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船に乗って国境を超えたい! その2

自ら操縦する船で国から国へと移動していくことができたとき、「世界の海は繋がっているんだよ」と自分の言葉で言えるような気がします。(別に言いたいわけでもありませんが)

船の免許というのはクルマと同じく国際ライセンスなので、所定の手続きをすることによって、日本国内で取得した免許を使って海外でも操縦をすることができるようになります。

どこまでも行ける1級小型船舶免許

20トン未満の小型船舶を操縦できる免許には、1級と2級しかなく、その差は岸からの距離の制限があるかどうかのみです。

2級免許なら岸から5海里しか離れられないのに対して、1級なら無制限にどこまででも行くことができます。

ちなみに1海里というのは、地球を縦にぐるっと1周分を360(度)で割って、そのうちの1度をさらに60で割った数字(1分)のことです。

この1海里(1分)は、1852メートルに相当します。

つまり、2級の小型船舶免許の場合には、5海里なので9260メートルしか岸から離れられないことになりますので、日本を出ることができません。

水上バイクも別の免許です

参考までに、20トン未満の船が操縦できる小型船舶免許(1級、2級)ですが、水上バイクに関しては別の免許が用意されているため、免許の対象外です。

なんとなく普通車免許をとったら原付きも運転できるように、小型船舶をとったら水上バイクもってイメージですが、これは別扱いです。

あと、エンジンのついていない船舶に関しても小型船舶の対象外ですので、帆船のヨットなどは免許が不要です。

この他にも3メートル以下、1.5馬力以下などの条件によって免許不要な船舶があります。

次回は、1級小型船舶の試験について、ご紹介します!

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