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年金: 「夫が過去に国民年金を支払っていない期間があります、さかのぼって納付できますか?」 

今回は「夫が過去に国民年金を支払っていない期間があります、さかのぼって納付できますか?」について見てきましょう。

年金を受け取ろうとしたら、なんと国民年金をの付していない期間があるだとー?

じゃ、遡ってしはらえば、イイじゃん?

とお思いかもしれませんが、世の中そんなに甘くはありません(笑)。

基本、国民年金の支払通知は20-60歳の間に「毎年」届きます。

基本は、毎年支払うのが前提となっています。

じゃ~

どうすんのよ~

と思う方もいるかもしれません。

ここで、日本年金機構的には少しだけ国民年金未納者に「じゃ、少しだけ遡ってしはらっても良いよ」のシステムがあり、そちらをご紹介させて頂きます。

まず、毎年支払い通知に「納付期限」という期日がありますが

納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間はその納付書で保険料を納めることができます。

でも、もっと以前から支払っていないんですけど~

と言う方はで国民年金の納付書に「前納」と表示のある納付書は「使用期限」の記述があるとおもいます。

使用期限を経過するとその納付書は使用できませんが、追納を希望する対象月から10年を経過するまでは、新たな納付書を発行できますのでお近くの年金事務所にお問い合わせください。

ということになっています。 

従い、上手く行けば10年前までさかのぼり支払う事が可能です。 ぜひご近所の年金事務所へ電話にてご確認ください。

日本年金機構の説明: ↓
納付書でのお支払い|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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