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第4回【健康保険・厚生年金保険編】

こんにちは!キャストです。
入社した際に加入する「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」をまとめて社会保険といいます。
前回は雇用保険について説明しましたので、第4回目の今回は健康保険、厚生年金保険について説明します!

健康保険・厚生年金保険とは

健康保険・・・病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。
厚生年金保険・・・会社員や公務員が加入する公的年金制度です。パートやアルバイトも労働時間や労働日数などの条件を満たせば加入できます。

加入要件について

健康保険、厚生年金保険には下記の要件を満たした方が加入します。
・週の所定労働時間が30時間以上(1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員)の4分の3以上)、かつ2ヶ月以上の雇用見込みがある方。
(※2022年10月から、短時間労働者の社会保険適用範囲が拡大され、501人以上の企業から101人以上の企業まで拡大され、対象となる短時間労働者の要件も変わっています。)

保険料について

健康保険や厚生年金保険の保険料も、雇用保険料と同様に毎月のお給料から天引きされていて、保険料は、加入時の見込み給与額をもとに決定されます。40歳以上の方は介護保険料も加わります。それぞれの保険料は給与明細に記載されています。

加入の手続きは入社時に会社が行います。受理後に健康保険証が発行され、医師にかかるとき、保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して治療が受けられます。
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付され、受診の際には、高齢受給者証と健康保険証を提出することになります。
健康保険証は、大切なものですので、紛失にはくれぐれも注意しましょう。
もし、紛失した場合は、すぐに会社に申し出て、手続きをしてもらうことが必要です。

健康保険では、被保険者が病気やけがをしたときや亡くなったとき、または、出産したときに保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。この被扶養者については、次回説明したいと思います!

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