CBEC合同会社(シーベック)公式note

米国FDA申請のために必要な食品施設・米国代理人登録の基礎知識や、US Amazon(…

CBEC合同会社(シーベック)公式note

米国FDA申請のために必要な食品施設・米国代理人登録の基礎知識や、US Amazon(Amazon JAPAN STORE)出店、越境ECに関するTipsを随時まとめています。(一部有料記事)更新情報はLINE公式アカウント(週1〜2回程度配信)にてご確認ください。

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    ネイティブコーチングシート

    米国Amazon「JAPAN STORE」事業に商品を出品されるお客さま向けのサービスです。 検索キーワードの分析結果、商品名および商品説明のレビュー結果をご報告すると同時に、検索キーワードの分析結果を踏まえてリライトした英⽂をご提案いたします。 ------------------------------------- ※カートに入れた後、「お支払い方法」下の「備考欄」に必ず下記をご入力ください。ご購入後、弊社からご連絡いたします。 ・ご希望のキーワード(3つまで。キーワード数による料金の変更はございません) ・商品のURL ------------------------------------- 配送物:PDFデータ 配送方法:メール納品 配送完了までの期間:メール連絡で内容確認をした後、約2週間程度 ------------------------------------- ■検索キーワード分析では、いただいたキーワードを対象として、それぞれの関連キーワード、類似キーワード、⽉別検索数を数字とあわせてご確認いただけます。この分析結果を加味し、明確で適切、関連性が⾼いキーワードを検討いたします。 ■商品名および商品説明は、適切な⽂法やスタイル、⾃然で読みやすい表現とし、検索キーワードを最適化したうえで、商品の特徴やメリットが簡潔・明快に伝わる英⽂にリライトいたします。
    220,000円
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【終了】【CBEC主催/無料】11/2(木),9(木),30(木)化粧品製造業・販売業限定オンラインセミナー開催:60分でわかるMoCRA攻略のポイント 『化粧品の輸出を止めないために必要なFDA登録』

米国で流通する化粧品の製造または加工に従事する、すべての既存の米国内外の施設は、MoCRA(化粧品近代化規制法 : Modanization of Cosmetics Regulation Act of 2022)が制定されてから1年以内、つまり2023年12月29日までにFDAに登録しなければなりません。 12月まであと少しという現在、9・10月に開催したセミナーが大盛況のため、11月も対象の企業様向けセミナーを追加開催いたします。手続き等の所要時間を考えますと、これがラス

    • 【終了/10/26(木)の回は11/2(木)に変更となりました】【CBEC主催/無料】10/5(木),12(木),19(木),26(木)化粧品製造業・販売業限定オンラインセミナー開催:60分でわかるMoCRA攻略のポイント 『化粧品の輸出を止めないために必要なFDA登録』

      【ご注意】10/26(木)の回は11/2(木)11:00〜12:00に変更となりました。お申し込みはこちらから受け付けております。 米国で流通する化粧品の製造または加工に従事する、すべての既存の米国内外の施設は、MoCRA(化粧品近代化規制法 : Modanization of Cosmetics Regulation Act of 2022)が制定されてから1年以内、つまり2023年12月29日までにFDAに登録しなければなりません。 12月まであと2ヶ月ほどと迫る現在、

      • 【終了】【CBEC主催/無料】9/7(木),14(木),21(木),28(木)化粧品製造業・販売業限定オンラインセミナー開催:60分でわかるMoCRA攻略のポイント 『化粧品の輸出を止めないために必要なFDA登録』

        米国で流通する化粧品の製造または加工に従事する、すべての既存の米国内外の施設は、MoCRA(化粧品近代化規制法 : Modanization of Cosmetics Regulation Act of 2022)が制定されてから1年以内、つまり2023年12月29日までにFDAに登録しなければなりません。 12月まであと3ヶ月ほどと迫った現在、CBECでは対象の企業様向けセミナーを無料にて緊急開催いたします。 米国での化粧品販売を今後も円滑に展開するために、ぜひこの機会に

        • はちみつの輸出についてアドバイスをください

          日本ではさまざまな地方で蜂蜜が作られていますね。蜂蜜好きの私にとっては、地方に出張した際のお土産の定番となっています。 さて、蜂蜜の輸出についてですが、一般的なFDA認証を取得しておくこと以外に、特に規制はありません。 FDAでは「濃厚で甘く、シロップ状の物質」と定義しています。 みつばちが植物の蜜や植物の生きた部分の分泌物から食物として作り、蜜箱に貯蔵する物質となっているため、それらにシロップなどを加えたものはラベル上に「蜂蜜」と書くことができませんので注意してください

        【終了】【CBEC主催/無料】11/2(木),9(木),30(木)化粧品製造業・販売業限定オンラインセミナー開催:60分でわかるMoCRA攻略のポイント 『化粧品の輸出を止めないために必要なFDA登録』

          ドライフルーツの輸出についてアドバイスをください

          グラノーラブームのせいか、日本のドライフルーツに対する米国からの引き合いが増えているようです。 青果物については、別のコラムでも書いているようにリンゴやメロン、うんしゅうみかんなど、限られたものしか米国に輸出できませんが、ドライフルーツについては、青果物のような規制はありません。 また輸出の際の植物検疫もありません。(米国側での輸入検疫は必要。またフルーツの種類によっては輸入許可も必要となります) #FDA , #FDA食品 , #アメリカFDA , #輸出フルーツ

          ドライフルーツの輸出についてアドバイスをください

          缶入りウーロン茶の輸出についてアドバイスをください

          飲料の輸出ですので、食品の輸出に必要なFDA認証が必要ですが、密閉容器に入った飲料ですとFCE/SID登録の可能性が出てきます。 密封容器に包装された食品で、なおかつ水分活性値が0.85、常温で貯蔵・流通・小売できる食品は、酸性化食品または低酸性食品とみなされます。 そのうち、最終平衡pHが4.6以下のものは酸性化食品、最終平衡pHが4.6より大きい場合は低酸性食品とみなされ、通常の施設登録とは別にFCE/SIDと呼ばれる登録が義務付けられています。 ウーロン茶の場合、最

          缶入りウーロン茶の輸出についてアドバイスをください

          焼き芋の輸出についてアドバイスをください

          日本のスイーツの中で、外国人が一様に驚くスイーツが焼き芋といわれています。 種類によって「ねっとり系」もあれば「ほくほく系」もあり、熱々でも冷たくてもおいしいですよね。 さてその焼き芋ですが、日本産のサツマイモはアメリカに輸出することができません。もし生のサツマイモを輸出する場合には、厚さ1センチ以下にスライスするしか手がありませんが、それでは焼き芋の原料になりません。 しかし、日本で焼き上げて完全に焼き芋にしたものであれば、加工食扱いになり輸出が可能です。冷凍のスイートポ

          焼き芋の輸出についてアドバイスをください

          コーラの輸出についてアドバイスをください

          飲料の輸出ですので、食品の輸出に必要なFDA認証が必要ですが、密閉容器に入った飲料ですとFCE/SID登録の可能性が出てきます。 密封容器に包装された食品で、なおかつ水分活性値が0.85、常温で貯蔵・流通・小売できる食品は、酸性化食品または低酸性食品とみなされます。 そのうち、最終平衡pHが4.6以下のものは酸性化食品、最終平衡pHが4.6より大きい場合は低酸性食品とみなされ、通常の施設登録とは別にFCE/SIDと呼ばれる登録が義務付けられています。 コーラの場合、最終平

          コーラの輸出についてアドバイスをください

          メロンの輸出についてアドバイスをください

          メロンもイチゴ同様、米国農務省(United States Department of Agriculture : USDA)で日本からの輸入が認められている青果物のひとつですので、輸出可能です。 イチゴが西海岸で人気なのにくらべて、高級マスクメロンは東海岸の富裕層に好まれているようです。 輸出者には、FDAで定められている施設登録と米国代理人の登録が必要です。未加工の青果物の収穫・梱包・保管を行う「農場」は、FDAへの食品施設登録は免除されていますが、何らかの加工を施して

          メロンの輸出についてアドバイスをください

          だしの素の輸出についてアドバイスをください

          アメリカの日本食ブームにのって、簡単においしいだしが取れる日本のだしの素が人気のようですね。しかし、輸出の際には少し注意が必要です。 「だしの素」というと、私のような昭和世代は鰹節を削って小さなパックに詰めたものをイメージしますが、今は鰹や煮干しの粉末を調合して使い捨てのこし袋にパックしたものが主流です。どちらもFDAが必要な商品ですので、施設登録やラベルの適正な英語化が必要です。 ちなみにこし袋に入った方は英語では"Dashi Soup Mix"と表記し、スープの仲間に

          だしの素の輸出についてアドバイスをください

          【終了】8/23(水)ウェビナー開催:[Amazon, CBEC共催] Amazon.com(アメリカ)におけるFDA業務必携 ~化粧品編~

          1.日時2023年8月23日(水)11:00〜12:00 【このセミナーは終了しました】 2.対象これからAmazonで海外販売を開始したい事業者様 現在Amazonで海外販売を行っている事業者様 3.内容AmazonセラーのためのFDA業務必携【化粧品編】 FDA認証とは何か アメリカのAmazon出品にFDA認証が必要な理由 MoCRAについて 一般化粧品 OTCドラッグ PET用化粧品 FDA認証にかかる費用と期間 化粧品輸出でよくある誤解 セ

          【終了】8/23(水)ウェビナー開催:[Amazon, CBEC共催] Amazon.com(アメリカ)におけるFDA業務必携 ~化粧品編~

          【終了】8/9(水)ウェビナー開催:[Amazon, CBEC共催] Amazon.com(アメリカ)におけるFDA業務必携 ~食品・健康食品・飲料編~

          1.日時2023年8月9日(水)11:00〜12:00 【このセミナーは終了しました】 2.対象これからAmazonで海外販売を開始したい事業者様 現在Amazonで海外販売を行っている事業者様 3.内容AmazonセラーのためのFDA業務必携【食品・健康食品・飲料編】 FDA認証とは何か アメリカのAmazon出品にFDA認証が必要な理由 一般食品、健康食品 低酸性・酸性化食品 FBAとFDAの深い関係 FDA認証にかかる費用と期間 食品輸出でよくある

          【終了】8/9(水)ウェビナー開催:[Amazon, CBEC共催] Amazon.com(アメリカ)におけるFDA業務必携 ~食品・健康食品・飲料編~

          イチゴの輸出についてアドバイスをください

          ハワイを中心として、日本のおいしいイチゴが大人気だそうです。ワイキキあたりのカフェで、パンケーキに生クリームと一緒にはさんで食べたいですね。 イチゴは、米国農務省(United States Department of Agriculture : USDA)で日本からの輸入が認められている青果物のひとつですので、輸出可能です。 なお、輸出者にはFDAで定められている施設登録と米国代理人の登録が必要です。未加工の青果物の収穫・梱包・保管を行う「農場」は、FDAへの食品施設登録

          イチゴの輸出についてアドバイスをください

          MoCRAが規定するresponsible personとは、どんな役割を担いますか?

          FD&C法第609条(a)、または公正包装・表示法(FPLA : Fair Packaging and Labeling Act)第4条(a)では、「responsible person」のことを、「当該化粧品のラベルに名前が記載されている化粧品の製造業者・包装業者・または販売業者」と定めています。 これをMoCRAの観点から定義すると、「responsible person」は、「化粧品のリスティング・有害事象・安全性の立証・ラベル付け・フレグランスアレルゲンの開示と記録

          MoCRAが規定するresponsible personとは、どんな役割を担いますか?

          MoCRAで定められている有害事象について教えてください

          MoCRAのセクション605では、有害事象を報告し、関連する記録を保管することを義務付けています。 公衆衛生上の脅威となる可能性がある場合は、FDAがこの記録を確認できる状態でなければならず、その結果、公衆衛生上の脅威が確認された際には、FDAがこれらの製品の強制リコールを命令することができます。 有害事象とは、下記のように定義されています。 重篤で継続的な発疹を含む、著しい皮膚の変質 II度またはIII度のやけど 著しい脱毛 継続的、または著しい外見の変化 事業

          MoCRAで定められている有害事象について教えてください

          MoCRAで定められている香料に関する新しいルールについて教えてください

          MoCRAでは、化粧品の安全性の実証が義務付けられているため、全製品をFDAに登録する必要があります。また、すべての原材料や製法に関する安全性の実証も提出しなければなりません。 香料は、これまでは原材料を記載せず、単に「香料」と表示することが許可されていましたが、今後はできなくなります。 FDAがアレルゲンとみなすすべての原材料は、リストに記載すると同時に、ラベルにも表示することが義務付けられています。 #FDA, #FDA化粧品, #アメリカFDA, #MoCRA

          MoCRAで定められている香料に関する新しいルールについて教えてください