであり,特例法も,平成15年の制定時の附則2項において,「性別の取扱い
の変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別の取扱い
の変更の審判の制度については,この法律の施行後3年を目途として,この法律の
施行の状況,性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加
えられ,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置が講ぜられる
ものとする。」と定めていた。これを踏まえて,平成20年,特例法3条1項3号
の「現に子がいないこと」という要件に関し,これを緩和して,成人の子を有する
者の性別の取扱いの変更を認める法改正が行われ,成人の子については,母である
男,父である女の存在があり得ることが法的に肯定された。そして,その改正法の
附則3項においても,「性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の制度につい
ては,この法律による改正後の特例法の施行の状況を踏まえ,性同一性障害者及び
その関係者の状況その他の事情を勘案し,必要に応じ,検討が加えられるものとす
る。」旨が定められ,その後既に10年を経過している。
特例法の施行から14年余を経て,これまで7000人を超える者が性別の取扱
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いの変更を認められ,さらに,近年は,学校や企業を始め社会の様々な分野におい
て,性同一性障害者がその性自認に従った取扱いを受けることができるようにする
取組が進められており,国民の意識や社会の受け止め方にも,相応の変化が生じて
いるものと推察される。
以上の社会的状況等を踏まえ,前記のような本件規定の目的,当該自由の内容・
性質,その制約の態様・程度等の諸事情を総合的に較量すると,本件規定は,現時
点では,憲法13条に違反するとまではいえないものの,その疑いが生じているこ
とは否定できない。
3 世界的に見ても,性同一性障害者の法的な性別の取扱いの変更については,
特例法の制定当時は,いわゆる生殖能力喪失を要件とする国が数多く見られたが,
2014年(平成26年),世界保健機関等がこれを要件とすることに反対する旨
の声明を発し,2017年(平成29年),欧州人権裁判所がこれを要件とするこ
とが欧州人権条約に違反する旨の判決をするなどし,現在は,その要件を不要とす
る国も増えている。
性同一性障害者の性別に関する苦痛は,性自認の多様性を包容すべき社会の側の
問題でもある。その意味で,本件規定に関する問題を含め,性同一性障害者を取り
巻く様々な問題について,更に広く理解が深まるとともに,一人ひとりの人格と個
性の尊重という観点から各所において適切な対応がされることを望むものである。
(裁判長裁判官 三浦 守 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸 裁判官
菅野博之)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/088274_hanrei.pdf
https://drive.google.com/file/d/13--hRTsV5OqwwgjVtyN9-OcoOCRirQav/view?usp=sharing
平成30年(ク)第269号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗
告棄却決定に対する特別抗告事件
平成31年1月23日 第二小法廷決定



最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。提出先:最高裁判所戸倉三郎長官&各国政政党代表
担当者:女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会(性同一性障害特例法を守る会、女性スペースを守る会、平等社会実現の会、白百合の会、性別不合当事者の会、性暴力被害者の会、No!セルフID女性の人権と安全を求める会及び有志)




作成者:女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会活動詳細
経過報告3
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活動詳細



署名終了 2023年10月23日(月)23時59分→10/24提出します


2023年10月25日が最高裁の判決日と決定しました。前々日23時59分までで締め切りとし、翌24日に第一次集約分とともに、まとめて全ての署名を提出します。


★ 第一次集約分
2023年9月25日23時59分に集約し、合計14,935 名の署名を、2023年9月26日に最高裁裁判官宛に提出いたしました。秘書官を通じて、速やかに各裁判官へ資料とともに配布されました。(署名計14,935 名のうち、オンライン署名14,652名、用紙署名283名)



特例法の手術要件について、
違憲と判断して効力を失わせたり
これを外す法改正をして、
「男性器ある女性」を出現させないで下さい!





 2023年9月27日、最高裁大法廷は、性別適合手術をしていない男性の「戸籍上の性別の変更」について弁論を開き、その上で「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の手術要件が憲法に違反するかどうかの判断をします。



 原告はこれを違憲だと主張し、その論者らは法的な性別を変えるのに手術をしなければならないのは酷だ、「断種手術だ」といいます。

 事案は、性同一性障害と診断されている男性で、高額の手術費や後遺症への不安から、精巣の摘出手術さえ受けていないということです。

―朝日新聞6月27日 https://www.asahi.com/articles/ASR6W3JM2R6RUTIL02Q.html




しかし、特例法は、身体違和が耐えがたい性同一性障害の人のうち、性別適合手術を終えた人が生きやすくするための法律です。法的性別を変更したいから手術をするのではなく、望んで受けた後に生活のために戸籍の性別も変えるのです。過去、知的障害者らにされた「断種手術」とはまったく違います。法的な性別を変更した当事者は、「手術要件があるからこそ社会から信頼される根拠になっている」と実感し、かつ公に主張しています。

 違憲の余地はありません。




 万一、特例法の手術要件が違憲と判断されると、男性器があるままの法的女性が現れます。性別が変わった後に「生物学的には父となる女性」「生物学的には母となる男性、出産する男性」もあることにもなります。

 法的女性となれば、女子トイレはもちろん女湯などあらゆる女性スペースに男性器のあるまま入れる権利があることになります。手術要件をなくしてしまった諸外国と同様に、社会的に大きな混乱が起きることは明白です。

 法を改正することは不適切です。



よって、最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。




■ 第一次集約
2023年9月25日23時59分まで

■ 第二次集約
2023年10月31日23時59分まで

■ 署名終了
2023年中と予想される最高裁の判断が出るその日まで。
事前に判明した場合は前日23時59分まで。それまでの間、時にまとめて提出します。



■ マンガですぐ分かる!
https://gid-tokurei.jp/pdf/comic.pdf
『今、目の前に迫る危機』手術無しで性別を変えられる?


■ 漫画チラシをポスティングなどしてみようという方は、ぜひご連絡ください。

漫画チラシをお知り合い等に渡す、各戸にポスティングしていただく場合は、200枚単位で無料送付もいたします。ご協力いただける方は、送付先のご住所・お名前・希望枚数を

save@womens-space.jp(女性スペースを守る会)

へメールでお送りください。「漫画チラシの送付希望」というタイトルでお願いします。

※局留めも可能です。希望される方は郵便局の住所と名称、それにご自身の氏名をお知らせください。局留めの場合は受け取りの時に身分証明が必要ですので、本名でないと受け取れません。

※頂いた住所・氏名など個人情報の秘密は厳守致します。



■ 郵送での署名も受け付けております。

署名チラシのダウンロードはこちらのURLから。

https://voice.charity/events/534
最高裁判所にあっては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の「性別適合手術の要件」につき違憲判決を下さないよう求め、各政党にあっては、この要件を外す法案を提出しないように求めます。



活動詳細

■ 活動立ち上げの背景・理由

この度署名活動を始めました安心安全な施設利用を考える会代表の玉置祐道です

地方の小さな宿泊施設を運営管理しております

所謂LGBT理解増進法が可決成立し、とりわけ性同一性障害やトランスジェンダーの方々の施設利用や戸籍上の性別変更について様々な議論や裁判が行われています

その中で先日は静岡家裁浜松支部において性別変更の決定について戸籍変更時の生殖機能除去の手術要件は違憲判決が出されました

また10月25日には最高裁でGID特例法の手術要件について判断が下されます

これにより男女別と分けられる風呂やトイレ、更衣室や寝室の施設利用において身体性での利用を絶対的なものとできなくなる危険性があります

先に出されました厚労省の浴場等の利用に関する通達も戸籍性が身体性という前提に出されており今後は変わる可能性があります




■ 社会(提出先)がかかえる問題点は何か?
先日可決成立しました理解増進法の中において基本計画やガイドラインを作りそれに基づき条例等も考えるとされていますが現時点では未だ検討されている途中で先も見えていません

私を含めた施設管理を行う者はこの違憲判決を受けさらにガイドラインも示されない中で今後どのように管理するべきか不安な状態です

更に現在都道府県条例において男女の混浴は身体の発育等の状態からも概ね7.8歳とされているのに対して万が一手術無しでの性別変更がそのまま施設利用に繋がると成人の身体でも可とされ整合性がとれなくなってしまいます

これは女性だけの問題では無く男性も考えなければいけない問題であります

女性や子供への危険を無くさないといけないのはもちろんですが法律の条文にもありますように全ての国民が安心できるよう留意するとされておりますので施設管理者として男性も含む全てのお客様が安心して利用できるよう努力する義務がございます

身体性としていますのは日本にはGID特例法があり現在でも法に沿って要件を満たし戸籍変更をされた方はおられます

生物学的と限定しますと理解増進法でのガイドラインにおいて特例法の存在を認めない事になり特定の方を排除する事に繋がります

また自認性としてしまいますと利用者の安心安全は確保できません

そして身体が違う者を同じ施設内に入れるのを目的とはしておらず分けるべきところはしっかりと分けるその上でどうしても無理な場合においては貸切等の対応を検討しようというものですし要求は必ずやらなければならないということでもございません




■ 活動内容の詳細
内閣府の担当部署に対してガイドラインを制定する際に戸籍上の身体と施設利用に関する身体での性別を分けて明記するよう求めるのと同時に疾患等で手術する事ができない方や手術済でも他の要件から戸籍変更できない方については施設管理者へ申し出て個別対応を検討し違法性を阻却する事を明記するように要望書を提出いたします

ここで言う違法性の阻却とは被害者となり得る側の施設管理者が利用に対して同意するかです

また同意するのであれば他の利用者へ周知する必要は当然あります

この活動は排除を目的としておらず国民全員が安心して施設利用をできる事を目的としています

そして皆様が同じ思いを持っていただけるのであればご署名下さいましたら一人では無く皆様のご意見として提出して参ります

また活動につきましては署名を提出しガイドラインの内容等を確認できましたら終了いたします



■エールの使用法
この署名にはエールの設定をさせて頂いておりますが必須ではございません

もしエールをして頂けました場合東京までの交通費として利用させて頂くのと資料作成の雑費として利用いたしますが、多くなりましたら継続的に活動されている団体へ寄付も検討いたします


■ 団体(代表)プロフィール
代表 玉置祐道

1974年生まれ宿泊施設管理運営や飲食店経営

施設管理者目線でトランスジェンダーや性同一性障害にる施設利用の問題点に取り組んでいます

■ SNS
twitter:@tamki_mofuzo

https://voice.charity/events/598
【署名のお願い】所謂「LGBT理解増進法」のガイドラインへ「施設内の性別設備利用を身体性別で分ける事」を明記するよう求めます。 要望書へご賛同いただける方、ご協力をお願いします。提出先:内閣府
担当者:内閣府政策調整




作成者:玉置祐道(安心安全な施設利用を考える会)

戸籍の性別変更は、性別適合手術要件維持を、求めます。



性犯罪被害の支援者や性的少数者の団体などでつくる「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」が10日、東京都内で記者会見を開き、戸籍上の性別を変更する場合は性別適合手術を受ける必要性を訴えた。自民党や立憲民主党など与野党に理解を求めていく。性別変更を巡っては、性別適合手術を必要とする法律の規定が合憲かどうかが裁判で争われており、9月27日に最高裁大法廷で弁論が開かれる。

「性犯罪へのハードル下げてしまう」

性同一性障害特例法は、性別変更の審判を申し立てる要件として、18歳以上▽結婚していない▽未成年の子供がいない▽生殖能力がない▽身体的特徴が似ている―の5項目を挙げており、規定を満たそうとすれば、性別適合手術を受ける必要がある。

「性同一性障害特例法を守る会」の美山みどり氏は会見で、手術要件が撤廃された場合は、「(心と体の性が一致しない)トランスジェンダーを装った性犯罪者と、トランスジェンダーの区別ができなくなる。性犯罪へのハードルを下げてしまう」と訴え、「緩い基準で性別変更を認めた諸外国では社会が混乱している」と指摘した。

「心は女性」の男がわいせつ行為

トランス女性を自称する男が女性に性暴力を働いた事例は国内外で確認されている。大阪府高石市では「心は女性だ」と説明していた男が令和3年に複数の女性にわいせつ行為をしたとして、準強制わいせつ罪で起訴されている。

「女性の人権と安全を求める会」の石上卯乃共同代表は、「悪用の道があれば必ず悪用される。外から確認できない本人の自認が性別の根拠とされれば、被告のような人物が女性たちに入り込み、警戒することも問題視される」と懸念を口にした。

https://www.sankei.com/article/20230811-VQH7D5M6WVPETGQEM2HM4SGJ4U/
戸籍上の性別変更には「適合手術」要件維持を 性犯罪被害の支援者らが記者会見

2023/8/11 00:28奥原 慎平政治
政策

反応






性同一性障害の治療での性別適合手術費用含めた保険適用を特例法の性別適合手術要件を必要とする性同一性障害者の当事者団体gid.jpさんが求めており性別適合手術要件は、性別適合手術を必要とする性同一性障害者の個人と生物学的性別での区別求める生物学的女性の事踏まえた要件であり日本国憲法13条の観点から合憲だと私は思います。


<会談内容抄>

山本

昨年9月19日に高木厚労副大臣と面会し、ホルモン療法の健康保険適用と労働環境の改善に関する要望書をお渡しした。昨年4月から手術療法が保険適用となったが、ホルモン療法は保険適用になっておらず、混合診療にあたるということで、実質的に身体的治療は保険適用になっていない。なかなか進んでいない状況のため本日の会議を行わせていただいた。

中塚

手術療法が健康保険適用になったが、混合診療の問題があって3例しか保険適用になっていない。
手術療法の時はいろいろアドバイスをいただき、それに沿って認定医や認定施設を作り、レジストリも用意した結果認められた経緯がある。今回ホルモン療法の保険適用に向けて我々がどういったことをやっていけばそれが実現できるのか、ご示唆いただければと思う。

厚生労働省

医薬品と言うのは、用法・用量、薬の有効性を判断する指標、薬物使用の継続や中断基準・判断基準などいろいろな情報を含めた物が医薬品の有効性・安全性に関する物となる。そう言ったとものを例えば海外での承認情報等も含めて収集し、未承認薬・適応外薬検討会議で承認に持っていくように検討してもらうという方法を1年以上前から紹介しているが、海外でも実際に使っているかは別としてGIDに対する承認を取っている国と言うのが殆どない。

中塚

我々も色々調べたが見つからない。アメリカなど保険適用している国があるが、それでは承認されているという判断にはならないのかか?

厚生労働省

保険で承認する、しないと言うことと、医療品の承認に関する物がどれくらい強くバインドしてるかというのは国によって異なる。学会とかのガイドラインで適正な用法・用量の使い方ができていれば、欧州などでは保険などで支払うというのもあると聞いたことがある。しかしそれは承認では無い。

中塚

海外での物と言うのは難しい。海外も日本も一剤でと言う時代ではなく、色々な薬を使っている。ホルモン製剤という大きなくくりであれば海外でも論文は一杯あり、ガイドラインも世界的な内分泌学会がガイドラインもしっかり作っていて、こういう薬をこういう風に使うと書いてある。ただそれは一剤一剤の事では無い。
例えばアンドロゲン製剤と言うことで大きく見れば色々な論文もあるし、安全性とか有効性を含めた物が沢山ある。その辺りをどの辺までが許容範囲なのか?と言うところが難しい。日本でも札幌医大が一剤だけで何十例でやったと言うのをやっと論文を書くと言う状況だ。
それからガイドラインをどう言う風にしていったら良いのか。そちらの方向で我々が実績を作れと言うことであれば、日本全体でできるだけこの薬を使おうということで研究して行けば何年かかかれば何百位のデータは出るが、それをしなければいけないのか?

厚生労働省

一般的な話しか難しいが、医薬品の承認にあたっての審査というのは、要は治験や臨床試験で有効性と信頼性が担保されているかと言った視点で見ることになる。その視点で見た時に、その製剤が有効性を判断するための指標に対してどのような結果を伴うのかと言うことや、継続や中断についてガイドラインが必要だ。現状のガイドラインは、薬物療法に限ってみると具体的では無く、例えば、用法・用量がどうかということが詳しく見受けられない。医薬品の承認が必要であるとすれば、全般的なガイドラインでは無く十分に情報を掘り下げてないといけない。より詳細な内容、例えば承認申請に置いては独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の力を借りるということもあろう。

山本

海外の論文は、今まで集めたものでは駄目で、データを自分たちで揃えないといけないと言うことか?

厚生労働省

そうだ。医薬品承認と言うのは、まとめて全部と言う風には取れず、必ず一単位ずつ取る必要がある。

中塚

勿論全部をいっぺんに通そうとしている訳ではない。テストステロンだとエナント酸テストステロンが大体7割位のシェアなので、それ1つだけ通るだけでもとても助かる。
まずはそれだけでも構わない。そのためにはどれくらいのデータが必要か?
札幌医大で何十人かの例で行ったが、それを大きくしないといけないと言うのであれば、学会で行うようやっていくが、それが本当に道なのかを伺いたい。

厚生労働省

そう言った諸外国での承認も無く、それに値するような申請するデータが無いとすれば、治験や臨床試験が重要となる。
何度も申し上げているが、その使い方が本当にその医薬品の用法・用量を代表するものなのか?有効性を判断するための指標として適切かどうか?どれだけ医薬品に有効性・安全性をちゃんと確認できる設計になっているか?そう言ったことが分かるような試験の設定が必要になる。どういった試験をやればいいかと言うことは、PMDAで相談を行っている。

中塚

治験や臨床試験でやるとしても、企業が主役でやろうということにはなかなかならない。実際問題これをやらないといけないと言われた時に、それを我々ができないという可能性も出てくる。それ以外に方法がないのか?あるとすれば教えていただきたい。保険適用が何年かかかりそうであれば、とりあえずその間にホルモン療法を例外的に認めるような措置を何か考えることによって今自費でやっている方を保険適用できる。それに関しても何かアドバイスがあれば、教えていただきたい。

谷合議員

ホルモン療法を例外的に認めると言うのはあるか?

厚生労働省

薬事承認が無い中で、どういったやり方があるのか、妙案は厳しい。

山本

世の中の実態としては日にちが違っていたり医療機関が違っていれば混合診療に当たらないなど普通に請求できている。ホルモン療法は必ずセットでは無いがどうなのか?

厚生労働省

一連の治療と言うことで言えば、ホルモン療法と手術療法と言うのは一体でしかない治療である。

太田

今迄混合診療を行われた例があって、それと、何処が違うのかが知りたい。一連の治療と言うか、同一疾患に対する物ではあるが、別の治療なので連続している訳では無い。

厚生労働省

性同一性障害に対しての治療と言うことであるので、別の治療と言う見方は意味合いが違う。あくまでも性同一性障害に対する治療と言う事で一連となる。

太田

世の中には、癌でも保険診療とそうで無い診療を混合してやっているところがあるが?

厚生労働省

あくまでも保険診療と言う立場から、保険医療機関が実際に実施している、例えば癌センターが癌の治療をするためには、その中で行われている癌診療と言うのは一連の物として保険でカバーされている範囲で行っていると認識している。

太田

そこで保険が認められていない治療を、他の医療機関で行うと言うのは結構あるが?

厚生労働省

基本的には保険でカバーしている範囲でその先生は完結した形でやっていると。患者自身の判断で、例えば自費の診療を受けている方がいるかもしれないが、あくまでも医療保険でカバーしている範囲については一連のものとして保険収載しているものとして認識している。
例えば、岡山大学で手術を受ける方が、岡山大学でホルモン療法を受けられるような仕組みを作るのが今日のテーマだ。そこが混合診療に当たらないようにどうするかを今日は議論させていただきたい。

中塚

今、病院に行かずに個人輸入でホルモン療法をやろうと言う方達が出てきてしまっている状況になっている。なので混合診療を認めてホルモン療法をちゃんとした医療施設でやる、手術もちゃんとした医療施設でやると言う形にしないと当事者にとっても不利益になる。
また全然違う病院で注射だけをしていてそれから岡山に来た場合「私はやってない」と言い張ることもある。しかし我々は専門医だから、それはないと言うことで自費で手術をやってもらっている。我々も何でもかんでも保険でやればいいとは当然思っておらず、安全にできるだけ保険適用になった恩恵を受けてもらいたい。
ずっと1年間色々ご示唆をもらっているが、方法が無くて難しいと思っている。このホルモン療法が認められるまでの移行期間に関して、何かいい知恵が無いか?

山本

岡山大学では手術だけを行って、地元のクリニックでホルモン療法しているケースも多い。そういう方は、ホルモン療法は自費だから保険申請されていないので分からない。
なので一連の治療から外れるのではないか。医療機関が違えば一連の治療とみなされないと考えてもいいのではないかと思うがいかがか?

厚生労働省

個人輸入されて自己流で使われたりとか、我々もそれが良いとは思っている訳ではない。
岡山大以外での処方など色々なケースがあるとのことだが、それらは個別に確認いただきたい。
先進医療もしくは「患者申しで療養」と言うのもあるが、これはあくまでも将来保険に入る率が比較的高いものが対象で、保険の一歩手前のような審査がある。

太田

比較的狭い範囲のことがどうにかならないか?と言うことを考えている。GIDの手術に関してもかなり限られた施設と医師達によって、それが実施されたものに限って認めて欲しいという話をして、何とか認められるところまで来た。
なのにその人達がホルモン療法をしているせいで、その恩恵が受けられない。
そこを何とかして欲しい。その人達がまずせっかく認められた承認がちゃんと活きてくるように、そこをどうにかならないか。そこだけでも認めるだけで全然違った、今中塚先生が言ったような妙なことが起きないで済むのではないかと思っている。
取りあえずはそれだけでもできないかって言うところが凄い強い思いがある。

厚生労働省

1番最短コースとして良いのは、海外で承認されているようなもの、同じ用法・用量で使う形。
しかし、海外でも承認が無し、論文等も難しい、ガイドラインも薬剤療法に限ってしまうと情報量が少ないという観点で、このケースでは非常に山は険しい。そうなると、治験・臨床試験のコースになる。その際には、用法・用量、薬を使う、使わないの判断基準と言った物が適切にできているかが重要となる。
また、アンドロゲン製剤であれば、どれくらいの頻度で血液の濃度を調べたら良いのだろうか等を調べないといけない。そういった色々なことを考え、現状の調査もどういう風に使われているのか、国内の使われ方を収集することも意味があるのではないかと思う。

中塚

今の現状を集めろと言うのであれば一応集めることは可能だ。
どれくらいになったら血液検査をして、どれくらいの人が手術をしているとか、もっと細かいところまでマニュアル化しろと言うのであれば、それは我々エキスパートが集まって書くことはできる。
ただそれを日本中でどういう風にやっているのか調べろとなると、かなり数も多くなるし、やったとしても余り建設的な物は出てこないと思う。

厚生労働省

用量・用法は信頼性が無い物を集めてもしかたがないので、そういったエキスパートが、適切な判断に基づいて実施されている情報が集積される事が重要かと思う。こういう物が軸になればその軸の周りを肉付けすると言うことが価値のあるもので、承認になる一因になる。

中塚

そう言うガイドライン的な物にした方が良いか。

厚生労働省

どちらでもあり得るが、結局、どういう方法でその情報の集積を行ったかと、それに対する信頼性が問われる。どちらかと言うとそうした方がずっと良いと思う。

谷合議員

6時15分迄なので次の就労状況の改善と言うことで。

山本

ある当事者の方の件だが、是非自分の悲惨な状況を訴えて欲しいと言うことでレポートを書いていただいた。
性同一性障害の職場での配慮につていてだが、松本先生が主治医のため説明していただく。

松本

この方は地方の大手会社に勤められていて、途中で性別を変えられたが、事情があって特例法では性別変更はできない状況にある。その中で勤務していて、差別的な扱いを受けている。
最初は女性職員として服装や髪型は女性でもいいという話だったのだが、あるところから虐めのようなことが始まって、人事課に相談すると女性がいるからいけないということになって、女性の全くいない場所に配転されて非常に苦しい思いをされた。
労基にも労相にも相談にのってもらい、一応女性中心の職場に配置転換されたが、1年程したら業務上のミスを理由にまた配転された。ここは一番最初に男性として勤務してい機器の保守作業をする部署で、着替える所も男性のところしかない、トイレも男性用しかないという所に戻された。
会社としては「業務上の能力を考えると、ここしかない」と言う。業務上の理由で戻したため差別的な意味合いは無いということで、戻されて幾ら相談しても現状が変わらないと非常に辛い思いをされている。
通称名は使えないし、名前、性別のままが曝された状況だし、昔の事を知っている人はその辺を話しているという状況も続いている。女性用トイレが無い状況も続いている。

厚生労働省

いただいた話の環境では、どうやって理解を促していくのかが大事な事だと考えている。我々が今やっている政策は、まず啓発の取り組みと言うことで、採用段階でそういう不利な取り扱いを受けないようにすると言うことを周知している。
後、ハラスメント対策と言うことで、セクハラ・パワハラは、性的指向・性自認に対する不理解がそうしたことの背景になりうると言うことだ。
それから我々の所の相談体制についても、労働局職員の理解が深まるようにということで、職員を対象とした周知啓発をやっていく。
また相談コーナーに置いて、そこで性的指向・性自認に関する問題に関しても相談を受け付けると言うところが今迄の取り組みだが、昨年の12月に閣議決定した労働政策基本方針という、労働政策の長期的な指針を定めているもので、多様性を受け入れる職場環境を整備するために、職場における性的指向・性自認に関する正しい理解を促進することを基本方針にも掲げている。
パンフレットによる啓発や相談など理解に関する取り組みを深めて行きたい。
それから、来年度の新しい事業が企業の取り組みに関して。この企業は理解が足りてないが、他方で凄く進んでいる企業もあり、取り組みの差がある。そのため、職場に置いて企業が理解促進のためにどのような取り組みをしているのか、その好事例を集めたいと考えおり、先ずそのための調査を来年度の事業で実施したい。好事例をできるだけ集め、事業者に対して周知をしていきたい。
最後、今年の2月に労働政策審議会から諮問を受け、パワーハラスメント防止対策のところで、事業主が職場に置いてパワーハラスメントを発生しない様に相談対策の整備等を講じなければならないというところを追加したばかりだ。
法律ではパワーハラスメントの定義をしているので、その定義に当てはまれば、性的指向・性自認に関してもパワハラに該当するということで、今後、法案を改提出中という状況になっている。

谷合議員

この当事者ののケースと言うのは、パワハラになる話しなのか?例えば、男性中心の職場に異動させたりだとかは?


厚生労働省

この情報だけで判断するのは難しいが、パワーハラスメントの定義では、今の法案で出しているものは、優越的な関係を背景として、業務上の適切な範囲、必要かつ相当な範囲を超えて行うものとしている。差別的な取り扱いというのがあたるのかどうかと言う事は、にわかに判断し難い。


山本

この当事者の方は、どうすればいいのか?どうすれば良くなるのか?何か手とかあるのか。


厚生労働省

おそらく会社によってどう対応したら良いのか分からないと言うところもあるため、配慮が行われればこの方も問題無く働くことができるのではないか。まさに職場における理解を促していく事が一番大事なことだと思う。
何か強制してやるということでは無くて、職場づくりの話し合いで職場に置いて配慮する事ができるような、先ずはそういう職場を増やしていく事が一番大事なことなのではないかと思う。

松本

現状としては、松本を呼んで社員全員で啓発やろうと話があったが、それもいつの間にかに立ち消えになっているし、会社の規定で絶対戸籍の性別に基づいたものでないとだめだみたいなことを一生懸命言う。プライバシーを喋るのは、社員が勝手にやっていることだからと言う。
あなたの能力に問題があるから女性の所には行かせない。あなたの今いる所があなたの居場所だと言う風に、ハラスメントでやってくるわけで無く、性自認がどうのって言う問題ではない。あなたの能力の問題ですと言うことになっている。
戸籍上男性なので、職場には男性しかいないんだから、トイレや更衣室も合理的配慮に当たらないと言うことで、理屈はついているが恐らくハラスメント防止策が出てもこの方の状況は変わらないのではないか。

中塚

「良く分からない」と言う企業が多いが、最初のきっかけを作ると言うことはなかなか企業に任せるというところは難しいところがあるため、自治体にやってもらう仕組みを作ってもらいたい。そこで聞いたことを会社に持ち帰り、話し合ってもらう。そうすれば自分たちの所ではこうしようかと、受け入れやすいのではないかと思う。具体的には、講演会や研修会を人事担当宛にするとか。企業に向かって言うよりは自治体に向かって、行政がやった方が有効かと感じている。

山本

あと、LGBTと言う括りで、捉えていただきたくない。ゲイやレズビアンと言ったLGBの方達の置かれている就労の現状と、Tの方、性同一性障害の方の置かれている現状は全然違う。
私達の問題は、就職できない、就労してもこう言うことになったり、本当に生に関わるレベルの問題だ。しかしLGBTと括られてしまうと、簡単なLGBの人に対する配慮だけずっと進んで、LGBTフレンドリーな企業だとされてしまう。しかし実際はそうではない。そこは明確に分けて考えていただきたい。LGBTと言って一括りにはしないで欲しい。

藤沢

自分自身もこの方のような環境にあって、うつ病になって会社辞めざるを得なくなった。
あなたは戸籍が男性なんだから、男性の服を着なさいとか、名前も元の名前使えですとか、そう言う感じで言われた。労働基準局に相談に行ったが、話しあってくださいで終わって、結局何も効果が無かった。そう言う扱いに対して有効的な対応があれば助かると思う。

砂川

私は地元が沖縄だが、沖縄だと本当に親にも受け入れてもらえない。職場でもカミングアウトしたらクビになる。本当に助けていただきたい。

谷合議員

最後に、企業の取り組みを来年度新規事業調査すると言う話だが、好事例を集める以外に実際に当事者の声も聴くのか?

厚生労働省

来年度の事業なのでこれから詳細な調査設計は考える。今のところアンケート調査を先ずやる予定で、企業の好事例と労働者サイドからも話を聞く必要があると考えている。
その企業と労働者、労働者も当事者の方々を含めてアンケート調査ができたらと考えているが、そこはこれから検討したい。

谷合議員

その詳細を検討するのは、誰が検討するのか?

厚生労働省

厚労省の我々部局で。実際調査する時にはシンクタンクの方に委託をしてということになる。

山本

先程の文科省の件だが、文科省で調査して、委員会を作って、先生方が話し合って、指針を作ると。そういった流れでやってきた。調査をして、その後の検討、委員会を作られるか分からないが、声がけしていただきたい。

谷合議員

パワハラ防止の方は、施行はいつからか?

厚生労働省

1年以内に施行することになっている。

谷合議員

今日は保険適用と職場環境の検討を行った。手術の保険適用の時は混合診療のことがそこまで時間がかかるとは思ってもいなかった。手術を保険適用にしたのにそれが使えないと言う実態が率直に不条理だという思いはある。制度の問題があるのは分かっているが、当事者の目線で考えるとこのまま何も進展しないままで良しとしていいわけでは無いので、何らかの形にしたい。是非、厚生労働省も知恵をお互いにやり取りしながら、進めさせていただきたい。今日は回答が得られた訳では無いが、時間なので一旦は閉じさせていただく。ありがとうございました。

https://gid.jp/action/action2019032701/
厚生労働省と交渉

2019年3月27日

https://documents.gid.jp/gidjp/action/action2019032701.pdf


https://documents.gid.jp/gidjp/action/action2019032702.pdf



https://documents.gid.jp/mhlw/mhlw2019032701.pdf







2019年(平成31年)1月23日、最高裁判所は性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下性同一性障害特例法)が定める性別の取扱いを変更するための「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」と「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」という条文(以下手術要件と呼びます)が、憲法13条などに違反するとして、戸籍上は女性である岡山県在住の臼井崇来人(たかきーと)さんが手術を行わないで男性への性別の取扱いの変更を求めた家事審判で、「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別の取扱いの変更を認めない決定を出しました。

これは裁判官4人全員一致の意見ですが、うち2人は手術なしでも性別変更を認める国が増えている状況を踏まえて「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示したとのことです。

私たちは最高裁判所判断を妥当である考え、支持します。

以下、性同一性障害特例法の手術要件について、当会の考えを表明いたします。



1.性別適合手術は、強制断種手術ではない

性同一性障害特例法に手術要件があることを「断種要件」と呼んだり、旧優性保護法下において、遺伝性疾患や知的障害、精神障害の方の一部が国によって強制不妊手術を受けたことに関連づけて、国による不妊手術の強要であるとか強制断種であるかのように報道されたり主張する人が存在します。
しかし、性別適合手術や手術要件は、強制不妊手術でも強制断種でもありません。
まず、国による強制不妊手術は、本人の同意無く行われたものです。しかし、性同一性障害における性別適合手術は、本人の強い希望によってのみ行われ、しかも全額自費です。
性同一性障害の当事者の多くは、手術を受けたいために懸命にお金を貯めて、精神科や婦人科や泌尿器科に(場合によっては何年も)通って診断書をもらい、更に手術まで何年も待たされたり時には海外に行ったりしてまで受けます。
元々性別適合手術は、手術を嫌がる医師を懇願の末になんとか説得して、ようやく始まったという歴史的経緯もあります。このように強制性は存在しません。
確かに一部の当事者に「手術は受けたくなかったが特例法によって戸籍の性別の取扱いを変更するためには受けざるを得なかった。これは一種の強制である」と主張する人もいるようです。しかしながら、これはおかしな話と言わざるを得ません。
そもそも性別適合手術は、身体に対して強い違和感があり、それを解消するために行われます。精神科医が患者を診察して、本人が強く希望し、性別に対する違和感からくる苦痛・苦悩を取り除くためには手術をするしかないと判断して初めて行われるものです。しかもその診断が間違いでないように2人以上の精神科医が診ることになっていますし、更には専門家による判定会議も行われます。
当然、戸籍変更したいからというような個人の利得のために行うものではありませんし、それを理由として手術を希望しても、本来精神科医の診断は得られないし判定会議も通りません。
もし、本当は手術をしたくなかったけれど、戸籍の変更のために仕方なくやったという人がいるなら、その人は精神科医も判定会議のメンバーも騙したということに他なりません。
また性同一性障害特例法は「性別の取扱いの変更を行うには、手術をしなさい。」と定めているわけではありません。
この法律は、手術を行い、男性として、あるいは女性として生きている人の戸籍上の性別を、そのままだとあまりに不便だろうから現状に合わせて変更しましょうというものです。
つまり、「特例法の要件を満たすために手術をする」のではなく「手術をした人の性別を追認する」ための法律なのであり、順序が逆なのです。

2.性同一性障害の当事者の中でも意見が分かれている

そもそも、この手術要件の撤廃を性同一性障害の当事者が全員望んでいるのかというと、そうではありません。特に当会に所属している当事者の方には、手術要件の撤廃に反対の立場を取る人も多く存在します。
性同一性障害の当事者のうち、特に身体に対する強い違和感がある中核群と呼ばれる人たちは、手術を必要としています。従って中核群の当事者にとっては、手術要件があったとしてもそれ自体は大きな障壁とはなりません。

3.権利を侵害されることになる側(特に女性)への配慮が必要

手術を必要としないとなると、男性器を持った女性、女性器をもった男性が存在することになります。
世の中にはトイレ、更衣室、浴場、病室、矯正施設など男女別の施設がいくつもありますが、これらの施設が男女別になっていることには意味があります。特に、性的被害を受ける可能性が高い女性にとっては「安心・安全な環境を提供する」という意味合いがあります。
しかし、手術を必要とせずに戸籍の性別変更ができるとなると、男性器をもった人、しかも場合によっては女性を妊娠させる能力を持った人がこうした女性専用の施設に入場してくることになります。
世の中に女装した人の痴漢行為や盗撮などの性犯罪が多く存在する昨今、これで本当に女性の安心・安全な環境を提供することができるのでしょうか。
実際、手術要件の存在しないイギリスやカナダでは、女性用刑務所に収監された未手術の受刑者による強姦事件も発生しています。
もちろん、そうした罪を犯す人が悪いのであって、それによって無関係の人にまで累が及ぶのはおかしいという考えもあるでしょう。
しかし、罪を犯す人が悪いだけという論法であれば「女性専用車両」というものは必要ないわけです。痴漢は、それを行った人だけが悪いのであって、他の男性は無関係です。しかし女性専用車両が必要となった背景には、そうでないと女性の安心・安全な空間を確保できないと判断されたからです。
女性は、多くの人が小さいときから性的関心を受けたり怖い思いをしたりしています。触ったり盗撮したりという明らかな犯罪まではいかなくても、じろじろ見られたり、迫られたりしたこともあるでしょう。
それを考えれば、これはやはり男女別施設によって安心・安全な環境を提供されるという権利を侵害していると考えられます。となれば、当事者側の権利の主張だけで物事を通すことはできません。
それでは、入れ墨のように施設によって未手術の人を排除するということは可能なのでしょうか。
これも難しいでしょう。特例法では、第4条第1項に「法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす」と定められています。従って性器の有無だけで法的に性別が変わった者を排除することに合理性は見いだしにくく「差別」にあたることになります。数年前に静岡で性別の取扱いを変更した人がゴルフ場への入会を拒否された事件では、差別にあたるとしてゴルフ場側が敗訴しました。
それでは「法律で別段の定めを作れば良い」という話になるでしょうか。例えば「未手術の人は特定の施設の利用を制限できる」とか。これもどうでしょう。これではある意味「あなたは完全な女性(または男性)ではない」と言われているようなものです。二等性別のように扱われることで当事者は傷つくことになります。

4.戸籍変更後に、変更前の性の生殖機能で子どもができる可能性

妊娠したFTMの人は生殖器をそのまま持っている訳ですから、当然男性に性別変更した人が出産したり女性に性別変更した人が妊娠させたりすることがありえます。つまり男性が母、女性が父ということがありうるということです。
実際、海外の事例で男性に性別変更した人が出産したという事例があり、ニュースにもなっています。
別に男性が母になってもいいのではないかという議論は確かにあるでしょう。が、こうなってくると男とは何か、女とは何かという定義というか哲学や宗教の扱う範囲になってしまいます。現状の法律や行政の体制はもちろんそれを前提としておらず、いろいろな制度で手直しが必要になってくるでしょう。
更に「家族観」も問題です。世の中には、保守系の方を主とする家族観に厳しい人が大きな勢力として存在しています。夫婦の選択的別姓が実現しないのも、代理母出産が実現しないのも極端に言えばこの人たちが反対しているからと言われています。特例法の「現に子がいないこと」要件の削除が実現しないのも「子どもの人権に配慮して」というよりはこうした人たちの家族観に反するというのが大きな要因と言えます。
そうした家族観からすれば、男性が母、女性が父となる要素は受け入れ難いと考えられます。私たちの存在は、そうした「家族観」を壊すものではあってはなりません。

5.要件の再検討が必要

現行の特例法から手術要件が無くなると、20歳(成人年齢が変更になれば18歳)以上、婚姻していないこと、現に未成年の子がいないこと、性同一性障害の診断を受けていることの4つが要件として残ることになります、果たしてこれでいいのかを考えなければなりません。
世界にはアルゼンチンのように、医師の診断書も必要なく申請だけで性別変更ができる国もありますが、日本もそこまで行くのでしょうか。
私たちは不十分と考えます。これだとホルモン療法も全くやっていない、身体の状態は完全に男性のまま、女性のままという人も対象になるからです。性同一性障害であるという確定診断は、身体の治療を始まる前に出ます。項目3に書いたように、権利を侵害されることになる側への配慮が必要ということを考えると、さすがに身体の状態が出生時の性別のままというのは厳しいと言わざるを得ませんし、社会適応できているとは言えません。髭もじゃの人を女性として扱うことに抵抗感があるのは当然でしょう。
とはいえ「性自認の性別で他者から見て違和感がないこと」のような基準は、客観性が無いため設けることは困難です。イギリスでは Gender Recognition Act 2004(性別承認法)において Been living permanently in their preferred gender role for at least 2 years(少なくとも2年間は望みの性別で日常生活を送ること)というように、性自認に従った性別での実生活体験重視の発想をしています。しかし、これもどうやって、誰が検証するのかという問題がでてきます。
基本的に法律は裁判官に判断を丸投げするような形ではなく、明確に判断できる基準を設けなければなりません。そのためには客観的な誰でもが評価できるような判断材料が必要となります。
それでは精神科医が判断するということではどうでしょうか?いや、これだと精神科医が完全に門番になってしまい、現在のガイドラインで唄われている当事者にサポ-ティブに接するということと反しますし、精神科医に人生の大問題を決める権限があるのかというのも疑問です。というわけで、手術を外すのであれば代わりにどのような基準を設けるのかについて、今後検討が必要でしょう。

6.性別の再変更の可能性の検討が必要

手術要件を撤廃すると、変更へのハードルはが大きく下がることになります。逆に言えば安易に性別変更を行う人が出てくるということです。現行の特例法では再変更は全く考慮されていませんが、手術要件を撤廃するとなると考えておかなければならなくなります。
もちろん自由に変更できて良いでは無いかという考えもあるでしょう。が、性別というものを、その時々の都合でそんなに変えて良いものなのか、私たちは疑問に思います。


7. 結論として

結論的に、現時点で手術要件を外すということについては議論が不足しており時期尚早と考えます。
少なくとも、当事者のニーズがどれくらいあるのか、実際に外した場合影響を受ける(特に女性)側の受け入れは可能なのかなどの調査が必要でしょう。また、上記項目5で書いたような要件をどうするのかという検討も必要です。
GID学会や日本精神神経学会には、まずはこうしたアカデミックなエビデンスを揃えていただくよう要望いたします。また、今後の性別変更の要件についても試案を提示すべきでしょう。
さらに、手術要件撤廃を訴えている人は、国に対してその要望を行う前に、世間に対して男性器がついていても女性、子どもが産めても男性なのだということについて、理解と支持をとりつけるべきでしょう。
以上より、私たちは「性同一性障害特例法からの現時点での性急な手術要件の撤廃には反対。撤廃するかどうかを含め、今後更なる意見収集や国民的議論が必要」と考えます。
これに基づき、今後国会議員や関係省庁にも議論をスタートするよう求めていきたいと思います。
私たちは、社会の一員です。当事者の主張がわがままになってはなりません。この問題は、みなさんで大いに議論をし、納得をした上で進めようではありませんか。

2019年2月 運営委員一同

https://gid.jp/opinion/opinion2019022001/
性同一性障害特例法の手術要件に関する意見表明

手術要件の撤廃には、更なる議論が必要

2019年2月20日



「性別不合当事者の会」の設立趣意は、次の通りです。



1 私たちは、性別不合(いわゆる性同一性障害の後継概念)の当事者が会員となっている集まりです。



2 私たちは、「性自認」という概念が社会制度に導入され、性別を自己決定できるという考えが伸展していくことは、女性の権利法益を奪うものであると考え、ここに懸念を表明します。

  特に女性スペースの安心安全という法益が侵害され、女子スポーツが危機に陥るなどして、女性が獲得した権利と地位が脅かされ、差別が拡大することを望みません。



3 私たちは、性別不合(いわゆる性同一性障害の後継概念)当事者の権利と女性の権利とが共存する社会を目指します。



4 私たちは、身体違和(異性の身体に適合する意思)が無いのに異性であると「認識している」という者はあくまで「生得的性別を持つ者」と捉えています。

「性自認」というような主観的な基準で戸籍上の性別を変えられるとする考えは、私たちの希望する処とは全く異なり、性自認を様々な制度に反映させれば済むという考えは正しくありません。



5 性別移行途中者について、無知を装った心無い性同一性や身体を意図的に暴露する行為(アウティング)については、そこから追い込まれ自ら命を絶つ者もいます。アウティングは意図せず外部から暴かれ責められ社会生活に支障をきたす可能性もあり、そこに起因し当事者の自殺率も高く偏見から意図せず他人に暴かれる行為そのものをなくする社会を望みます。



6 性犯罪については女性にとって最も劣悪な犯罪であることは間違いありません。

男性より性犯罪をうけたとき、裁判となっても苦痛であるセカンドレイプ、また司法が被害者を「無防備な女性」という偏見で加害者側が有利になる問題が起こるのも周知です。女性は被害者であるにも関わらず弱い立場だけで不当に扱われ、また当事者(性別不合者)に対しても犯罪が起きた場合に「外見は女性に見えるが戸籍は男」という偏見で、加害者が不問になるという不条理な事柄が多く発生する昨今ですがこの事について正当に加害者側が裁かれる男性優位ではない社会の構築を望みます。



7 私たちは、身体的な性別は2つであることを前提にして、身体違和に悩む当事者がいることからこの問題があるのだと考え、そういう当事者の立場から解決に結び付けたいと思います。具体的には、下記の通りです。

⑴  身体違和を解決するために医療制度を整える、保険医療の拡大、カウンセリング、専門医の拡充を含め、医療アクセスの改善を求めます。

⑵  2003年成立の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」につき、いわゆる手術要件は、厳守すべきものと考えます。健康上の理由等でやむを得ず手術ができない場合には、精神的ケアなど万全の対策を取られたい。

⑶  医療機関では、ガイドラインに基づいて厳格に診断し、診断の信頼性を確保することを求めます。あわせて性同一性障害学会での診断に関して、なぜ一貫とした診断が下されないのかの熟議も求めます。

⑷  女子スポーツ選手権に関しては、体格・筋肉が強く影響する競技については明らかに公平性を欠くことを考慮しつつ、各競技団体で判断し定めていくべきと考えます。

⑸  女子風呂については、性別適合手術を受けていない(男性器を持つ者)場合の入場には、反対します。

⑹  不特定多数のためのトイレについては、現状の男女別のトイレを維持すべきと考えます。これは女性の法益を守ることに加え、移行中の当事者が、身体とは異なる性別のトイレに簡単には入場できない抑止力として機能します。

女性トイレはそのままに、多目的トイレを拡充する、一つ一つの完全個室のトイレも用意するなど、創意工夫してほしいと要求します。

また一つひとつの完全個室のトイレも用意するなど、あるいは男子トイレにもパウダールームを設置するなど、創意工夫をしてほしい。なお性別適合手術は終わったものの戸籍変更はしばらくできない者など様々な立場を踏まえて熟議して欲しいと考えます。



8 結語

私たちは、曖昧な「性自認」を尊重することのあまり女性の権利法益をないがしろにした社会、男性器があるままの女性が多く出現する社会がどのような社会がどのような社会なのか、国民皆に考えていただきたいと思います。

いわゆるLGBT法・理解増進法案の「T」性自認は、「性同一性障害」とまったく違う概念であること、「トランスジェンダー女性」の定義も定まっていないことが広く知られるべきだと思います。法案は、「性自認」を前提としている以上、まさにその当事者としてこれに賛成することはできません。

その上で、主観的な「性自認」ではなく、身体違和感と診断を確実にした明確な定義を定め、女性の権利法益を守りつつ、私たちの社会生活における不利益を解消される法律を制定されるよう、熟議されることを望みます。

  今日の性自認に関しては女性や私たち性別不合当事者の意見や心情をくみ取らず意見や論議ばかりが進んでいます。この問題に関しては個別の問題についてそれぞれ具体的な議論をする必要があると考えます。私たちは性別不合当事者団体という性格を踏まえたうえで、女性の権利向上をも訴えていきます。具体的な方策が整わない間、私たちの生きにくさ、仕事上や市民生活の中で少しでも不利益のないように配慮されることを望みます。



2021年(令和3年)12月21日、23日さらに議論して一部修正



性 別 不 合 当 事 者 の 会

共 同 代 表  河  村  み さ き(当時)

共 同 代 表  御  堂  こ ず え(当時)

共 同 代 表  森  永   弥  沙(当時)

共 同 代 表  吉  崎   真  琴(当時)

https://note.com/ts_a_tgism/n/nf5670b5ebc26
「性別不合当事者の会」設立趣意書

女性の権利を守るトランスの会

2021年12月21日 21:36

自民党の女性守る議連さんの特例法の手術要件違憲判決は混乱招くは、性同一性障害者として支持可能な意見だと私は思います。



自民党の有志議員でつくる「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連)が、性別変更する場合は性別適合手術を要件とする現行法の規定の合憲性が争われている家事審判を巡り、「手術要件が違憲になれば、(戸籍上)男性になった後に生物学的な母であり得たり、大きな混乱が生じる」と懸念する声明をまとめたことが7日、分かった。

8日に斎藤健法相に声明を提出する。

現行の性同一性障害特例法は、性別変更の審判を申し立てる要件に生殖能力がないことなどを挙げており、規定を満たす場合は性別適合手術を受ける必要がある。家事審判は男性から女性への性別変更が申し立てられ、27日に最高裁の弁論が予定されている。

議連の声明は、性別適合手術を受けていないトランスジェンダー女性(生まれつきの性別は男性、性自認は女性)に更衣室などの女性用スペースの利用を認めた欧米諸国で生じた問題や事件について、法務省に調査・公表を求めた。

また、議連によると、家事審判に国は参加しておらず、違憲になれば各種法制度に大きな影響を与えかねない。そのため、利害関係人として戸籍制度を所管する法務省などの参加も要請した。

議連はLGBTなど性的少数者への理解増進法の成立に伴い、6月下旬に設立された。国会議員102人、地方議員98人で構成する。

https://www.sankei.com/article/20230907-SOW3MC73CNIW5KNNTISARGPEXA/
自民議連 性別変更の手術要件「違憲は混乱」声明へ

2023/9/7 19:12



自民党有志議員でつくる「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」は30日、党本部で会合を開き、性別を変更する場合は性別適合手術を要件とする現行制度を維持する必要性を確認した。安易な性別変更が横行することで社会の混乱を防ぐ狙いがある。性別変更を巡っては性別適合手術を求める現行法の規定の合憲性が裁判で争われており、議連は近く声明をまとめる。

「自分さえ思えば性別変更ができかねない。大きな社会の混乱になる」

議連の共同代表を務める山谷えり子元拉致問題担当相は会合でこう語り、現行制度の維持を訴えた。

性同一性障害特例法は性変更の審判を申し立てる要件に、18歳以上▽結婚していない▽未成年の子供がいない▽生殖の機能がない▽身体的特徴が似ている―の5項目を挙げており、規定を満たすには、性別適合手術を受ける必要がある。

ただ、一部のLGBT団体や日本学術会議は手術要件の撤廃を求めている。

性的少数者に関する法整備を提言する「LGBT法連合会」は同法の要件について、「人権侵害の懸念が極めて強い手術要件を中心に撤廃すべきだ」と主張する。手術を必要とする法律の規定が合憲かどうかは家事審判でも争われており、9月27日には最高裁大法廷で弁論が行われる。

自民議連の会合ではLGBTの当事者らにヒアリングを行い、手術要件撤廃に否定的な意見が相次いだ。

性別適合手術を経て、戸籍上の女性となった「性同一性障害特例法を守る会」の美山みどり代表は、「自身の性的機能に嫌悪感を持ち、医学的な救いとして手術した。手術要件は(女性として)社会に信頼されるためだ。要件の撤廃は認められない」と主張した。


https://www.sankei.com/article/20230830-BWA5UJSYRJNF7NXEWI4ODIOKKU/
自民議連、性別変更で適合手術要件維持訴え 安易な変更防ぐ

2023/8/30 19:20奥原 慎平政治
政局


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LGBT基本計画 女性の安全安心を確実に産経



先の通常国会で成立した、LGBTなど性的少数者に対する理解増進法を巡り、関係府省の連絡会議が同法に基づく基本計画と運用指針の策定に向けた議論を始めた。

女性の安全を損ないかねない懸念がある法律だ。基本計画などによって問題を解消し、適切な運用を図るべきは当然である。

ところが政府の動きはあまりにも鈍い。本来なら施行前から論じるべきなのに、6月23日の施行から約1カ月半を経た今回の連絡会議の初会合で、ようやく出発点に立ったところだ。

しかも、新たに有識者会議を設置するかどうかなど議論の進め方すら定まっていない。策定時期を明示できる状況でもないというからあきれる。

懸念を放置したままでは、女性を守ることが難しい。政府は策定作業を迅速に進め、女性の安全を確実に担保すべきだ。

最大の問題は、女性だと自認する男性が女性専用スペースに入ることを正当化しかねないことだ。法案の修正過程では「性同一性」との文言が「ジェンダーアイデンティティー」に置き換わり、意味がより分かりにくくなった。「ジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別はあってはならない」と定めているが、差別の定義もはっきりしない。同法の細部を詰めることが不可欠である。

厚生労働省は各都道府県などに、公衆浴場や旅館の共同浴室について身体的な特徴で男女を判断するとの通知を出した。これに限らず、さまざまな場面で女性の安全と安心を確保するための対応を取るべきである。

同法は学校に対し子供の理解を増進させるよう求めた。性教育が十分行われていない段階の児童や多感な時期の生徒がこの問題にどう向き合うべきかは慎重な議論が求められよう。

https://www.sankei.com/article/20230811-Q7K4PV2FLZKQJGUB46BBYFUFS4/
LGBT基本計画 女性の安全安心を確実に

2023/8/11 05:00