CALL4 「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟#ジェンダー・セクシュアリティ#働き方



裁判の争点 

この事件の争点は、労災事故で、

▶︎ 「夫」が死亡した場合 →妻は「生計維持関係」があれば遺族年金が受け取れる
▶︎ 「妻」が死亡した場合 →夫は「生計維持関係」に加えて、「年齢要件」か「一定の障害要件」を満たさない限り遺族年金は受け取れない

という労災保険法16条の2が、法の下の平等を定める憲法14条1項や、女子差別撤廃条約1条などに違反するかです。私たちは、以下の4つの観点から、この法律は憲法や条約に違反し無効であると考えています。



① 遺族補償の大きな経済格差

夫が死亡した女性(妻)が受け取る遺族年金の額は、妻が死亡した男性(夫)と比較して、約5倍になります。夫婦は平等であるはずなのに、遺族補償で5倍もの大きな格差を設けることは、働き手の女性を亡くした夫や子どもにとって大きな負担です。



*妻が死亡した場合に夫が受給する一時金と、夫が死亡した場合に妻が女性の平均余命である87歳まで生存すると仮定して受給できる遺族年金額を弁護団で試算



② 遺族である配偶者が被災者の死亡後に直面する変化

遺族である配偶者は、パートナーの死亡後、経済的な面でも家庭責任の面でも大きな変化に直面し、その負担の大きさに男女で違いはありません。



③ 共働き世帯が一般的な家庭モデルになっている

2010年 共働き世帯:1012万世帯、専業主婦世帯:797万世帯

2022年 共働き世帯:1191万世帯専業主婦世帯:430万世帯となりました。





④ 夫婦平等の法改正の進展

2010年、母子家庭にしか支給されなかった児童扶養手当を、父子家庭にも支給することとする法改正が行われました。その際、政府は、「収入の低い一人親家庭に対する支援は男性か女性かを問わず必要」としています。

また、2024年現在、片働きを前提とする厚生年金の3号被保険者の見直しがすすめられています。



 資金の使途 研究者や専門家の意見書作成費用
違憲判決を勝ち取るには専門家の意見書が欠かせません。国際法学者や憲法学者、社会保障法学者等の専門家に意見書を執筆していただきます。
印紙代(裁判所に納付する費用)、コピー代、通信費、弁護団の交通費
この訴訟を社会に知ってもらうための費用
この訴訟の背後には、全国の共働き世帯の方々がいます。様々な団体と連携し、裁判の情報を発信したいと考えています。
弁護士費用




 原告の思い 

我が家では、夫婦共働きで、夫婦平等に家事を分担し、夫婦平等に子育てをしてきました。共働き世帯では、《夫が欠けた場合》でも、《妻が欠けた場合》でも、どちらも同じような打撃が、遺された配偶者や家族にもたらされます。

男女共同参画社会やジェンダー平等が謳われる現在、共働きや専業主夫が増え、収入、家事、子育てを分担しあう家庭はますます増えています。

このような現状で、《夫が亡くなった場合》と《妻が亡くなった場合》とで、国が行う給付の内容が異なるのはおかしいと思い、今回の訴訟提起をしました。

賛同や応援をいただければ大変幸いです。



 担当弁護士のメッセージ 

弁護団は、女性の労働と男性の労働が平等に評価され、共働き世帯の方々が平等に保護される社会に貢献したいと考えています。

どうかご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟

#ジェンダー・セクシュアリティ

#働き方