特別弁済業務保証金分担金とは

保証協会の社員が、特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けたときは
その通知を受けた日から「1ヶ月以内」に「保証協会」に納付しなければなりません。

特別弁済業務保証金分担金とは、
還付などが原因で、保証協会の貯めたお金が少なくなった場合に
社員全員に対して追加徴収するお金のことです。

そーなんだー!
知らなかった!

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