さあ始めるぞ!...ところで、手続きは?
みなさま、こんにちは!
"複業支援研究会わらじーず"のリソース&始動担当の【あきやま】です。
私たちわらじーずは、全員が「会社員x中小企業診断士」の個人事業主による団体です。
これから複業を始めたいという方に有意義な情報を発信していきます。
複業を始めて収入が増えると、確定申告が必要になります。
「青色申告」という言葉を聞いたことがありますか?税務署に届け出をしてさまざまな特典を受けることで、納める税金を減らすことができます。
そのほかにも複業を始めるにはどんな手続きが必要か、確認してみましょう。
・税務署に「開業届出書」を提出する
「個人事業主として確定申告して税金を納めます」という意思を示すため、「個人事業の開業・廃業等届出書」で開業して1ヶ月以内に提出します。「屋号」欄の記入は任意です。
・「青色申告承認申請書」
開業して2ヶ月以内に税務署に提出します。「開業届出書」と一緒に提出すれば受理されます。プチ情報ですが、税務署でコピーを一緒に提出すると、控えとして受付印を押して戻してくれます。「開業した!」という証拠と実感を持つことができるのでオススメです!
・都道府県税事務所に「事業開始申告書」を提出する
個人事業税の対象になる事業は都道府県税事務所への届け出が必要です。ただし、年間所得金額が290万円以下であれば、個人事業税は課税されません。
・必要な免許・許認可を受ける
自分が立ち上げようとしている事業が許認可業種かどうか、事前に確認しておきます。必要に応じて、前もって保健所や警察署などの申請窓口で手続きをしましょう。
・「青色事業専従者給与届出書」
家族が一緒に働くならば、支払う給与を必要経費にするために届け出が必要です。家族が働き始めてから2ヶ月以内に提出します。また従業員を雇うことになったら所得税の源泉徴収が必要になるので、「給与支払事務所開設届出書」を1ヶ月以内に提出します。その他に労災保険、雇用保険、社会保険などの手続きが必要になります。
・「消費税課税事業者選択届出書」
開業から2年間は消費税の納付は免除されますが、消費税の還付を受けるには課税事業者となる必要があります。また2023年10月から導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」で適格請求書を交付するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して課税事業者にならなければいけません。
いかがでしょうか?
複業を始めて夢を実現するには、事前に必要な手続きを確認して、しっかり準備をしましょう!
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