年金: 「経過的寡婦加算」 <ー 遺族厚生年金のお話です
今回は「経過的寡婦加算」について見て行きましょう。
「経過的寡婦加算」とは、何ですか?
一言では: 亡くなった配偶者が年金を受給していた場合、その後も生存している配偶者に対して、一定の期間限定で一定額の年金が支給される制度です。これにより、亡くなった配偶者の年金収入が途絶えた後も、生活費の支援が行われることを目的としています。
もう少し詳しく: ↓
「経過的寡婦加算」: 遺族厚生年金の加算給付の1つで、遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額のことをいいます。これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。
経過的寡婦加算の受給要件は、以下のとおりです。
夫が死亡した時点で40歳以上であること。
夫の厚生年金加入期間が20年以上であること。
妻自身が65歳未満であること。
妻が再婚していないこと。
経過的寡婦加算の額は、以下のとおりです。
昭和31年4月1日以前に生まれた妻:195,000円
昭和31年4月2日以降に生まれた妻:100,000円
経過的寡婦加算は、65歳から生涯もらうことができます。
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