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第2回【雇用保険 失業手当編】

こんにちは!キャストです。

第2回目は、雇用保険の基本手当(失業手当)について説明します。退職後に安心して就職活動を行えるよう、給付を受けられる条件や手続きの流れなどを確認しておきましょう!

基本手当(失業手当)を受けるには

失業手当を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。
・ハローワークで求職申し込みをおこない、積極的に就職活動していること。
・雇用保険の被保険者期間が過去2年間で通算12ヶ月以上ある(会社都合などやむを得ない事情で離職した場合は過去1年間で通算6ヶ月以上)こと。

基本手当(失業手当)を受給するまでの流れ

まず退職した会社から発行される離職票を持って、ハローワークで求職申し込みを行います。離職票の他、マイナンバー、身分証明書、証明写真、通帳やキャッシュカード、印鑑が必要です。離職票発行に時間がかかる場合があるので、退職前に会社に確認しておきましょう。受給資格決定後、次の受給者初回説明会の日時を指定されます。

待期期間(7日間)
受給資格が決定した日から通算して7日間は待期期間となり、失業給付を受給できません。また待期期間中はアルバイト等は一切できません。

待期期間終了1~2週間後の指定日に雇用保険受給者初回説明会があり、そこで第1回失業認定日が告知され、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配られます。失業認定日とは、ハローワークに失業状態を認定してもらう日です。

説明会から1~2週間後に初回の失業認定日がありますので、ハローワークに「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」、印鑑などを持参します。

4週間に1度、失業認定日にハローワークへ求職の活動状況を提出して、失業状態にあることの認定を受けます。→①

失業が認定されると、失業手当が振り込まれます。振り込みは、失業認定日からおおむね5営業日です。(休日・祝日や年末年始を含む場合を除く)→②
※その後は①と②の繰り返しです。

※給付制限期間
自己都合退職の場合、7日間の待期期間終了後、さらに給付制限期間(2ヶ月)があります。この間は失業給付を受給できません。給付制限期間あけの認定日後に受給できます。会社都合退職の場合は、給付制限期間がないので、待期期間が終了すれば失業給付の受給ができます。

失業手当の給付日数と支給額

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(令和4年8月1日現在)

30歳未満 6,835円
30歳以上45歳未満 7,595円
45歳以上60歳未満 8,355円
60歳以上65歳未満 7,177円

ハローワークインターネットサービス

失業手当の給付期間
失業手当は、受け取ることのできる期間(受給期間)が決まっています。離職した日の翌日から1年間が原則です。受給期間を過ぎると、給付日数が残っていたとしても受給できなくなりますので注意が必要です。

少し長くなってしまいましたが、最後までお読みくださりありがとうございます!失業手当受給中でもアルバイトができるのはご存じでしょうか?次回はそちらについて説明したいと思います。

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