2023年特例法の手術要件の憲法判断。性別適合手術合憲判決を望みます。

性同一性障害者の手術要件違憲判決だしたら、それこそ性同一性障害者に対する人権侵害だからやめてくれ。
なぜって私自身、性同一性障害者特例法のおかげでナグモクリニックさんで性同一性障害者との診断を受けれて、ホルモン治療も性別適合手術を受けられたことに感謝してますから。
最高裁判所は憲法と法と良心に従ってトランスジェンダリズムを阻止する性同一性障害者特例法の手術要件は合憲判決をお願いしたいです。

3.手術要件の撤廃は日本国憲法の第13条と第14条に反する

 記事によると、最高裁大法廷では、特例法の手術要件が憲法第13条に照らして違憲ではないかを審査するとのことです。憲法13条は、公共の福祉に反しないかぎり個人の自由権、幸福追求権を保障するものですが、特例法の手術要件を撤廃して、ペニスのある法的女性が発生するなら、その人たちが女性専用スペースに入ることで女性の側に生じる甚大な被害は、十分に公共の福祉に反するものです。また、すでに述べたように、国の法律も制度も社会的ルールもすべて生物学的性別を前提にして構築されており、性別の基本を性自認にもとづかせることは、このような社会的秩序を根底から毀損することになるでしょう。

 また、法の下の平等を定めた憲法第14条にも照らして審査するとのことですが、手術要件が撤廃されれば、女性が平等に社会に参加するために不可欠な女性の安全と人権が脅かされることになるわけですから、これは性別による差別を禁じたこの14条に真っ向から反することになります。

 特例法の手術要件は、女性の安全と人権を守るために絶対に必要なものです。性別の境界は、なし崩しにされてはなりません。私たちは、手術要件の撤廃に断固反対し、国民のみなさまにこの問題の重大さを広く訴えるとともに、女性と少女の人権と安全を守ってくださるよう、切に最高裁の判事のみなさまに呼びかけるものです。

https://no-self-id.jp/wrws/2022/12/19/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%BB%B7%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%95%E3%81%BE/
最高裁大法廷での審査にあたって国民のみなさまと最高裁判事の方に訴えます。性同一性障害特例法の改悪は女性の人権と安全を脅かします
2022年12月19日 日本の動き 合憲, 性自認, 手術要件, 最高裁大法廷, 特例法, 違憲

https://no-self-id.jp/wrws/2021/09/05/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%80%80wi-spa%E4%BA%8B%E4%BB%B6/

https://thecritic.co.uk/let-women-swim/

という話を最初にした理由は滝本太郎弁護士さんのツイッター読んで、手術要件守られてくれって切実に思った件です。




4. 性自認至上主義は、女性に対して重大な影響を与えます
性自認至上主義は、女性に対して重大な影響を与えます。私たちの社会は、未だ、女性差別を禁止する法律も、性暴力を包括的に禁止する法律も、男性が女性専用スペースに侵入することを禁じる法律も持っていません。日本は、女性差別撤廃条約の選択議定書も未批准のため、国内法で救済されない場合の個人通報制度も調査制度も導入していません。ジェンダーギャップ指数は120位(2021年)です。現状でも、海外の人権先進国のようなレベルで守られているとは言えない女性の安全や人権が、性自認至上主義によってさらに後退させられることに、反対します。例えば、

① 女性専用スペース(※)は女性の安心安全のためにできたものです。以前は、公共の場所に男女共用トイレがたくさんありました。わいせつな落書きだらけだったり、覗きのための穴が開けられていたりと、不潔で危険なところでした。トイレで性被害にあうことは珍しくありませんでした。現在のような男女別のトイレが作られ始めたのは、1954年に男女共用トイレで小2女児が強姦され殺された事件以降のことです。国会で女性用トイレができたのは1972年、共産党の女性議員が声をあげたからです。このように先輩の女性たちが闘って勝ち取ったのです。災害時の避難所を考えてもわかるように、排泄という生理的欲求を満たせること、そしてそれが安全にできるということは非常に基本的な権利です。
スフィア基準(人道憲章と人道支援における最低基準)によれば、女性トイレの数は、男性の3倍必要だとされています。また、女性は男性の8倍も尿路感染症にかかりやすいのです。安全・安心だけでなく、健康問題にも関わることです。女性だけが使えるトイレを自分も使いたいという、「女性を自認する身体男性」の欲求は単なる「承認欲求」で、優先的に満たされるべき健康や安全という生存にかかわる基本的な欲求よりももっと後に来るものです。「女性を自認する身体男性」が、女性の恐怖心より自分の「承認欲求」を優先せよと裁判まで起こしている事例(経産省トイレ裁判)を見ると、そのメンタリティや行動は、男性優位主義(マチズモ)そのものです。本当に「心が女性」ならばそんなことはできないでしょう。
また、女性たちは、「女性を自認する身体男性」が性犯罪者予備軍だなどとは全く言っていません。ただ、男性身体の人に女性専用トイレに入らないで欲しいと言っています。女性専用車両に男性が当たり前のように乗ってくるのはやめてほしいと言うと、「男がみんな性犯罪者みたいに言うな」と怒る男性がいますが、痴漢犯罪の多さからできた施策に対してそのような被害者の痛みをまるで考えないことを言う男性は、心が「痴漢をしてはいけないという男性の心」ではなく「痴漢ぐらい大したことないと考えている男性の心」に近いと思われても仕方がないでしょう。
「女性を自認する身体男性」が、女性の安全と自らの安心が両立する方法を考えずに、どうしても女性専用トイレに入りたいと言うのなら、「女性を自認する身体男性」の側に、女性専用スペースの安全・安心を守りたくない理由があるとしか思えません。
*「女性専用スペース」はトイレだけではありません。風呂・スポーツジムなどの更衣室やシェルター・女性だけのグループや集会なども含みます。

② あらゆる政策は、きちんとした調査による統計を基に立てられなければなりませんが、性自認至上主義によって性自認を公認する制度ができてしまうと、「人生の途中で女性を自認し始めた身体男性」も女性として数えるようになるため、正確な統計が取れなくなります。「人生の途中で女性を自認し始めた身体男性」の数は、ここ数十年で急激に増加していると言われています。「性自認」を法的に認めると、女性の平均賃金、役職につく女性の割合、議会に占める女性の割合などの統計に影響を与えます。実際には女性差別の実態は全く変わらないのに、「人生の途中で女性を自認し始めた身体男性」を女性と数えることで、表向きは男女平等が向上したように見せることができ、パリテ(男女同数)を達成することも可能になってしまいます。
事実、ビジネスや社会活躍などで、受賞対象が女性に限られていた賞や栄誉が、「人生の途中で女性を自認し始めた身体男性」に与えられるということが起こっています。すでに海外では、スポーツの大会でも「女性を自認する身体男性」の進出で女性が受賞できない事態が起こって大きな問題になっています(5)。また、「女性を自認する身体男性」によるレイプ(ペニスによる非合意的な挿入)を、女性によるレイプ犯罪として記録し、メディアもそのように報じるようになった国や地域もあります(6)。

③ 「身体(特に性器)に対する違和感が幼少期からあったという人(もともと、性同一性障害とされていたのはこのような人です)」は、人口何万人に1人という決まった割合で出現する疾患でした。しかし、「身体(特に性器)に対する違和感がなくても、本人の自認する性別を法的に認めるべきだ」と主張する政治運動が興隆するにつれて、「女性を自認する身体男性」の数は驚くほど増加しました。イギリスのトランスロビー団体の発表では、男性身体者のトランスの99%が男性器を保持しているとわかりました。男性身体のT(トランス)に占める、「身体(特に性器)に対する違和感がない女性自認身体男性」の割合は90%以上と考えられます。
長年、「性転換症」を研究している学者レイ・ブランチャードによれば、そのような男性は、自分を女性だと想像することで性的興奮を感じるオートガイネフィリア(自己女性化愛好症)(7)というパラフィリア(性的倒錯)の一種です。人生の途中で性別を移行し、性的対象は女性であり、社会的に性別を移行しても男性的な性格と欲望を持ち続けています。「自分が女性限定のスペースに入ることは当然の権利だ」と主張するのはこのような人だと考えられます。
しかし、そのような人が、自分がオートガイネフィリアであることを認めず、「心が女性」のT(トランス)であると主張して、その妄想に周囲が協力することは果たして適切なのでしょうか。一般的に精神疾患による妄想などでは、周囲の人がその人の言うことは本当だと信じ込んで対応すると、どんどんエスカレートし、トラブルも絶えないので本人にとってもよくない、ということはわかると思います。当人や家族、周囲の人にとって、もっと別の道があるはずです。

5. 性自認至上主義が広がっていくと子どもへの性虐待の危険性が増します
① いつの間にかLGBTにQが加わってLGBTQの権利擁護が言われるようになりました。Qはクエスチョニング、またはクィアの略だそうですが、問題なのはクィアです。性自認至上主義の政治運動は、アメリカのクィア理論から発生しました。有名なクィアの学者であるミシェル・フーコーがフランスの旧植民地で現地の男の子をレイプしていたことが、最近になって明らかになりました(8)が、そのような行為はクィア理論からの当然の帰結と言えます。
海外のトランス権利運動の様子を撮った動画や画像などを見ると、ペドフィリア(子どもへの性的虐待)を積極的に肯定している姿が目立ちます。そして、そのような国や地域では、性自認至上主義の活動家が小学校や幼稚園に入り込み授業を行うようになっているのですが、子どもに対してポルノを推奨したりマスターべーションのやり方を教えていたりしたことがわかり、保護者たちが激怒して学校に抗議するということが起こっています(9)。

② 大人には「自認」による性別変更を主張しているのに、子ども、とりわけ思春期の子どもに対しては「第二次性徴抑制剤の投与」、「異性ホルモンの投与」、「性別変更手術」を勧めている事例が海外では多数あります。「性別変更手術」は残酷だ、断種・不妊手術だといいながら、子どもへはその残酷な手術を勧めるという整合性のなさにはあきれてしまいます。
思春期は性ホルモンの分泌が活発化して、第二次性徴が表われます。生殖機能などの急激な身体の変化に戸惑い、精神的に「不安定」になった経験は誰しも持っていますし、数年すれば「不安定さ」は収まることも知っています。子どもから大人への成長段階を無視した「性別変更」は、子どもの一生にダメージを与える虐待です。(10)

6.性自認至上主義は、人権運動ではなく大資本が推進する新自由主義の経済活動です
「トランス女性は女性だ」という考え方があるのは私たちも知っていますが、これはこの何年かで急速に広まったスローガンで、それを文字どおりの事実であると裏付ける確定した科学的根拠を聞いたことはありませんし、そう主張する人から納得できるような説明がなされたこともありません。「トランス女性」の定義を尋ねるだけで「トランス差別だ」と攻撃されるということが、多くの国で繰り返されています。それなのに、国連、アムネスティ、他、名前の知られた国際人権団体がこぞってその考えを採用していることや、人権先進国だと考えられていた欧米の多くの地域で、性自認法が成立していたり、法律が成立していなくても「トランス女性は女性だ」というロビー活動によって「性自認」が当然視されていることには、驚きます。一体何が起こっているのでしょうか。海外でも、それを調べた人たちがいます(11)。
わかっているのは、性自認至上主義は、資本家に大きな利潤をもたらす宝の山だという事実です。性別を本人の自認通りに変えることができるという考えによって、ホルモン剤、性別適応手術、元の性別に戻りたい人のための手術などなど、巨大医療資本にとって莫大な利益を見込める市場が開けるのです。その中心にいる何人かの主要な人物の名前を挙げることさえできます。みんな、女性を自認する大金持ちの白人男性です。儲かるところには、有名な投資家や投資会社や銀行も投資し、お金は性自認至上主義を広めるための団体の設立、政治家への出資、活動家の育成、弁護士、大学、学会など様々な利害関係者・団体にばらまかれます。社会が性自認至上主義を推進する本当の動機は、人権運動ではなく、新自由主義経済の下で最大限の利潤を得ることなのです。彼らの目的は技術によって人体を「改良」し、女性の身体をパーツ(部品)として利用していずれは女性を不要にしようとしているのではないかと懸念されています。

https://note.com/seibetu/n/n13dfd05f6f46
私たちのこと

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生物学的女性の権利を守る会
生物学的女性の権利を守る会
2022年4月24日 15:40

https://www.moj.go.jp/content/001342904.pdf


この記事が出てから、ツイッターなどのSNSで女性たちが憂慮と反対の声を上げ、トレンドに「#代理出産合法化に反対します」「#代理出産」とあがるほどでした。代理出産を法的に容認することについては、日本産科婦人科学会がすでに2003年4月に出した「代理懐胎に関する見解」の中で、「対価の授受の有無を問わず」「代理懐胎の実施は認められない」という明確な立場を示しています。その理由として、「生まれてくる子の福祉」への懸念、代理出産には「代理母の身体的危険性・精神的危険性」が伴うこと、「家族関係が複雑になること」「代理懐胎契約は倫理的に社会全体が許容していると認められない」という4点を挙げています。これらの懸念は現在もまったく払拭されていません。以下、具体的に見ていきます。

「子の福祉に反する可能性」……戸籍への記載の義務がないため、将来の結婚相手がもしかしたら異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹である可能性もあります。もしも近い遺伝子の人間が結婚し子を為す場合、遺伝性疾患の可能性が高くなります。また、代理出産で生まれた子が鬱になる可能性も高いと言われています。

「(代理母の)身体的・精神的危険性を伴う」……自身の遺伝子と違う卵子を受胎することから、妊娠中は免疫抑制剤などの薬剤の投与が必要になり、それによる副作用の問題があります。また、妊娠から出産まで他人に管理される辛さ、出産後に子から切り離されることで産後鬱の可能性も高くなります。また、代理出産かどうかに関わりなく、そもそも出産には常に危険が伴い、身体的負担が著しく重く、出産後も生涯に渡る影響が健康や生活に及ぶ場合もあります。

「家族関係が複雑になる」……生殖補助医療法には、「代理出産で他人の卵子を用いて出産した時、その出産した女性をその子の母とする」とあります。また自己以外の人の精子で受胎した場合でも、認知した男性が父となると定められています。依頼者はその子を養子縁組か特別養子縁組とすることによってしか親となることができません。後者の場合、戸籍から出生時の親を辿れないので、遺伝子上の繋がりがわからなくなり、家族関係が複雑になるのは避けられません。

「代理懐胎契約は倫理的に社会全体が許容していると認められない」……代理出産とは何よりも、他人の身体を使って、場合によっては障害や死の危険を伴う懐胎・出産という行為をさせることであり、明らかに倫理的な問題があります。たとえ代理出産に本人が同意する場合でも、上で記したさまざまな危険のすべてをあらかじめ熟知した上で同意していると想定するのはあまりに非現実的です。また立場上、断れない場合もあります。さらに、この行為は女性の人身売買であるという指摘もあります。たとえば、最初にこの手法を導入したアメリカでは、代理母を募集した際、無償では希望者がいなかったため、有償で募集することになり、結局、貧しい女性たちが生活のために応募する事態が生じました。たとえ最初は非商業的なものとして始まっても、やがて商業的な代理出産が認められる危険性があります。商業的代理出産の合法化が先行した国々ではすでに多くの深刻な問題が起きており、結局、禁止される国もしだいに増えています。この問題については、「代理出産を問い直す会」のサイトを参照していただきますよう、お願いします。

 以上見たように、たとえ部分的であれ代理出産を合法化することは女性の人権と安全を脅かし、女性の「性と生殖にかかわる権利」を後退させることになってしまいます。もし生殖補助医療法を改正するのなら、代理出産を容認するのではなく、むしろ代理出産を法的に禁止する方向で改正してください。

https://no-self-id.jp/wrws/2022/09/04/%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%87%BA%E7%94%A3%E3%81%AF%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%81%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%87%BA%E7%94%A3%E3%82%92%E8%AA%8D/
NoSelfID女性の人権と安全を求める会
代理出産は女性への人権侵害です、代理出産を認めないでください
2022年9月4日 日本の動き 代理出産, 代理出産を問い直す会, 代理受胎契

代理懐胎に関する見解

1. 代理懐胎について
代理懐胎として現在わが国で考えられる態様としては,子を望む不妊夫婦の受精卵を妻以外の女性の子宮に移植する場合(いわゆるホストマザー)と依頼者夫婦の夫の精子を妻以外の女性に人工授精する場合(いわゆるサロゲイトマザー)とがある.前者が後者に比べ社会的許容度が高いことを示す調査は存在するが,両者とも倫理的・法律的・社会的・医学的な多くの問題をはらむ点で共通している.
2. 代理懐胎の是非について
代理懐胎の実施は認められない.対価の授受の有無を問わず,本会会員が代理懐胎を望むもののために生殖補助医療を実施したり,その実施に関与してはならない.また代理懐胎の斡旋を行ってはならない.
理由は以下の通りである.
1) 生まれてくる子の福祉を最優先するべきである
2) 代理懐胎は身体的危険性・精神的負担を伴う
3) 家族関係を複雑にする
4) 代理懐胎契約は倫理的に社会全体が許容していると認められない

https://www.jsog.or.jp/kaiin/html/kaikoku/H15_4.html
社団法人 日本産科婦人科学会