管理職に顧問拒否通知文を渡そう

 顧問拒否シーズンが到来しました。PEACHでは、顧問拒否を希望される皆さんを支援するため、「顧問拒否通知文」をこのほど公開することにしました。

 PEACHに加入していただいた上で管理職と交渉すれば、個人で臨む場合よりもリスクを減らし、確実に成果を出すことができます。

 通知文は2種類あります。通知文AはPEACH加盟組合がある地域(2023年2月15日現在、愛知・三重・福岡)の方、通知文Bはそれ以外の地域の方に使用していただくためのものです。いずれも、PEACHへの加入を前提としたものですので、これを使用される方は事前にPEACHにご連絡ください。

 なお、PEACHへの加入に高額の費用はかかりません。また、ノルマ等もありません。顧問拒否の輪を広げたいと願う現役教員と市民がボランティア的に行っている活動ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

<通知文A>
貴校職員○○○○教諭の部活動指導業務にかかる方針について(通知)

 当組合執行委員会は、当組合の組合員である貴校職員○○○○教諭から、貴校における部活動指導業務に関し、地方公務員法第55条に基づく貴職との団体交渉を設定するよう取り計らってほしいとの要望を受けました。
 予備交渉及び本交渉の持ち方については、後日、当組合より改めてご連絡しますが、現時点で当組合が把握している○○教諭の意向を下記の通りお伝えします。

1 勤務時間外の部活動指導について
 県の勤務時間条例や労基法・給特法・地公法などの法令上、勤務時間外の部活動指導を引き受ける義務は存在しないため、勤務時間外の部活動指導は行いません。

2 勤務時間内の部活動指導について
 次の条件を満たした上で、明示的に職務命令が発せられた場合のみ、勤務時間内の部活動指導に従事します。

①部活動指導業務以外の業務に必要な労働時間も含め、1日の労働時間が7時間45分、1週間の労働時間が38時間45分を超えないこと。
②45分間の休憩時間を勤務時間の途中に付与すること。(時間を設定するだけではなく、実質的に休憩が取れる条件が整っていることを要す。)
③部活動指導業務がやむを得ず勤務時間外に及ぶ場合、勤務時間の割り振り変更を適正に実施し、時間外勤務が生じないようにすること。
以上

<通知文B>
来年度の部活動指導業務について(通知)

 私は、本校における来年度の部活動指導業務に関し、下記の通り考えていますのでお伝えします。これに沿った対応をしていただきますよう、お願いいたします。
 なお、私の意に反する形で部活動指導を行わなければならないとされた場合は、全国部活動問題エンパワメント(PEACH)と相談しながら対応を考えていく所存です。

以下同文

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