普通借地権と建物譲渡特約付き借地権の違いにこんがらがってます

普通借地契約も契約解除の時は、土地上に建物を持っている借地人は地主さんに建物買い取り請求が出来るんですって。
そして、地主は買い取り請求を拒否できない。

ん?
これって、建物譲渡特約付き借地契約と何が違うの?
自分の中でイメージが出来ると理解しやすいので自分なりのイメージを作って見る。

普通借地権:30年以上、50年未満
借地の上に建物を所有して住んでいたとする。
契約を更新すれば引き続き住み続ける事ができる。
契約が更新されないことがあると地主さんに建物を買い取ってもらう。
契約が更新されない時はよっぽどの理由があるので、借地権者が住む事は考えづらい。
地主に負担の多い契約なので一般的には契約更新のない一般定期借地契約を結ぶことが多いみたい。
これだと地主さんは更地にして返してもらえる。

建物譲渡特約付き借地権:30年以上、50年未満
例えば契約期間を30年としたばあい、契約終了時には地主さんに建物を買い取ってもらう。
土地と建物の所有者が同じになる。
地主は現在の住人と借家契約を結ぶことにより、現在の住人は済み続ける事ができる。
将来は借家契約を結ぶイメージで契約をする事が多いんじゃないかな?
例えば自分は50歳、子供もいない。
30年後に財産を所有してたらと思うと不安だよね。
優しい感じがして好きだな。

こんなイメージかな?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?