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第7回【健康保険・厚生年金保険(被扶養者)編

こんにちは、キャストです!9月も半ばになりましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。
さて、第4回で健康保険や厚生年金など社会保険について説明しましたので、今回は社会保険の被扶養者について説明したいと思います。

被扶養者とは

保険料をはらって保険に加入している人を被保険者といい、その被保険者に養われており、被保険者が受ける保険給付を同じように受けることができる人を被扶養者といいます。健康保険や年金に負担なしで加入でき、病気や怪我のときに必要な給付を受けられるメリットがありますが、受給できる健康保険の給付金の内容に制限があったり、老後に受け取れる年金は国民年金のみになったりするなどあります。

被扶養者の範囲

【被保険者と同居が不要】
・被保険者の直系の父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・配偶者・子・孫【被保険者と同居が必要】
・上記以外で第3親等(甥・姪・ひ孫・伯父母など)に含まれている親族、または被保険者と内縁関係にあたる配偶者の父母および子(配偶者が亡くなった後にも継続して同居する場合も含む)
ただし、75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、社会保険の扶養対象とはなりません。

被扶養者の収入要件

扶養の条件として、上記の被扶養者の範囲の他に扶養となる方自身の収入についての要件もあります。
被扶養者の収入に関する要件は、年間収入が130万円未満であることです。ただし、60歳以上である場合や障害者の場合は年間180万円未満まで認められます。
かつ、被保険者の収入の2分の1以下であれば被扶養者となります。
被保険者と同居していない場合は年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)であって、被保険者からの仕送りより少ない場合は被扶養者と認められます。

手続きは会社が行ってくれますので、被扶養者がいる場合は申し出て、必要書類を準備します。
必要書類には続柄が確認できる書類(対象:全員)、収入が確認できる書類(対象:全員)、入籍したことが確認できる書類(対象:入籍した人)、仕送り額が確認できる書類(対象:別居している人)、内縁関係を確認できる書類(対象:内縁関係にある人)などがありますが、年齢によっては不要、マイナンバーがあれば不要、会社の証明があれば不要のものもあります。
そちらについては加入する健康保険組合や全国健康保険協会のホームページなどで確認することができます。

社会保険の扶養の条件は、上記のように親族の範囲によって同居である必要かどうか、収入要件を満たしているかなど、それぞれ条件が変わってくるので、扶養に入れるかどうかはその都度確認が必要になります。
会社によっては2022年10月の社会保険適用拡大により、適用範囲も変化しているため、特に注意が必要です。

いかがでしたか?
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