BDS Japan BulletinBDS Japan Bulletin さんnoteの高島屋で販売された「イスラエルワイン」は、産地偽装した入植地ワインだ。PDF魚拓Mega。

BDS Japan BulletinBDS Japan Bulletin さんnoteの高島屋で販売された「イスラエルワイン」は、産地偽装した入植地ワインだ。PDF魚拓。
DS-Wine社、レカナッティ・ワイナリー社製ワインは、入植地ビジネスに加担が明らかなのでBDS運動の不買対象です。
BDS運動は非暴力で参加可能な運動なのでありかなと思えます。





https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Pere







2016.10.25

【資料】国連人権理事会におけるイスラエル入植地ビジネスをめぐる最近の動き

Posted by:情報センタースタッフ





■2013年1月30日、国連人権理事会のイスラエル入植地に関する調査団、全入植地の撤退と入植地ビジネスの終結を要請する報告書(「A/HRC/22/63」)を公表。

【第96項】調査団によって集められた情報によれば、企業活動は直接的・間接的に入植地の建設と拡大によって可能とされ、推進され、そこから利益を得ている。前述したパレスチナ人労働者の権利侵害に加え、特定の人権侵害が懸念される多くの企業活動や関連事例を調査団は特定した。それらは次の諸点を含む。

○入植地と「壁」、それらの付随施設の建設および拡大を促進する機器や材料の供給

○入植地と「壁」、入植地に直結した検問所に対する監視・認証装置の供給

○家屋・財産の破壊、農地・温室・オリーブ畑・収穫物の破壊に用いられる機器の供給

○入植地で操業している企業へのセキュリティサービスや機器、材料の供給

○交通機関を含め、入植地の維持・存続を支えるサービスや事業の提供

○住宅や事業展開のためのローンを含め、入植地およびその活動の発展・拡大・維持を支援する銀行や金融活動

○営利目的による自然資源――とりわけ、水と土地――の利用

○パレスチナの村々への汚染物質や排水、廃棄物の投棄・移送

○パレスチナ人の金融市場・経済市場に対する拘束、また、移動制限や、行政的・法的な諸制限によるものを含めた、パレスチナ企業を不利にする諸実践

○入植地の発展・拡大・維持を目的とした、入植者が完全に、あるいは部分的に所有する企業による利益や再投資の活用

【第117項】民間企業は、自らの活動が人権に与える影響を評価し、国際法、並びに、「企業と人権に関する指導原則」に従い、パレスチナ人民の人権に悪影響を与えないようにするために必要とされるあらゆる手段――入植地から得られる企業利益を終結させることを含む――を講じなければならない。調査団はすべての国連加盟国に対し、入植地内、あるいは入植地に関係する形で活動を行っている企業が各々の国有・国営企業を含め、自分の領土内にあり、および/または、その司法権が及ぶ範囲内にあるときには、これらの企業が活動全体を通じて人権を尊重することを確保するために、適切な措置を講じるよう要請する。調査団は、人権理事会の「企業と人権に関する作業部会」がこの問題に取り組むことを勧告する。

■2013年3月22日、国連人権理事会が上記調査団報告書の内容を支持するフォローアップ決議(「A/HRC/RES/22/29」)を採択(賛成45、反対1、棄権1)。日本政府も賛成票。

【第1項】「東エルサレムを含む被占領パレスチナ領におけるパレスチナ人民の市民的・政治的・経済的・社会的・文化的権利に対してイスラエル入植地が及ぼす影響について調査するための独立国際真相調査団報告」を歓迎し、そこに含まれる行動要請の履行を各々のマンデートに従って実行し、確保することを国連機関を含む全ての関係者に対して求める。

■2014年3月28日、国連人権理事会がイスラエル入植地に関する決議(「A/HRC/RES/25/28」)を採択(賛成46、反対0、棄権1)。日本政府も賛成票。

【第11項】全ての国に、・・・

(b)東エルサレムを含む被占領パレスチナ領に関して、ビジネスと人権に関する指導原則を実施すること、同指導原則および関連する国際法並びに基準において期待される行為基準に従い、自国が所有するかあるいは自国により管理されるものを含む、自国領域および/または自国の管轄権の下に本拠地がある企業に奨励するための適切な措置を講じること、そして、パレスチナ人に対する甚だしい人権侵害を犯すかあるいは寄与することを慎むこと、

(c)個人と企業に対し、経済・金融活動や入植地におけるサービス提供、土地・建物の購入を含む、入植地に関わる活動に関わることに伴う、金融上及び風評上のリスク、法的なリスク、加えて個人に対する権利侵害の可能性についての情報を提供することを求める。

【第12項】国連機関を含む全ての関係者に対し、「東エルサレムを含む被占領パレスチナ領におけるパレスチナ人民の市民的政治的経済的社会的文化的権利に対してイスラエル入植地が及ぼす影響について調査するための独立国際真相調査団報告」に含まれ、人権理事会によって決議22/29を通じて承認された行動要請の履行を各々のマンデートに従って実行し、確保することを求める。

■2016年3月24日、国連人権理事会がイスラエル入植地に関する決議(「A/HRC/RES/31/36」)を採択(賛成32、反対0、棄権15)。

【第12項】全ての政府に対し、・・・(c)イスラエル入植地における/に利益を与える金融取引や投資、購入、物資調達、融資、サービス提供、その他の経済活動・金融活動を含めた入植地関連活動に関わることの金融上、風評上および法律上のリスク――甚大な人権侵害や、個人の諸権利の侵害に企業が関与することになる可能性を含む――について、個人および企業に指針を提供すること、企業と人権に関する指導原則の履行のための国別行動計画の作成に際し、企業に対してこれらのリスクを周知すること、そして、東エルサレムを含めた被占領パレスチナ領において企業活動を行うことの高いリスクについて、政府の政策、立法、規則、執行手段が効果的に対処することを確実にすることを求める。

【第17項】国連人権高等弁務官に対し、・・・前述の報告書第96項に詳述された活動に関与している全企業のデータベースを作成し、毎年更新し、そのデータを国連理事会第34回会期に報告書の形式で提出することを求める。

http://pinfo.html.xdomain.jp/news/201610250225.htm
2016.10.25

【資料】国連人権理事会におけるイスラエル入植地ビジネスをめぐる最近の動き

Posted by:情報センタースタッフ



[ジュネーブ 9日 ロイター] - 国際連合(UN)のパレスチナの人権状況に関する特別報告者のマイケル・リンク氏は9日、東エルサレムと占拠されているヨルダン川西岸地区にイスラエル人が入植している事態について、戦争犯罪に匹敵すると述べ、各国に対して「違法な入植」に関してイスラエルに責任を負わせるように促した。

リンク氏は国連人権理事会で報告。リンク氏の責務を認めず、協力もしないイスラエルは理事会の参加を拒否した。

リンク氏はイスラエル人の入植が、一部市民の占拠区への移動を伴う占領行為の全面的な禁止に違反していると指摘。国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程に基づく戦争犯罪の定義を満たすとした。

多くの国が入植を国際法違反と見なしている。イスラエルは、聖書や歴史に基づく入植地とのつながりや、国家安全に言及し、こうした見方に反論。

イスラエルの国連代表はロイターに対する声明で、「イスラエルに対抗する一方的で偏った最新の報告書」と述べ、リンク氏の見解を退けた。リンク氏が、パレスチナ当局や、ガザ地区を支配するイスラム組織ハマスの違反行為に目をつぶっていると批判した。

ワールド


https://jp.reuters.com/article/israel-palestinians-un-rights-idJPKCN2EF21W/
イスラエル人の入植、「戦争犯罪に匹敵」=国連人権報告者

Reuters

2021年7月10日午前 3:10 GMT+92年前更新

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/israel/data.html



3 占領地及び入植地

 イスラエルは、1967年(第三次中東戦争)に占領した東エルサレム及びゴラン高原をその後併合しているが、右併合は日本を含め国際社会の大多数には承認されていない。また、ヨルダン川西岸はイスラエルの占領下にあり、これら地域におけるイスラエルの入植活動は国際法違反とされている。
 日本は、イスラエルと将来のパレスチナ国家の境界は、1967年の境界を基礎とする形で、交渉を通じて画定されるべきとの考えを支持している。(中東和平についての日本の立場

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/israel/data.html
イスラエル国

イスラエル国(State of Israel)

基礎データ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/middleeast/tachiba.html




1 基本的立場

 「アラブの春」以降,中東地域は流動化・不安定化の度合いを一層強めている。我が国は,包括的中東和平交渉の前進は,中東地域に存在する緊張を大きく緩和し,地域的繁栄に向けて中東地域がもつ潜在力を最大限引き出すものと確信し,早期に,公正で永続的且つ包括的な和平が実現することを期待する。

 我が国は,イスラエルと将来の独立したパレスチナ国家が平和かつ安全に共存する二国家解決を支持している。我が国は,イスラエル及びパレスチナ自治政府双方に対して,二国家解決を可能な限り早期に実現するため,互いの信頼関係の構築に努め,交渉再開に資さない一方的行為を最大限自制し,直接交渉の前進を図るべく一層努力するよう呼びかけている。

 イスラエル・パレスチナ間の紛争は,関連する安保理諸決議,マドリード会議での諸原則,ロードマップ,当事者による過去の合意及びアラブ和平イニシアティブに基づいて,交渉によってのみ解決されるべきものであり,暴力は固く拒絶されなければならないことを強調している。

 上記の認識に立ち,我が国は,関係者との政治対話,当事者間の信頼醸成,パレスチナ人への経済的支援の3本柱を通じて積極的に貢献していく。特に,「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)」及び「平和と繁栄の回廊」など我が国独自のイニシアティブを引き続き推進していく。

 我が国は,国際社会が中東和平を強力に後押しすべきと考えており,この観点から,米国,カルテット及び中東諸国による和平努力を高く評価している。我が国は,イスラエル・パレスチナ間の問題解決がイスラエル・アラブ諸国全体との関係改善につながり得るとの考えから,アラブ和平イニシアティブを支持しており,イスラエルが同イニシアティブを真剣に検討すること,及びアラブ側が呼応する形で同イニシアティブを実施するための具体的ステップをとることを改めて呼びかける。我が国は,中東和平に関する多国間協議が開催される場合には,これに参加する用意がある。

2 パレスチナ・トラックに関する現状と立場

 我が国は,イスラエル及びパレスチナ自治政府間の直接交渉が現在中断されていることを憂慮するとともに,双方に対し交渉の再開を強く要請している。

 我が国は,最終的な解決を予断するような一方的な変更は,いずれの当事者によるものであっても,承認できないとの立場に立っている。我が国は,最終的地位を含む問題は直接交渉によって解決されるべきと考えつつ,東エルサレムを含むヨルダン川西岸におけるイスラエルの入植活動は国際法違反であり,即時かつ完全に凍結されるべきとの立場を再確認し,改めて,イスラエルに対して,入植活動の完全凍結を求めている。

 我が国は,パレスチナ人の独立に向けた悲願を理解しており,二国家解決の実現を支持している。この考えに立ち,我が国は2012年,パレスチナに非加盟オブザーバー国家の地位を付与する国連総会決議に対し賛成票を投じた。この決議の成立を受けて,パレスチナは国際社会に大きな責任を有することになったと理解している。パレスチナに対し,中東和平の実現に向け,一層努力することを強く求めるとともに,交渉再開に否定的な影響をもたらす可能性のある国際機関への新規加入等,交渉によらない一方的な行動には慎重な対応を求めている。

 我が国は,二国家解決にあたり,(1)その境界は,交渉を通じ,相互に合意された領域の交換を伴いつつ1967年の境界を基礎として,自立可能なパレスチナ国家と,安全かつ承認された国境を有するイスラエルが平和裡に共存を実現する形で,画定されるべきであるとの考えを支持している。このような二国家解決を通じ,パレスチナ人は,独立国家樹立の権利を実現し,イスラエルは大きく改善された安全保障環境を享受し,両者は相互の繁栄のための全面的協力を開始できる。

 (2)エルサレムの最終的地位については,将来の二国家の首都となることを前提に,交渉により決定されるべきである。我が国としては,イスラエルによる東エルサレムの併合を含め,エルサレムの最終的地位を予断するいかなる行為も決して是認しないことを強調し,パレスチナ人の住居破壊及び入植活動の継続等,東エルサレムの現状変更の試みについて深い憂慮を表明している。

 (3)難民問題は,最終的地位問題の重要な一つの要素として,当事者間の交渉により公正に解決されるべきであると考えている。

 我が国は,ガザ地区が依然厳しい人道状況下にあることを憂慮している。ガザ問題の解決は,中東和平交渉再開と中東全体の安定化につながるものとなるべきである。ハマス等のパレスチナ武装勢力とイスラエルとの間での武力衝突と停戦の繰り返しに終止符を打つため,ガザにおけるパレスチナ自治政府の実効的な統治の確立,持続的な停戦合意及び国際社会の協力による国際的なメカニズムの構築が不可欠である。これらを通じてガザ地区への武器流入阻止を確保し,封鎖の緩和によってガザ地区の人道状況の改善が図られることが重要と考えている。

 我が国は,西岸におけるパレスチナ・イスラエル間の治安協力の継続を歓迎するとともに,全ての当事者に対し,暴力と煽動を停止するよう求めている。

3 パレスチナ支援(支援に関する資料(PDF)

 我が国は,オスロ合意以降これまで,中東和平達成に資する環境作りのため,パレスチナ支援に力を入れてきており,14億ドルを超える支援を行ってきている。ガザ地区及びヨルダン川西岸に居住するパレスチナ人の困難を緩和し,経済発展に協力すると同時に,自立可能なパレスチナ国家建設のための「制度づくり・人づくり」を支援していく決意である。

 特に,我が国は,パレスチナ自治政府,イスラエル及びヨルダンと協力し,投資誘致及び雇用創出を通じた地域協力のためのビジネスモデルの確立を狙いとした「平和と繁栄の回廊」構想を推進している。右構想の旗艦事業として実施中のジェリコ農産業団地の本格稼働に向け努力を加速する。この関連で,イスラエルによるヨルダン川西岸における移動・アクセス制限の緩和が進展し,パレスチナ経済の発展に寄与することを期待する。

 パレスチナ難民の経済・社会生活を向上させる国際的取組に貢献するため,我が国は,UNRWAを通じたパレスチナ難民支援に引き続き努力していきたい。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/middleeast/tachiba.html
中東

中東和平についての日本の立場




http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2018/03/01/antena-185/