帰責事由とは?

責められるべき理由がある事を言うんだ。
例えば、僕がAさんから車を借りたとする。
僕の不注意で、車を傷つけてしまった。
僕には責められる理由があるじゃない?
そんな時「僕に帰責事由がある」とするんだ。

ややこしい言い回しだね。
これ、誰のせい?
って考えれば帰責事由があるかないか判断できるよね。
宅建どんべえ

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