2023年5月1日メーデーと入管法




───動画はこちらから👇
https://t.me/mogura_Japan/179
こちらの動画はこちらに上がっていました🙏❤️
https://t.me/coronawakumaru

───動画文字起こし✍

国民ひとりひとりにこの動画が拡散されますように、心から切に願います❤️

🍀未来に繋ぐメッセージ🌈

わたしたち国民の人権を守るとても大切な話なので、どうか最後まで見てください。


2022年 憲法改正

 されようとしていることをご存知ですか?
情報は実際にホームページに載っています。
※自民党憲法改正推進本部 日本国憲法改正草案


憲法第97条 基本的人権が改憲案では削除されています。

人権とは、なんでしょうか?
法務省のホームページを見てみると、

『人権』とはすべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利
あるいは、人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利

とても身近で大切なものなのに、改憲案では削除されています。
国民の権利が奪われようとしています。

子どもたちに対しては、命を大切にすること、みんなと仲良くすること、と書かれていますが、
首相官邸ホームページ、子どもへの方策で検索してください。驚くべき表現がされています。

「子どもを厳しく飼い慣らす?覚悟?ショック療法?・・・」

このような政府をあなたは信用できますか?

そもそも今の日本国憲法は、国家権力から国民の人権を守るためにつくられたものです。
しかし、改憲案をよくみてください。

現行憲法⏩第99条 天皇又は摂政及び、国務大臣、国会議員、裁判官
その他の公務員はこの憲法を尊重し、擁護する義務を負ふ。

改憲草案⏩第102条 全ての国民は、この憲法を遵守しなければならない。


国家が遵守するものではなくなり、

国民が遵守するものに変えられています。

こんな大切なことを、国民が知らないまま変えられてもいいのでしょうか?

基本的人権を守るためにある、第97条の削除理由として、第11条の内容と重複するため、と言われていますが・・・
第97条は国の法体系の中で一番強い効力をもっています。(最高法規)

最高法規である第97条を削除してはいけないのです!!

子どもたちの未来を守れるのは誰なのか考えてください。

国民ひとりひとりの力が必要です!!

このままでは自由も人権も無くなってしまいます。


他にも緊急事態条項の創設問題などありますが、このままでは一番重要な基本的人権が奪われますので、わかりやすくお伝えしたい気持ちでこの動画をつくりました。


子どもたちの未来が笑顔で輝きますように🌈


最後に、皆さんにお願いがあります。
この動画をお友達や知人の方に拡げてください。
LINEに貼り付けるだけで伝えられます。

───以上になります。

一番衝撃を受けたのは「飼い慣らす」という文言が使われていることです。
私たち国民は人間扱いをされていない🐑と聞いてはいましたが…なかなか衝撃的な文言です。
これを迷いもなく書けているところが、私からすると
あなたたち、私と同じ人間ですか?となります。

私はこのように心がかよわない人たちと、無理をしてまで関わりをもって生きるつもりはありませんが、この憲法改正案は止めなければいけないのではないか‼️と思います。

未来のために
子どもたちのために
このような改憲案は認められないです🐢💨💨

https://note.com/freedom_mogura/n/nb81cc1755654
🇯🇵憲法改正で最高法規【憲法第97条】を削除してはいけない‼️

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Ꮇogura Mama

2021年12月9日 14:18 フォローする





ただ生きのびるために日本に逃れてくる外国人を知って欲しい【入管法改正・仮放免の現実】第一回2023/4/28(金) 19:02 webマガジン mi-mollet


ただ生きのびるために日本に逃れてくる外国人を知って欲しい【入管法改正・仮放免の現実】第一回2023/4/28(金) 19:02 webマガジン mi-mollet


ただ生きのびるために日本に逃れてくる外国人を知って欲しい【入管法改正・仮放免の現実】第一回2023/4/28(金) 19:02 webマガジン mi-mollet

コロナがすこし落ち着き、観光地や街にも外国人観光客が戻ってきました。皆さんも生活の中で、外国の方を目にする機会があると思います。例えばコンビニでは外国人の店員を見る機会が本当に多くなりました。厚生労働省の発表によると令和4年10月時点での外国人労働者の数は182万2725人。届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新を記録しています。 さらに、4月24日、政府は、特定の産業における深刻な労働者不足を受け、熟練した技能を持った外国人労働者が取得できる在留資格「特定技能2号」の分野を大幅に拡大する方針を示しました。「特定技能2号」という在留資格は家族の帯同が可能で、在留期間の更新に上限がなく、日本に定住して働く外国人が今後さらに増えていく可能性もあります。 一方同じく人手不足解消の目的を果たしている技能実習制度(元々は途上国への技術移転が目的)では、低賃金やハラスメント問題などが常態化しており、従業員による実習生への暴行事件も起きています。これからも日本に住んだり、働く外国人は増えていきそうですが、受け入れには課題を残しています。 日本にいる外国人と言っても、そのバックグラウンドは多様です。記憶に新しいのが、ウクライナからの避難民ではないでしょうか。昨年2022年、ロシアによるウクライナ侵攻で、戦禍から逃れるため、日本にも多くの避難民がやってきた際は、各自治体が住居を用意したり、学校への受け入れを行ったりといったサポートをしました。寄付やボランティアに参加した方もいるかもしれません。 しかし、その一方で、まったくサポートが受けられず、生活はもちろん命をも脅かされる外国人が日本にはたくさんいます。働くことが許されず、健康保険に入れず、生活の保障を全く受けられないため、実質ホームレス状態にならざるを得ない、そんな命の危険に晒される外国人を支援する人がいます。日本にやってきた外国人がどんな状況に置かれているのか、つくろい東京ファンドの大澤優真さんに話を伺いました。全三回でお届けします。第一回は日本にやってくる外国人の背景についてです。
大澤優真さん 1992年千葉県生まれ。一般社団法人つくろい東京ファンド生活支援スタッフ 。 主に仮放免の状態にある外国人の生活支援を担当。日々困窮者の支援に奔走する。NPO法人北関東医療相談会事務局スタッフ・理事も務め、大学で教鞭をとる(公的扶助論・福祉制度論)。社会福祉士。著書に『生活保護と外国人 「準用措置」「本国主義」の歴史とその限界』(明石書店、2023年3月発売)がある。

外国人が日本で生活するためには、「在留資格」というものが必要です。在留資格には期限があり、それが切れると、入管施設※に収容されることもあります。入管施設では2021年にスリランカ人のウィシュマさんが体調不良を何度も訴えたにも関わらず適切な処置を受けられなかった結果死亡したニュースを見て心を痛めた方も多いのではないでしょうか。さらに2022年にはイタリア人男性が自殺するという事件も起きており、職員による非人道的な対応が問題視されています。そして何らかの理由で収容が解かれた場合、「仮放免」という状態になります。 仮放免とは?外国人が日本で生活するためには、「在留資格」が必要です。在留資格は用途によって29種類に分かれており、それぞれ期限があります。その期限が切れると、「オーバーステイ」という状態になり、原則として入管施設に収容されます。しかし、健康に問題があるなど様々な理由で一時的に収容を停止し、拘束を解かれた状態を「仮放免」といいます。※入管とは、出入国在留管理庁のこと

明日には殺されるかもしれない、そんな命の危険から逃れてくる人々がいる



写真:Shutterstock

――入管施設に収容されたり、さらに仮放免になったりするのはどんな背景の人たちなのでしょうか? 大澤優真さん(以下、大澤):一つが難民と呼ばれる状態の方たちで、紛争などから逃れてきた人たちです。日本は難民認定率がとても低いので、難民申請をしても難民として認められないケースがほとんど。結果としてオーバーステイ(在留資格期限切れ)になって、入管に収容され、その後仮放免になります。 もう一つは、難民ではないんだけれど、日本にとても長くいるという人たちです。最初は働きに来たりして、その後日本で結婚をして家庭もあって子供がいたり、長年日本に定住していて母国に帰れない、帰ると生活できないという人たちがいます。親が外国人でも、自分は日本で生まれ育ったので、在留資格はなくても実質日本が母国という人たちもいます。 ――帰国すると命の危険があったり、拘束される可能性がある人たちもいますよね。 大澤:日本に来たくて来たという人もいますけれど、多くの人はたまたま日本に来ているんです。例えば、アフリカの出身者の話では、母国がとても危ない状況で、軍がどんどん人を拉致監禁したり殺害していくんだそうです。家族も殺されたのか連れ去られたのか、次第にいなくなってしまって、周りがもう危ない、逃げろと言ってきた。彼は数カ国にビザの申請をしていて、たまたま最初に日本のビザが出て次にフランスのビザが出たそうです。母語がフランス語の方だったので本当はフランスのほうがよかったのでしょうが、本当に一刻を争う状況だったので、家や土地を売ってチケット代にして、小さい荷物とサンダルだけで日本に逃げてきました。 その頃ワールドカップ・カタール大会の開催期間中で、日本人がロッカーの清掃を行っていたという情報がアフリカのSNSでも出回っていたそうで、日本は親切な国だ、人権の国だという印象を持っていて。「日本に行けるなら、これでお前も生きていけるな」と周囲から祝福されて送り出されたんだそうです。だから、日本に着いてたまたま私たちに繋がり、最初お会いした時はすごく嬉しそうだったんです。でも日本では難民認定はほとんどされないという事実を伝えると、絶望していました。その時の顔を今でも覚えています。 日本の難民認定率日本難民協会によると日本の難民認定率は2021年で0.7%と、たった1%にも満たない現状です。ちなみにカナダは62.1%、米国は32.2%、英国は63.3%となっており、日本の低さは顕著です。――日本に逃れてくる方は、日本の難民認定率の低さや、仮放免の方が置かれる状況、入管施設の問題などは調べる余裕もないということですね。 大澤:母国の状況が日本では考えられないくらい危ないんです。今日殺されるかもしれない、明日殺されるかもしれない。毎日人が死んでいくんだといいます。みなさん、やっとの思いで日本にくるのだけれど、来てみたらとてもじゃないけど生きていけない、となるんです。そしてコロナの水際対策が緩和され日本への入国が容易になってから、そんな新規の難民の方がさらに増えています。
何十年も日本にいる、でも在留資格がない理由



イラスト:Shutterstock

――仮放免の方の中には難民ではないけれど、日本に長くいるという方も少なくないんですよね。 大澤:色んなケースがあります。最初は留学生として日本にきたある方の場合は、長く暮らしているうちに在留資格を失いました。在留資格には期限があるので途中で切れてしまうケースも多いんです。もう20年近く日本に住んでいて、日本で結婚もしています。お子さんがいるのですが、日本で生まれ育ったお子さんは日本語しか話せない。本人は家族と離れ離れになりたくないから帰国はできない。本来10年以上日本に住んでいる外国人は永住権の申請ができるんですが、在留資格がきれてしまった仮放免の状態になると永住権の申請ができないんです。 定住傾向にある方は多く、特定非営利法人 北関東医療相談会が仮放免の人の滞在年数を調べたところ、仮放免の方の日本での滞在年数は30年以上が16%、25年~29年が9%、20~24年の人が12%、15~19年の人が17%で、15年以上の人だけで半数を超える結果となりました。 ――長く日本に住んでいても、在留資格がなくなれば打つ手がなくなってしまう、ということですね。 働いている実績とか、結婚したりお子さんがいたりする事実があっても日本に住む資格が得られるとは限らないということでしょうか。 大澤:そうなんです。20年以上日本にいて日本語もペラペラで、日本人の方と結婚されて、子供もいて、でもずーっと仮放免という方もいます。 ――在留資格が切れるとどうなるのでしょうか。 大澤:基本的には在留資格がなくなると日本政府から「母国に帰ってください」と言われます。それを断ると入管施設に収容されますが、されない場合もあります。収容されると、日本の入管施設は「無期限収容」なので、人によっては収容が10年など長期に及ぶこともあります。2~3年は当たり前です。

十分な医療を受けられない入管施設



写真:Shutterstock

入管施設とは?オーバーステイになった外国人が収容される施設。日本の入管は逃亡の恐れなどがなくても原則収容する「全件収容主義」をとり、さらに収容期間に上限を設けない「無期限収容」となっています。これらは国連諸機関から「恣意的拘禁」にあたると指摘され、国際法違反になる可能性があるとして、何度も是正を勧告されています。例えば国連の拷問禁止委員会から、収容をできる限り短くし、収容期間に関しても上限を設けるよう勧告されています。さらに入管施設では職員による収容者への暴行や、医療が必要な人が適切に対処されなかった結果死亡するという事例が度々発生しており、収容者への非人道的対応が問題視されています。入管施設の対応を巡っては各地で訴訟が起きており、国の責任を認める判決も出ています。――入管施設内の環境もよくないというか、相当劣悪だと聞きます。 大澤:食事は与えられます。ですが、病気になった時、病院に行きたいと伝えても実際に行けたのは三週間後だった、というような話は聞きます。そして受診時は縄と手錠を付けられて行くことになります。「本当に恥ずかしい、私は人を殺したとか物を盗んだとかしたわけではないのに、犯罪者のように扱われる」とある方は言っていました。オーバーステイを問題視する人もいますが、結果としてオーバーステイになってしまった、ということも少なくないんです。国に帰れないのに難民申請が通らないから、というケースもそうです。 ――実質罪人扱いですよね。「収容」という言葉がまずもう完全に刑務所と同じような言い方です。2019年に収容されていたクルド人の男性が暴行を受け、国に賠償を求めた結果、先日4月20日に国に賠償をするように命じる判決もでるということもありました。 大澤:ビデオで公開されたものからは、職員が収容者を押さえつけたりということも行われている様子がわかっています。それ以外でも実際はもっといろんなことが起きているんだろうなと思います。 取材・文/ヒオカ 構成/坂口彩(編集部) 撮影/柏原力

ただ生きのびるために日本に逃れてくる外国人を知って欲しい【入管法改正・仮放免の現実】第一回2023/4/28(金) 19:02 webマガジン mi-mollet



収入を絶たれ困窮するだけではない。働く尊厳を奪われる外国人の声【入管法改正・仮放免の現実】第二回最終更新:2023/4/29(土) 7:32 webマガジン mi-mollet


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収入を絶たれ困窮するだけではない。働く尊厳を奪われる外国人の声【入管法改正・仮放免の現実】第二回最終更新:2023/4/29(土) 7:32 webマガジン mi-mollet


収入を絶たれ困窮するだけではない。働く尊厳を奪われる外国人の声【入管法改正・仮放免の現実】第二回最終更新:2023/4/29(土) 7:32 webマガジン mi-mollet

日本に住む外国人の中には、働く権利や健康保険に入る資格がなく、実質ホームレス状態になるしかない、という人たちがいます。在留資格が切れ、「仮放免」という状況になった人たちです。仮放免の人たちには、命の危険があり母国にいられなくなった人、親が外国人だけれど自分は日本で生まれ育ち、日本語しかしゃべれないという人たちもいます。前回に続き困窮する外国人支援をするつくろい東京ファンドの生活支援スタッフである大澤優真さんに、仮放免の人たちが置かれている状況や、日本の入管(出入国在留管理庁)の問題点について伺います。全三回の二回目は働くことが許されない現状についてです。 仮放免とは?外国人が日本で生活するためには、「在留資格」が必要です。在留資格は用途によって29種類に分かれており、それぞれ期限があります。その期限が切れると、「オーバーステイ」という状態になり、原則として入管施設に収容されます。しかし、健康に問題があるなど様々な理由で一時的に収容を停止し、拘束を解かれた状態を「仮放免」といいます。

働けない=収入を得る術がない。生きていくことができない人たち

――仮放免の方は、健康保険に入る資格、働く権利など、あらゆるものが認められていません。NPOの方がシェルターなどのサポートをされているとはいえ、それがなければ実質ホームレス状態になって、飢え死にするしかないですよね。 大澤優真さん(以下:大澤):よりどころがないんです。足元がグラグラ。どうやって生計を立てているかというと、多くは親族、友人知人からの借金ですね。その期間が例えば1年とか決まっているならいいんですけど、5年10年となると、周りも支え続けるのは難しい。当然、断られることも出てきてしまう。 大澤優真さん1992年千葉県生まれ。一般社団法人つくろい東京ファンド生活支援スタッフ 。 主に仮放免の状態にある外国人の生活支援を担当。日々困窮者の支援に奔走する。NPO法人北関東医療相談会事務局スタッフ・理事も務め、大学で教鞭をとる(公的扶助論・福祉制度論)。社会福祉士。著書に『生活保護と外国人 「準用措置」「本国主義」の歴史とその限界』(明石書店、2023年3月発売)がある。 ――仮放免になると、ずっと働いていた方がいきなり働くことができなくなり、収入を絶たれてしまうわけですよね。その人たちは本来働く能力はあるのに。自分で生計を立てるということは生きる力や尊厳にも繋がりますし、人に頼み続けることがあまりに続くと心が削られていきますよね。 大澤:おっしゃる通り、働くことは人間の尊厳だと思っています。働きたくないから働かないというのではなく、働きたいし働ける、それによって地域社会にも貢献したいという人を働かせないというのは、人間本来の尊厳を奪っていることなんじゃないかと。
仮放免の人は「国に帰ってもらう人」。国が働く権利を認めないのはなぜか



外国人の生活支援を担当する大澤優真さん。連日、仮放免の状態にある人からのSOSが寄せられるそう。

大澤:仮放免の方は最初からその状態なのではなく、元々は日本で働いていてそのあと仮放免になるというケースも多いんです。以前出会った中東出身の家族は、在留資格があって、10年近く働いて生計を立ててきたんです。それが1年前くらいに急に在留資格を切られてしまいました。ご家族には小さな女の子と、他に赤ちゃんが2人いて。両親は日本語が話せないので、女の子が代わりに相談しにきてくれました。「私はお金を持っていないです。在留資格が切れてしまってお父さんお母さんが働けなくて、学校のお金も払えなくて、食べ物もなくて、赤ちゃんが病院に行きたいけどいけないんです。最近40度の熱が出たんだけど、行かせてあげれなくて、でもなんとか頑張りました。私たちを助けてください」と言うんです。 ――親が働けず生活できない状況を、子どもが把握して説明しないといけないと思うと胸が痛みます。 大澤:子供の頃に、お金が無くて困ってますと相談にいったことははたしてあるでしょうか。こんな子供にそうさせてしまっていいのか、と感じました。私たちも全部支援できるわけではないので、できないことはできないと、伝えるしかありません。それに対して「はい、はい」とずっと言っていて。その女の子本人も怪我をしているんです。両親の通訳をして、病院に付き添って、下の子の面倒もみて、自分の怪我も治療できなくて、痛くて泣いている日もある。そんな状況のご家庭ですが、1年くらい前までは普通に生活をしていたんです。 ――働いてもらったら、ご本人たちが自力で生活していけるのはもちろん、この社会にとってもありがたいのでは。悪いことは何もないと思うのですが。 大澤:入管の法律を作る立場の人に会うこともあります。技能実習生の問題もあるように、働く人手が足りないところはたくさんありますし、これから人口減少も進みます。仮放免の人は日本語もペラペラで、即戦力になる方たちです。それを踏まえても「仮放免の人が働ける環境が必要なんじゃないですか」、とお伝えすると、「いや、仮放免の人は帰ってもらう人たちなので」と言われ、いつもそこで話が終わってしまうんです。とにかく目の前の都合の悪い人をどう制圧して罰を加えて行くのかだけを考えていると感じます。率直に言うと警察と同じ感覚に見えますね。 ――無意識・無自覚だとしても、外国人差別は根底にあるだろうな、と正直感じます。外国人=犯罪をしかねない人、という認識があるように感じて仕方がありません。 大澤:入管施設に収容されている人や仮放免の人は特殊で危ない人たち、という先入観があるのではないでしょうか。
全て入管の”さじ加減“で決まる。不透明な基準に翻弄される外国人



写真:Shutterstock

大澤:ちなみに難民申請をすると、難民申請自体は通らなくても、在留資格が与えられることがあるんです。在留資格を得られれば、働くことができるので、働きながら難民申請が通るのを待つという感じです。ところが、その後なぜか9年くらいで急に在留資格を切られてしまう方が多いんです。それで仮放免の状態になって、たちまち暮らしていけなくなった、という相談が私たちのところに来ます。 ――10年働きながら日本で暮らすと永住権の申請ができるようになる可能性があるのに、10年経つ直前で在留資格を切られてしまう……。実際のところはわかりませんが、永住権を与えたくないのかなと勘ぐってしまいます。難民申請中の人が在留資格を急に切られるということがあると言っていましたが、どれくらい急に切られるのでしょうか。 大澤:在留資格というのは更新手続きが必要なのですが、更新しようとしたら突然できないと言われるという感じです。 ――では備えることも難しいですよね。 大澤:仮放免になるのも急なのですが、収容も同様です。仮放免の方で持病のある方がいて、病院に付き添う予定でした。でも待ち合わせの時間になっても現れなかった。あとから他の人から聞いたら、仮放免の更新に行ってそのまま収容されてしまったと。 ――逮捕みたいな感じですね。いきなり連れていかれる、というのに近い。 大澤:何も準備ができないままです。家のことも出来ず、着の身着のままです。 ――在留資格を与えるかどうかはどのように決まっているんでしょうか。 大澤:法務省の管轄の中に「出入国在留管理庁」いわゆる「入管」はあります。在留資格を与えるか与えないかを決めているのはこの入管です。 現状は、明確な条件に基づいて資格を適正に与えるという風になっていません。“建前”としては入管法に基づいてはいるんです。しかし、難民の申請だけでなく、仮放免になるのかどうか、収容中の処遇はどうなるかなども、細かい部分は入管職員のさじ加減次第なのが実情です。判断の基準が人によってバラバラで全然一致していないんです。入管の一番の問題点はそこで、基準がわからないということ。この人は難民認定が通るのに別の人は通らない、ということがよくあるんです。境遇は同じケースなのに全然対応が違う、とか。難民申請は見えないゴールに向かってひたすら走っている感じです。基準を明確にして欲しいですね。 ――難民の認定は、裁判所のようなオープンで中立な機関が介入しないため、不透明な部分も多いんですね。 大澤:認定にはこういう条件がある、と全部明示すれば、一般の人がその条件について「おかしくないか」という議論をできる。その議論はやっていかないといけないと思うんです。反論があるのは確実なので認定条件は明らかにされず、ブラックボックスになってしまっている。難民認定を入管が決めること自体、変えていかないといけないと思います。
外国人が「生きていける」制度に変えていく必要がある



写真:Shutterstock

――入管法の改正案が国会で審議されています。難民の強制送還が可能になったり、送還に応じない場合刑事罰を与えることが可能になるなど、専門家から深刻な問題点が指摘されていますよね。 大澤:今回の入管法改正案では、そもそも難民や仮放免者の生活保障について、全く書かれていないんです。改悪を阻止することはもちろん大事ですが、それだけでは仮放免の方たちの生活はよくなりません。改悪が阻止できたとしても制度の運用次第で、その人たちの生活が脅かされうるんだということを知って欲しいです。 ――改善する案は全く出されず現状改悪だけが検討されているんですね。 大澤:そうです。今後改善していく必要がある中でも、重ねてになりますが就労を認めていくことが大事だと思います。難民申請が仮にすぐに通らなくても、働いて自分の生活が自分で立てられれば、まだ希望が持てるのではないでしょうか。働いて自立することすら禁じられているという、仮放免の方が置かれているいまの状況では、普通は死にたくなる。実際に自殺未遂をした人もいます。ある人は自宅で自殺未遂をして、一命は取り留められたのですが、家に帰っても、電気ガスが止まっていて、食べ物もない。家賃も払えないため路上生活になってしまいました。支援団体になんとか繋がって、その後シェルターに空きが出て入居はできましたが、いまだに「なんであの時死ねなかったんだろう」と言うんです。働けない現状は、生きる希望さえも奪っています。 取材・文/ヒオカ 構成/坂口彩(編集部) 撮影/柏原力

収入を絶たれ困窮するだけではない。働く尊厳を奪われる外国人の声【入管法改正・仮放免の現実】第二回最終更新:2023/4/29(土) 7:32 webマガジン mi-mollet


自分が断ったら、この人は死んでしまうかもしれない。公的制度の空白を埋める現場の限界【入管法改正・仮放免の現実】第三回最終更新:2023/4/30(日) 8:02 webマガジン mi-mollet


自分が断ったら、この人は死んでしまうかもしれない。公的制度の空白を埋める現場の限界【入管法改正・仮放免の現実】第三回最終更新:2023/4/30(日) 8:02 webマガジン mi-mollet


自分が断ったら、この人は死んでしまうかもしれない。公的制度の空白を埋める現場の限界【入管法改正・仮放免の現実】第三回最終更新:2023/4/30(日) 8:02 webマガジン mi-mollet


自分が断ったら、この人は死んでしまうかもしれない。公的制度の空白を埋める現場の限界【入管法改正・仮放免の現実】第三回最終更新:2023/4/30(日) 8:02 webマガジン mi-mollet

命の危険があり、日本に逃れてくる外国人。そして、日本に何十年も住んでいたり、日本で生まれ育ち日本語しか話せなかったりする外国人。彼らは、在留資格が切れると入管施設に収容されるか、仮放免という状態になります。仮放免になると、働くことができず、収入が絶たれ、実質ホームレス状態になり飢え死にせざるをえないような状況に置かれます。さらに健康保険に入れず、病気の治療ができないことも多いのだと言います。そんな困窮する外国人を支援する、つくろい東京ファンドの生活支援スタッフである大澤優真さんは、まずは“いるのにいないことにされている”外国人の存在を知って欲しい、と話します。全三回の最終回は、命の瀬戸際に立たされる人の支援を行う現場の現状についてです。 仮放免とは?外国人が日本で生活するためには、「在留資格」が必要です。在留資格は用途によって29種類に分かれており、それぞれ期限があります。その期限が切れると、「オーバーステイ」という状態になり、原則として入管施設に収容されます。しかし、健康に問題があるなど様々な理由で一時的に収容を停止し、拘束を解かれた状態を「仮放免」といいます。

仮放免の外国人は、ごく普通の人



写真:Shutterstock

――仮放免の人たちの状況を改善するために地方自治体で何か取り組みをすることはありますか。例えば、同性婚が法律で認められていないため、自治体が独自でパートナーシップ条例を導入したりして、自治体が法律が追いついていないところをカバーすることはあると思います。仮放免の方に関して、そういった動きはないのでしょうか。 大澤優真さん(以下:大澤):2020年12月に、埼玉県川口市の奥ノ木信夫市長が法務省で上川陽子法相と面会し、入国管理制度の改善を求める要望書を渡したということはありました。 しかし、他に何か特別にやっている自治体はほぼないです。なぜかというと、一番大きい理由は、そもそも現状が知られていないことだと思います。仮放免と聞いてそれがなにか分かるのが100人に1人くらいですよね。 「在留資格ないんでしょ」、「じゃあ犯罪者なんでしょ」、という風に理解されている。不法滞在者=犯罪者、極悪人のように思われていると思います。そうではなく、みなさん隣にいる、街を歩いている、ただ普通の人なんだということを頭の片隅にでも入れておいて欲しいです。そういう人たちが、病院にも行けないし、働けないし、家賃も払えないという状況に立たされています。そして必ずしも悪いことをしたから在留資格を失ったというわけではありません。 大澤優真さん1992年千葉県生まれ。一般社団法人つくろい東京ファンド生活支援スタッフ 。 主に仮放免の状態にある外国人の生活支援を担当。日々困窮者の支援に奔走する。NPO法人北関東医療相談会事務局スタッフ・理事も務め、大学で教鞭をとる(公的扶助論・福祉制度論)。社会福祉士。著書に『生活保護と外国人 「準用措置」「本国主義」の歴史とその限界』(明石書店、2023年3月発売)がある。 ――国に帰ろうにも帰れないなどの理由から、結局オーバーステイ(在留資格期限切れ)になってしまったケースも多く、意図的に悪いことをしようとしている人ばかりではないということですよね。 大澤:そうなんです。またたとえ自治体が仮放免の状態に置かれている人の状況を把握していたとしても、独自の取り組みをやってしまうと、問題になってしまうというのもあると思います。仮放免者は住民票がないので、「住民税を払っていないという人にサービスをするのか」と言った、排外的な人からのクレームが来てしまう恐れがある。でも実はオーバーステイになっても住民税は払えるんです。実際、払っている人もいます。在留資格を打ち切られるまでの9年間、住民税や所得税をずっと払ってきた方もいました。 ――実際住んでいる、税金も納めている、なのに住民サービスを受けられないということですね。
命の瀬戸際に立たされる人をあらゆる面で支援しているが……

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写真:Shutterstock

――大澤さんは緊急で切迫した相談が寄せられる現場の状況を発信されています。いつもとにかく「現場が限界を超えている」というのをすごく感じます。 大澤:人も物資もお金も足りていない、というのが現状です。最近は特に、子供や赤ちゃんがいる方からもよく相談を受けるんです。とある赤ちゃんは輸血が必要なほど貧血なんです。とりあえず病院に繋げたのですが、ちゃんと治療を続けていくとなると高額な医療費が必要なので、場合によってはこれから支援を断らないといけないことも出てくると思うんです。でも、断ってしまうと、最悪死んでしまいます。 「自分が断ると死んでしまう」、という緊張感が支援者にはあります。日本の戦後まもなくってこうだったのかな、と思うことがあります。 ――仮放免の方のシェルターを用意したり、食事を用意したりというのは寄付でほとんどされているんでしょうか。 大澤:そうですね。つくろい東京ファンドはほとんど寄付で成り立っています。主に個人の方の寄付です。シェルターは12世帯あります。ホームレスになってしまうとどうにもならないので家賃の手当てなどもやっています。家賃や運営費で費用はものすごくかさみます。 ――本来国が公的な制度を整えるべきところを、民間の団体がすべて背負っているというのは信じがたい現状です。 大澤:最近仮放免の方に送るお米が足りなくなってしまうということがおきました。そこで、普段こういうことはあまりやらないのですが、苦肉の策でお米や食料をTwitterで募集したんです。そしたらたくさんの方が送ってくださって、部屋が埋まるほどのものすごい量になりました。見てくれている人はいるし、どうにかしなきゃいないと思う人がいるんだな、と思いました。 ただ、人や物資が足りていないからと言って支援組織を大きくして頑張るのも違うと思っていて、そこはやはり公的制度が変わるべきです。

健康保険に入れない。医療が必要な外国人のために、病院を探し回る理由



外国人の生活支援を担当する大澤優真さん。仮放免の状態にある人の病院への付き添いも行う。

――難民申請の代行や、通院に付き添ったりもされていると聞きました。仮放免の方は健康保険証がないから10割負担になってしまうので、無料低額診療(低所得者などに医療機関が無料または低料金で診療を行う)をしている病院を探すこともあるそうですね。 大澤:大したことはできませんが、お手伝いをしています。毎回病院を探しています。病院の皆さんも頑張って下さっています。ただ、病院側にも限界がありますから、お願いしたからといって必ず受け入れてくれるわけではない。それに、手術や特別な治療になると費用が莫大になり大変です。また、病院によっては治療費を200%、300%の額で請求してくるところもあります。 ――外国人だとプラス料金をとるところもあるんですよね。それはなぜなんでしょうか。 大澤:理由が明確ではないんです。病院側の主張としては「通訳代がかかる」などです。ただ、私が行った200%、300%の医療費を請求される病院に通訳がいたことはないです。 元々の発端としては、インバウンドでお金持ちの外国人を医療で呼び込もうということだったようです。ただ、蓋を開けてみると、やってくるのはお金持ちというより、無保険の外国人の方が多く、結果医療費が払えない。 ――200%、300%の医療費を請求するなんて、診療代は病院が自由に決められるものなんですね 大澤:自由診療なので、病院が決めるんです。そういった病院があることを、厚生労働省も把握しています。病院の人にも、理由を聞いたのですが、「決まりです」としか言われません。結果的にお金のない外国人を追い払う形になっています。
極限状態でトラウマを抱えて、精神的に追い込まれる外国人



写真:Shutterstock

――難民の方だと、紛争の経験や、殺されるかも、拘束されるかも、という恐怖でトラウマを抱えたりして、精神的な治療が必要という方もいると聞きました。 大澤:難民として逃れてきたことで精神的ケアが必要な方と、入管施設収容中に起きたトラウマで精神的ケアが必要な方がいます。日本は難民をケアするのではなく収容するんです。その結果さらに強いストレスにさらされる。入管施設から仮放免として出てきた方の精神科通院に付き添うことが本当に多いんですけど、みなさん同じことを言うんです。 「見張られている感じがする」、とか「何かが聞こえる」とか。あとみんな「痛い」って言うんです。「身体が痛い」って。それでも仮放免だと精神科に行くお金もないのです。 仮放免になった人たちの中には、病気になったから収容を解かれた、という人たちがいます。「病気になったから仮放免になる」と初めて聞いた時は、もう何を言っているのか意味がわからなかったんです。 ――収容されているときに十分な医療を受けられないのは問題ですが、病気になって施設から出されたところで、健康保険に入れないなら、もっと医療を受けるのが難しくなりますよね。病人を放り出して、でもそのまま放置するような。 大澤:入管の対応としては、病気で収容に耐えられないから外に出します、ということなのでしょう。しかし、仮放免者からすると、病気になって外に出ても何もできないから死んじゃう。実際に亡くなられる方もいるんです。現状は把握されているはずなのですが、なんら対応はされていません。 また、先ほども触れた通り、収容されると精神的な病を負って出てくる人が多いんです。元々病気を持っている人が、施設では満足に治療を受けられず、悪化してしまう。施設では根本的な治療ではなく、対処療法しかしませんから。 ――話を聞いていると、入管施設に収容されている方、仮放免の方は終わりがまったく見えないですよね。何年経ったら入管施設から出られるとか、仮放免が終わるとかがわからない。半永久的にこの状況が続くかもしれないという恐怖がずっとある。 大澤:ある東南アジアの出身の来日30年、60代後半の人が、「自分の人生って何だったんだろう」と言うんです。国にいられなくなって逃れてきたけれど、ずっと仮放免で、もう先も長くないだろうしって。 それに対して私はなんとも言えないです。「大丈夫です」とか無責任なことは言えないです。「そうですよね」「大変ですよね」としか言えません。
まず、現実を知って欲しい、それからできることはたくさんあるはず



支援だけでなく、Twitterや記事などで精力的に発信を行う大澤さん。筆者もその発信から仮放免の方の現実を知るきっかけをもらいました。

大澤:日本がもし一部の外国のように、国内が危険な状況になって、日本にいられなくなって海外に逃れたときに、日本が今外国人にしているのと同じような仕打ちにあったらと思うとぞっとします。日本でも、国内にいられなくなるようなことが今後絶対に起きないというわけでもないと思うんです。 ――平和ボケですよね。自分たちは絶対にそうならないと思っている人も多いと思います。そういった想像力がないから、「文句を言うなら国に帰れ」と、全ての解決策が国に帰ることのように言う人たちが多いのかもしれません。今仮放免の方が置かれている状況は、決して他人事ではないし、ましてや私たちが住んでいるこの国で起きていることなんですよね。 本当に、仮放免の方が置かれている状況を聞けば聞くほど、あまりに酷くて、これが自分の住む国の現実だと思うと愕然とします……。私たちができることってどんなことでしょうか。 大澤:まず、こんな人もいるんだ、と知ってもらうことです。仮放免の人というのは、いるのにいないことになっているんです。ある人は「自分は幽霊みたいだ」、と言っていました。 仮放免の方の中には子供もいる。帰れない事情があり、病院に行けず、家賃も払えず、食べることもままならないような人たちがいるということをまず知って欲しいです。それからできることはいろいろあると思います。知るきっかけとして、難民・移民フェスというものがあり、5月20日に第3回が開催されます。他にも、入管法改正に声をあげる、などの方法もあると思います。 取材・文/ヒオカ 構成/坂口彩(編集部) 撮影/柏原力

自分が断ったら、この人は死んでしまうかもしれない。公的制度の空白を埋める現場の限界【入管法改正・仮放免の現実】第三回最終更新:2023/4/30(日) 8:02 webマガジン mi-mollet


「自公維国」で重要法案が次々と可決「閣外協力とほぼ同じ」SNSで危惧される「維国」の与党協力2023/4/29FLASH


4月28日、衆院法務委員会で、外国人の収容・送還のルールを見直す入管難民法改正案が、自民、公明両党と日本維新の会、国民民主党(以下「自公維国」)の賛成多数で可決された。立憲民主党は反対した。大型連休明けにも衆院を通過する見通しだ。  改正案は、難民申請中なら強制送還されない現行の仕組みを、3回め以降は原則送還対象とあらためる。  4月23日に投開票された衆参5補選後、次々と重要法案が衆院で可決されている。  4月25日には、衆院地域・こども・デジタル特別委員会で、保険証を廃止してマイナンバーカードに一体化する「マイナンバー法改正案」が、「自公維国」の賛成多数で可決された。4月26日には、衆院経済産業委員会で、60年を超える原発の運転延長を可能にする「GX(グリーントランスフォーメーション)脱炭素電源法案」が「自公維国」の賛成多数で可決された。  4月27日の衆院本会議で、「マイナンバー法改正案」「GX脱炭素電源法案」は可決され、衆院を通過した。 「立憲と維新は2022年秋の臨時国会で『共闘』。旧統一教会(世界平和統一家庭連合)の被害者救済法を成立させ、『野党主導の国会運営』ともいわれなるなど、成果を上げてきました。  ところが、立憲・小西洋之参院議員の『サル』発言以降、共闘は凍結されたまま。統一地方選で維新が躍進したこともあり、次期衆院選での野党第一党をめぐる駆け引きも始まっています。国民民主の玉木雄一郎代表も、維新との連携について『憲法と安全保障、エネルギー政策では、われわれにもっとも近い政党だ』と意欲を示すなど、野党共闘に変化が生じています。  野党が分断されれば、自民党にとって国会運営は楽になります。重要法案でも、賛成あるいは少しの修正に応じる野党と協力すれば、『野党の賛成も得た』として、法案が採決できますから」(政治担当記者) 「自公維国」を会派別勢力で見ると、衆院では465中346、参院では248中180と、ともに7割を超す勢力になる。4党が協力すれば、どんな重要法案も可決することが可能となるわけだ。  SNSでも、「自公維国」4党で重要法案が可決されていくことを危惧する声が上がっている。 《選挙が終わるや自公維国4党でやりたい放題…》 《こんないい加減な法案が自公維国という事実上の与党の枠組みで通ってしまう、強行採決する必要すらなく》 《閣外協力とほぼ同じ。自民党玉木派と自民党馬場派みたいなもんだわね》 《自公維国連立政権の誕生もあり得る?》  危機感を強めているのが、共産党だ。志位和夫委員長は27日、記者会見し、「GX脱炭素電源法案」「マイナンバー法改正案」が衆院本会議で、「自公維国」の賛成多数により採決されたことについて、強く抗議した。 「このような重大な法案が、まともな審議なしに次から次へと通されたことは、かつて経験したことがない重大な事態であり、強く抗議する。国民的運動を広げ、参院での廃案のために全力をあげたい」  入管法をめぐっては、立憲内部で意見が割れ、最終的に反対にまわることとなった。いちおう「野党第一党」である立憲には、もっと存在感を発揮してほしいものだが……。

「自公維国」で重要法案が次々と可決「閣外協力とほぼ同じ」SNSで危惧される「維国」の与党協力2023/4/29FLASH



声明:原発GX法案の衆院可決に抗議
福島原発事故の教訓を踏みにじり、将来に禍根を残す

本日、「GX脱炭素電源法案」が衆議院にて可決されました。私たちはこれに強く抗議します。

本法案は、原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の改正案5つを束ねたものです。「束ね法案」にすることにより、一気に法案の審議が進められ、多くの問題が明らかになったのにもかかわらず、わずか一カ月で採決に持ち込まれました。

福島原発事故は終わっていない。事故原因の解明も道半ば

福島原発事故は終わっていません。多くの人々がふるさとを失いました。生業、人とのつながり、四季折々の自然の幸を分かち合う喜びを失いました。

断腸の思いで避難を強いられ、今もふるさとに帰れない人が多くいます。

原発事故は、日本全国の電力供給に大きな影響を与えました。当時、街の明かりは消え、計画停電が実施されました。すなわち、電力供給の不安定化を招いたのです。原発が電力の安定供給に資するというのは大きな誤りです。

原発事故に対する国および東電の責任は、あいまいにされたままです。

万が一次なる事故が生じたときに、原子力事業者だけは賠償金が払いきれず、再び、国による手厚い支援が行われ、そのツケは国民および将来世代にまわされるということがくりかえされるでしょう。

事故当時、福島第一原発1号機は運転開始後40年の高経年化技術評価による審査に合格したばかりでした。高線量が続き立ち入れない場所も多く、高経年化が事故の進展にどのような影響を与えたのかは不明です。私たちは、まだ原発事故に人知が及ばない部分があることを謙虚に認識すべきです。

国民の声が蔑ろに

GX基本方針は「案」が固まってから、年末年始にパブリックコメントが行われ、3,966件が寄せられました。しかし、その内容について、GX実行会議など公式な場で検討されたわけではありません。

また、1月から3月にかけて、札幌、仙台、埼玉、名古屋、大阪、富山、広島、高松、福岡、那覇で、経済産業省による「説明・意見交換会」が開催されました。参加者からは、原発推進政策、とりわけ運転期間延長に関して、批判や疑問の声があがりました。「出された意見をきちんとGX基本方針に反映してほしい」と述べた人も多かったです。

しかし、経済産業省は、「ここでだされた意見は、GX基本方針に反映されるわけではない」と発言しました。

また、国会審議のやり方も、今回「束ね法案」として一括して提案されました。原子力基本法のように、原子力行政にかかわる法案の大きな改定や、いままでの運転期間の規制の在り方を覆すことなど、多岐にわたる論点を束ね法案としてでは、丁寧な審議を行うことができません。

原子力基本法を原子力産業救済法に

改定原子力基本法では、「国の責務」としつつ、実際は、国民の理解の促進、地域振興、人材育成、産業基盤の維持および事業環境整備などを含み、原子力産業を手厚く支援する内容を盛り込んでいます。

しかし、本来、原子力事業者が自らの責任で実施すべき内容を、国が肩代わりすることになり、結果的に、国民負担で、原子力事業者を過度に保護するものとなっています。

エネルギー安定供給、自律性の向上に資する原子力を活用としていますが、これは誤りです。たとえば、大規模集中型電源である原発の事故やトラブルは、電力供給に広範な影響を与えることは、現に福島第一原発事故が示している通りです。また、ウラン燃料は100%輸入に依存しています。つまり国産エネルギーではありません。国際情勢の不安定化と無縁ではないのです。

運転期間制限削除には立法事実なし

2012年当時、運転期間上限に関する定めは、明らかに「規制」の一環として原子炉等規制法に盛り込まれました。このことは、今国会において岸田首相も答弁している通りです。

2012年6月26日付内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室の資料によれば、原子力安全規制の3本柱として、①重大事故対策の強化、②バックフィット制度、③40年運転規制の導入が挙げられています。この3つは福島原発事故の教訓を踏まえたものです。

その後、運転期間の上限を撤廃する理由となる、新たな事象が生じたわけではありません。すなわち、これを削除する立法事実はないのです。

政府は、運転期間の上限は「利用側の政策」として整理したと説明し、その根拠として、原子力規制委員会の令和2年7月29日の文書(「運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化の関係に関する見解」)をあげています。しかし、当該文書の主旨は、運転期間から長期停止期間を除外することに否定的な見解をまとめたものであり、策定過程において、運転期間の上限の撤廃の可否について委員の間で議論が行われたものではありません。根拠とはなりません。

運転期間の上限に関する規定を原子炉等規制法から電気事業法に移すことに伴い、原発の運転期間の延長についての認可権限は、原子力規制委員会から経済産業大臣に移管されます。認可にあたっての基準も、劣化評価に基づく安全規制から、電力の安定供給を確保することに資するか、事業者の業務実施態勢を有しているか、など利用上の観点からの認可となります。

審査では劣化は見つからない

政府は、原子炉等規制法に30年を超える原発の劣化評価を規定することにより、規制は強化されるとしています。しかし、従来から、原子炉等規制法に基づく規則で、30年超の原発に対する10年ごとの劣化評価は、高経年化技術評価として行われてきました。今回、これを法律に格上げすることになりますが、基本的には、従来の制度の延長線上であり、新しい制度というわけではありません。

今回の改定は、原子力規制委員会の権限を縮小し、規制を緩和するものとなります。

劣化に対する審査は現状でも問題を抱えています。圧力容器の劣化について予測に基づく評価が現実に合わない事態が生じています。今年1月に発生した高浜4号機の制御棒落下事故は、関電は数か月前に特別点検を行ったのにも関わらず、劣化を見つけることができませんでした。限られた検査範囲から外れる箇所で生じた劣化による事故でした。未知なる劣化を審査により見つけることはできません。事故が起きてからでは遅いのです。運転期間の制限撤廃は原発事故のリスクをたかめ、人々の生命と暮らしを危険にさらすものです。

「運転停止期間の除外」には合理性がない

今回、電気事業法に運転期間の延長に関する認可が移管されることに伴い、延長申請の際、①関連法令の制定・変更に対応するため、②行政処分、③行政指導、④裁判所による仮処分命令、⑤その他事業者が予見しがたい事由――によって運転停止を行っていた期間については運転期間に上積みできることとしています。

運転停止が事業者にとって予見できない事由に起因するものであったとしても、当然、経年劣化は進行します。

利用側の観点にたったとしても、運転延長を認めるか否かの判断基準は、その時点および将来における電力の需給状況であり、過去においての運転停止の事情は、将来的な電力需給とは関係ありません。停止期間を運転期間に上積みできるという合理的な理由はありません。

ここにあげられている運転停止事由に関しては、当時、運転停止を命令もしくは要請すべき社会的なあるいは法令上の要請があり、法律に基づく権限により、それぞれの行政機関あるいは司法により判断されたものです。「運転停止の必要がなかった」と経済産業省が認定することは適切ではありません。

GX脱炭素電源法案を国会で承認することは、福島原発事故の教訓を蔑ろにし、国民の安全を脅かし、未来世代に大きな負担を負わせることになります。将来にわたって禍根を残します。私たちは強く抗議します。

https://foejapan.org/issue/20230427/12630/
声明:原発GX法案の衆院可決に抗議
福島原発事故の教訓を踏みにじり、将来に禍根を残す


https://www.zenroren.gr.jp/jp/zenroren_mayday/wp-content/themes/mayday2020/data/2023/230425_02.pdf



https://www.zenroren.gr.jp/jp/zenroren_mayday/wp-content/themes/mayday2020/data/2023/230425_03.pdf



https://www.zenroren.gr.jp/jp/zenroren_mayday/wp-content/themes/mayday2020/data/2023/230425_04.pdf


https://www.zenroren.gr.jp/jp/zenroren_mayday/wp-content/themes/mayday2020/data/2023/230425_05.pdf



https://www.zenroren.gr.jp/jp/zenroren_mayday/wp-content/themes/mayday2020/data/2023/230323_01.pdf