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地方公務員の副業しやすく

副業の許可基準を設定有りは約4割に止まる

 地方公務員は地方公務員法38条で、任命権者の許可を受けなければ営利企業の役員になったり自ら営んだり報酬を得ていかなる事業や事務に従事してはいけない、と定められています。しかし、あくまでも任命権者である自治体の許可があれば副業は認められます。
 2018年度の許可件数は全国で4万1669件、そのうち伝統行事や地域イベントの振興や防災・防犯活動、教育や若者自立支援に関する活動、住民の生活支援や福祉に関する活動など、いわゆる「社会貢献活動」は1万1506件でした。
 しかし、任命権者である自治体の許可基準を設定している自治体は1788中703と約4割に止まっています。

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総務省から全国の自治体に通知(技術的助言)

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