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窓口請求額100万円が約10万7千円に!高額療養費制度の威力

みなさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。

万が一の病気やケガに備えて
「医療保険」に加入されている方も多いと思います。

しかし、公的健康保険制度には、
月額の自己負担額を一定額以内に抑える

「高額療養費制度」
があります。

私もそうですが、
その恩恵を受けた事がある方は
少ないと思います。

そこで、今回は
「高額療養費制度」
について、お話してみたいと思います。

現在加入している医療保険を
見直すきっかけになる方も
いらっしゃるかもしれません。



高額療養費制度とは?

月にかかった医療費の自己負担額が
高額となった場合、

自己負担限度額を超えた分が、
あとで払い戻される制度です。

自己負担限度額は、所得によって異なり、
以下の計算式で算出できます。

自己負担限度額《70歳未満の方の場合》
◉区分ア
標準報酬月額83万円以上の方
《自己負担限度額》
252,6000+(総医療費-842,000)×1%

◉区分イ
標準報酬月額53万~79万円の方
《自己負担限度額》
167,400+(総医療費-558,000)×1%

◉区分ウ
標準報酬月額28万~50万円の方
《自己負担限度額》
80,100+(総医療費-267,000)×1%

◉区分エ
標準報酬月額26万円以下の方
《自己負担限度額》
57,600円

◉区分オ(低所得者)
市区町村民税が非課税の方
《自己負担限度額》
35,400円

【参考例】
総医療費        :300万円/月
通常の自己負担額(30%):100万円/月
となった場合、

一般的なサラリーマン家庭に多い
◉区分ウ
のケースで計算してみると

80,100円-(3,000,000-267,000)×1%
=107,430円

100万円の負担額に対して、
申請すると後で約89万円程戻ってきて
約10万7千円程の負担で済んでしまいます。



100万円の支払が出来ない!場合は?

しかし、
一時的でも100万円の支払は大きいですね。
でも大丈夫です。

予め医療費が高額になる
とわかっている場合は、
限度額適用認定証
を病院に提出しておけば、

窓口での請求額は、
自己負担限度額までの金額となります。

上記の例だと、窓口での請求額が
10万7,430円
となります。

限度額適用認定証は、
健康保険の場合は協会の各支部へ
国民健康保険の場合は市町村役所へ
申請すると、大抵1週間程で発行されます。


高額な医療費が継続した場合

自己負担限度額を超える高額な医療費が
1年間で4ヶ月以上となった場合は、

4か月目からは以下の通り
更に自己負担限度額が下がります。

自己負担限度額《70歳未満の方の場合》
◉区分ア

標準報酬月額83万円以上の方
《自己負担限度額》
多数該当:140,100円

◉区分イ
標準報酬月額53万~79万円の方
《自己負担限度額》
多数該当:93,000円

◉区分ウ
標準報酬月額28万~50万円の方
《自己負担限度額》
多数該当:44,400円

◉区分エ
標準報酬月額26万円以下の方
《自己負担限度額》
多数該当:44,400円

◉区分オ(低所得者)
市区町村民税が非課税の方
《自己負担限度額》
多数該当:24.600円


【参考例】
総治療費300万円/月が1年間継続
総医療費:300万円×12=3,600万円
通常の自己負担額(30%):1,200万円

自己負担限度額
◉区分ウ
のケースで計算してみると

80,100円-(3,000,000-267,000)×1%
107,430円

4ヶ月目からは自己負担額が
44,400円
となるので、

107,430円×3ヵ月+44,400円×9ヵ月
721,890円

通常の自己負担額1200万円が、
約72万円程の負担で済んでしまします。



医療保険は必要か?

医療保険は、
病気やケガで入院・手術となった場合
その費用を保険で賄うという考え方です。

ただ、そもそも保険とは、
万が一の事が起こった場合に起こる

賄いきれない経済的リスクを
保障する為に加入する物です。

高額療養費制度を考慮すると、
常に数百万程度の貯蓄が
維持できるのであれば、

掛け捨ての医療保険は不要
という考え方もありだとは思います。

只、万が一の病気やケガによる
一時的な支出には、

差額ベッド代先進医療等の
高額療養費の対象外となるものもあります。

又、万が一の病気やケガが原因だけでなく、
将来収入が減少してしまう可能性も
ゼロではありません。


単に医療保険をどうするか?
というよりは、

現状と将来のライフプランを
シミュレーションし、

「資産形成」と併せて「保障」を
どの様に確保していくか?

を考えて保険を検討される事を
お勧め致します。

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それでは、今回も最後まで読んで頂いてありがとうございます。
引続きどうぞ宜しくお願い致します。







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